○茨城大学共通教育棟の使用及び管理運営要項
(平成28年3月31日要項第87号)
改正
平成22年4月1日制定第41号
平成28年3月31日規則第102号
平成29年8月29日規則第12号
令和3年3月10日規則第1号
令和4年3月28日規則第5号
令和5年2月24日規則第2号
令和5年3月31日規則第8号
(目的)
第1条
この要項は、共通教育棟を適正に使用し、その秩序の維持及び安全保持(以下「管理運営」という。)を図ることを目的とする。
2
共通教育棟の管理運営については、他の法令又はこれらに基づく特別の定めがある場合を除くほか、この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条
この要項において「固定資産管理責任者」とは、国立大学法人茨城大学固定資産取扱規程(平成27年規程第57号。以下「取扱規程」という。)第5条第1項に定める者をいう。
[
国立大学法人茨城大学固定資産取扱規程第5条第1項
]
2
この要項において「監守計画」とは、取扱規程第6条第4号に規定するものをいう。
3
この要項において「固定資産監守者」、「固定資産補助監守者」、「火気使用責任者」及び「鍵使用責任者」とは、監守計画において固定資産管理責任者が指名した者をいう。
4
この要項において「共通教育棟」とは、1号館(東棟及び西棟)及び2号館をいう。
(共通教育棟の管理者)
第3条
共通教育棟は、監守計画に定める室ごとに、それぞれの固定資産管理責任者(以下「管理者」という。)が管理する。
2
監守計画に定めのない室以外の共通部分については、全学教育機構長が管理する。
(管理者の処理する事項)
第4条
管理者は、次に掲げる事項を処理する。
ただし、該当しない事項については、この限りでない。
(1)
共通教育棟の効率的な運用を図ること。
(2)
共通教育棟の保全を図り、秩序を維持すること。
(3)
共通教育棟の火災の防止に関すること。
(4)
電気、ガス、給排水、避雷、エレベーター、その他の施設を維持すること。
(5)
固定資産監守者(以下「監守者」という。)、固定資産補助監守者、火気使用責任者及び鍵使用責任者(以下「監守者等」という。)の指名及び監督に関すること。
(6)
固定資産の監守計画を作成し、実施すること。
(7)
共通教育棟の清潔の保持及び整理に関すること。
(8)
その他共通教育棟の維持及び管理に関すること。
(共通教育棟の監守者等)
第5条
共通教育棟の監守者等は、管理者が指名した者をもって充てる。
2
監守計画に定めのない室以外の共通部分の監守者は、学務企画課長とする。
(監守者等の責務)
第6条
監守者は、管理者の指導監督を受け、その担当する固定資産の監守に関し、次に掲げる事項を処理する。
ただし、該当しない事項については、この限りでない。
(1)
固定資産の使用状況の点検
(2)
火気使用箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底
(3)
実験室等における危険物の管理状況の点検
(4)
電気器具、ガス器具(ボンベ等を含む。)の管理状況の点検
(5)
消火器具及び消火器材の点検
(6)
建物及び給排水施設の点検
(7)
鍵の管理状況の点検
(8)
その他監守上必要と認める事項
2
固定資産補助監守者は、前項に規定する監守者が処理する事項を補助するものとする。
3
火気使用責任者は、第1項に規定する監守者の処理する事項のうち、火気の取締りについて監守者を補助し、その責に任ずるものとする。
4
鍵使用責任者は、第1項に規定する監守者の処理する事項のうち、鍵の使用及び保管について監守者を補助し、その責に任ずるものとする。
(教職員、学生等の義務)
第7条
共通教育棟の事務室及び研究室において業務を行う教職員(以下「共通教育棟の教職員」という。)、学生並びに共通教育棟の使用を認められた者は、この要項を厳守するとともに、管理者、監守者又はその命を受けた共通教育棟の教職員が管理運営上必要と認めた指示に従わなければならない。
2
管理者は、使用者が前項の規定に反した場合は、使用を停止させることができる。
(使用時間及び時間外使用)
第8条
共通教育棟の使用時間は、原則として月曜日から金曜日までの8時30分から18時までとする。
ただし、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第29条に規定する休日は、使用することができない。
[
国立大学法人茨城大学就業規則第29条
]
2
前項の規定にかかわらず、教職員が、教育研究、事務、その他管理者が必要と認める行事等のため、前項本文に規定する使用時間以外に共通教育棟を使用する場合は、この限りでない。
3
学生が継続して行う実験研究等のため、第1項本文に規定する使用時間以外に実験室又は研究室を使用するときは、あらかじめ関係教員の承認を得なければならない。
(鍵の保管)
第9条
前条第1項本文に規定する使用時間の鍵の保管については、鍵使用責任者が行う。
2
前項に規定する時間以外の場合は、守衛所に鍵の一時保管を委託することとし、大学外への帯出は認めない。
3
前条第3項に規定する場合は、鍵使用責任者は自己の責任において当該学生に鍵を使用させることができる。
(マスターキーの使用及び保管)
第10条
マスターキーは、正規の勤務時間内は学務企画課の担当者が保管する。
2
学務企画課の担当者が退勤するときは、守衛所にマスターキーの保管を委託する。
3
マスターキーは、緊急やむを得ない場合その他職務上必要と認める場合以外は使用してはならない。
4
マスターキーを使用して研究室等の専用室を開くときは、緊急やむを得ない場合を除き、立会いの教職員を置かなければならない。
(出入禁止箇所の指定)
第11条
