○国立大学法人茨城大学教職員退職金規程
(平成16年4月1日規程第21号)
改正
平成25年1月30日規程第2号
平成27年1月26日規程第3号
平成27年11月30日規程第191号
平成28年3月22日規程第38号
平成29年2月27日規程第14号
平成29年12月26日規程第90号
令和2年11月26日規程第35号
令和3年3月25日規程第31号
令和5年3月30日規程第24号
令和7年3月27日規程第25号
令和7年5月30日規程第44号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下「就業規則」という。)第71条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「大学」という。)の教職員の退職金に関し、必要な事項を定める。
(適用範囲)
第2条 この規程は、就業規則第3条に定める大学の教職員に適用する。
2 この規程による退職金は、教職員(国立大学法人茨城大学教職員賃金規程を一部改正する規程(令和3年規程第30号。以下「令和3年改正規程」という。)附則第3条に規定する旧年俸制適用者にあっては、第2条の4第2項の規定に該当する者に限る。)が退職し、又は解雇された場合に、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に支払う。ただし、教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、退職金は支払わない。
(1) 勤続6月未満で退職し、又は解雇された場合(就業規則第83条第1号及び第2号に規定する場合を除く。)
(2) 就業規則第74条第1号の規定により懲戒解雇された場合
3 一般の退職金のうち、第7条の4の規定により計算した退職金の調整額に相当する部分は、次の各号のいずれかに該当する者には、支払わない。
(1) 第3条第1項及び第5条の2の規定により計算した退職金の基本額が零である者並びに第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が9年以下のもの
(2) その者の非違により退職した者(前項第2号に掲げる者を除く。)
(遺族の範囲及び順位)
第2条の2 この規程において、「遺族」とは、次に掲げる者をいう。
(1) 配偶者(届出をしないが、教職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で教職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していたもの
(3) 前号に掲げる者のほか、教職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族
(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しないもの
2 この規程の規定による退職金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあっては、当該各号に掲げる順位による。この場合において、父母については、養父母を先にし実父母を後にし、祖父母については、養父母の父母を先にし実父母の父母を後にし、父母の養父母を先にし父母の実父母を後にする。
3 この規程の規定による退職金の支払いを受けるべき遺族に同順位の者が2人以上ある場合には、その人数によって当該退職金を等分して当該各遺族に支払う。
4 次に掲げる者は、この規程の規定による退職金の支払いを受けることができる遺族としない。
(1) 教職員を故意に死亡させた者
(2) 教職員の死亡前に、当該教職員の死亡によってこの規程の規定による退職金の支払いを受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者
(退職金の支払い)
第2条の3 退職金は、他の法令に別段の定めがある場合を除き、通貨により直接その支払いを受けるべき者に全額を支払わなければならない。ただし、大学は、支払いを受けるべき者の預金口座への振込により退職金を支払うことができる。
2 大学は、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号)第24条に基づく協定に定める控除対象のうち、教職員の退職時において、賃金からの控除に不足額があるときは、これを前項の退職金から控除して支払う。
3 次条及び第7条の5の規定による退職金(以下「一般の退職金」という。)は、教職員が退職し、又は解雇された日から起算して1月以内に支払わなければならない。ただし、死亡により退職した者に対する退職金の支払いを受けるべき者を確認することができない場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。
(一般の退職金)
第2条の4 退職した者に対する退職金の額は、次条から第7条の3までの規定により計算した退職金の基本額に、第7条の4の規定により計算した退職金の調整額を加えて得た額とする。
2 前項の規定にかかわらず、賃金規程に規定する教育職基本給表(一)の適用を受ける教職員が引き続き旧年俸制適用者(以下「切替者」という。)となった後に退職した場合の退職金の額は、旧年俸制適用者となった日の前日に次条第2項に規定する自己都合等退職者として退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間並びに同日における賃金規程に規定する基本給、基本給の調整額及び教職調整額の月額の合計額(以下「退職日基本給月額」という。)を基礎として、前項の規定により得られる額とする。
3 前項の規定は、旧年俸制適用者のうち、第9条の2に規定する他の国立大学法人等において、切替者と同様の切替により年俸制となり、退職金が支払われていない者(以下「他大学等旧年俸制適用者」という。)に準用する。
(自己の都合による退職等の場合の退職金の基本額)
第3条 次条又は第5条の規定に該当する場合を除くほか、退職した者に対する退職金の基本額は、退職の日におけるその者の退職日基本給月額に、その者の勤続期間を次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき 100分の100
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき 100分の110
(3) 16年以上20年以下の期間については、1年につき 100分の160
(4) 21年以上25年以下の期間については、1年につき 100分の200
(5) 26年以上30年以下の期間については、1年につき 100分の160
(6) 31年以上の期間については、1年につき 100分の120
2 前項に規定する者のうち、負傷若しくは病気(以下「傷病」という。)又は死亡によらず、かつ、第8条の2第5項に規定する認定を受けないで、その者の都合により退職した者(第12条第1項各号に掲げる者及び傷病によらず、就業規則第83条により解雇された者を含む。以下この項及び第7条の4第4項において「自己都合等退職者」という。)に対する退職金の基本額は、自己都合等退職者が次の各号に掲げる者に該当するときは、前項の規定にかかわらず、同項の規定により計算した額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 勤続期間1年以上10年以下の者 100分の60
(2) 勤続期間11年以上15年以下の者 100分の80
(3) 勤続期間16年以上19年以下の者 100分の90
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職金の基本額)
第4条 11年以上25年未満の期間勤続した者であって、次に掲げるものに対する退職金の基本額は、退職日基本給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 就業規則第79条の規定により定年退職した者
(2) その者の事情によらないで引き続いて勤続することを困難とする理由により退職した者
