○茨城大学農学部体育館使用内規
(平成27年12月25日内規第80号)
改正
平成25年9月18日細則第11号
平成27年12月25日細則第58号
平成30年6月29日規程第49号
令和元年9月30日規則第11号
令和4年3月28日規則第5号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学農学部体育館管理運営要項(平成27年要項第64号。以下「要項」という。)第10条の規定に基づき、茨城大学農学部体育館(以下「体育館」という。)の使用について必要な事項を定める。
[
茨城大学農学部体育館管理運営要項第10条
]
(年間使用計画)
第2条
管理運営責任者は、要項第4条第1号から第3号まで(長期使用の場合)及び第5号に規定する年間使用計画を前年度中に作成し、公表しなければならない。
[
要項第4条
]
(使用の手続)
第3条
要項第4条第1号から第3号まで(長期使用の場合)及び第5号に規定する事由により、体育館の使用を希望する者は、あらかじめ所定の「体育館使用予定表」(別紙様式1)を管理運営責任者に提出し、年間計画に係る調整を受けなければならない。
[
要項第4条
]
2
前項に規定する手続を除き要項第4条第3号から第5号までに規定する事由により、体育館の一時使用を希望する者にあっては、使用を希望する日の1か月前の日から2日前の日までの期間中(それぞれの日が土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「土日祝日」という。)に当たるときは、その日以前の直近の平日とする。)に、要項第4条第6号から第7号までに規定する事由により体育館の使用を希望する者にあっては、使用を希望する1ヶ月前までに、体育館使用許可願(別紙様式2)を学務グループに提出し、管理運営責任者の許可を得なければならない。
[
要項第4条
]
3
要項第6条第2項により使用する場合は、前項に定める期限までに時間外体育館使用許可願(別紙様式3)を学務グループに提出し、管理運営責任者の許可を得なければならない。
[
要項第6条第2項
]
4
第2項の使用がない日は、8時30分から18時00分までを学内自由開放とすることができる。
この場合において、学内自由開放の日に体育館の一時使用を希望する者は、体育館自由開放時間使用届(別紙様式6)を提出しなければならない。
[
第2項
]
5
学生以外の者の使用の手続は、施設管理で行うものとする。
6
第1項から第4項までの使用に係る使用者数は、3名以上とする。
[
第1項から第4項
]
(使用許可)
第4条
前条第2項及び第3項に規定する使用の手続を行った者に対しては、体育館使用許可書(別紙様式4又は別紙様式5)を交付するものとする。
[
前条第2項及び第3項
]
2
要項第4条第6号から第7号までの用途で体育館の使用が許可された場合は、国立大学法人茨城大学固定資産使用許可取扱要項(平成16年要項第11号)に定める使用料を納入しなければならない。
[
要項第4条第6号から第7号
] [
国立大学法人茨城大学固定資産使用許可取扱要項
]
(鍵の受理・返却)
第5条
前条により、体育館使用の許可を受けた者(以下「使用者」という)は、「体育館使用許可書」及び身分証明書を提出の上、鍵を受理し、使用後は施錠し、鍵を返却し、利用報告書(別紙様式7)を提出しなければならない。ただし、要項第6条第2項の規定により、体育館の時間外使用を認められた者は、この手続を守衛室において行うものとする。
[
前条
] [
要項第6条第2項
]
(使用許可の取消し等)
第6条
次に該当するときは、体育館の使用許可を取り消し、又は使用を中止させることがある。
(1)
本学において使用する必要が生じたとき。
(2)
使用許可願に虚偽の記載があったとき。
(3)
使用者がこの内規又は許可条件に違反したとき。
(損害賠償)
第7条
体育館を使用する者は、故意又は重大な過失により、施設、設備若しくは備品を破損し、又は滅失したときは、管理運営責任者に書面をもって報告し、その損害を賠償しなければならない。
(雑則)
第8条
この内規に定めるもののほか、体育館の使用に関し必要な事項は、管理運営責任者が別に定める。
附 則
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年9月18日細則第11号)
この細則は、平成25年9月18日から施行する。
附 則(平成27年12月25日細則第58号)
この細則は、平成27年12月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年6月29日規程第49号)
この規程は、平成30年6月29日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
様式第1(第3条関係)
体育館使用予定表
様式第2、4(第3条、第4条関係)
様式第3、5(第3条、第4条関係)
様式第6(第3条関係)
様式第7(第5条関係)