管理者は、倉庫、変電室、エレベーター機械室、非常階段、屋上その他管理者が指定する場所について、関係教職員以外の者の出入りを禁止するとともに、掲示等により教職員、学生及び共通教育棟に出入りする者にその旨を周知徹底させなければならない。
2
各研究室における研究実験等のための専用区域内の特定の室の出入りの制限については、管理者の定めるところによる。
(掲示)
第12条
掲示は、管理者が定めた掲示場所以外にしてはならない。
ただし、特別の事情で管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2
管理者は、前項本文の規定に反した掲示物は、直ちに撤去させ又は撤去するものとする。
3
各研究室の専用掲示板等の使用は、当該研究室の定めるところによる。
(退去等の命令)
第13条
管理者は、管理運営上必要と認めたときは、立入りの規制を行うとともに、退去することを命ずる等適切な措置をとるものとする。
(撤去等の措置)
第14条
管理者は、秩序を乱し、又は乱すおそれがあると認められる物品等がある場合は、その所有者又は占有者に撤去又は搬出を命ずる等適切な措置をとるものとする。
2
管理者は、前項の措置に従わないとき、又は前項に規定する物品等の所有者、占有者等が判明しないときは、これを撤去することができる。
(会議室等の使用)
第15条
教職員が会議室等を使用するときは、予約システムによるウェブ入力を行い、学務企画課で鍵を受け取るものとする。
(教室等の使用)
第16条
管理者は、管理運営上特に支障がないと認められる場合は、教職員及び学生に、教室等のその目的以外の一時使用を許可することができる。
2
前項の規定により、教室等の一時使用を希望する者は、あらかじめ教室等使用許可願(別紙第1号様式)を使用予定日の3日前までに学務企画課に提出して、管理者の許可を得るものとする。
[
別紙第1号様式
]
3
管理者が前項の許可をしたときは、教室等使用許可書(別紙第1号様式)を申請者に交付するものとする。
[
別紙第1号様式
]
4
茨城大学の教職員及び学生以外の者の使用は、国立大学法人茨城大学固定資産使用許可取扱要項(平成16年要項第11号)の定めるところによる。
[
国立大学法人茨城大学固定資産使用許可取扱要項
]
(火気の使用)
第17条
火気の使用を必要とする場合は、あらかじめ火気使用願(別紙第2号様式)を学務企画課に提出して、管理者の許可を得なければならない。
[
別紙第4号様式
]
2
第8条第1項本文に規定する使用時間以外に火気の使用を必要とする者は、あらかじめ時間外火気使用願(別紙第3号様式)を学務企画課に提出して、管理者の許可を得なければならない。
[
第8条第1項
] [
別紙第3号様式
]
3
共通教育棟及び構内においては、喫煙をしてはならない。
(防火管理)
第18条
管理者は、国立大学法人茨城大学防災防火管理規程(平成27年規程第36号)の規定するところに従い、火災、地震その他の災害防止のため、適切な措置を講ずるものとする。
[
国立大学法人茨城大学防災防火管理規程
]
2
管理者は、共通教育棟に適応する消火用器具類、防火扉、火災感知機、火災報知機、避難器具及び救急器具を整備し、定期又は随時に点検を行うものとする。
3
管理者は、非常の際における避難及び救護のための訓練を計画し、実施するものとする。
4
管理者は、火災、地震その他の災害発生に備え、通報すべき官公署及び共通教育棟の教職員並びにこれらに対する通報手段について、あらかじめ定めておくものとする。
5
監守者は、適宜、共通教育棟を巡察し、火災、地震その他の災害予防の措置を講ずるものとする。
(諸設備の保安点検)
第19条
管理者は、電気設備、エレベーター設備及びその他の設備について、法令の規定による絶縁抵抗試験及び性能検査等を受け、これらの設備を良好な状態に整備しておくものとする。
(下駄ばき等の禁止)
第20条
共通教育棟を使用する者は、下駄及び木製サンダルを使用してはならない。
(光熱費の節約)
第21条
共通教育棟を使用する者は、教育研究及び事務に支障のない限り、電気、ガス及び水道等の使用の節約に努めなければならない。
(物品等の移動)
第22条
共通教育棟の定位置にある物品等の移動は、原則として認めない。
ただし、特別の事情がある場合は、当該物品を管理する管理者又は関係者の許可を得て移動することができる。
(弁償責任)
第23条
教職員及び学生は、故意又は重大な過失により、共通教育棟を汚損若しくはき損した場合又は共通教育棟の設備品を亡失若しくはき損した場合は、自己の負担において弁償の責に任じなければならない。
(実施に関する規定等の制定)
第24条
この要項の定めるもののほか、共通教育棟の管理上必要な事項については、管理者が別に定める。
附 則
この規則は、平成10年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日制定第41号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第102号)
この規則は、平成28年3月31日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年2月24日規則第2号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
[
茨城大学における敷地内禁煙措置の実施に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
押印を求める様式の見直しに伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙第1号様式(第16条関係)
共通教育棟教室等使用許可願
別紙第2号様式(第17条関係)
火気使用願
別紙第3号様式(第17条関係)
時間外火気使用願