(3) 第8条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者で、通勤(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による傷病により退職し、死亡(業務上の死亡を除く。)により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職金の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき 100分の125
(2) 11年以上15年以下の期間については、1年につき 100分の137.5
(3) 16年以上24年以下の期間については、1年につき 100分の200
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職金の基本額)
第5条 次に掲げる者に対する退職金の基本額は、退職日基本給月額に、その者の勤続期間の区分ごとに当該区分に応じた割合を乗じて得た額の合計額とする。
(1) 25年以上勤続し、就業規則第79条の規定により定年退職した者
(2) 第8条の2第5項に規定する認定(同条第1項第2号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
(3) 業務上の傷病若しくは死亡により退職した者
(4) 25年以上勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者
(5) 25年以上勤続し、第8条の2第5項に規定する認定(同条第1項第1号に係るものに限る。)を受けて同条第8項第3号に規定する退職すべき期日に退職した者
2 前項の規定は、25年以上勤続した者で、通勤による傷病により退職し、死亡により退職し、又は定年に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(前項の規定に該当する者を除く。)に対する退職金の基本額について準用する。
3 第1項に規定する勤続期間の区分及び当該区分に応じた割合は、次のとおりとする。
(1) 1年以上10年以下の期間については、1年につき 100分の150
(2) 11年以上25年以下の期間については、1年につき 100分の165
(3) 26年以上34年以下の期間については、1年につき 100分の180
(4) 35年以上の期間については、1年につき 100分の105
(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職金の基本額に係る特例)
第5条の2 退職した者の基礎在職期間中に、基本給月額の減額改定(基本給月額の改定をする賃金規程が定められた場合において、当該規程の改定により当該改定前に受けていた基本給月額が減額されることをいう。以下同じ。)以外の理由によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において、当該理由が生じた日(以下「減額日」という。)における当該理由により減額されなかったものとした場合のその者の基本給月額のうち最も多いもの(以下「特定減額前基本給月額」という。)が、退職日基本給月額よりも多いときは、その者に対する退職金の基本額は、前3条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。
(1) その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職金の基本額に相当する額
(2) 退職日基本給月額に、アに掲げる割合からイに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
ア その者に対する退職金の基本額が前3条の規定により計算した額であるものとした場合における当該退職金の基本額の退職日基本給月額に対する割合
イ 前号に掲げる額の特定減額前基本給月額に対する割合
2 前項の「基礎在職期間」とは、その者に係る退職(就業規則及びこの規程の規定により退職金を支払わないこととしている退職を除く。)又は解雇の日以前の期間のうち、次の各号に掲げる在職期間に該当するもの(当該期間中にこの規程の規定による退職金の支払いを受けたこと又は第9条第1項に規定する国家公務員等、第9条の2第1項に規定する他の国立大学法人等職員若しくは第10条第1項に規定する役員として退職したことにより退職金(これに相当する給付を含む。)の支払いを受けたことがある場合におけるこれらの退職金に係る退職の日以前の期間及び第8条第4項の規定により教職員として引き続いた在職期間の全期間が切り捨てられたこと又は第12条第1項若しくは第14条第1項の規定により一般の退職金の全部を支払わないこととする措置を受けたことにより一般の退職金の支払いを受けなかったことがある場合における当該一般の退職金に係る退職の日以前の期間を除く。)をいう。
(1) 教職員としての引き続いた在職期間
(2) 第9条第1項に規定する再び教職員となった者の同項に規定する国家公務員等としての引き続いた在職期間
(3) 第9条第2項に規定する場合における国家公務員等としての引き続いた在職期間
(4) 第9条の2第2項に規定する場合における他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間
(5) 第10条第2項に規定する場合における役員としての引き続いた在職期間
(定年前早期退職者に対する退職金の基本額に係る特例)
第5条の3 第4条第1項第3号及び第5条第1項(第1号を除く。)に規定する者のうち、定年に達する日から6月前までに退職した者であって、その勤続期間が20年以上であり、かつ、その年齢が学長が定める年齢以上であるものに対する第4条第1項、第5条第1項及び前条第1項の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第4条第1項及び第5条第1項退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第1号及び特定減額前基本給月額並びに特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号退職日基本給月額に、退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額の合計額に、
第5条の2第1項第2号イ前号に掲げる額その者が特定減額前基本給月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前基本給月額を基礎として、前3条の規定により計算した場合の退職金の基本額に相当する額
第6条 削除
(退職金の基本額の最高限度額)
第7条 第3条から第5条及び前条の規定により計算した退職金の基本額が、退職日基本給月額に59.28を乗じて得た額を超えるときは、これらの規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職金の基本額とする。
第7条の2 第5条の2第1項及び第6条の規定により計算した退職金の基本額が、次の各号に掲げる第5条の2第1項第2号イに掲げる割合の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額をその者の退職金の基本額とする。
(1) 59.28以上 特定減額前基本給月額に59.28を乗じて得た額
(2) 59.28未満 特定減額前基本給月額に第5条の2第1項第2号イに掲げる割合を乗じて得た額及び退職日基本給月額に59.28から当該割合を控除した割合を乗じて得た額の合計額
第7条の3 第5条の3に規定する者に対する前2条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第7条第3条から第5条第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条
退職日基本給月額退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び退職日基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額の合計額
