○国立大学法人茨城大学教職員賃金規程
| (平成16年4月1日規程第14号) |
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第1章 総則
第1節 趣旨
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下「就業規則」という。)第70条の規定に基づき、教職員の賃金に関し必要な事項を定める。
第2章 月給制
第1節 月給制の教職員の賃金
(賃金の種類、計算期間及び支払日)
第2条 教職員の賃金の種類、計算期間及び支払日は、次の表に掲げるとおりとする。
| 賃金の種類 | 賃金の計算期間 | 賃金支払日 |
| (1) 基本給 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| (2) 職務給 | ||
| 基本給の調整額 | ||
| 管理職手当 | ||
| 職務付加手当 | ||
| 初任給調整手当 | ||
| 義務教育等教員特別手当 | ||
| 教職調整額 | ||
| 高所作業手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 異常圧力内作業手当 | ||
| 教員特殊業務手当 | ||
| 教育実習等指導手当 | ||
| 教育業務連絡指導手当 | ||
| 業務付加手当 | ||
| 研究代表者等特別手当 | ||
| 入試手当 | 1事業年度 | 当該入試実施年度の翌年度最初の月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 期末手当 | / | 6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日) |
| 勤勉手当 | ||
| (3) 諸手当 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 扶養手当 | ||
| 住居手当 | ||
| 通勤手当 | ||
| 単身赴任手当 | ||
| 地域手当 | ||
| 広域人事交流手当 | ||
| 時間外勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 休日勤務手当 | ||
| クロスアポイントメント手当 | / | 6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日 |
(賃金の支払い)
第3条 教職員の賃金は、通貨で直接教職員にその全額を支払う。ただし、法令又は労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)第24条に基づく協定に定めるものは、これを賃金から控除して支払う。
2 教職員が退職時において、前項ただし書に定める控除対象のうち賃金からの控除に不足額があるときは、当該教職員の退職金から不足額分を控除する。
3 前項の賃金は、個々の教職員の同意があるときは、当該教職員の指定する本人名義の口座に振り込むことにより支払う。
4 業務について生じた実際の弁償は、賃金には含まれない。
(日割計算等)
第4条 新たに教職員となった者には、その日から基本給を支払う。基本給の月額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた基本給を支払う。
2 教職員が退職し、又は解雇された場合には、その日までの基本給を支払う。
3 教職員が死亡により退職した場合には、その月までの基本給を支払う。
4 第1項又は第2項の規定により、基本給を支払う場合であって、その月の初日から支払うとき以外のとき、又はその月の末日まで支払うとき以外のときは、その賃金額は、その月の現日数から就業規則第29条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
[就業規則第29条]
5 前各項の規定は、基本給の調整額、管理職手当、職務付加手当、初任給調整手当、地域手当、広域人事交流手当、義務教育等教員特別手当及び教職調整額の支払いについて準用する。
(賃金の即時払)
第5条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合に、本人又は権利者の請求があったときは、第2条の規定にかかわらず速やかに賃金を支払う。ただし、賃金を受ける権利に係争があるときには、この限りでない。
[第2条]
(1) 退職し、又は解雇されたとき。
(2) 本人が死亡したとき。
(非常時払)
第6条 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合で、かつ、本人から請求があったときは、第2条の規定にかかわらず当該請求があった日までの賃金を速やかに支払う。
[第2条]
(1) 本人又はその収入によって生計を維持する者の結婚、出産若しくは葬儀の費用に当てるとき。
(2) 本人又はその収入によって生計を維持する者の病気又は災害の費用に当てるとき。
(3) 本人又はその収入によって生計を維持する者の帰郷費用に当てるとき。
(4) その他学長が特に必要と認めたとき。
(勤務1時間当たりの賃金額の算出)
第7条 第20条第1項、第36条及び第37条に規定する勤務1時間当たりの賃金額は、次の式により算出した額とする。
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2 前項の基本給月額等には、基本給月額のほか基本給の調整額、これらに対する地域手当、広域人事交流手当、管理職手当、職務付加手当、初任給調整手当、義務教育等教員特別手当及び教職調整額を含むものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、第36条及び第37条に規定する勤務1時間当たりの賃金額は、当該勤務が、高所作業手当又は異常圧力内作業手当が支払われることとなる作業に該当する場合は、当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支払われるものにあっては、その額を1日の所定労働時間数で除した額)を、第1項の規定による額に加算した額とする。
(平均賃金額の算出)
第7条の2 就業規則に規定する平均賃金の額は、次の式により算出した額とする。
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2 前項に定める算定期間及び賃金総額は、就業規則第8条に規定する試用期間、第43条第1項第2号及び第3号に規定する産前産後の特別休暇、第47条に規定する育児休業、育児部分休業又は育児短時間勤務、第47条の3に規定する配偶者同行休業及び第54条に規定する休職における期間及び賃金を除いて算出する。
3 第1項に定める賃金総額は、期末手当及び勤勉手当を除いて算出する。
4 採用後3箇月に満たない者の第1項に定める算定期間については、採用後の期間とする。
(端数計算)
第8条 前2条に規定する賃金の額を算定する場合において、その額に50銭未満の端数を生じたときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときは、これを1円に切り上げる。
(端数の処理)
第9条 この規程により計算した確定金額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
第2節 基本給等
(基本給)
第10条 教職員の基本給は、その職務の区分、複雑、困難及び責任の度に基づき定める。
2 前項の基本給は、月額とし、基本給表に定める級及び号給により支払う。
3 第1項の規定により決定した基本給について、学長が必要と認めた場合は、当該級及び号給を調整することができる。
(基本給表の種類)
第11条 基本給表の種類は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 一般職基本給表(別表第1)
ア 一般職基本給表(一)
イ 一般職基本給表(二)
(2) 教育職基本給表(別表第2)
ア 教育職基本給表(一)
イ 教育職基本給表(二)
ウ 教育職基本給表(三)
(3) 医療職基本給表(別表第3)
ア 医療職基本給表(二)
イ 医療職基本給表(三)
2 各基本給表に定める職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容及びその級別の資格基準は、別に定める。
(初任給)
第12条 新たに採用する者の初任給は、その者の学歴、免許・資格、職務経験等及び他の教職員との均衡を考慮し、別に定めるところにより決定する。
(昇給)
第13条 教職員の昇給は、毎年1月1日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて行うものとする。
(勤務成績の証明)
第13条の2 教職員の昇給は、当該教職員の勤務成績について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない教職員は、昇給しない。
(昇給における教職員の区分)
第13条の3 昇給における教職員の区分は、一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級以上であるもの及び教育職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が5級以上であるもの(以下「特定職員」という。)とそれ以外の教職員(以下「一般職員」という。)を次の各号に掲げるとおり区分する。
(1) 特定職員
ア 一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が8級以上であるもの
イ 教育職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が5級以上であるもの
(2) 一般職員
ア 一般職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が7級以下であるもの
イ 一般職基本給表(二)の適用を受ける教職員
ウ 教育職基本給表(一)の適用を受ける教職員でその職務の級が4級以下であるもの
エ 教育職基本給表(二)の適用を受ける教職員
オ 教育職基本給表(三)の適用を受ける教職員
カ 医療職基本給表(二)の適用を受ける教職員
キ 医療職基本給表(三)の適用を受ける教職員
(昇給区分及び昇給の号給数)
第13条の4 教職員を昇給させる場合は、第13条の2に規定する勤務成績の証明に基づき、当該教職員が次の各号に掲げる教職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給の区分(以下「昇給区分」という。)に決定するものとする。
[第13条の2]
(1) 勤務成績が極めて良好な教職員 A
(2) 勤務成績が特に良好な教職員 B
(3) 勤務成績が良好な教職員 C
(4) 勤務成績がやや良好でない教職員 D
(5) 勤務成績が良好でない教職員 E
2 教職員を昇給させる場合の号給数は、昇給区分に応じて次の表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をE(55歳以上の者にあっては、C)に決定された教職員は、昇給しない。
| 昇給区分 | A | B | C | D | E | ||
| 昇給号給数 | 特定職員 | 2号給 | 1号給 | 0 | 0 | 0 | |
| 一般職員 | 55歳未満の者 | 8号給以上 | 6号給 | 4号給 | 2号給 | 0 | |
| 55歳以上の者 | 2号給以上 | 1号給 | 0 | 0 | 0 | ||
3 一般職基本給表(二)の適用を受ける教職員にあっては、前項の表中「55歳未満」とあるのは「57歳未満」と、「55歳以上」とあるのは「57歳以上」とする。
4 教職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
5 前年の昇給日(第13条に規定する昇給の時期)後に新たに教職員となった者の昇給の号給数は、第2項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者が新たに教職員となった日から昇給日(第13条に規定する昇給の時期)の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数とする。ただし、人事交流等による採用者等の昇給の号給数については、第2項に規定する号給数の範囲内で、部内の他の教職員との均衡を考慮して号給数を決定することができる。
(昇給区分ごとの昇給基準)
第13条の5 前条第1項に定める昇給区分ごとの昇給基準は、別に定める国立大学法人茨城大学教職員昇給基準(平成19年基準第6号。以下「教職員昇給基準」という。)による。
(昇給区分A又はBの割合)
第13条の6 第13条から前条までの規定により昇給区分を決定する教職員の総数に占める特定職員及び一般職員の数の割合は同数とする。この場合において、昇給区分B以上の割合は100分の30とし、そのうちAの割合は100分の10以内とする。
[第13条]
(研修、表彰等による昇給)
第14条 勤務成績が良好である教職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める日に、第13条に規定する昇給とみなし昇給をさせることができる。
[第13条]
(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、表彰等を受けた場合表彰等を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日
(特別の場合の昇給)
第15条 勤務成績が良好である教職員が生命を賭して職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、学長の定める日に、第13条に規定する昇給とみなし昇給をさせることができる。
[第13条]
(昇格)
第16条 従事する職務に応じ、かつ、総合的な能力の評価により1級上位の級に昇格させることができる。
(降格)
第17条 就業規則第74条第2号から第4号の懲戒処分を科したときは、下位の級に降格させることができる。
[就業規則第74条第2号] [第4号]
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び号給)
第18条 教職員を基本給表の適用を異にすることなく初任給の基準の異なる他の職種に異動させる場合には、その異動後の職務に応じ、別に定めるところにより決定する。
(基本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び号給)
第19条 教職員を基本給表の適用を異にして他の職務に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号給は、その異動後の職務に応じ、別に定めるところにより決定する。
(賃金の減額)
第20条 教職員が勤務しないときは、就業規則第29条に規定する休日(同規則第28条第1項及び第2項の規定が適用される教職員にあっては、休日と指定された日、同規則第32条の規定により振り替えられた休日及び第32条の2の規定により代休に指定された日を含む。以下「休日」という。)又は同規則第36条、第41条、第42条及び第43条の規定によりその勤務しないことにつき特に承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき第7条に規定する勤務1時間当たりの賃金額を減額して賃金を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、教職員が次の各号に定める療養による病気休暇又は就業禁止の措置(以下「病気休暇等」という。)のいずれかに該当する場合において、一の病気休暇等が引き続いている場合においては、当該病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日(1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを病気休暇等により勤務しなかった日に限る。次項において同じ。)につき、基本給及び基本給の調整額の半額を減ずる。
(1) 負傷又は疾病に係る療養。(就業規則第41条第1号に定める事由を除く。)
(2) 就業規則第19条の規定による就業禁止の措置
[就業規則第19条]
3 一の病気休暇等が終了し、他の事由による病気休暇等が引き続いている場合においては、当初の病気休暇等の開始の日から起算して90日の引き続き勤務しない期間を経過した後の引き続く勤務しない期間における病気休暇等の日につき、基本給及び基本給の調整額の半額を減ずる。
(クロスアポイントメントが適用される教員の賃金)
第20条の2 クロスアポイントメントが適用される教員が、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)以外の他の機関(以下「他機関」という。)との協定書により所定の業務を勤務しないときは、基本給、地域手当、期末手当及び勤勉手当の額については、勤務しない業務に応じた割合を乗じて得た額以外の額を調整して支払い、その他の手当については、他機関との協議により調整する。
第3節 職務給及び諸手当
(基本給の調整額)
第21条 基本給月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、適正な調整を行う。
2 前項の規定により基本給の調整を行う職は、別表第5の勤務箇所欄に掲げる勤務箇所に勤務する同表の教職員欄に掲げる教職員の占める職とする。
[別表第5]
3 教職員の基本給の調整額は、調整基本額にその者に係る別表第5の調整数欄に掲げる調整数を乗じて得た額とする。ただし、その額が基本給月額の100分の25を超えるときは、基本給月額の100分の25に相当する額とする。
[別表第5]
4 前項に規定する調整基本額は、別表第6に掲げる当該教職員に適用される基本給表及び職務の級に応じた額(その額が基本給月額の100分の4.5を超えるときは、基本給月額の100分の4.5に相当する額)とする。
