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○国立大学法人茨城大学教職員退職金規程
(趣旨)
(適用範囲)
(1) 第3条第1項及び第5条の2の規定により計算した退職金の基本額が零である者並びに第3条第2項に規定する傷病又は死亡によらずにその者の都合により退職した者に該当する者でその勤続期間が9年以下のもの
(遺族の範囲及び順位)
(退職金の支払い)
(一般の退職金)
(自己の都合による退職等の場合の退職金の基本額)
(11年以上25年未満勤続後の定年退職等の場合の退職金の基本額)
(25年以上勤続後の定年退職等の場合の退職金の基本額)
(基本給月額の減額改定以外の理由により基本給月額が減額されたことがある場合の退職金の基本額に係る特例)
(定年前早期退職者に対する退職金の基本額に係る特例)
(退職金の基本額の最高限度額)
(退職金の調整額)
(一般の退職金の額に係る特例)
(勤続期間の計算)
(定年前に退職する意思を有する教職員の募集等)
(国等の機関から復帰した教職員の在職期間の計算)
(他の国立大学法人等の職員との在職期間の通算)
(役員との在職期間の通算)
(在職期間の通算の例外)
(役員の在職期間を有する教職員の退職金の額の特例)
(懲戒解雇等処分を受けた場合等の退職金の支払制限)
(退職金の支払の差止め)
(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職金の支払制限)
(退職した者の退職金の返納)
(遺族の退職金の返納)
(退職金受取者の相続人からの退職金相当額の納付)
(経営協議会への諮問)
(教職員が退職した後に引き続き教職員となった場合等における退職金)
(実施規定)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置の準用)
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