これらの第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の
第7条の2第5条の2第1項第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項
第5条の2第1項第2号イ第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ
同項の同条の規定により読み替えて適用する同項の
第7条の2第1号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額の合計額
第7条の2第2号特定減額前基本給月額特定減額前基本給月額及び特定減額前基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額の合計額
第5条の2第1項第2号イ第5条の3の規定により読み替えて適用する第5条の2第1項第2号イ
及び退職日基本給月額並びに退職日基本給月額及び退職日基本給月額に退職の日において定められているその者に係る定年と退職の日におけるその者の年齢との差に相当する年数1年につき当該年数及び特定減額前基本給月額に応じて100分の3を超えない範囲内で学長が定める割合を乗じて得た額の合計額
当該割合当該第5条の3の規定により読み替えて適用する同号イに掲げる割合
(退職金の調整額)
第7条の4 退職した者に対する退職金の調整額は、その者の基礎在職期間(第5条の2第2項に規定する基礎在職期間をいう。以下同じ。)の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月(就業規則第54条の規定による休職(業務上の傷病による休職、通勤による傷病による休職、出向による休職、業務上の生死不明又は所在不明による休職、教職員を別に定める法人の業務に従事させるための休職及び派遣による休職を除く。)並びに同規則第74条第2号の規定による停職その他これらに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のある月(現実に職務をとることを要する日のあった月を除く。以下「休職月等」という。)のうち別に定めるものを除く。)ごとに当該各月にその者が属していた次の各号に掲げる教職員の区分に応じて当該各号に定める額(以下「調整月額」という。)のうちその額が最も多いものから順次その順位を付し、その第1順位から第60順位までの調整月額(当該各月の月数が60月に満たない場合には、当該各月の調整月額)を合計した額とする。
(1) 第1号区分 95,400円
(2) 第2号区分 78,750円
(3) 第3号区分 70,400円
(4) 第4号区分 65,000円
(5) 第5号区分 59,550円
(6) 第6号区分 54,150円
(7) 第7号区分 43,350円
(8) 第8号区分 32,500円
(9) 第9号区分 27,100円
(10) 第10号区分 21,700円
(11) 第11号区分 零
2 退職した者の基礎在職期間に第5条の2第2項第2号から第5号までに掲げる期間が含まれる場合における前項の規定の適用については、その者は、当該期間において教職員として在職していたものとみなす。
3 第1項各号に掲げる教職員の区分は、その者の職務の種類、複雑、困難及び責任の度に関する事項を考慮して、別表に定めるとおりとする。
4 次の各号に掲げる者に対する退職金の調整額は、第1項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
(1) 退職した者のうち自己都合等退職者以外の者でその勤続期間が1年以上4年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(2) 退職した者のうち自己都合等退職者以外のものでその勤続期間が零のもの 零
(3) 自己都合等退職者でその勤続期間が10年以上24年以下のもの 第1項の規定により計算した額の2分の1に相当する額
(4) 自己都合退職者でその勤続期間が9年以下のもの 零
5 前各項に定めるもののほか、調整月額のうちにその額が等しいものがある場合において、調整月額に順位を付す方法その他の本条の規定による退職金の調整額の計算に関し必要な事項は、別に定める。
(一般の退職金の額に係る特例)
第7条の5 第5条第1項に規定する者で次の各号に掲げる者に該当するものに対する退職金の額が、退職の日におけるその者の基本給の月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額に満たないときは、第2条の4、第5条、第5条の2及び前条の規定にかかわらず、その乗じて得た額をその者の退職金の額とする。
(1) 勤続期間1年未満の者 100分の270
(2) 勤続期間1年以上2年未満の者 100分の360
(3) 勤続期間2年以上3年未満の者 100分の450
(4) 勤続期間3年以上の者 100分の540
2 前項の「基本給の月額」とは、教職員が受ける基本給月額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額をいう。
(勤続期間の計算)
第8条 退職金の算定の基礎となる勤続期間の計算は、教職員としての引き続いた在職期間による。
2 前項の規定による在職期間の計算は、教職員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。
3 教職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び教職員となったときは、前2項の規定による在職期間の計算については、引き続いて在職したものとみなす。
4 前3項の規定による在職期間のうちに休職月等が1以上あったときは、その月数の2分の1(国立大学法人茨城大学育児休業等規程(平成16年規程第17号)により育児休業をした期間のうち当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限り3分の1)に相当する月数(就業規則第47条の3に規定する配偶者同行休業及び就業規則第54条第2項第3号の規定による休職の期間については、その月数)を、前3項の規定により計算して得た在職期間から除算する。
5 前4項の規定により計算した在職期間に1年未満の端数がある場合には、その端数は切り捨てる。ただし、その在職期間が6月以上1年未満(第3条第1項(傷病又は死亡による退職に係る部分に限る。)、第4条第1項又は第5条第1項の規定により退職金の基本額を計算する場合にあっては、1年未満)の場合には、これを1年とする。
6 第2条第2項第1号に規定する場合の勤続期間については、前項の規定にかかわらず、その者が教職員となった日から退職した日の前日までの全月数による。
7 第5項の規定は、前条の規定により退職金の額を計算する場合における勤続期間の計算については、適用しない。
(定年前に退職する意思を有する教職員の募集等)
第8条の2 学長は、定年前に退職する意思を有する教職員(旧年俸制適用者を除く。)の募集であって、次に掲げるものを行うことができる。
(1) 教職員の年齢別構成の適正化を図ることを目的とし、第5条の3の学長が定める年齢以上の年齢である教職員を対象として行う募集
(2) 組織の改廃又は事業場の移転を円滑に実施することを目的とし、当該組織又は事業場に勤務する教職員を対象として行う募集
2 学長は、前項の規定による募集(以下この条において単に「募集」という。)を行うに当たっては、同項各号の別、退職すべき期日又は期間、募集をする人数及び募集の期間その他当該募集に関し必要な事項を記載した要項(以下この条において「募集実施要項」という。)を当該募集の対象となるべき教職員に周知しなければならない。
3 次に掲げる者以外の教職員は、学長が定めるところにより、募集の期間中いつでも応募し、第8項第3号に規定する退職すべき期日が到来するまでの間いつでも応募の取下げを行うことができる。
(1) 就業規則第3条ただし書に規定する就業規則が適用される者
(2) 任期を定めて採用される者
(3) 前項に規定する退職すべき期日又は同項に規定する退職すべき期間の末日が到来するまでに定年に達する者
