(平成30年3月26日要項第22号)
改正
平成31年2月20日要項第7号
令和4年3月28日規則第5号
(趣旨)
(早期修了の時期)
(早期修了の申請)
(早期修了予定者の認定)
(早期修了予定者の認定登録取り下げ)
(早期修了審査委員会の設置)
(早期修了の判定)
名称、目的、事務所、構成員の資格及び代表者について定めがあること。
学術研究の向上発達を図るための活動が3年を超えて行われていること。
構成員による学術研究の発表又は討論のための集会を年1回以上開催していること。
学術研究論文(概要及び抄録を含む。)の発表のための刊行物(自然科学分野におけるものにあっては、査読制度又はこれに準ずる制度が設けられているものに限る。)を年1回以上発行していること。
運営及び活動に係る方針を決定する総会又はこれに準ずるものを年1回以上開催していること。
構成員の資格を特定の地域内に居住し、又は勤務している者に限らないこと。
(雑則)
(施行期日)
(経過措置)
様式1(第3条関係)

様式2(第3条関係)

様式3(第3条関係)

様式4(第3条関係)

様式5(第5条関係)

様式6(第7条関係)