[別表第6]
5 前2項に規定する基本給の調整額並びに調整基本額に1円未満の端数があるときは、それぞれの端数を切り捨てた額とする。
(管理職手当)
第22条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職を占める別表第7に掲げる教職員(以下「管理職員」という。)に支払う。
[別表第7]
2 管理職手当の月額は、別表第7に掲げる職務区分欄及び職種区分欄に応じた額とする。
[別表第7]
3 管理職員が、月の途中で管理職員でなくなった場合には、第4条の規定を準用し、日割りによって計算する。
[第4条]
4 管理職員が、月の初日から末日までの期間の全日数に渡って勤務しなかった場合(業務上及び通勤上の疾病又は負傷を除く。)は、その月の管理職手当は支払わない。
5 管理職員が、別表第7に掲げる職務区分欄の職務を兼ねる場合は、管理職手当月額の高い方を支払う。
[別表第7]
6 管理職員が、別表第8、別表第8の2、別表第8の3又は別表第8の4に掲げる職務区分欄の職務を付加された場合において、管理職手当の月額が次条の職務付加手当の月額を上回るときには、管理職手当のみを支払う。
(職務付加手当)
第22条の2 職務付加手当は、職務の困難性、責任が管理職員に準ずる職務又は著しく負担のかかる職務で別表第8の職務区分欄に掲げる職務を付加された教職員に支払い、職務付加手当の月額は、別表第8に掲げる職務区分に応じた額とする。
2 国立大学法人茨城大学組織規則(平成16年規則第1号)第11条に規定する副学長、第11条の2に規定する学長特別補佐又は第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者の職務を付加された教職員に前項に準じて職務付加手当を支払い、職務付加手当の月額は、別表第8の2に掲げる職務区分に応じた額とする。
3 国立大学法人茨城大学事務組織規程(平成28年規程第53号)第21条に規定する専門職として発令された職員に、職制及び資格に応じ、第1項に準じて職務付加手当を支払い、職務付加手当の月額は、別表第8の3又は別表第8の4に掲げる職務等区分に応じた額の高い額とする。
4 職務付加手当の支払いを受けていた教職員が、月の途中で職務を付加されなくなった場合には、第4条の規定を準用し、日割りによって計算する。
[第4条]
5 職務付加手当の支払いを受けていた教職員が、月の初日から末日までの期間の全日数に渡って勤務しなかった場合(業務上及び通勤上の疾病又は負傷を除く。)は、その月の職務付加手当は支払わない。
6 既に職務を付加されている教職員が、さらに、別表第8、別表第8の2、別表第8の3に掲げる職務区分欄の職務及び別表第8の4に掲げる資格欄を兼ねる場合は、職務付加手当月額の高い方を支払う。
7 職務を付加されている教職員が、別表第7に掲げる職務区分欄に掲げる管理職員の職務を兼ねる場合において、職務付加手当の月額が前条の管理職手当の月額を上回るときには、職務付加手当のみを支払う。
[別表第7]
(初任給調整手当)
第23条 医学に関する専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された教職員(教育職基本給表(一)の適用を受ける教職員であって、医師法(昭和23年法律第201号)に規定する医師免許証を有する者に限る。)には、月額52,100円を超えない範囲内の額を、採用の日から35年以内の期間、採用の日から1年を経過するごとにその額を減じて、初任給調整手当として支払う。
2 在職する教職員のうち、新たに前項に規定する職を占めることとなった教職員で医師免許証を有する者には、前項の規定に準じて初任給調整手当を支払う。
3 初任給調整手当の月額は、採用の日又は前項に規定する教職員となった日以後の期間の区分に応じた別表第9に掲げる額とする。この場合において、学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学卒業の日からそれぞれ採用の日又は前項に規定する教職員となった日までの期間が4年(医師法に規定する臨床研修を経た場合にあっては6年)を超えることとなる教職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から3年内の教職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日又は前項に規定する教職員となった日からその超えることとなる期間(1年に満たない期間があるときは、その期間を1年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支払われていたものとする。
4 初任給調整手当を支払われている教職員が就業規則第54条の規定に該当して休職にされた場合における当該教職員に対する別表第9の適用については、当該休職の期間(第44条第1項の規定により賃金の全額を支払われることとなる期間を除く。)は、同表の期間の区分欄に掲げる期間には算入しない。
5 第1項又は第2項に規定する職員となった者のうち、これらの教職員となった日前にこの規程による初任給調整手当、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。以下「給与法」という。)に規定する初任給調整手当及び他の法人等において支払う手当でこれに相当するものと認めた手当(以下この項において「初任給調整手当等」という。)を支払われていたことのある者で第3項の規定による初任給調整手当の支払期間に既に初任給調整手当等を支払われていた期間に相当する期間を加えた期間が35年を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支払期間及び支払額は、同項の規定による支払期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支払われていたものとした場合における期間及び額とする。
(扶養手当)
第24条 扶養手当は、扶養親族のある教職員に対して支払う。ただし、次項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)に係る扶養手当は、一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が9級以上及び教育職基本給表(一)の適用を受ける教員でその職務の級が6級以上である教職員に対しては、支払わない。
2 前項に定める扶養親族は、次の表の対象者欄に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその教職員の扶養を受けている者とし、扶養手当の月額は、同表に定める額の合計額とする。
| 対象者 | 手当額 |
| (1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「扶養親族たる子」という。) | 13,000円 |
| (2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 6,500円(一般職基本級表(一)8級及び教育職基本給表(一)5級の適用を受ける教職員(以下「一般(一)8級教職員等」という。)にあっては3,500円) |
| (3) 満60歳以上の父母及び祖父母 | 6,500円(一般(一)8級教職員等にあっては3,500円) |
| (4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | 6,500円(一般(一)8級教職員等にあっては3,500円) |
| (5) 重度心身障害者 | 6,500円(一般(一)8級教職員等にあっては3,500円) |
3 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。
4 新たに第1項の教職員たる要件を具備するに至った職員は、その旨を速やかに届け出なければならない。扶養手当を受けている教職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
5 扶養手当の支払いは、教職員が新たに第1項の教職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、教職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときはその日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支払いの開始については、前項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
6 扶養手当を受けている教職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支払額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
7 前各項に規定するもののほか、扶養手当に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
(住居手当)
第25条 住居手当は、次の表に掲げる教職員の区分に応じて支払うものとし、手当の月額は、教職員の区分に応じて同表に掲げる額(当該各号のいずれにも該当する教職員にあっては、当該各号に掲げる額の合計額)とする。
| 教職員の区分 | 手当額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額 | |
| (1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている教職員のうち右欄に掲げる区分に該当する者。(ただし、本学、他の法人等及び国の機関により宿舎を貸与されている教職員を除く。) | ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている教職員 | 家賃の月額から16,000円を控除した額 |
| イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている教職員 | 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額 | |
| (2) 第27条の規定により単身赴任手当を支払われている教職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(本学、他の法人等及び国の機関により貸与されている宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている者又はこれらのものとの権衡上必要があると認めた者 | 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額 | |
[第27条]
(通勤手当)
第26条 通勤手当は、次に掲げる教職員に支払う。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする教職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる教職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする教職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる教職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする教職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である教職員以外の教職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)
2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号に掲げる教職員 支払単位期間につき、その者の支払単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この項、次項及び第6項において「運賃等相当額」という。)
(2) 前項第2号に掲げる教職員 支払単位期間につき、次の表の教職員の区分に応じ、同表に定める額
| 教職員の区分 | 手当額 |
| 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である教職員 | 2,000円 |
| 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である教職員 | 4,200円 |
| 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である教職員 | 7,300円 |
| 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である教職員 | 10,400円 |
| 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である教職員 | 13,500円 |
| 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である教職員 | 16,600円 |
| 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である教職員 | 19,700円 |
| 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である教職員 | 22,800円 |
| 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である教職員 | 25,900円 |
| 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である教職員 | 29,100円 |
| 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である教職員 | 32,300円 |
| 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である教職員 | 35,500円 |
| 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である教職員 | 38,700円 |
| 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である教職員 | 42,200円 |
| 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である教職員 | 45,700円 |
| 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である教職員 | 49,200円 |
| 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である教職員 | 52,700円 |
| 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である教職員 | 56,200円 |
| 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である教職員 | 59,600円 |
| 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である教職員 | 63,000円 |
| 使用距離が片道100キロメートル以上である教職員 | 66,400円 |
(3) 前項第3号に掲げる教職員 運賃等相当額及び前号に掲げる額の合計額。ただし、交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているもの又は自動車等の使用距離が2キロメートル未満のものである場合は、第1号又は第2号により算出した額のいずれか高い額
3 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、所在する地域を異にする勤務箇所に在勤することになったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった教職員のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる教職員で、当該異動の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とする者の通勤手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の額に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支払単位期間につき、算出した当該教職員の支払単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前項の規定による額
4 前項の規定は、新たに基本給表の適用を受ける教職員となった者のうち、第1項第1号又は第3号に掲げる教職員で、適用の直前の住居からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするものその他前項の規定による通勤手当を支払う教職員との権衡上必要があると認められるものとして定める教職員の通勤手当の額の算出ついて準用する。
5 第1項第2号又は第3号に掲げる教職員のうち、自動車等の駐車のための施設(勤務箇所及び勤務箇所周辺を除く通勤経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設をいう。以下「駐車場等」という。)を利用し、その料金を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、前3項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 駐車場等に係る通勤手当 支払単位期間につき、5,000円を超えない範囲内で一箇月当たりの駐車場等の料金に相当する額
