○茨城大学人文社会科学部校舎管理要項
(平成27年11月18日要項第42号)
改正
平成26年4月16日規則第48号
平成27年11月18日規則第90号
平成29年3月15日要項第16号
令和元年9月30日規則第11号
令和3年3月17日要項第15号
令和5年2月24日規則第2号
令和5年3月31日規則第8号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
人文社会科学部校舎(以下「校舎」という。)を適正に使用し、その秩序の維持及び安全保持(以下「管理運営」という。)については、他の法令又はこれらに基づく特別の定めがある場合を除くほか、この要項の定めるところによる。
(定義)
第2条
この要項において監守計画とは、国立大学法人茨城大学固定資産取扱規程(平成27年規程第57号)第6条第4号に規定するものをいう。
[
国立大学法人茨城大学固定資産取扱規程(平成27年規程第57号)第6条第4号
]
2
この要項において固定資産監守者、固定資産補助監守者、火気使用責任者及び鍵使用責任者とは、監守計画において固定資産管理責任者が定める者をいう。
3
この要項において校舎とは、人文社会科学部A棟、B棟、C棟、講義棟及び臨床心理相談棟をいう。
(校舎の管理者)
第3条
校舎は、人文社会科学部長(以下「管理者」という。)が管理運営する。
2
水戸地区事務課長(人文社会科学部担当)は、校舎の管理運営について、管理者を補佐し、その企画及び実施の任にあたる。
(管理者の処理する事項)
第4条
管理者は、次に掲げる事項を処理する。
(1)
校舎の効率的な運用を図ること。
(2)
校舎の保全を図り秩序を維持すること。
(3)
校舎の火災の防止に関すること。
(4)
電気、ガス、給排水、避雷、エレベーター、その他の施設を維持すること。
(5)
固定資産監守者(以下「監守者」という。)、固定資産補助監守者(以下「補助監守者」という。)、火気使用責任者及び鍵使用責任者の選考並びに監督に関すること。
(6)
固定資産の監守計画を作成し実施すること。
(7)
校舎の清潔の保持及び整理に関すること。
(8)
前各号に掲げるものを除くほか、校舎の維持及び管理運営に関すること。
(監守者及び補助監守者等の選考基準)
第5条
人文社会科学部における監守者の選考基準は、次に掲げるところによる。
(1)
各学科の専用に供している財産については各コース主任
(2)
事務室その他の管理室、講義室及び共同演習室については水戸地区事務課長(人文社会科学部担当)
2
補助監守者、火気使用責任者及び鍵使用責任者については、研究室等の専用室は専用者を、共用室は監守者が適当と認めて推薦した者をもって充てる。
(監守者等の責務)
第6条
監守者は、管理者の指揮監督を受けて、その担当する固定資産の監守に関し次に掲げる事項を処理しなければならない。
(1)
担当監守区域の使用状況の点検
(2)
火気使用箇所及びその周辺の火災防止措置の徹底
(3)
電気器具、ガス器具の管理状況の点検
(4)
消火器具及び防火器材の点検
(5)
避雷装置、エレベーター等の保持状況の点検
(6)
屋根及びといの破損状況の点検
(7)
排水施設の点検
(8)
鍵の管理状況の点検
(9)
その他監守上必要と認める事項
2
補助監守者は、前項の規定により監守者が処理する事項を補助しなければならない。
3
火気使用責任者は、第1項に掲げる監守者の処理する事項のうち特に火気の取締りについて、鍵使用責任者は、同項に掲げる鍵の使用及び保管について、監守者を補助しその責めに任じなければならない。
(教職員、学生等の義務)
第7条
人文社会科学部の教職員及び学生並びに校舎の使用を認められた者は、この要項を誠実に遵守するとともに、その使用について、管理者又は監守者及びその命を受けた教職員が、管理運営上必要と認めて発する指示に従わなければならない。
(普通教室等の目的内使用)
第8条
管理者は、人文社会科学部の教職員及び学生が講義室、共同演習室(以下「普通教室等」という。)をその本来の用途又は目的に従って効率的に使用することができるよう、必要な使用の調整を行うものとする。
(普通教室等の目的外使用)
第9条
管理者は、管理運営上支障がない場合であって、教育研究その他公共の目的のため必要があると認めるときは、人文社会科学部の教職員及び学生以外の者(学部の教職員又は学生が一般の者と同様の立場で使用する場合を含む。)に対し、普通教室等を一時使用させることができる。