(4) 就業規則第73条の規定による懲戒処分(管理又は監督に係る職務を怠った場合における処分で学長が定めるものを除く。)又はこれに準ずる処分を募集の開始の日において受けている者又は募集の期間中に受けた者
4 前項の規定による応募(以下この条において単に「応募」という。)又は応募の取下げは教職員の自発的な意思に委ねられるものであって、学長は教職員に対しこれらを強制してはならない。
5 学長は、応募をした教職員(以下この条において「応募者」という。)について、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、応募による退職が予定されている教職員である旨の認定(以下この条において単に「認定」という。)をするものとする。ただし、次の各号のいずれにも該当しない応募者の数が第2項に規定する募集をする人数を超える場合であって、あらかじめ、当該場合において認定をする者の数を当該募集をする人数の範囲内に制限するために必要な方法を定め、募集実施要項と併せて周知していたときは、学長は、当該方法に従い、当該募集をする人数を超える分の応募者について認定をしないことができる。
(1) 応募が募集実施要項又は第3項の規定に適合しない場合
(2) 応募者が応募をした後就業規則第73条の規定による懲戒処分(第3項第4号の学長が定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けた場合
(3) 応募者が前号に規定する処分を受けるべき行為(在職期間中の応募者の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして当該処分に値することが明らかなものをいう。)をしたことを疑うに足りる相当な理由がある場合その他応募者に対し認定を行うことが大学に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認める場合
(4) 応募者を引き続き業務に従事させることが大学業務の能率的運営を確保し、又は長期的な人事管理を計画的に推進するために特に必要であると認める場合
6 学長は、認定をし、又はしない旨の決定をしたときは、遅滞なく、その旨(認定をしない旨の決定をした場合においてはその理由を含む。)を応募者に書面により通知するものとする。
7 学長が募集実施要項において退職すべき期間を記載した場合には、認定を行った後遅滞なく、当該期間内のいずれかの日から退職すべき期日を定め、前項の規定により認定をした旨を通知した応募者に当該期日を書面により通知するものとする。
8 認定を受けた応募者が次の各号のいずれかに該当するときは、認定は、その効力を失う。
(1) 第12条第1項各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 第9条の2、第10条、第19条の規定により退職金を支払わない場合に該当するに至ったとき。
(3) 募集実施要項に記載された退職すべき期日若しくは前項の規定により応募者に通知された退職すべき期日が到来するまでに退職し、又はこれらの期日に退職しなかったとき(前2号に掲げるときを除く。)。
(4) 就業規則第73条の規定による懲戒処分(懲戒解雇の処分及び第3項第4号の学長が定める処分を除く。)又はこれに準ずる処分を受けたとき。
(5) 第3項の規定により応募を取り下げたとき。
9 学長は、この条の規定による募集及び認定について、茨城大学経営協議会(以下「経営協議会」という。)に対し、募集実施要項(第5項に規定する方法を周知した場合にあっては当該方法を含む。次項において同じ。)を報告するとともに、認定を受けた応募者の数を報告しなければならない。
(国等の機関から復帰した教職員の在職期間の計算)
第9条 教職員のうち、学長の要請に応じ、引き続いて国、行政執行法人(通則法第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)、地方公共団体(退職金に関する条例において、教職員が学長の要請に応じ、引き続いて当該地方公共団体に使用される者となった場合に、教職員としての勤続期間を当該地方公共団体に使用される者としての勤続期間に通算することと定めている地方公共団体に限る。)又は国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下「退職手当法」という。)第7条の2第1項に規定する公庫等(次条に定める法人を除く。以下総称して「国等の機関」という。)に使用される者(以下「国家公務員等」という。)となるため退職をし、かつ、引き続き国家公務員等として在職(その者が更に引き続き当該国家公務員等以外の他の国等の機関に係る国家公務員等として在職した場合を含む。)した後、引き続いて再び教職員となった者の在職期間の計算については、先の教職員としての在職期間の始期から後の教職員としての在職期間の終期までの期間は、教職員としての引き続いた在職期間とみなす。
2 国家公務員等が、国等の機関の要請に応じ、引き続いて教職員となるため退職し、かつ、引き続いて教職員となった場合におけるその者の教職員としての引き続いた在職期間には、その者の国家公務員等としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前2項の場合における国家公務員等としての在職期間の計算については、第8条の規定を準用する。
4 教職員が第1項の規定に該当する退職をし、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合又は第2項の規定に該当する教職員が退職し、かつ、引き続いて国家公務員等となった場合においては、この規程による退職金は、支払わない。
5 国家公務員等がその身分を保有したまま引き続いて教職員となった場合におけるその者の在職期間の計算については、教職員としての在職期間は、なかったものとみなす。ただし、別に定める場合においては、この限りでない。
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
第9条の2 教職員が、引き続いて他の国立大学法人、大学共同利用機関法人、独立行政法人国立高等専門学校機構、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構、独立行政法人大学入試センター及び国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構(以下「他の国立大学法人等」という。)の職員(国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構にあっては、同機構の教育職職員に限る。以下同じ。)となり、その者の教職員としての勤続期間が、当該他の国立大学法人等の退職金に関する規程によりその者の当該他の国立大学法人等における職員としての勤続期間に通算されることと定められているときは、この規程による退職金は、支払わない。
2 第8条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間には、他の国立大学法人等の職員(独立行政法人メディア教育開発センターの解散後に引き続き放送大学学園の職員となった者を含む。)が引き続いて教職員となったときにおけるその者の他の国立大学法人等の職員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
(役員との在職期間の通算)
第10条 教職員が、引き続いて役員(非常勤役員を除く。以下同じ。)となったときは、この規程による退職金は、支払わない。
2 第8条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間には、役員が引き続いて教職員となったときにおけるその者の役員としての引き続いた在職期間を含むものとする。
3 前項の場合における役員としての在職期間の計算については、第8条の規定を準用する。
(在職期間の通算の例外)
第10条の2 前3条の規定にかかわらず、他の国立大学法人等が定める規程又は退職手当法等による退職金に相当する額の支払いを受けているときは、当該退職金に相当する額の計算の基礎となった在職期間、旧年俸制適用者及び他大学等旧年俸制適用者としての在職期間があるときは、当該在職期間は、その者の本学の教職員としての在職期間に含めないものとする。
