○茨城大学学位規則
(平成5年3月25日制定)
改正
平成25年7月19日規則第43号
平成26年10月16日規則第61号
平成27年3月26日規則第31号
平成28年2月15日規則第5号
平成30年1月12日規則第1号
令和元年9月30日規則第9号
令和元年9月30日規則第11号
令和2年9月1日規則第8号
(趣旨)
第1条
学位規則(昭和28年文部省令第9号。以下「省令」という。)第13条の規定に基づき、茨城大学(以下「本学」という。)において授与する学位については、本学学則及び大学院学則に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
[
本学学則
] [
本学大学院学則
]
(学位)
第2条
本学において授与する学位は、学士、修士、博士及び教職修士(専門職)とする。
(学士の学位授与の要件)
第3条
学士の学位は、本学学則の規定により、本学を卒業した者に学長が授与する。
[
本学学則第42条
]
(修士の学位授与の要件)
第4条
修士の学位は、本学大学院学則の規定により、本学大学院の修士課程又は博士課程の前期2年の課程(以下「博士前期課程」という。)を修了した者に学長が授与する。
[
本学大学院学則第21条
]
(博士の学位授与の要件)
第5条
博士の学位は、本学大学院学則の規定により、本学大学院の博士課程の後期3年の課程(以下「博士後期課程」という。)を修了した者に学長が授与する。
[
本学大学院学則第21条
]
2
前項に規定するもののほか、博士の学位は、本学に学位論文を提出して、その審査に合格し、かつ、大学院博士後期課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者に授与することができる。
[
前項
]
(教職修士(専門職)の学位授与の要件)
第5条の2
教職修士(専門職)の学位は、本学大学院学則の規定により、本学大学院の専門職学位課程を修了した者に学長が授与する。
(在学者の学位論文の提出)
第6条
第4条の規定により修士の学位の授与を受けようとする者は、学位申請書に学位論文(本学大学院学則第21条第1項に規定する特定の課題についての研究の成果を含む。以下同じ。)を添えて、研究科長に提出しなければならない。
[
第4条
] [
本学大学院学則第22条第1項
]
2
第5条第1項の規定により博士の学位の授与を受けようとする者は、学位申請書に学位論文、論文要旨、論文目録及び履歴書を添えて、研究科長に提出しなければならない。
[
前条第1項
]
(博士課程を経ない者の学位論文の提出)
第7条
第5条第2項の規定により博士の学位の授与を申請する者は、学位申請書に学位論文、論文要旨、論文目録及び履歴書並びに国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号)に定める額の学位論文審査手数料を添えて当該研究科長を経て、学長に提出しなければならない。
[
第5条第2項
] [
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号)第5条
]
(退学者の学位論文の提出)
第8条
本学大学院の博士後期課程を退学した者が、学位の授与を申請するときは、前条の規定を準用する。
ただし、当該課程に標準修業年限以上在学し、本学大学院学則の規定により教育を受けた上退学した者(以下この条において「博士後期課程単位取得退学者」という。)が、退学してからその研究科所定の年限内に学位の授与を申請するときは、第6条第2項の規定を準用する。
[
前条
] [
第6条第2項
]
2
前項ただし書の場合において、博士後期課程単位取得退学者が退学したときから1年を超えたときは、学位論文審査手数料を納付するものとする。
[
前項
]
(学位論文及び手数料の不返付)
第9条
受理した学位論文及び納付された学位論文審査手数料は、返付しない。
(学位論文)
第10条
学位論文は、1編に限る。
ただし、参考として、他の論文を添付することができる。
2
研究科長は、審査のため必要があるときは、学位論文の訳文その他必要な資料等の提出を求めることができる。
(審査の付託)
第11条
研究科長は、第6条第1項の規定による修士又は第6条第2項及び第8条第1項ただし書の規定による博士の学位論文を受理したときは、当該研究科委員会にその審査を付託しなければならない。
[
第6条第1項
] [
第6条第2項
] [
第8条
]
2
学長は、第7条及び第8条第1項本文の規定による博士の学位の授与申請を受理したときは、当該研究科長を経て、研究科委員会にその審査を付託しなければならない。
[
第7条
] [
第8条
]
(審査会)
第12条
研究科委員会は、前条の規定により学位論文の審査を付託されたときは、審査会を設置し、その審査を審査会に委嘱しなければならない。
[
前条
]
2
審査会は、所属専攻の研究指導教員1名及び学位論文の内容に関係のある当該研究科担当の教員2名以上をもって組織するものとする。
ただし、必要があるときは、本学の他の研究科等又は他の大学院若しくは研究所等の教員等を審査会に加えることができる。
(審査の期間)
第13条
修士論文は、提出者の在学期間中に審査を終了するものとする。
2
博士論文は、受理した日から1年以内に審査を終了するものとする。
ただし、特別の理由があるときは、研究科委員会の審議を経てその期間を延長することができる。
(最終試験及び試問)
第14条
提出された学位論文については、審査及び最終試験を行うものとし、最終試験は、学位論文を中心として、これに関連する事項について行うものとする。
2
第7条及び第8条本文に該当する者については、前項のほかに、本学大学院の博士後期課程修了者と同等以上の学力を有することを確認するために試問を行う。
[
第7条
] [
第8条
] [
前項
]
(研究科委員会への報告)
第15条
審査会は、学位論文の審査、最終試験及び試問の結果を研究科委員会に文書で報告するものとする。
(修了の認定の審議)
第16条
研究科委員会は、前条の報告に基づいて、修了の認定を審議する。
[
前条
]
(学長への報告)
第17条