(2) 前号に掲げる通勤手当以外の通勤手当 前3項の規定による額
6 運賃等相当額をその支払単位期間の月数で除して得た額(交通機関等が2以上ある場合においては、その合計額)、第2項第2号に定める額及び特急料金等相当額をその支払単位期間の月数で除して得た額(新幹線鉄道等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超える教職員の通勤手当の額は、第2項から前項までの規定にかかわらず、当該教職員の通勤手当に係る支払単位期間のうち最も長い支払単位期間につき、15万円に当該支払単位期間の月数を乗じて得た額とする。
7 通勤手当は、支払単位期間に係る最初の月の賃金支払日に支払う。
8 通勤手当を支払われる教職員につき、離職等の事由が生じた場合には、当該教職員に、支払単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して、別に定める額を返納させるものとする。
9 この条において「支払単位期間」とは、通勤手当の支払いの単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として定める期間(自動車等及び駐車場等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
10 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支払額の改定その他通勤手当の支払い及び返納に関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
(単身赴任手当)
第27条 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった教職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認めたもののうち、単身で生活することを常況とする教職員には、単身赴任手当を支払う。ただし、配偶者の住居から在勤する勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りでない。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円(教職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離が100キロメートル以上である教職員にあっては、その額に、交通距離の区分に応じて次の表に定める額を加算した額)とする。
| 交通距離 | 加算額 |
| 100km以上300km未満 | 8,000円 |
| 300km以上500km未満 | 16,000円 |
| 500km以上700km未満 | 24,000円 |
| 700km以上900km未満 | 32,000円 |
| 900km以上1,100km未満 | 40,000円 |
| 1,100km以上1,300km未満 | 46,000円 |
| 1,300km以上1,500km未満 | 52,000円 |
| 1,500km以上2,000km未満 | 58,000円 |
| 2,000km以上2,500km未満 | 64,000円 |
| 2,500km以上 | 70,000円 |
3 新たに基本給表の適用を受ける教職員になったことに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他のやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった教職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後の在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする教職員その他第1項の規定による単身赴任手当の支払いを受ける教職員との権衡上必要があると認められる教職員には、第2項の規定に準じて、単身赴任手当を支払う。
4 国立大学法人茨城大学教職員退職金規程(平成16年規程第21号。以下「教職員退職金規程」という。)第9条第1項に規定する国家公務員等及び同規程第9条の2に規定する他の国立大学法人等の職員であった者から、人事交流等により引き続き本学の教職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった教職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする教職員(採用の事情等を考慮して別に定める教職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支払われる教職員との権衡上必要があると認められるものとして別に定める教職員には、前3項の規定に準じて、単身赴任手当を支払う。
5 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支払いの調整に関する事項その他単身赴任手当の支払いに関し必要な事項は、人事院規則を準用する。
(地域手当)
第28条 地域手当は、本学の所在する地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して、本学の所在する地域に在勤する教職員に支払う。
2 地域手当の月額は、基本給、基本給の調整額、管理職手当、職務付加手当、扶養手当及び教職調整額の合計額に、100分の7.0の割合を乗じて得た額とする。
3 前2項の規定にかかわらず、職員のうち、教職員退職金規程第9条第1項に規定する国等の機関又は第9条の2に規定する他の国立大学法人等において、1月以上の研修を受ける者(出張により宿泊手当等を受ける者を除く。)の地域手当の額については、研修を受ける期間に限り、当該研修を受ける機関に在職する職員の地域手当(これに相当する手当を含む。)の額に準じて、支払うことができる。
第29条 教職員退職金規程第9条第1項に規定する国等の機関及び第9条の2に規定する他の国立大学法人等において当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して、給与法に規定する地域手当(これに相当する手当を含む。)を支払われていた職員が、人事交流等により引き続き本学の教職員となり、前条第2項の規定による地域手当の支払割合以上の支払割合による地域手当を支払われていた職員には、当該異動の日から3年を経過するまでの間(次の各号に掲げる期間において当該各号に定める割合が異動後の支払割合以下となるときは、その以下となる日の前日までの間。以下この項において同じ。)、基本給、基本給の調整額、管理職手当、扶養手当及び教職調整額の月額の合計額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た月額の地域手当を支払う。
(1) 当該異動の日から同日以後1年を経過する日までの期間 異動前の支払割合(異動前の支払割合が当該異動の後に改定された場合にあっては、当該異動の日の前日の異動前の支払割合。次号において同じ。)
(2) 当該異動の日から同日以後2年を経過する日までの期間(前号に掲げる期間を除く。) 異動前の支払割合に100分の80を乗じて得た割合
(3) 当該異動の日から同日以後3年を経過する日までの期間(前2号に掲げる期間を除く。) 異動前の支払割合に100分の60を乗じて得た割合
2 前項の規定による地域手当を支払われている教職員で地域手当の支払割合が、当該地域手当の要件を具備した日の前日に在勤していた地域に係る支払割合より低い割合となる場合には、再異動の日以後、当該地域手当の要件を具備した日から3年を経過するまでの間、再異動した日の前日に在勤していた地域に係る支払割合に、前項各号の期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じた地域手当を支払う。
(広域人事交流手当)
第29条の2 広域人事交流手当は、教職員退職金規程第9条第1項に規定する国家公務員等及び同規程第9条の2第1項に規定する他の国立大学法人等(以下「国家公務員等及び他の国立大学法人等」という。)の職員であった者から、人事交流により引き続き本学の職員となり、当該異動直前の勤務箇所と異動直後の勤務箇所の距離及び異動直前の住居と異動直後の勤務箇所の距離がいずれも60キロメートル以上である職員に、当該異動の日から3年を経過するまでの間、支払う。
2 広域人事交流手当の月額は、基本給、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、当該異動に係る勤務箇所間の距離ごとに次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。
(1) 300キロメートル以上 100分の10.0
(2) 60キロメートル以上300キロメートル未満 100分の5.0
3 国家公務員等及び他の国立大学法人等において、給与法に規定する広域異動手当(これに相当する手当を含む。以下「広域異動手当相当」という。)を支払われていた職員のうち、当該支払にかかる異動(以下「当初広域異動」という。)の日から3年を経過するまでの間の異動(以下「再異動」という。)に係る広域人事交流手当については、次の各号に定めるところによる。
(1) 前2項の規定による広域人事交流手当が支払われることとなる職員については、当該再異動に係る広域人事交流手当の割合が当初広域異動に係る広域異動手当相当の割合を上回るとき又は当初広域異動に係る広域異動手当相当の割合と同一の割合となるときにあっては当該再異動の日以後、当初広域異動に係る広域異動手当相当を支払わず、当該再異動に係る広域人事交流手当の割合が当初広域異動に係る広域異動手当相当の割合を下回るときにあっては、当初広域異動の日から3年を経過するまでの間は広域異動手当相当の割合の広域人事交流手当を支払い、それ以降、再異動の日から3年を経過するまでの間は広域人事交流手当を支払う。
(2) 当該再異動が第1項の規定を満たさないこととなる職員については、当初広域異動の日から3年を経過するまでの間は、広域異動手当相当の割合の広域人事交流手当を支払う。
4 前3項の規定により広域人事交流手当が支払われることとなる職員が地域手当を支払われる場合における広域人事交流手当の支払割合は、前3項の規定による広域人事交流手当の支払割合から地域手当の支払割合を減じた割合とする。ただし、前3項の規定による広域人事交流手当の支払割合が地域手当の支払割合以下である場合には、広域人事交流手当は支払わない。
(高所作業手当)
第30条 高所作業手当は、次の表に掲げる場合に支払うものとし、手当の額は、作業に従事した日1日につき、作業の区分に応じて同表に定める額(作業に従事した時間が1日について4時間に満たない場合にあっては、その額に100分の60を乗じて得た額)とする。ただし、第21条の規定により基本給の調整額を受ける教職員には、支払わない。
| 作業の区分 | 手当額 |
| 施設課に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき。 | 200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円) |
| 農学部若しくは大学院農学研究科に所属する教職員が地上10メートル以上の樹木上で種子採取等に従事したとき。 | 220円(当該作業が地上20メートル以上の箇所で行われたときは、320円) |
[第21条]
(異常圧力内作業手当)
第31条 異常圧力内作業手当は、次に掲げる場合に支払う。
(1) 教職員が潜水器具を着用して潜水作業に従事したとき。
(2) 教職員が別表第10に定める潜水船に乗り組んで潜水して行う海中又は海底の観測又は調査の作業に従事したとき。
[別表第10]
2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前項第1号の作業 作業に従事した時間1時間につき、潜水深度の区分に応じて次の表に定める額
| 潜水深度の区分 | 手当額 |
| 20メートルまで | 310円 |
| 30メートルまで | 780円 |
| 30メートルを超えるとき | 1,500円 |
(2) 前項第2号の作業 作業に従事した時間1時間につき、教職員の職務の級に応じて次の表に定める額(潜水深度が300メートルを超える海中における作業に従事した場合にあっては、同表に定める額にその100分の30に相当する額を加算した額)
| 職務の級 | 手当額 |
| 一般職基本給表(一)4級以上の級 | 2,200円 |
| 教育職基本給表(一)3級以上の級 | |
| 一般職基本給表(一)3級及び2級 | 1,700円 |
| 教育職基本給表(一)2級 | |
| 一般職基本給表(一)1級 | 1,400円 |
| 教育職基本給表(一)1級 |
(入試手当)
第31条の2 入試手当は、次の各号に掲げる入学試験等の業務に従事した者(第22条に規定する管理職手当又は第22条の2に規定する職務付加手当が支払われている者を除く。)に、その入学試験ごとに支払うものとし、手当額は、業務区分に応じて別表第10の2及び別表第10の3に掲げる額とする。
(1) 一般選抜(前期日程)
(2) 一般選抜(後期日程)
(3) 総合型選抜・学校推薦型選抜
(4) 大学入学共通テスト
2 同一の入学試験等であって、別表第10の2に掲げる業務区分内、または、別表第10の3に掲げる業務区分内の職務を兼ねる場合は、それぞれの別表内における手当額の最も高い業務区分の手当のみを支払う。
3 入試手当の支払いは、従事した入学試験等の全ての業務分について、一括して支払うものとし、当該入試実施年度の翌年度最初の月に支払う。
(クロスアポイントメント手当)
第31条の3 クロスアポイントメント手当は、クロスアポイントメントが適用される教員のうち、他機関での賃金額が本学での賃金額を上回る際に、他機関との協議により支払う。
(教員特殊業務手当)
第32条 教員特殊業務手当は、教育学部の附属幼稚園、小学校、中学校又は特別支援学校(以下「附属学校」という。)に勤務する教育職基本給表(二)又は教育職基本給表(三)の適用を受ける者で職務の級が2級又は1級の者が次に掲げる業務に従事した場合において、当該業務が心身に著しい負担を与えると認める程度に及ぶときに支払う。
(1) 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの。
ア 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)若しくは生徒の保護又は緊急の防災若しくは復旧の業務
イ 児童又は生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務
ウ 児童又は生徒に対する緊急の補導業務
(2) 修学旅行、林間・臨海学校等(学校が計画し、かつ、実施するものに限る。)において児童又は生徒を引率して行う指導業務で泊を伴うもの。
(3) 対外運動競技等において児童又は生徒を引率して行う指導業務で、泊を伴うもの又は就業規則第29条に規定する休日(同規則第30条の規定により休日の振替となった日を含む。次号及び第5号において「休日」という。)に行うもの。
[就業規則第29条]
(4) 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童又は生徒に対する指導業務で休日に行うもの。
(5) 入学試験における受験生の監督、採点又は合否判定の業務で休日に行うもの。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき、業務の区分に応じて次の表に定める額とする。
| 業務の区分 | 手当額 |
| 前項第1号アの業務 | 3,200円(被害が特に甚大な非常災害の際に、心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額) |
| 前項第1号イ及びウの業務 | 3,000円 |
| 前項第2号及び第3号の業務 | 1,700円 |
| 前項第4号の業務 | 1,200円 |
| 前項第5号の業務 | 900円 |
(教育実習等指導手当)
第33条 教育実習等指導手当は、附属学校に勤務する教育職基本給表(二)又は教育職基本給表(三)の適用を受ける者が、学部の計画に基づく学生の教育実習の指導業務又はこれに準ずると認めた業務に従事したときに支払う。
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき720円とする。
第34条 削除
(教育業務連絡指導手当)
第35条 教育業務連絡指導手当は、附属学校に置かれる主任等で教務その他の教育に関する業務についての連絡調整及び指導助言に当たるものでその職務が困難であるとして次に定める者の職務を担当する教諭又は講師が、当該担当に係る業務に従事したときに支払う。
(1) 教務主任
(2) 学年主任
(3) 生徒指導主事
(4) 進路指導主事
(5) 研究主任
(6) 教育実習主任
2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。
(時間外勤務手当)
第36条 就業規則第30条及び第31条の規定により所定の勤務日に、業務上の必要により所定労働時間を超えて勤務することを命じられた教職員には、所定労働時間を超えて勤務した時間(以下「所定外労働時間」という。)に対して、勤務1時間につき、第7条に規定する勤務1時間当たりの賃金額(以下「時間単価」という。)に100分の125(その勤務が深夜(午後10時から午前5時まで。以下「深夜」という。)において行われた場合は、100分の150)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支払う。