(役員の在職期間を有する教職員の退職金の額の特例)
第11条 引き続いた役員の期間を有する教職員の退職金の額は、第2条の4から第7条の5の規定にかかわらず、国立大学法人評価委員会が行う業務の実績に関する評価の結果を参考にして、学長が、当該教職員に係る役員の在職期間について、当該役員としての業績を勘案し、経営協議会の議を経て、国立大学法人茨城大学役員退職金規程(平成16年規程第3号)第2条第1項を適用させた場合に得られる額の100分の10の範囲内で、これを増額し、又は減額することができる。
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職金の支払制限)
第12条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、学長は当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは、当該退職に係る一般の退職金の額の支払いを受ける権利を承継した者)に対し、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が大学の業務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が大学の運営に対する社会の信頼に及ぼす影響(以下「支払制限をする場合に勘案すべき事情」という。)を勘案して、当該一般の退職金の全部又は一部を支払わないこととする措置を行うことができる。
(1) 就業規則の規定による懲戒解雇その他教職員としての身分を当該教職員の非違を理由として失わせる処分(以下「懲戒解雇等処分」という。)を受けて退職をした者
(2) 拘禁刑以上の刑(執行猶予が付された場合を除く。)に処せられ解雇された場合又はこれに準ずる退職をした者
2 学長は、前項の規定による措置を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該措置を受けるべき者に通知しなければならない。
3 学長は、前項の規定による通知をする場合において、当該措置を受けるべき者が当該通知の受取りを拒否するときは、配達証明付内容証明郵便により郵送するものとし、当該措置を受けるべき者に配達された日付をもって通知が行われたものとみなす。
4 学長は、前2項の規定による通知をする場合において、当該措置を受けるべき者の所在が知れないときは、当該措置の内容を官報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して2週間を経過した日に、通知が当該措置を受けるべき者に到達したものとみなす。
(退職金の支払の差止め)
第13条 学長は、退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該退職に係る一般の退職金の額の支払を差し止める措置を行うものとする。
(1) 教職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において、その判決の確定前に退職をしたとき。
(2) 退職をした者に対しまだ一般の当該退職金の額が支払われていない場合において、当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 学長は、退職をした者に対しまだ当該一般の退職に係る退職金の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、当該一般の退職金の額の支払を差し止める措置を行うことができる。
(1) 当該退職をした者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は大学がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって、その者に対し一般の退職金の額を支払うことが大学に対する社会の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
(2) 学長が、当該退職をした者について、当該一般の退職金の額の算定の基礎となる教職員として引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為(在職期間中の教職員の非違に当たる行為であって、その非違の内容及び程度に照らして懲戒解雇等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)したことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。
3 学長は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職金の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職金の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職金の額が支払われていない場合において、前項第2号に該当するときは、当該遺族に対し、当該一般の退職金の額の支払を差し止める措置を行うことができる。
4 前3項の規定による一般の退職金の額の支払を差し止める措置(以下「支払差止措置」という。)を受けた者は、当該支払差止措置後の事情の変化を理由に、学長に対し、その取消しを申し立てることができる。
5 学長は、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該支払差止措置を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、当該支払差止措置を受けた者がその者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止措置の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
(1) 支払差止措置を受けた者について、当該支払差止措置の理由となった行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
(2) 当該支払差止措置を受けた者について、当該支払差止措置の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって、次条第1項の規定による措置を受けることなく、当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合
(3) 当該支払差止措置を受けた者について、その者の基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第1項の規定による措置を受けることなく、当該支払差止措置を受けた日から1年を経過した場合
6 学長は、第3項の規定による支払差止措置を行った場合において、当該支払差止措置を受けた者が次条第2項の規定による措置を受けることなく当該支払差止措置を受けた日から1年を経過した場合には、速やかに当該支払差止措置を取り消さなければならない。
7 前2項の規定は、学長が、当該支払差止措置後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該一般の退職金の額の支払いを差し止める必要がなくなったとして当該当該支払差止措置を取り消すことを妨げるものではない。
8 前条第2項及び第3項の規定は、支払差止措置について準用する。
(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職金の支払制限)