2
管理者は、前項の規定により一時使用を希望する者(以下「使用者」という。)があるときは、あらかじめ教室等使用許可願(別紙第1号様式)を使用予定日の3日前までに提出させ、要すれば関係部局等から事情を聴取したうえで、その使用について許可を与えるものとする。
[
別紙第1号様式
]
3
管理者は、前項の許可を与えるにあたっては、使用者に教室等使用許可書(別紙第2号様式)を交付してこれを行うものとする。
[
別紙第2号様式
]
4
各学科専用室に係る目的外使用については、前3項を準用して各学科において定めるものとする。
5
茨城大学の教職員及び学生以外の者の使用については、国立大学法人茨城大学固定資産使用許可取扱要項の定めるところによるものとする。
[
国立大学法人茨城大学固定資産使用許可取扱要項
]
(校舎の使用時間及び時間外使用)
第10条
校舎の使用時間は、原則として次に掲げる時間とする。
(1)
月曜日から金曜日までは、8時30分より18時までとする。
(2)
茨城大学就業規則第29条に規定する休日(以下「休日」という。)は、使用することができない。
[
茨城大学就業規則第29条
]
2
教職員が教育、研究又は事務のため、その他管理者が必要と認める行事等のため、前項に定める時間以外に校舎を使用する場合はこの限りでない。
3
学生が、継続して行う実験・研究等のため第1項に定める時間以外に校舎の使用を必要とするときは、あらかじめ関係教員の承認を得て時間外使用届(別紙第3号様式)を水戸地区事務課に提出しなければならない。
[
別紙第3号様式
]
(鍵の保管)
第11条
鍵の使用保管については、前条第1項に定める場合は鍵使用責任者が保管する。
2
前項に定める以外の場合は、守衛所に保管を委託することとし、大学外への帯出は認めない。
3
前条第3項に定める場合は、鍵使用責任者は、当該学生に鍵を使用させることができるが、この場合当該学生の不適切な使用が原因で発生した事故については、その責任を免れることはできない。
(マスターキーの使用及び保管)
第12条
マスターキーは、正規の勤務時間内は水戸地区事務課の担当者が保管する。
2
水戸地区事務課の担当者は、退庁するときマスターキーの保管を守衛所に委託する。
3
マスターキーは、緊急やむを得ない場合その他職務上必要と認める場合以外は、使用してはならない。
4
マスターキーを使用して研究室等の専用室を開くときは、緊急やむを得ない場合を除き、立会いの教職員を置かなくてはならない。
(出入禁止箇所の指定等)
第13条
管理者は、倉庫、変電室、エレベーター機械室、非常階段、屋上その他管理者が指定する場所について、関係教職員以外の出入りを禁止するとともに、適当な掲示を行う等して、そのことを教職員、学生及び校舎内に出入りする者に周知徹底させなければならない。
2
各学科において研究実験等の必要上、その専用区域内の特定の室の出入制限については、各学科の定めるところによるものとする。
(掲示)
第14条
管理者は、所定の掲示場以外において掲示を行わせてはならない。
ただし、特別の事情がある場合において、管理者がやむを得ないと認めたときは、この限りでない。
2
学生が掲示をしようとするときは、学務部長に届け出た後、掲示板使用届(別紙第4号様式)をあらかじめ水戸地区事務課を経て、管理者に提出しなければならない。
[
別紙第4号様式
]
3
掲示期間は、原則として1週間以内とし、期間終了後は遅滞なく掲示責任者が取り除くものとする。
4
管理者は、無届けで掲示板を使用したとき、又は掲示場所以外に掲示したとき及び第2項の規定に違反したときは、直ちに当該掲示物を撤去させ、又は撤去するものとする。
5
掲示物は、画びよう等を用いて掲示し、のりその他の接着剤を使用してはならない。
6
各学科の掲示板等の管理については、各学科において定めるものとする。
(商品等の移動販売等)
第15条
管理者は、学外者が校舎内において商品等の移動販売、宣伝若しくは勧誘、寄付の募集その他これらに類する行為をしようとするときは、あらかじめその行為について申請し、許可を受けさせるものとする。
(校舎立入りの規制)
第16条
管理者は、校舎内(校舎周辺を含む。)において秩序の維持及び安全保持のため、必要があると認めたときは、立入りの規制を行うとともに校舎からの退去を命ずるものとする。
(搬入物品等の撤去、搬出命令)
第17条
管理者は校舎内(校舎周辺を含む。)において秩序をみだし又はみだすおそれがあると認められる物品等がある場合は、その所有者又は占有者等に撤去又は搬出を命ずる等適宜の措置をとるものとする。