2 前項の規定にかかわらず、所定外労働時間(休日に勤務した時間を含む。)が1月について60時間を超えた時間に対しては、勤務1時間につき、時間単価に100分の150(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支払う。ただし、休日の勤務に対し、就業規則第32条の2の規定により代休を与えられた教職員については、同規則第24条に規定する1日の所定労働時間数内における勤務1時間につき、時間単価に100分の50(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の75)を乗じて得た額を支払う。
(休日勤務手当)
第37条 就業規則第30条及び第31条の規定により同規則第29条に規定する休日(同規則第32条の規定により振り替えられた休日及び同規則第28条第1項及び第2項の規定を適用される教職員にあっては、同項の規定により休日と指定された日を含む。)に業務上の必要により勤務することを命じられた教職員には、勤務を命じられた全時間に対して、勤務1時間につき、時間単価に100分の135(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の160)を乗じて得た額を休日勤務手当として支払う。ただし、就業規則第32条の2の規定により代休を与えられた教職員については、同規則第24条に規定する1日の所定労働時間数内における勤務1時間につき、時間単価に100分の35(その勤務が深夜において行われた場合は、100分の60)を乗じて得た額を支払う。
2 前項の規定にかかわらず、休日の勤務について、前条第2項の規定により時間外勤務手当が支払われた勤務時間に対しては、休日勤務手当は支払わない。
(業務付加手当)
第38条 業務付加手当は、国、国が所管する独立行政法人、地方自治体等(以下「独法等」という。)から交付される外部資金(独法等の規程等に基づき業務付加手当に充てられるものに限る。)による業務又は講習料等収入がある業務に従事し、かつ、学長が必要と認めた場合に限り、支払う。
2 業務付加手当の対象となる業務及びその手当額は、学長が別に定める。
(研究代表者等特別手当)
第38条の2 研究代表者等特別手当は、競争的研究費等の直接経費から研究代表者等の人件費を支出することを申請し、学長の承認を受けた者に対して支給する。
2 この条に規定するもののほか、研究代表者等特別手当の支払いに関し必要な事項は、別に定める。
(期末手当)
第39条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第41条までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する教職員に対して支払う。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は就業規則第83条各号に該当して解雇され、あるいは死亡した教職員(第3項第2号に定める教職員を除く。)についても同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ基準日現在(退職し、若しくは解雇され、又は死亡した教職員にあっては、退職し、若しくは解雇され、又は死亡した日現在。以下この条から第41条までにおいて同じ。)において教職員が受けるべき基本給、基本給の調整額及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額及び広域人事交流手当の月額の合計額に、次の表(1)に定める教職員にあっては、基本給、基本給の調整額及びこれらに対する地域手当の月額及び広域人事交流手当の月額の合計額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「役職段階別加算額」という。)、次の表(2)の管理職手当区分のI種又はII種に該当する教職員(以下「特定幹部教職員」という。)にあっては、基本給月額に同表の区分に応じ、同表に定める加算割合を乗じて得た額(以下「管理職加算額」という。)をそれぞれ加算した額を基礎として、100分の126.25を乗じて得た額(特定幹部教職員にあっては、100分の106.25を乗じて得た額)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて、次の表(3)に定める割合を乗じて得た額とする。
| 表(1) |
| 基本給表 | 職務の級 | 加算割合 |
| 一般職基本給表(一) | 8級以上 | 100分の20 |
| 7級・6級 | 100分の15 | |
| 5級・4級 | 100分の10 | |
| 3級 | 100分の5 | |
| 一般職基本給表(二) | 5級 | 100分の10 |
| 4級・3級(別に定める教職員に限る。) | 100分の5 | |
| 教育職基本給表(一) | 6級 | 100分の20 |
| 5級 | 100分の15(別に定める教職員にあっては100分の20) | |
| 4級・3級 | 100分の10(職務の級4級の教職員のうち別に定める教職員にあって100分の15) | |
| 2級(別に定める教職員に限る。) | 100分の5 | |
| 教育職基本給表(二)教育職基本給表(三) | 4級 | 100分の15(別に定める教職員にあっては100分の20) |
| 3級 | 100分の10 | |
| 2級(別に定める教職員に限る。) | 100分の5(別に定める教職員にあっては100分の10) | |
| 医療職基本給表(二) | 6級以上 | 100分の15 |
| 5級 | 100分の10 | |
| 4級・3級・2級(別に定める教職員に限る。) | 100分の5 | |
| 医療職基本給表(三) | 6級以上 | 100分の15 |
| 5級・4級 | 100分の10 | |
| 3級・2級(別に定める教職員に限る。) | 100分の5 |
| 表(2) |
| 基本給表 | 管理職手当職種区分 | 職務の級 | 加算割合 |
| 一般職基本給表(一) | II種 | 7級以上 | 100分の15 |
| 教育職基本給表(一) | I種 | 5級以上 | 100分の25 |
| II種 | 5級以上 | 100分の15 |
| 表(3) |
| 在職期間 | 割合 |
| 6箇月 | 100分の100 |
| 5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
| 3個月以上5箇月未満 | 100分の60 |
| 3箇月未満 | 100分の30 |
3 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、期末手当は支払わない。
(1) 基準日に在職する教職員のうち、次に掲げる教職員
ア 無給休職者(就業規則第54条第1項第1号、第3号若しくは第4号又は第2項各号の規定に該当して休職にされている教職員のうち、賃金の支払いを受けていない教職員をいう。)
イ 刑事休職者(就業規則第54条第1項第2号の規定に該当して休職にされている教職員をいう。)
ウ 停職者(就業規則第74条第2号の規定により停職にされている教職員をいう。)
エ 就業規則第47条第1項の規定により育児休業をしている教職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある教職員以外の教職員
オ 大学院修学休業者(国立大学法人茨城大学教育学部附属学校園研修規程(以下「学校園研修規程」という。)第20条第2項の規定により大学院修学休業をしている教職員をいう。)
カ 配偶者同行休業者(就業規則第47条の3第1項の規定により配偶者同行休業をしている教職員をいう。)
(2) 基準日前1月以内に退職し、又は解雇された教職員のうち、次に掲げる教職員
ア その退職し、又は解雇された日において前号に該当する教職員であった場合
イ その退職し、又は解雇された後基準日までの間において給与法適用職員となった者
ウ その退職し、又は解雇された後基準日までの間において国の機関又は他の法人等の職員となった者(本学の在職期間を当該法人等の職員としての在職期間に通算することとしている法人等の職員に限る。)
4 前3項の規定にかかわらず、期末手当を不払い又は一時差止とすることが適当と認められる事由のある教職員については、これを不払いとし又は一時差止とする。
(勤勉手当)
第40条 勤勉手当は、基準日にそれぞれ在職する教職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて支払う。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は就業規則第83条各号に該当して解雇され、あるいは死亡した教職員(前条第3項第2号に定める教職員を除く。)についても同様とする。
2 勤勉手当の額は、前項の教職員が、それぞれの基準日現在において受けるべき基本給、基本給の調整額並びにこれらに対する地域手当の月額及び広域人事交流手当の月額の合計額に、役職段階別加算額(特定幹部教職員にあっては、その額に管理職加算額を加算した額)を加算した額(以下「勤勉手当基礎額」という。)に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務期間の区分に応じて次の表に定める割合及び勤務成績に応じて別に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、勤勉手当の支払総額は、前出の教職員の勤勉手当基礎額に当該教職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額及び広域人事交流手当の月額の合計額を加算した額に100分の106.25(特定幹部教職員にあっては、100分の126.25)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。
| 勤務期間 | 割合 |
| 6箇月 | 100分の100 |
| 5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
| 5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
| 4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
| 4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
| 3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
| 3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
| 2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
| 2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
| 1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
| 1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
| 15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
| 15日未満 | 100分の5 |
| 零 | 0 |
3 教職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、勤勉手当は支払わない。
(1) 基準日に在職する教職員のうち、次に掲げる教職員
ア 休職者(業務上の負傷若しくは疾病又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第7条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病による休職者を除く。)
イ 停職者(就業規則第74条第2号の規定により停職にされている教職員をいう。)
ウ 就業規則第47条第1項の規定により育児休業をしている教職員のうち、基準日以前6箇月以内の期間において勤務した期間がある教職員以外の教職員
エ 大学院修学休業者(学校園研修規程第20条第2項の規定により大学院修学休業をしている教職員をいう。)
オ 配偶者同行休業者(就業規則第47条の3第1項の規定により配偶者同行休業をしている教職員をいう。)
(2) 前条第3項第2号の規定は、勤勉手当の支払いに準用する。
4 前条第4項の規定は、勤勉手当の支払いに準用する。
第41条 削除
(義務教育等教員特別手当)
第42条 附属学校に勤務する教育職基本給表(二)又は教育職基本給表(三)の適用を受ける者には、義務教育等教員特別手当を支払う。
2 義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に定める額とする。
(1) 教育職基本給表(三)の適用を受ける者 その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第11に掲げる額
[別表第11]
(2) 教育職基本給表(二)の適用を受ける者 その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表第12に掲げる額
[別表第12]
(3) 幼稚園に勤務する者 その者の属する級及びその者の受ける号給に対応する別表第11に掲げる額に2を乗じて得た額
[別表第11]
(教職調整額)
第43条 義務教育を担当する教員の職務と勤務態様の特殊性を考慮し、附属学校に所属する教員のうちその属する職務の級が教育職基本給表(二)又は教育職基本給表(三)の2級又は1級である者には、その者の基本給月額の100分の10(幼稚園に所属する教員にあっては100分の4)に相当する額の教職調整額を支払う。
第4節 休職者の賃金
(休職者の賃金)
第44条 教職員が大学の業務が起因で就業規則第54条第1項第1号の事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、賃金(支払要件を欠くこととなる手当を除く。)の全額(労働者災害補償保険法の定めるところに従い、休業補償給付又は傷病補償年金並びに労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和49年労働省令第30号)に定める休業特別支給金、傷病特別支給金及び傷病特別年金の給付を受けるときは、その額に相当する額を控除した額)を支払う。
2 教職員が結核性疾患にかかり就業規則第54条第1項第1号の規定により休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、基本給、基本給の調整額、扶養手当、地域手当、広域人事交流手当、住居手当、期末手当及び教職調整額(以下この条において「基本給等」という。)のそれぞれ100分の80を支払う。
3 教職員が前2項以外の場合で就業規則第54条第1項第1号の事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、基本給等のそれぞれ100分の80を支払う。
4 教職員が就業規則第54条第1項第2号の事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、基本給、基本給の調整額、扶養手当、地域手当、広域人事交流手当、住居手当及び教職調整額のそれぞれ100分の60以内を支払う。
5 教職員が就業規則第54条第1項第3号の事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、基本給等のそれぞれ100分の100以内を支払うことができる。
6 教職員が大学の業務が起因で就業規則第54条第1項第4号の事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、基本給等のそれぞれ100分の100以内を支払うことができる。
7 教職員が大学の業務が起因でない場合で就業規則第54条第1項第4号の事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、基本給等のそれぞれ100分の70以内を支払うことができる。
8 教職員が就業規則第54条第2項第1号又は同項第2号の事由に該当して休職したときは、その休職の期間中、基本給等のそれぞれ100分の70以内を支払うことができる。
9 教職員が就業規則第54条第2項第4号の事由に該当して休職したときは、その休職の期間中、基本給等のそれぞれ100分の100以内を支払うことができる。
10 教職員が就業規則第54条第2項第3号の事由に該当して休職したときは、その休職の期間中、賃金は支払わない。
11 休職中の教職員には、他に別段の定めがない限り、第1項から第9項までに定める賃金を除くほか、他のいかなる賃金も支払わない。
12 第2項、第3項又は第5項から第9項に規定する教職員が、当該各項に規定する期間内で第39条第1項に規定する基準日前1箇月以内に退職し、又は就業規則第83条各号に該当して解雇され、あるいは死亡したときは、第2条に定める日に、当該各項の例による額の期末手当を支払うことができる。ただし、第39条第3項第2号のイ又はウに該当する教職員には期末手当は支払わない。
13 前項の規定の適用を受ける教職員の期末手当の支払いについては、第39条第4項の規定を準用する。
[第39条第4項]
第3章 年俸制
第1節 年俸制の教職員の賃金
(賃金の種類、計算期間及び支払日)
第45条 教育職基本給表(年俸)の適用を受ける教職員(以下「年俸制適用者」という。)の賃金の種類、計算期間及び支払日は、次の表に掲げるとおりとする。
| 賃金の種類 | 賃金の計算期間 | 賃金支払日 |
| (1) 基本給(年額) | 1事業年度 | その月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| (2) 業績給 | 1事業年度 | 6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日) |