第14条 学長は、退職をした者に対しまだ当該退職に係る一般の退職金の額が支払われていない場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において、当該退職をした者が死亡したときは、当該一般の退職金の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し、第12条第1項に規定する支払制限をする場合に勘案すべき事情及び同項各号に規定する退職をした場合の一般の退職金の額との権衡を勘案して、当該一般の退職金の全部又は一部を支払わないこととする措置を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては、基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職金の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し懲戒解雇等処分(以下「特任教員・継続雇用職員等に対する解雇処分」という。)を受けたとき。
(3) 学長が、当該退職をした者(特任教員・継続雇用職員等に対する解雇処分の対象となる教職員を除く。)について、当該退職後に当該一般の退職金の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 学長は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職金の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職金の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該一般の退職金の額が支払われていない場合において、前項第3号に該当するときは、当該遺族に対し、第12条第1項に規定する支払制限をする場合に勘案すべき事情を勘案して、当該一般の退職金の全部又は一部を支払わないこととする措置を行うことができる。
3 学長は、第1項第3号又は前項の規定による措置を行おうとするときは、当該措置を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第12条第2項及び第3項の規定は、第1項及び第2項の規定による措置について準用する。
5 支払差止措置に係る一般の退職金に関し第1項又は第2項の規定により当該一般の退職金の一部を支払わないこととする措置が行われたときは、当該支払差止措置は、取り消されたものとみなす。
(退職した者の退職金の返納)
第15条 学長は、退職をした者に対し当該退職に係る一般の退職金の額が支払われた後において、次の各号のいずれかに該当するときは、当該退職をした者に対し、第12条第1項に規定する支払制限をする場合に勘案すべき事情のほか、当該退職をした者の生計の状況を勘案して、当該一般の退職金の額の全部又は一部の返納を請求する措置を行うことができる。
(1) 当該退職をした者が基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。
(2) 当該退職をした者が当該一般の退職金の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し特任教員・継続雇用職員等に対する解雇処分を受けたとき。
(3) 学長が、当該退職をした者(特任教員・継続雇用職員等に対する解雇処分の対象となる教職員を除く。)について、当該一般の退職金の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。
2 第1項第3号に該当するときにおける同項の規定による措置は、当該退職の日から5年以内に限り、行うことができる。
3 学長は、第1項の規定による措置を行おうとするときは、当該措置を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 第12条第2項の規定は、第1項の規定による措置について準用する。
(遺族の退職金の返納)
第16条 学長は、死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)が当該退職に係る一般の退職金の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該一般の退職金の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該一般の退職金の額が支払われた後において、前条第1項第3号に該当するときは、当該遺族に対し、当該退職の日から1年以内に限り、第12条第1項に規定する退職金の全部又は一部を支払わないこととする場合に勘案すべき事情のほか、当該遺族の生計の状況を勘案して、当該一般の退職金の額の全部又は一部の返納を請求する措置を行うことができる。
2 第12条第2項及び前条第3項の規定は、前項の規定による措置について準用する。
(退職金受取者の相続人からの退職金相当額の納付)
第17条 退職をした者(死亡による退職の場合には、その遺族)に対し当該退職に係る一般の退職金の額が支払われた後において、当該一般の退職金の額の支払を受けた者(以下この条において「退職金の受取者」という。)が当該退職の日から6月以内に第15条第1項又は前条第1項の規定による措置を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において、学長が、当該退職金の受取者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から6月以内に、当該退職をした者が当該一般の退職金の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、学長は、当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り、当該相続人に対し、当該退職をした者が当該一般の退職金の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該退職金の額の全部又は一部に相当する額の納付を請求する措置を行うことができる。
2 退職金の受取者が、当該退職の日から6月以内に第15条第3項又は前条第2項の規定による意見聴取に関する通知等を受けた場合において、第15条第1項又は前条第1項の規定による措置を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は、学長は、当該退職金の受取者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職金の受取者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る退一般の職金の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職金の額の全部又は一部に相当する額の納付を請求する措置を行うことができる。
3 退職金の受取者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第13条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第15条第1項の規定による措置を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職手金の受取者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職金の受取者の相続人に対し、当該退職をした者が当該退職に係る一般の退職金の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中に懲戒解雇等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、当該一般の退職金の額の全部又は一部に相当する額の納付を請求する措置を行うことができる。
4 退職金の受取者が、当該退職の日から6月以内に基礎在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第15条第1項の規定による措置を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職金の受取者の死亡の日から6月以内に限り、当該退職金の受取者の相続人に対し、当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として、当該一般の退職金の額の全部又は一部に相当する額の納付を請求する措置を行うことができる。
