○国立大学法人茨城大学特命研究員制度要項
(平成23年9月6日学長裁定)
改正
平成25年1月23日学長裁定第1号
平成27年3月26日規則第31号
平成29年4月13日要項第48号
令和元年9月30日規則第11号
令和元年12月16日要項第37号
令和4年3月28日規則第5号
令和5年1月18日要項第6号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における特命研究員の名称付与に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
特命研究員の名称は、外部資金を獲得する等により本学の研究活動の活性化等に貢献が期待できる者に付与することとし、当該研究の円滑な遂行に資することを目的とする。
(付与要件)
第3条
特命研究員の名称は、本学を退職した(退職予定を含む。)教員若しくは研究員(以下この条において「本学退職教員等」という。)又は他大学その他の教育研究機関の教員若しくは研究員(以下この条において「他大学教員等」という。)で、本学退職教員等にあっては第1号及び第2号を、他大学教員等にあっては第1号を満たすものに付与する。
ただし、学長が本学の特命研究員として相応しいと認める場合は、この限りでない。
(1)
学術上の顕著な業績があること。
(2)
外部資金を獲得している又は獲得が見込まれること。
(選考)
第4条
特命研究員の選考は、部局等の長の推薦を受けて、学長が行う。
この場合において、部局等の長は、当該部局等の教授会(センター等にあっては、運営委員会等)の審議を経た上で、次に掲げる書類を添えて、候補者の推薦を行うものとする。
(1)
特命研究員候補者推薦書(別紙様式1)
(2)
特命研究員候補者調書(別紙様式2)
(3)
その他学長が必要と認めた書類
(名称付与の期間)
第5条
特命研究員の名称は、あらかじめ期間を定めて(外部資金におけるプロジェクト等の研究期間の範囲内)付与するものとする。
(本人への通知)
第6条
特命研究員の名称を付与する場合には、その旨を特命研究員名称付与通知書(別紙様式3)により本人に通知するものとする。
2
前項の場合において、第3条第2号に該当する者は、外部資金の獲得が内定した後に通知するものとする。
(名称付与の取消)
第7条
学長は、特命研究員の名称を付与された者が、その名称を保持するのに適当でないと認める場合は、名称の付与を取り消すことができる。
(雑則)
第8条
この要項に定めるもののほか、特命研究員に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成23年10月1日から実施する。
附 則(平成25年1月23日学長裁定第1号)
この要項は、平成25年2月1日から実施する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この要項は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から実施する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成29年4月13日要項第48号)
この要項は、平成29年4月13日から実施する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和元年12月16日要項第37号)
この要項は、令和元年12月16日から実施する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年1月18日要項第6号)
この要項は、令和5年4月1日から実施する。
別紙様式1(第4条関係)
特命研究員候補者推薦書
別紙様式2(第4条関係)
特命研究員候補者調書
別紙様式3(第4条関係)
特命研究員名称付与通知書