| 期末手当 | ||
| 勤勉手当 | ||
| 外部資金等獲得調整額 | 1事業年度 | 当該年度の翌年度12月17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| (3) 職務給 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 基本給の調整額 | ||
| 管理職手当 | ||
| 職務付加手当 | ||
| 初任給調整手当 | ||
| 高所作業手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 異常圧力内作業手当 | ||
| 業務付加手当 | ||
| 研究代表者等特別手当 | ||
| 入試手当 | 1事業年度 | 当該入試実施年度の翌年度最初の月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| (4) 諸手当 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 扶養手当 | ||
| 住居手当 | ||
| 通勤手当 | ||
| 単身赴任手当 | ||
| 地域手当 | ||
| 時間外勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 休日勤務手当 | ||
| クロスアポイントメント手当 | / | 6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日) |
第46条から
第48条まで 削除
第2節 基本給等
(基本給)
第49条 年俸制適用者の基本給は、その職務の区分、複雑、困難及び責任の度に基づき定める。
2 前項の基本給は、年額とし、基本給表に定める級及び号給により決定された基本年俸額を12で除した額を月額として支払う。
3 第1項の規定により決定した基本給について、学長が必要と認めた場合は、当該級及び号給を調整することができる。
(基本給表の種類)
第50条 年俸制適用者の基本給表は、教育職基本給表(年俸)とし、別表第13に掲げるとおりとする。
[別表第13]
第51条 削除
第3節 業績給
第52条及び
第53条 削除
第4節 諸手当
(外部資金等獲得調整額)
第54条 外部資金等獲得調整額は、外部資金等(大学に間接経費が配分されるものに限る。)の事業年度中の間接経費獲得額(当該教員分として区分経理ができているものに限る。)に100分の10を乗じた額(その額に1,000円未満の端数を生じたときは、これを切り上げた額)とする。
(クロスアポイントメントが適用される年俸制適用者の賃金)
第54条の2 クロスアポイントメントが適用される年俸制適用者が、他機関との協定書により所定の業務を勤務しないときは、基本給、地域手当及び業績給の額については、勤務しない業務に応じた割合を乗じて得た額以外の額を調整して支払い、その他の手当については、他機関との協議により調整する。
第5節 年俸制適用者賃金等の準用規定等
(準用規定等)
第55条 年俸制適用者に対する賃金の計算については、基本年俸額を12で除した額を教育職基本給表(一)の基本給月額として読み替えて適用する。
2 この章に定めるもののほか、年俸制適用者に対しては第3条から第10条、第12条から第20条、第21条から第29条、第30条から第31条の3、第36条から第40条、第44条の規定を準用する。
第4章 雑則
第1節 雑則
(実施に関し必要な事項)
第56条 この規程の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。
2 国立大学法人茨城大学の成立の日(以下「成立の日」という。)の前日に、給与法の行政職俸給表(一)、(二)若しくは教育職俸給表(一)、(二)、(三)又は医療職俸給表(二)、(三)並びに指定職俸給表の適用を受ける職員においては、成立の日以降も引き続き各俸給表の適用を受けることとした場合に得られる級号俸及び次期昇給期を、一般職基本給表(一)、(二)、教育職基本給表(一)、(二)、(三)、医療職基本給表(一)、(二)及び特別基本給表に当てはめて用いることとする。また、諸手当については、成立の日の前日に認定されていた届出については、成立の日以降も引き続き適用を受けることとして、国立大学法人茨城大学教職員給与規程(以下「給与規程」という。)に基づき取り扱うこととする。
3 特別基本給表については、成立の日に在職する工学部長及び農学部長がその職を終了するまで適用するものとする。
4 成立の日の前日に給与法に規定する調整手当の異動保障の適用を受ける教職員においては、成立の日から2年の範囲内で、給与規程第28条の規定を適用し異動保障手当を支給することとする。
5 成立の日の前日に国家公務員等(国、特定独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)、地方公共団体及び国家公務員退職手当法(昭和28年法律第128号)第7条の2第1項に規定する公庫等の在職期間を含む。)であった者の、第39条に規定する期末手当、第40条に規定する勤勉手当及び第41条に規定する期末特別手当の在職期間における割合については、引き続き在職していたものとして取り扱うこととする。
6 成立の日に本学の教職員から特定独立行政法人(独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人をいう。)又は公庫等(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第7条の2第1項に規定する法人に限る。)の職員になった者の成立の日における給与については、当該特定独立行政法人又は公庫等が負担するものとする。
7 平成30年3月31日までの間、教職員(次の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける教職員のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上であり、かつ、その号給がその職務の級における最低の号給でない者に限る。以下「特定教職員」という。)に対する基本給月額の支払いに当たっては、当該特定教職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定教職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定教職員となった場合にあっては、特定教職員となった日)以後、当該特定教職員の基本給月額(当該教職員が第20条第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた基本給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定教職員の基本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、その者の属する職務の級における最低の号給の基本給月額(当該教職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の基本給月額からその半額を減じた額。以下この項において同じ。)に達しない場合(以下「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定教職員の基本給月額から当該特定教職員の属する職務の級における最低の号給の基本給月額を減じた額(以下この項及び附則第9項において「基本給月額減額基礎額」という。))に相当する額を減ずる。
| 基本給表 | 職務の級 |
| 一般職基本給表(一) | 6級 |
| 教育職基本給表(一) | 5級 |
| 教育職基本給表(二) | 4級 |
| 教育職基本給表(三) | 4級 |
| 医療職基本給表(二) | 6級 |
| 医療職基本給表(三) | 6級 |
8 前項が適用される間、第40条第2項に定める支払総額は、同条同項の規定にかかわらず、同条同項の規定により算出した額から、それぞれその基準日現在における当該特定教職員に対する勤勉手当基礎額に100分の1.0125(特定幹部教職員あっては、100分の1.3125)を乗じて得た額の総額に相当する額を減じた額とする。
9 特定教職員に対する第22条、第22条の2、第28条から第29条の2及び第39条から第42条に定める手当及び第44条第1項から第9項まで又は第11項若しくは第12項の規定により支払われる賃金の支払いに当たっては、第7項に準じる。
10 特定教職員に対する第7条に規定する勤務1時間当たりの賃金額は、前3項を適用し算出した額とする。
11 前4項に規定するもののほか、特定教職員以外の者が月の初日以外の日に特定教職員となった場合、最低号給に達しない場合の計算その他規定の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
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この規程は、平成16年8月4日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
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この規程は、平成17年2月15日から施行し、平成16年12月1日から適用する。
附 則
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1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
2 平成17年12月1日(以下「切替日」という。)の前日において国立大学法人茨城大学教職員給与規程(以下「給与規程」という。)別表第1から別表第3までの基本給表に定める職務の級における最高の号給を超える基本給月額を受けていた教職員の切替日における基本給月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号。以下「改正給与法」という。)附則第2条の規定を準用する。
3 切替日前に職務の級を異にして異動した教職員の切替日における号給又は基本給月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、改正給与法附則第3条の規定を準用し、調整を行うことができる。
4 前2項の規定の適用については、教職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。
附 則
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1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における特定の職務の級の切替えについては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号。以下「平成17年改正給与法」という。)附則第6条の規定を準用する。
3 切替日における号給の切替えについては、平成17年改正給与法附則第7条の規定を準用する。
4 切替日における職務の級における最高の号給を超える基本給月額の切替えについては、平成17年改正給与法附則第8条の規定を準用する。
5 切替日前に職務の級を異にして異動した教職員の新号給については、平成17年改正給与法附則第9条を準用し、必要な調整を行うことができる。
6 第2項から前項までの規定の適用については、教職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は基本給月額は、改正前の国立大学法人茨城大学教職員給与規程(以下「改正前の給与規程」という。)に従って定められたものでなければならない。
7 切替日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける教職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなる教職員には、基本給月額のほか、その差額に相当する額を基本給として支給する。
8 切替日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について、前項の規定による基本給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、前項の規定に準じて、基本給を支給する。
9 切替日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員について、採用の事情等を考慮して前2項の規定による基本給を支給される教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、前2項の規定に準じて、基本給を支給する。
10 第7項から前項までの規定により基本給を支給される教職員に関する改正後の国立大学法人茨城大学教職員給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第7条第2項、第21条第3項、第22条第2項、第39条第2項、第41条第2項及び第43条第1項の規定の適用については、改正後の給与規程第7条第2項、第21条第3項、第22条第2項、第39条第2項、第41条第2項及び第43条第1項中「基本給月額」とあるのは「基本給月額と附則第7項から第9項までの規定による基本給の額との合計額」とする。
11 第13条に規定する昇給について、平成22年3月31日までの間における次の表の左欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
| 第13条第2項 | 4号給 | 3号給 |
| 3号給 | 2号給 | |
| 第13条第3項 | 4号給 | 3号給 |
| 3号給 | 2号給 | |
| 2号給 | 1号給 |
12 この規程の施行の際現に改正前の給与規程第28条の規定の適用を受けている教職員に対する当該適用に係る地域手当の支給に関する改正後の給与規程第29条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ右欄に掲げる字句とする。
| 第1項 | 地域手当(これに相当する手当を含む。) | 調整手当(これに相当する手当を含む。) |
| 地域手当を支給されていた | 異動保障手当を支給されていた | |
| 地域手当を支給する | 異動保障手当を支給する | |
| 第2項 | 地域手当 | 異動保障手当 |
13 この規程の施行の際現に改正前の給与規程第29条第3項の規定の適用を受けている教職員に対する当該適用に係る地域手当の支給に関する改正後の給与規程第29条の規定の適用については、前項の規定を準用する。
14 第21条の規定により基本給の調整額を受ける教職員(次項において「基本給の調整額適用教職員」という。)のうち、その者に係る調整基本額が経過措置基準額に達しないこととなる教職員には、改正後の給与規程第21条第3項の規定による基本給の調整額のほか、その差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に当該教職員に係る調整数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を基本給の調整額として支給する。
(1) 平成18年4月1日から平成19年3月31日まで 100分の100
(2) 平成19年4月1日から平成20年3月31日まで 100分の75
(3) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の50
(4) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の25
15 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
(1) この規程の施行の日(以下この項において「施行日」という。)の前日から引き続き基本給の調整額適用教職員(第3号に該当する教職員を除く。)である教職員同日にその者に適用されていた調整基本額
(2) 施行日以後に新たに基本給の調整額適用教職員となった教職員(次号に該当する教職員及び施行日以後に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員を除く。)施行日の前日に新たに基本給の調整額適用教職員になったとした場合に改正前の給与規程により同日にその者に適用されることとなる基本給表、職務の級及び号給を基礎として改正前の給与規程第21条を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
(3) 施行日以後に次に掲げる場合に該当することとなった教職員(施行日以後に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員を除く。)施行日の前日に当該場合に該当することとなった場合(次に掲げる場合に該当することとなった日以後に新たに基本給の調整額適用教職員となった者にあっては、施行日の前日に新たに基本給の調整額適用教職員となり、同日に次に掲げる場合に該当することとなったとした場合)に同日にその者に適用されることとなる基本給表、職務の級及び号給を基礎として改正前の給与規程第21条を適用したとしたならばその者に適用されることとなる調整基本額
ア 基本給表の適用を異にする異動をした場合
イ 第8項に規定する教職員のうち、切替日以降に次に掲げる場合に該当することとなった場合
1) 初任給基準異動をした場合
2) 基準級より下位の職務の級に降格をした場合
3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合