5 退職金の受取者が、当該退職の日から6月以内に当該退職に係る退職金の額の算定の基礎となる教職員としての引き続いた在職期間中の行為に関し特任教員・継続雇用職員等に対する解雇処分を受けた場合において、第15条第1項の規定による措置を受けることなく死亡したときは、学長は、当該退職金の受取者の死亡の日から6月内に限り、当該退職金の受取者の相続人に対し、当該退職をした者が当該行為に関し特任教員・継続雇用職員等に対する解雇処分を受けたことを理由として、当該退職金の額の全部又は一部に相当する額の納付を請求する措置を行うことができる。
6 前各項の規定による措置に基づき納付する金額は、第12条第1項に規定する支払制限をする場合に勘案すべき事情のほか、当該退職金の受取者の相続財産の額、当該退職金の受取者の相続財産の額のうち前各項の規定による措置を受けるべき者が相続又は遺贈により取得した又は取得をする見込みである財産の額、当該退職金の受取者の相続人の生計の状況及び当該退職金に係る租税の額を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が2人以上あるときは、各相続人へ納付を請求する金額の合計額は、当該一般の退職金の額を超えないものとする。
7 第12条第2項及び第15条第3項の規定は、第1項から第5項までの規定による措置について準用する。
(経営協議会への諮問)
第18条 学長は、第14条第1項第3号若しくは第2項、第15条第1項、第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による措置(以下この条において「退職金の支払制限等の措置」という。)を行おうとするときは、経営協議会に諮問しなければならない。
2 経営協議会は、第14条第2項、第16条第1項又は前条第1項から第5項までの規定による措置を受けるべき者から申立てがあった場合には、当該措置を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。
3 経営協議会は、必要があると認める場合には、退職金の支払制限等の措置に係る事件に関し、当該措置を受けるべき者又は学長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳情又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
4 経営協議会は、必要があると認める場合には、退職金の支払制限等の措置に係る事件に関し、当該措置を受けるべき者又は学長にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実の陳情又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(教職員が退職した後に引き続き教職員となった場合等における退職金)
第19条 教職員が退職した場合(第12条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)において、その者が退職の日又はその翌日に再び教職員となったときは、この規程の規定による退職金は、支払わない。
(実施規定)
第20条 この規程の実施のための手続その他その執行について必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 国立大学法人法(平成15年法律第112号)附則第4条の規定により茨城大学の職員が国立大学法人茨城大学の教職員となる場合には、その者に対しては、退職手当法に基づく退職手当は、支給しない。
3 前項の規定の適用を受けた国立大学法人茨城大学の教職員の退職に際し、退職金を支給しようとするときは、その者の退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を国立大学法人茨城大学の教職員としての在職期間とみなして取り扱うものとする。
4 国立大学法人茨城大学の成立前の茨城大学(次項において「旧茨城大学」という。)の職員が、任命権者の要請に応じ、引き続いて地方公共団体又は退職手当法第7条の2第1項に規定する公庫等(以下この項及び次項において「公庫等」という。)の職員となるため退職し、かつ、引き続き公庫等の職員として在職した後引き続いて教職員となった場合におけるその者の第8条第1項に規定する教職員としての引き続いた在職期間の計算については、その者の退職手当法第2条第1項に規定する職員としての引き続いた在職期間の始期から職員としての引き続いた在職期間の終期までの期間は、教職員としての引き続いた在職期間とみなす。
5 公庫等の職員が、公庫等の要請に応じ、引き続いて旧茨城大学の職員となり、かつ、引き続き旧茨城大学の職員として在職した後引き続いて国立大学法人法附則第4条の規定により教職員となり、かつ、引き続いて公庫等の職員となるため退職した場合においては、その者の教職員としての在職期間が、当該公庫等における在職期間に通算されることに定められているときは、この規程による退職金は、支給しない。
6 国立大学法人茨城大学の成立の日の前日に茨城大学の職員として在職し、国立大学法人法附則第4条の規定により引き続いて国立大学法人茨城大学の教職員となった者のうち、国立大学法人茨城大学の成立の日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業給付の受給資格を取得するまでの間に国立大学法人茨城大学を退職した者であって、その退職した日まで茨城大学の職員として在職したものとしたならば退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職金として支給するものとする。
7 前項の規定による退職金の支給を受けた教職員については、第16条第1項は適用しない。
8 当分の間、35年以下の期間勤続して退職した者に対する退職金の基本額は、第3条から第5条の3までの規定により計算した額にそれぞれ100分の83.7を乗じて得た額とする。この場合において、第7条の5第1項中「及び前条」とあるのは、「、第6条及び前条」とする。
9 第3条第1項の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続年数が36年以上42年以下である者に対する退職金の基本額は、当分の間、同項又は第5条の2の規定により計算した額に前項に定める割合を乗じて得た額とする。
10 第5条の規定に該当する退職をし、かつ、その勤続期間が35年を超える者に対する退職金の基本額は、当分の間、その者の勤続期間を35年として附則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。
11 当分の間、42年を超える期間勤続して退職した者で第3条第1項の規定に該当する退職をしたものに対する退職金の額は、同項の規定にかかわらず、その者が第5条の規定に該当する退職をしたものとし、かつ、その者の勤続期間を35年として附則第2項の規定の例により計算して得られる額とする。
12 当分の間、第4条第1項の規定は、11年以上25年未満の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同項又は同条第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職金の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第12項」とする。
13 当分の間、第5条第1項の規定は、25年以上の期間勤続した者であって、60歳に達した日以後その者の非違によることなく退職した者(定年の定めのない職を退職した者及び同条第1項又は第2項の規定に該当する者を除く。)に対する退職金の基本額について準用する。この場合における第3条の規定の適用については、同条第1項中「又は第5条」とあるのは、「、第5条又は附則第13項」とする。
14 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部を改正する規程(令和5年規程第8号)附則第2項の規定又はこれに準ずる賃金の支払いの基準による教職員の基本給月額の改定は、基本給月額の減額改定に該当しないものとする。