学部長は、本学学則第41条に規定する卒業の認定について、学部教授会において審議したときは、これを学長に報告しなければならない。
[
茨城大学学則第41条
]
2
研究科長は、本学大学院学則第21条第3項、第22条第3項及び第22条の2第2項に規定する修了の認定について、研究科委員会において審議をしたときは、これを学長に報告しなければならない。
[
前条
]
(学位の授与)
第18条
学長は、前条に規定する報告に基づき、学位を授与すべきものと決定した者には学位記を交付し、学位を授与できないと決定した者には、その旨を通知する。
[
前条
]
2
前項に基づき学位記を交付される者のうち大学院農学研究科農学専攻アジア展開農学コースについては、和文に代えて英文の学位記を交付することができる。
[
前項
] [
別記様式第2
] [
別記様式第2-1
]
(博士の学位授与の報告)
第19条
博士の学位を授与したときは、学位簿に登録し、省令第12条に定める様式により、文部科学大臣に報告しなければならない。
(学位論文要旨等の公表)
第20条
本学が博士の学位を授与したときは、授与した日から3月以内に、その学位論文の要旨及び学位論文の審査結果の要旨をインターネットの利用により公表するものとする。
(学位論文の公表)
第21条
博士の学位を授与された者は、学位を授与された日から1年以内に、その学位論文を公表しなければならない。
ただし、学位を授与される前に既に公表したときは、この限りでない。
2
前項本文の規定にかかわらず、博士の学位を授与された者は、やむを得ない事由がある場合には、学長の承認を得て、当該学位論文の全文に代えてその内容を要約したものを公表することができる。
この場合において、研究科長は、当該学位論文の全文を求めに応じて閲覧に供するものとする。
[
前項
]
3
博士の学位を授与された者が行う前2項の規定による公表は、インターネットの利用により行うものとする。
[
前2項
]
(専攻分野の名称)
第22条
学士の学位を授与するに当たっては、本学学則第42条第2項に定める専攻分野の名称を付記するものとする。
[
本学学則第42条第2項
]
2
修士又は博士の学位を授与するに当たっては、本学大学院学則第23条第2項に定める専攻分野の名称を付記するものとする。
[
茨城大学大学院学則第23条第2項
]
(学位名称の使用)
第23条
学位の授与を受けた者が、学位の名称を用いるときは、学位に茨城大学を付記するものとする。
(学位授与の取消)
第24条
修士、博士又は教職修士(専門職)の学位を授与された者が、その名誉を汚す行為があったとき、又は不正の方法により学位の授与を受けた事実が判明したときは、学長は、研究科委員会の審議を経て、学位の授与を取消し、学位記を返付させ、かつ、その旨を公示するものとする。
2
研究科委員会において前項の審議をする場合は、第16条の規定を準用する。
[
第16条第2項
]
(学位記の再交付)
第25条
学位記の再交付を受けようとするときは、その事由を具し、学長に願い出なければならない。
(学位記及び提出書類の様式)
第26条
学位記及び学位申請関係書類の様式は、別記様式第1から別記様式第6のとおりとする。
[
別記様式第1
] [
別記様式第2
] [
別記様式第2-1
] [
別記様式第3
] [
別記様式第4
] [
別記様式第5
]
附 則
1
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
2
茨城大学学位規則(昭和43年5月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成11年5月20日から施行する。
2
この規則施行後、平成11年9月30日までに卒業又は修了する学生に係る第26条の別記様式第1から別記様式第4は、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則
この規則は、平成14年10月29日から施行する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成19年9月20日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成25年7月19日規則第43号)
1
この規則は、平成25年7月19日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
2
改正後の第20条及び第21条の規定は、平成25年4月1日以降に博士の学位を授与した者から適用し、平成25年3月31日以前に博士の学位を授与した者については、改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3
改正後の第26条ただし書の規定は、平成25年4月1日以降に修士ダブルディグリープログラムにより修士の学位を授与した者から適用する。
附 則(平成26年10月16日規則第61号)
この規則は、平成26年10月16日から施行し、平成26年9月24日から適用する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成28年2月15日規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月12日規則第1号)
この規則は、平成30年1月12日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第9号)
この規則は、令和元年9月30日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和2年9月1日規則第8号)
この規則は、令和2年9月1日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
別記様式第1
学士の学位記の様式
別記様式第2
修士の学位記の様式
別記様式第2-1
修士の学位記の英文様式
別記様式第3
博士課程を修了した場合の学位記の様式
別記様式第4
論文提出による場合の学位記の様式
別記様式第5
教職修士(専門職)の学位記の様式
別記様式第6
学位申請関係書類の様式