(4) 施行日以後に教職員退職金規程第9条第1項に規定する国家公務員等及び同規程第9条の2に規定する他の国立大学法人等の職員であった者から人事交流等により新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員当該教職員が施行日の前日に基本給の適用を受ける教職員であったものとみなして前2号の規定を適用した場合に同日にその者に適用されることとなる調整基本額
附 則
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この規程は、平成18年4月19日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則
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1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。ただし、改正後の国立大学法人茨城大学教職員賃金規程第28条以外の規定は平成19年1月1日から適用する。
2 平成19年1月1日における特定職員の昇給の号給数は、第13条の4の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとし、Aの昇給区分は適用しない。
| 昇給区分 | A | B | C | D | E | |
| 昇給号給数 | 55歳未満の者 | / | 3号給 | 1号給 | 0 | 0 |
| 55歳以上の者 | / | 1号給 | 0 | 0 | 0 | |
3 平成19年1月1日における一般職員の昇給区分及び昇給の号給数は、第13条の4の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとし、昇給区分ごとの昇給基準は、別に定める教職員昇給基準による。
| 昇給区分 | 勤務成績が特に良好な者 | 勤務成績が良好な者 | 勤務成績が良好であると認められない者 | |
| 昇給号給数 | 55歳未満の者 | 3号給 | 2号給 | 1号給又は0 |
| 55歳以上の者 | 1号給 | 0 | 0 | |
4 前項に定める「勤務成績が特に良好な者」の昇給区分に決定する一般職員の総数に占める数の割合は、第13条の6の規定にかかわらず100分の30とする。
附 則
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1 この規程は、平成20年3月12日から施行し、平成19年4月1日から適用する。ただし、改正後の国立大学法人茨城大学教職員賃金規程第40条の規定は平成19年11月30日から適用する。
2 平成20年1月1日、平成21年1月1日、平成22年1月1日における昇給の号給数は、第13条の4の規定にかかわらず、次表に掲げるとおりとする。
| 昇給区分 | A | B | C | D | E | ||
| 昇給号給数 | 特定職員 | 55歳未満の者 | 7号給以上 | 5号給 | 2号給 | 1号給 | 0 |
| 55歳以上の者 | 3号給以上 | 2号給 | 1号給 | 0 | 0 | ||
| 一般職員 | 55歳未満の者 | 7号給以上 | 5号給 | 3号給 | 1号給 | 0 | |
| 55歳以上の者 | 3号給以上 | 2号給 | 1号給 | 0 | 0 | ||
3 平成19年4月1日から一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成19年法律第118号。以下「平成19年改正給与法」という。)の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員及びその属する級又はその受ける号給に異動のあった教職員の号給については、平成19年改正給与法附則第2条の規定を準用する。
4 平成19年改正給与法の施行日から平成20年3月31日までの間において、新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員及びその属する級又はその受ける号給に異動のあった教職員の当該適用又は異動の日における号給については、平成19年改正給与法附則第3条の規定を準用し、必要な調整を行うことができる。
5 第29条の2の規定は、職員が、平成16年4月2日からこの規程の適用の日の前日までの間に当該異動をした場合についても適用する。この場合において、同条第1項中「当該異動の日から3年を経過するまでの間、支払う。」とあるのは、「平成16年4月2日からこの規程の適用の日の前日までの間の当該職員の異動後の期間を3年から差引いた残りの期間について、平成19年4月1日から支払う。」とする。なお、その期間に1月未満の期間がある場合は、1月として取り扱う。
6 第29条の2に定める広域人事交流手当は、支払われることとなる広域人事交流手当の割合から、第28条及び第29条に掲げる地域手当の割合を減じた割合とする。この場合において、当該広域人事交流手当の割合が当該地域手当の割合以下であるときは、広域人事交流手当は、支払われない。
7 この規程により広域人事交流手当が支払われることとなる場合の地域手当の月額に、1円未満の端数が生じた場合は、第9条の規定にかかわらずこれを1円に切り上げる。ただし、改正後の規定による基本給月額、管理職手当額及び扶養手当額が増額となる場合は、この規定は適用しない。
8 前項の規定は、第39条及び第40条に規定する地域手当にも適用する。
9 平成19年12月に支払われる勤勉手当の支払総額は、改正後の第40条第2項の規定にかかわらず、勤勉手当基礎額に当該教職員がそれぞれ基準日現在において受けるべき扶養手当の月額並びにこれに対する地域手当の月額及び広域人事交流手当の月額の合計額を加算した額に100分の77.5(特定幹部職員にあっては、100分の97.5)を乗じて得た額の総額の範囲内とする。
附 則
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1 この規程は、平成20年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日の前日から引き続き管理職手当を支払われることとなる教職員のうち、第22条第2項に規定する管理職手当の月額が次項に掲げる経過措置基準額に達しないこととなる教職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支払う。
(1) 平成20年4月1日から平成21年3月31日まで 100分の100
(2) 平成21年4月1日から平成22年3月31日まで 100分の75
(3) 平成22年4月1日から平成23年3月31日まで 100分の50
(4) 平成23年4月1日から平成24年3月31日まで 100分の25
3 前項に掲げる経過措置基準額とは、次の各号に掲げる教職員の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。
(1) 適用日の前日に適用されていた基本給表と同一の基本給表の適用を受ける教職員(以下「同一基本給表適用教職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する教職員以外の者のうち、職務区分に異動のない教職員同日にその者が受けていた管理職手当月額
(2) 同一基本給表適用教職員であって、適用日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する教職員以外の者のうち、同日に受けていた職務区分より下位の職務区分に異動した教職員
同日に下位の職務区分を適用した場合に受けることとなる管理職手当月額
4 適用日の前日まで管理職手当を支払われていた教職員で、引き続き職務区分が変わらずに改正後の第22条の2の規定により職務付加手当が支払われることとなる教職員については、第2項及び第3項に定める管理職手当を職務付加手当と読み替えて適用する。
5 改正前の第39条第2項表(2)に掲げる管理職手当区分により管理職加算額を支払われていた教職員については、引き続き同職種に在職する期間は、改正前の規定を適用した場合に得られる管理職加算額相当額を支払う。
附 則
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この規程は、平成21年4月17日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則
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この規程は、平成21年6月24日から施行する。
附 則
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(施行期日)
1 この規程は、平成21年11月30日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
(平成21年度に支払う地域手当に関する特例措置)
2 平成21年度に支払う地域手当に関する改正後の国立大学法人茨城大学教職員賃金規程第28条の規定の適用については、第28条第2項中「100分の4.0」とあるのを、「100分の5.5」と読み替えて適用する。
(平成21年12月期に支払う期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
3 平成21年12月期に支払う期末手当及び勤勉手当に関する第39条第2項及び第40条第2項の規定の適用については、第39条第2項中「100分の160、」とあるのは「100分の150」と、「100分の140、」とあるのは「100分の125」と、第40条第2項中「100分の75」とあるのは「100分の70」と読み替えて適用する。
附 則
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この規程は、平成21年12月2日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月31日規程第1号)
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1 この規程は、平成22年3月31日から施行する。ただし、改正後の第25条規定は、平成22年4月1日から施行する。
2 国立大学法人茨城大学教職員給与規程を一部改正する規程(平成18年4月1日施行。以下「平成18年改正規程」という。)附則第7項から第9項の適用を受ける者(次の表に掲げる基本給表、職務の級、号給を受けている者を除く。)については、平成26年3月31日までの間、基本給月額のほか、平成18年3月31日において受けていた基本給月額に100分の99.1を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)と基本給月額との差額に相当する額(国立大学法人茨城大学教職員賃金規程(平成16年4月1日施行。以下「規程」という。)附則第7項の適用を受ける教職員のうちその職務の級が規程附則第7項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定教職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定教職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定教職員となった場合にあっては、特定教職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支払う。
| 基本給表 | 職務の級(号給) |
| 一般職基本給表(一) | 1級(1~93)、2級(1~64)、3級(1~48)、4級(1~32)、5級(1~24)、6級(1~16)、7級(1~ 4) |
| 一般職基本給表(二) | 1級(1~108)、2級(1~72)、3級(1~64)、4級(1~36)、5級(1~20) |
| 教育職基本給表(一) | 1級(1~88)、2級(1~72)、3級(1~52)、4級(1~40)、5級(1~12) |
| 教育職基本給表(二) | 1級(1~92)、2級(1~72)、3級(1~24) |
| 教育職基本給表(三) | 1級(1~92)、2級(1~84)、3級(1~40) |
| 医療職基本給表(二) | 1級(1~85)、2級(1~72)、3級(1~56)、4級(1~44)、5級(1~28)、6級(1~12) |
| 医療職基本給表(三) | 1級(1~96)、2級(1~80)、3級(1~56)、4級(1~44)、5級(1~28)、6級(1~8) |
3 平成18年改正規程附則第7項から第9項の適用を受ける者のうち、前項の規定の適用を受けない者にあっては、基本給月額のほか、平成18年3月31日において受けていた基本給月額に100分の99.34を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)と基本給月額との差額に相当する額を基本給として支払う。
4 平成18年改正規程附則第15項に定める経過措置基準額に関する同項各号の適用については、「調整基本額」を「調整基本額に100分の99.76を乗じて得た額」と読み替えて適用する。
5 国立大学法人茨城大学教職員賃金規程を一部改正する規程(平成20年4月1日施行)附則第3項各号に定める経過措置基準額に関する同項各号の適用については、「管理職手当月額」を「管理職手当月額に100分の99.1を乗じて得た額」と読み替えて適用する。
6 前5項に規定するもののほか、基本給の切替えに伴う経過措置に関し必要な事項は、国に準じて取り扱うものとし、学長が別に定める。
附 則(平成22年6月9日規程第3号)
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この規程は、平成22年6月9日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年7月21日規程第6号)
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この規程は、平成22年7月21日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年11月24日規程第15号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。
(平成22年4月から平成23年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
2 平成22年4月から平成23年3月までに支払う地域手当に関する第28条の規定の適用については、第28条第2項中「100分の4.0」とあるのは、「100分の4.5」と読み替えて適用する。
(平成22年4月1日前に55歳に達した教職員等に関する特例措置)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した教職員に対する平成16年賃金規程附則第7項の規定の適用については、同項中「当該特定教職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは、「平成22年12月1日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは、「同日後」と読み替えて適用する。
(平成22年12月期に支払う期末手当に関する特例措置)
4 平成22年12月期に支払う期末手当に関する改正後の第39条第2項の規定の適用については、同条同項中「100分の137.5」とあるのは「100分の135」と、「100分の117.5」とあるのは「100分の115」と読み替えて適用する。
(平成22年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置)
5 平成22年12月期に支払う勤勉手当に関する平成16年賃金規程附則第7項の適用については、同項中「100分の1.0125」とあるのは「100分の0.975」と、「100分の1.3125」とあるのは「100分の1.275」と読み替えて適用する。
6 平成22年12月期に支払う勤勉手当に関する改正後の第40条第2項の規定の適用については、同条同項中「100分の67.5」とあるのは「100分の65」と、「100分の87.5」とあるのは「100分の85」と読み替えて適用する。
附 則(平成22年11月24日規程第16号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月1日における号給の調整)
2 平成23年4月1日において43歳に満たない教職員のうち、平成23年1月1日において、第13条の規定により昇給した職員(その他当該教職員との権衡上必要があると認めた者を含む。)の平成23年4月1日における号給は、この項の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
附 則(平成23年1月12日規程第3号)
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1 この規程は、平成23年3月1日から施行する。
2 改正後の第31条の2、別表第10の2及び別表第10の3の規定は、平成23年度入学試験から適用する。
附 則(平成23年3月31日規程第13号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成23年4月1日から施行する。
(平成23年4月から平成24年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
2 平成23年4月から平成24年3月までに支払う地域手当に関する第28条の規定の適用については、第28条第2項中「100分の4.0」とあるのは、「100分の4.5」と読み替えて適用する。
附 則(平成23年6月8日規程第15号)
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この規則は、平成23年6月8日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年2月29日規程第3号)