15 当分の間、第4条第1項第3号並びに第5条第1項第2号、第4号及び第5号に掲げる者に対する第5条の3及び第7条の3の規定の適用については、第5条の3並びに第7条の3の表第7条の項、第7条の2第1号の項及び第7条の2第2号の項中「定年」とあるのは、「定年(60歳)」とする。
附 則
1 この規程は、平成16年8月4日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
2 教職員の退職金に関する事項は、この規程に定めるもののほか、当分の間、退職手当法その他関係法令の規定に準じて取り扱うものとする。
附 則
1 この規程は、平成18年9月27日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
2 退職した者の基礎在職期間中に基本給月額の減額改定によりその者の基本給月額が減額されたことがある場合において、その者の減額後の基本給月額が減額前の基本給月額に達しない場合にその差額に相当する額を支払うこととする賃金規程の適用を受けたことがあるときは、この規程の規定による基本給月額には、当該差額を含まないものとする。ただし、第7条の5第2項に規定する一般の退職金の額に係る特例の適用を受ける者に係る基本給の月額に含まれる基本給月額については、この限りでない。
3 教職員が新制度適用教職員(教職員であって、その者が新制度切替日以後に退職することにより国立大学法人茨城大学教職員退職金規程の規定による退職金の支払いを受けることとなる者をいう。以下同じ。)として退職した場合において、その者が新制度切替日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び同日における基本給月額を基礎として、この規程による改正前の国立大学法人茨城大学教職員退職金規程第3条から第7条までの規定により計算した額(当該勤続期間が43年以上の者であって、傷病若しくは死亡によらずにその者の都合により又は通勤による傷病以外の業務外の傷病により退職したものにあっては、その者が改正前の規程第5条の規定に該当する退職をしたものとみなし、かつ、その者の勤続期間を35年として改正前の規程第6条第1項の規定の例により計算して得られる額)にそれぞれ100分の83.7(当該勤続期間が20年以上の者(42年以下の者で傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職したもの及び27年以上42年以下の者で業務外の傷病により退職したものを除く。)にあっては、104分の83.7)を乗じて得た額が、新規程第2条の4から第7条の5の規定により計算した退職金の額よりも多いときは、これらの規定にかかわらず、その多い額をもってその者に支払うべきこられの規定による退職金の額とする。
4 前項の「新制度切替日」とは、次の各号に掲げる教職員にあっては新規程の適用の日(以下この項において「適用日」という。)をいう。
(1) 適用日の前日及び適用日において教職員として在職していた者
(2) 適用日の前日に国家公務員等、他の国立大学法人等の職員又は役員として在職していた者のうち教職員から引き続いて国家公務員等、他の国立大学法人等の職員又は役員となった者で、国家公務員等、他の国立大学法人等の職員又は役員として在職した後引き続いて教職員となった者
(3) 適用日の前日に他の国立大学法人等の職員として在職していた者で適用日に教職員となった者
(4) 適用日の前日に他の国立大学法人等の職員として在職していた者で適用日以後に引き続いて教職員となった者
5 削除
6 基礎在職期間の初日が新制度切替日前である者に対する第5条の2の規定の適用については、同条第1項中「基礎在職期間」とあるのは、「基礎在職期間(附則第4項に規定する新制度切替日以後の期間に限る。)」とする。
7 新制度適用教職員として退職した者で、その者の基礎在職期間のうち新制度切替日以後の期間に、新制度適用教職員以外の職員としての在職期間が含まれる者に対する第5条の2の規定の適用については、その者が当該新制度適用教職員以外の職員として受けた基本給月額は、同条第1項に規定する基本給月額には該当しないものとみなす。
8 第7条の4の規定により退職金の調整額を計算する場合において、基礎在職期間の初日が平成8年4月1日前である者に対する同条の規定の適用については、次に表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
読み替える規定読み替えられる字句読み替える字句
第1項その者の基礎在職期間(平成8年4月1日以後のその者の基礎在職期間(
第2項基礎在職期間平成8年4月1日以後の基礎在職期間
9 教職員が平成25年1月1日以後平成26年6月30日までの間に退職した場合における第3項の規定の適用については、同項中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「100分の92」と、「104分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「104分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては「104分の92」とする。
附 則
この規程は、平成20年6月4日から施行する。
附 則(平成25年1月30日規程第2号)
1 この規程は、平成25年1月30日から施行し、平成25年1月1日から適用する。
2 改正後の国立大学法人茨城大学教職員退職金規程(以下「新退職金規程」という。)第6条の規定の適用については、第6条中「100分の87」とあるのは、平成25年1月1日から同年9月30日までの間においては「100分の98」と、同年10月1日から平成26年6月30日までの間においては、「100分の92」とする。
3 この規程施行の際に現に教職員として在職していた者が改正前の国立大学法人茨城大学教職員退職金規程第4条第1項に規定する25年未満の期間勤続し、その者の事情によらないで引き続いて勤務することを困難とする理由により退職した者で学長が定めるものに該当する場合(その者が新退職金規程第5条第2号に掲げる者に該当する場合を除き、その者の勤続期間が11年未満である場合に限る。)には、新退職金規程第4条第1項に規定する11年以上25年未満の勤続した者であって、同項第2号に掲げるものとみなして、同項の規定を適用する。
附 則(平成27年1月26日規程第3号)
この規則は、平成27年2月1日から施行する。
附 則(平成27年11月30日規程第191号)
この規程は、平成27年11月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月22日規程第38号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月27日規程第14号)
この規程は、平成29年2月27日から施行する。
附 則(平成29年12月26日規程第90号)
この規程は、平成30年1月1日から施行する。
附 則(令和2年11月26日規程第35号)
この規程は、令和2年11月26日から施行する。
附 則(令和3年3月25日規程第31号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規程第24号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置の準用)
2 この規程の施行に関しその他必要な経過措置等は、人事院規則その他の法令を準用する。
附 則(令和7年3月27日規程第25号)
この規程は、令和7年3月27日から施行する。
附 則(令和7年5月30日規程第44号)
この規程は、令和7年6月1日から施行する。
別表(第7条の4関係)
ア 平成8年4月1日から平成16年3月31日までの間の基礎在職期間における教職員の区分対応表
  
  

イ 平成16年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における教職員の区分対応表
  
  

ウ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における教職員の区分対応表