○国立大学法人茨城大学旧姓使用規程
(平成16年4月1日規程第7号)
改正
令和4年3月28日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第12条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「大学」という。)に勤務する教職員が、戸籍上の氏を改めた後も引き続き前の戸籍上の氏(以下「旧姓」という。)を大学における文書等に使用する場合の取扱いについて、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第12条第2項
]
(旧姓使用)
第2条
教職員は、法令により制限されている場合を除き、大学において旧姓を使用することができる。
2
学長は、教職員から旧姓使用の申出があった場合は、原則として旧姓のみの使用を認める。
3
戸籍上の氏と旧姓を併記することが必要と認められる文書等については、戸籍上の氏を併記する。
(旧姓使用の手続)
第3条
旧姓使用を希望する教職員は、旧姓使用申出書(別紙様式1)により、学長に申請しなければならない。
[
別紙様式1
]
2
学長は、前項の申請により教職員に対して旧姓使用を認めた場合は、旧姓使用通知書(別紙様式2)により、当該教職員に通知する。
[
別紙様式2
]
(旧姓使用中止届)
第4条
旧姓使用の中止を希望する教職員は、旧姓使用中止届(別紙様式3)により、学長に届け出なければならない。
[
別紙様式3
]
2
学長は、旧姓使用中止の届出があった場合は、旧姓使用中止届受理書(別紙様式4)により、当該教職員に通知する。
[
別紙様式4
]
(学内への周知)
第5条
学長は、旧姓使用を認めた教職員が学内への周知を希望する場合は、国立大学法人茨城大学学報その他の方法により周知する。
附 則
1
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2
この規程の施行の日の前日において「茨城大学における旧姓使用の取扱いについて」(平成14年1月10日学長裁定)の適用を受けていた教職員が、引き続き大学成立の日に教職員となった場合の旧姓使用については、この規程の適用を受けたものとみなす。
附 則
この規程は、平成16年6月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成16年8月4日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙様式1
旧姓使用申出書
別紙様式2
旧姓使用通知書
別紙様式3
旧姓使用中止届
別紙様式4
旧姓使用中止届受理書