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1 この規程は、平成24年3月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行し、適用する。
(1) 改正後の第28条、第29条の2及び別表第7から別表第8の2までの規定 平成24年3月7日施行、平成23年4月1日適用
(2) 附則第2項から第7項までの規定 平成24年4月1日
2 平成24年4月から平成26年3月までの間(以下「特例期間」という。)においては、教職員に対する基本給の月額(国立大学法人茨城大学教職員給与規程を一部改正する規程(平成18年4月1日施行)附則第7項から第9項の規定による基本給及び国立大学法人茨城大学教職員賃金規程(以下「賃金規程」という。)第21条による基本給の調整額を含む。)の支払いに当たっては、基本給月額から、基本給月額に、当該教職員に適用される次の表の左欄に掲げる基本給表及び同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ同表の右欄に定める割合(以下「支払減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
| 基本給表 | 職務の級 | 割合 |
| 一般職基本給表(一) | 2級以下 | 100分の4.77 |
| 3級から6級まで | 100分の7.77 | |
| 7級以上 | 100分の9.77 | |
| 一般職基本給表(二) | 3級以下 | 100分の4.77 |
| 4級以上 | 100分の7.77 | |
| 教育職基本給表(一) | 2級以下 | 100分の4.77 |
| 3級及び4級 | 100分の7.77 | |
| 5級以上 | 100分の9.77 | |
| 教育職基本給表(二) | 2級以下 | 100分の4.77 |
| 3級以上 | 100分の7.77 | |
| 教育職基本給表(三) | 2級以下 | 100分の4.77 |
| 3級以上 | 100分の7.77 | |
| 医療職基本給表(二) | 2級以下 | 100分の4.77 |
| 3級から7級まで | 100分の7.77 | |
| 8級 | 100分の9.77 | |
| 医療職基本給表(三) | 2級以下 | 100分の4.77 |
| 3級から6級まで | 100分の7.77 | |
| 7級 | 100分の9.77 |
3 特例期間においては、賃金規程に基づき支払われる手当のうち次に掲げる手当の支払いに当たっては、次の各号に掲げる手当の額から、当該各号に定める額に相当する額を減ずる。
(1) 管理職手当 当該教職員の管理職手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(2) 職務付加手当 当該教職員の職務付加手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(3) 地域手当 当該教職員の基本給月額に対する地域手当の月額に当該教職員の支払減額率を乗じて得た額及び当該教職員の管理職手当又は職務付加手当に対する地域手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(4) 広域人事交流手当 当該教職員の基本給月額に対する広域人事交流手当の月額に当該教職員の支払減額率を乗じて得た額及び当該教職員の管理職手当又は職務付加手当に対する広域人事交流手当の月額に100分の10を乗じて得た額
(5) 期末手当 当該教職員が受けるべき期末手当の額に100分の9.77を乗じて得た額
(6) 勤勉手当 当該教職員が受けるべき勤勉手当の額に100分の9.77を乗じて得た額
4 特例期間においては、賃金規程第20条、第36条及び第37条に規定する勤務1時間当たりの賃金額は、賃金規程第7条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した額(以下「時間単価」という。)から、時間単価に当該職員の支払減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。
5 特例期間においては、賃金規程附則第7項の規定の適用を受ける教職員に対する第2項、第3項第3号から第6号及び前項の適用については、賃金規程附則第7項の規定に準じた額を減じて算定するものとする。
6 前4項の規定により賃金の支払いに当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
7 平成24年4月1日において36歳未満である教職員のうち、当該教職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の賃金規程第13条による昇給その他号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要がある者の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(ただし、30歳未満である教職員のうち調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものと認めた者は、2号給)上位の号給とする。
8 前6項に規定するもののほか、この規程の実施に関し必要な経過措置等は、国に準じて取り扱うものとし、学長が別に定める。
附 則(平成24年4月11日規程第13号)
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この規程は、平成24年4月11日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成25年3月13日規程第7号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成25年3月13日から施行する。ただし、改正後の国立大学法人茨城大学教職員賃金規程第13条の4及び附則第3項の規定は、平成25年4月1日から施行する。
(平成24年7月から平成25年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
2 平成24年7月から平成25年3月までに支払う地域手当に関する第28条の規定の適用については、第28条第2項中「100分の8.0」とあるのは、「100分の9.5」と読み替えて適用する。
(平成25年4月1日における号給の調整)
3 平成25年4月1日において31歳以上39歳未満である教職員のうち、当該教職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の賃金規程第13条による昇給その他号給の決定の状況を考慮して調整の必要がある者の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
4 前項に規定するもののほか、この規程の実施に関し必要な経過措置等は、国に準じて取り扱うものとし、学長が別に定める。
附 則(平成25年12月25日規程第23号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成25年12月25日から施行する。ただし、改正後の第22条の2、別表第8の2の規定は、平成25年10月1日から適用する。
(平成26年4月1日における号給の調整)
2 平成26年4月1日において45歳未満である教職員のうち、当該教職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日の賃金規程第13条による昇給その他号給の決定の状況を考慮して調整の必要がある者の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
3 前項に規定するもののほか、この規程の実施に関し必要な経過措置等は、国に準じて取り扱うものとし、学長が別に定める。
附 則(平成26年4月23日規程第8号)
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この規程は、平成26年4月23日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成26年11月28日規程第13号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成26年11月28日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の第40条の規定は、平成26年11月30日から施行する。
(平成27年1月1日の昇給に関する特例措置)
2 平成27年1月1日の昇給の号給数は、第13条の4にかかわらず、次表のとおりとする。
| 昇給区分 | A | B | C | D | E | ||
| 昇給号給数 | 特定職員 | 55歳未満の者 | 7号給以上 | 5号給 | 2号給 | 1号給 | 0 |
| 55歳以上の者 | 1号給以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 一般職員 | 55歳未満の者 | 7号給以上 | 5号給 | 3号給 | 1号給 | 0 | |
| 55歳以上の者 | 1号給以上 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 前項に規定するもののほか、この規程の実施に関し必要な経過措置等は、国に準じて取り扱うものとし、学長が別に定める。
附 則(平成26年12月15日規程第14号)
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この規程は、平成26年12月15日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年1月26日規程第1号)
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この規程は、平成27年1月26日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
附 則(平成27年1月26日規程第2号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成27年2月1日から施行する。
(教職員のうち平成26年度中に年俸制適用者となった者に関する経過措置)
2 この規程の施行日の前日から引き続き教職員であり平成26年度中に年俸制適用者となった者で、その者の受けていた基本給月額に基本年俸額を12で除した額が達しないこととなる者には、別表第4の規定にかかわらず、その者の受けていた基本給月額に12で乗じた額を基本年俸額とする。
附 則(平成27年3月2日規程第6号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(広域人事交流手当の支払割合の特例措置)
2 施行日から平成28年3月31日までの間における第29条の2の規定の適用については、同条第2項中「100分の10.0」とあるのは「100分の8.0」、「100分の5.0」とあるのは100分の4.0」と読み替え、施行日以後に異動した職員から適用することとし、平成27年3月31日までの間に異動等をした場合の広域人事交流手当の支払割合については、なお従前の例による。
(基本給の切替えに伴う経過措置)
3 施行日から平成30年3月31日までの間において、施行日の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける教職員で、その者の受ける基本給月額が同日において受けていた基本給月額に達しないこととなる教職員には、基本給月額のほか、その差額に相当する額(国立大学法人茨城大学教職員賃金規程(平成16年4月1日施行)附則第7項の表に掲げる基本給表の適用を受ける教職員のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者(以下この項において「特定教職員」という。)にあっては、当該特定教職員は55歳における最初の4月1日(特定教職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定教職員となった場合にあっては特定教職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を基本給として支払う。
4 施行日の前日から引き続き基本給表の適用を受ける教職員(前項に規定する教職員を除く。)について、前項の規定による基本給が支払われる教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、前項の規定に準じて、基本給を支払う。
5 施行日以降に新たに基本給表の適用を受けることとなった教職員について、採用の事情等を考慮して前2項の規定による基本給が支払われる教職員との権衡上必要があると認められるときは、当該教職員には、前2項の規定に準じて、基本給を支払う。
6 前3項の規定により基本給が支払われる教職員に関する国立大学法人茨城大学教職員賃金規程第7条、第21条、第39条及び第43条の規定の適用については、第7条第2項、第21条第3項、第39条第2項及び第43条第1項中「基本給月額」とあるのは「基本給月額と国立大学法人茨城大学教職員賃金規程を一部改正する規程(平成27年規程第6号)附則第3項から第5項までの規定による基本給の額との合計額」とする。
7 第2項から前項までに規定するもののほか、この規程の実施に関し必要な経過措置等は、国に準じて取り扱うものとし、学長が別に定める。
附 則(平成27年3月9日規程第10号)
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この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規程第31号)
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1 この規程は、平成27年3月31日から施行し、平成26年9月1日から適用する。ただし、別表第8の2中理事特別補佐の項を削り、事務系職員一(一)の基本給表が適用される組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者の項を加える改正規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に執行部スタッフである教職員については、組織規則第11条の3に規定する者として発令したものとみなして適用する。
附 則(平成27年11月30日規程第190号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成27年11月30日から施行し、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の第40条の規定は、平成27年11月30日から施行する。
(平成27年4月から平成28年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
2 平成27年4月から平成28年3月までに支払う地域手当に関する第28条の規定の適用については、同条第2項中「100分の8.0」とあるのは、「100分の8.5」と読み替えて適用する。
附 則(平成28年1月6日規程第2号)
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この規程は、平成28年1月6日から施行する。
附 則(平成28年3月22日規程第36号)
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この規程は、平成28年3月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月22日規程第37号)
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この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年2月27日規程第7号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成29年2月27日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 改正後の第11条、第23条及び第50条の規定並びに附則第2項の規定 平成28年4月1日
(2) 改正後の第2条、第38条及び第45条の規定 平成28年7月1日
(平成28年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置)
2 平成28年12月期に支払う勤勉手当に関する第40条第2項後段の規定の適用については、同条同項後段中「100分の80」とあるのは「100分の83.3」と、「100分の100」とあるのは、「100分の103.3」と読み替えて適用する。
附 則(平成29年3月28日規程第52号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成29年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第6の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(平成29年4月から平成30年3月までに支払う管理職手当及び職務付加手当に関する特例措置)
2 平成29年4月から平成30年3月までに支払う管理職手当及び職務付加手当に関しては、改正後の別表第7、別表第8及び別表第8の2の規定にかかわらず、次表に掲げるとおりとする。
別表第7(第22条関係)
| 教職員区分[基本給表] | 職務区分 | 職種区分 | 職務の級 | 手当月額 |
| 教育職員[教(一)] | 工学部長、農学部長 | I種 | 5級 | 106,880 |