2
前項の命令に従わないとき、又は前項の物品等の所有者又は占有者等が判明しないときは、管理者は、これを撤去する等の適宜の措置をとるものとする。
(エレベーターの使用及び管理)
第18条
エレベーターは、休日には運行しない。
2
物品等の運搬を目的としてエレベーターを使用してはならない。
3
エレベーターの使用者心得及び使用時間は、別に定める。
(暖房の使用期間及び時間)
第19条
暖房の期間は、原則として12月1日より翌年の3月31日までとする。
2
暖房の時間は、原則として8時30分から17時30分までとする。
休日は、暖房しない。
3
管理者は、職員の健康管理上又は職務の遂行上必要があると認めるときは、前項の時間又は時間外にガスストーブ等の補助暖房器具の使用を認めることがある。
4
冷房期間等は、管理者が別に定める。
第20条
ストーブ、電熱器具その他の火気の使用を必要とする者は、あらかじめ火気使用願(別紙第5号様式)により水戸地区事務課を経て、管理者の許可を受けなければならない。
[
別紙第5号様式
]
2
校舎の使用時間外に火気の使用を必要とする場合は、時間外火気使用願(別紙第6号様式)により、あらかじめ水戸地区事務課を経て、管理者の許可を受けなければならない。
[
別紙第6号様式
]
(喫煙の禁止)
第21条
校舎及び構内においては、喫煙をしてはならない。
(防火管理)
第22条
管理者は、校舎の火災、盗難その他の災害防止のため、必要な措置を講ずるものとする。
2
管理者は、火災、盗難その他の災害発生の際、又は非常の際における通報すべき官公署及び通知すべき教職員並びにこれらに対する通報手段等について、あらかじめ定めておくものとする。
(光熱水量の節約)
第23条
校舎を使用する者は、教育、研究及び事務に支障のない限り電気、ガス、水道等の使用について節約を図らなければならない。
(物品等の移動規制)
第24条
管理者は、校舎内の物品等の移動については、原則として認めない。
ただし、特別の事情がある場合には、当該物品を管理する固定資産管理責任者の許可を受けさせたうえで認めることがある。
(弁償責任)
第25条
教職員並びに学生は、故意又は重大な過失により校舎を汚損又はき損したときは、自己の負担において弁償の責めに任じなければならない。
(実施に関する規定等の制定)
第26条
管理者は、この要項に定めるもののほか、校舎の管理上必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
この規則は、昭和43年10月1日より施行する。
附 則
この規則は、昭和62年6月17日から施行する。
附 則
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成5年4月30日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成26年4月16日規則第48号)
この規則は、平成26年4月16日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年11月18日規則第90号)
この規則は、平成27年11月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月15日要項第16号)
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和3年3月17日要項第15号)
この要項は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和5年2月24日規則第2号)
この規則は、令和5年3月1日から施行する。
[
茨城大学における敷地内禁煙措置の実施に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和5年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
押印を求める様式の見直しに伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
別紙第1号様式
教室等使用許可願
別紙第2号様式
教室等使用許可書
別紙第3号様式
校舎時間外使用届
別紙第4号様式
掲示板使用届
別紙第5号様式
火気使用願
別紙第6号様式
時間外火気使用願