| 人文社会科学部長、教育学部長、理学部長 | II種 | 85,520 | ||
| 図書館長、附属学校園の長、全学教育機構長 | III種 | 64,160 | ||
| IT基盤センター長、保健管理センター所長 | Ⅳ種 | 60,120 | ||
| アドミッションセンター長、社会連携センター長、機器分析センター長、広域水圏環境科学教育研究センター長、遺伝子実験施設長、フロンティア応用原子科学研究センター長、全学教職センター長、附属フィールドサイエンス教育研究センター長 | Ⅴ種 | 48,060 | ||
| 地球変動適応機関長、宇宙科学教育研究センター長、五浦美術文化研究所長 | Ⅵ種 | 38,520 | ||
| 事務系職員[一(一)] | 事務局長 | I種 | 9級 | 104,240 |
| 8級 | 94,000 | |||
| 事務局の部長 | II種 | 8級 | 75,200 | |
| 7級 | 70,800 | |||
| 6級 | 66,480 | |||
| 事務局の課長・事務長・主幹 | III種 | 6級 | 56,070 | |
| 5級 | 53,550 | |||
| 4級 | 50,040 | |||
| 工学部技術部の総括技術長 | Ⅵ種 | 5級 | 28,530 | |
| 4級 | 26,730 |
別表第8(第22条の2関係)
| 教職員区分[基本給表] | 職務区分 | 職務の級 | 手当月額 |
| 教育職員[教(一)] | 評議員 | 5級 | 64,160 |
| 副学部長、学部長補佐 | 60,120 | ||
| 学科長、課程長、領域長、独立専攻長、全学教育機構部門長 | 5級 | 28,890 | |
| 4級 | 24,750 | ||
| 教育職員[教(二)] | 附属特別支援学校副校長 | 4級 | 51,210 |
| 3級 | 48,780 | ||
| 附属特別支援学校の主幹教諭 | 2級 | 37,530 | |
| 附属特別支援学校の主事 | 30,060 | ||
| 教育職員[教(三)] | 附属幼稚園副園長、附属小学校副校長、附属中学校副校長 | 4級 | 48,870 |
| 3級 | 48,330 | ||
| 附属幼稚園・附属小学校・附属中学校の主幹教諭 | 2級 | 36,720 |
別表第8の2(第22条の2関係)
| 教職員区分[基本給表] | 職務区分 | 職務の級 | 手当月額 |
| 教育職員[教(一)] | 副学長 | 5級 | 79,120 |
| 学長特別補佐 | 74,800 | ||
| 教育職員[教(一)] | 組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者 | 5級 | 60,120 |
| 4級 | 51,570 | ||
| 事務系職員[一(一)] | 組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者 | 6級 | 65,430 |
| 5級 | 62,460 |
(平成32年3月31日までに支払う扶養手当に関する特例措置)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までに支払う扶養手当に関しては、改正後の第24条第2項の規定にかかわらず扶養家族の対象者及びその手当額は次の表のとおりとし、改正後の同条第1項ただし書及び第6項第3号から第6号までの規定は適用しない。
| 対象者 | 手当額 |
| (1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 10,000円 |
| (2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「扶養親族たる子」という。) | 8,000円(教職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については10,000円) |
| (3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 6,500円(教職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については9,000円) |
| (4) 満60歳以上の父母及び祖父母 | |
| (5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
| (6) 重度心身障害者 |
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までに支払う扶養手当に関しての、改正後の第24条の規定の適用については次表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
| 第4項 | 扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等 | 扶養親族 |
| その旨 | その旨(新たに教職員となった者に扶養親族がある場合又は教職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その教職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) | |
| 第4項第1号 | 場合(一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。) | 場合 |
| 第4項第2号 | (2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。) | (2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある教職員が配偶者のない教職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある教職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
| 第5項 | 扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
| なった日、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその教職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった日 | なった日 | |
| 同項の規定による届出に係るものがない場合 | 前項の規定による届出に係るものがない場合 | |
| 死亡した日、一般(一)9級以上教職員等以外の教職員から一般(一)9級以上教職員等となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその教職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等となった日 | 死亡した日 | |
| 第6項 | 次の各号のいずれか | 第1号、第2号若しくは第7号 |
| においては、その | 又は扶養手当を受けている教職員について第4項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの | |
| その日が | これらの日が | |
| 第1号又は第3号 | 第1号 | |
| の改定 | の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある教職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある教職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている教職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある教職員が配偶者のない教職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている教職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある教職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない教職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 | |
| 扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までに支払う扶養手当に関しては、改正後の第24条第2項の規定にかかわらず扶養家族の対象者及びその手当額は次の表のとおりとし、改正後の同条第1項ただし書及び第6項第3号から第6号までの規定は適用しない。
| 対象者 | 手当額 |
| (1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 6,500円 |
| (2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「扶養親族たる子」という。) | 10,000円 |
| (3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 6,500円 |
| (4) 満60歳以上の父母及び祖父母 | |
| (5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
| (6) 重度心身障害者 |
6 平成30年4月1日から平成31年3月31日までに支払う扶養手当に関しての、改正後の第24条の規定の適用については次表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
| 第4項 | 扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等 | 扶養親族 |
| 第4項第1号 | 場合(一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。) | 場合 |
| 第4項第2号 | 場合及び一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合 | 場合 |
| 第5項 | 扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
| なった日、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその教職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった日 | なった日 | |
| 同項の規定による届出に係るものがない場合 | 前項の規定による届出に係るものがない場合 | |
| 死亡した日、一般(一)9級以上教職員等以外の教職員から一般(一)9級以上教職員等となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその教職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等となった日 | 死亡した日 | |
| 第6項 | 次の各号のいずれか | 第1号、第2号又は第7号 |
| その日が | これらの日が | |
| 第1号又は第3号 | 第1号 | |
| 扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
7 平成31年4月1日から平成32年3月31日までに支払う扶養手当に関しては、改正後の第24条第2項の規定にかかわらず扶養家族の対象者及びその手当額は次の表のとおりとし、改正後の同条第1項ただし書及び第6項第3号から第6号までの規定は適用しない。
| 対象者 | 手当額 |
| (1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 6,500円(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上及び教育職基本給表(一)の適用を受ける教員でその職務の級が5級以上である教職員(以下「一般(一)8級以上教職員等」という。)にあっては3,500円) |
| (2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「扶養親族たる子」という。) | 10,000円 |
| (3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 6,500円(一般(一)8級以上教職員等にあっては3,500円) |
| (4) 満60歳以上の父母及び祖父母 | |
| (5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | |
| (6) 重度心身障害者 |
8 平成31年4月1日から平成32年3月31日までに支払う扶養手当に関しての、改正後の第24条の規定の適用については次表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
| 第4項 | 扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった者に扶養親族たる配偶者、父母等 | 扶養親族 |
| 第4項第1号 | 場合(一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。) | 場合 |
| 第4項第2号 | 場合及び一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合 | 場合 |
| 第5項 | 扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
| なった日、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった者に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその教職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった日 | なった日 | |
| 同項の規定による届出に係るものがない場合 | 前項の規定による届出に係るものがない場合 | |
| 死亡した日、一般(一)9級以上教職員等以外の教職員から一般(一)9級以上教職員等となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその教職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等となった日 | 死亡した日 | |
| 第6項 | 次の各号のいずれか | 第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号 |
| 第1号又は第3号 | 第1号 | |
| 第6項第2号 | 扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
| 第6項第4号 | 一般(一)8級教職員等が一般(一)8級教職員等及び一般(一)9級以上教職員等 | 一般(一)8級以上教職員等が一般(一)8級以上教職員等 |
| 第6項第6号 | 一般(一)8級教職員等及び一般(一)9級以上教職員等 | 一般(一)8級以上教職員等 |
| が一般(一)8級教職員等 | が一般(一)8級以上教職員等 |
9 前8項に規定するもののほか、この規程の実施に関し必要な経過措置等は、国に準じて取り扱うものとし、学長が別に定める。
(平成29年4月から平成30年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
10 平成29年4月から平成30年3月までに支払う地域手当に関する第28条の規定の適用については、同条第2項中「100分の8.0」とあるのは、「100分の7.0」と読み替えて適用する。
附 則(平成29年11月27日規程第84号)
|
|
(施行期日)
1 この規程は、平成29年11月27日から施行する。ただし、改正後の別表第1から別表第4までの規定は、平成29年4月1日から適用する。
(平成29年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置)
2 平成29年12月期に支払う勤勉手当に関する第40条第2項後段の規定の適用については、同条同項後段中「100分の80」とあるのは「100分の95」と、「100分の100」とあるのは、「100分の115」と読み替えて適用する。
附 則(平成30年3月27日規程第15号)
|
|
(施行期日等)
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第6、別表第9及び国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部を改正する規程(平成29年11月27日規程第84号)附則第2項の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(平成30年4月から平成31年3月までに支払う管理職手当及び職務付加手当に関する特例措置)
2 平成30年4月から平成31年3月までに支払う管理職手当及び職務付加手当に関しては、別表第7、別表第8及び別表第8の2の規定に定める額にかかわらず、次表に掲げるとおりとする。
別表第7 (第22条関係)
| 教職員区分[基本給表] | 職務区分 | 職種区分 | 職務の級 | 手当月額 |
| 教育職員[教(一)] | 工学部長、農学部長 | I種 | 5級 | 106,880 |
| 人文社会科学部長、教育学部長、理学部長 | II種 | 85,520 | ||
| 図書館長、附属学校園の長、全学教育機構長 | III種 | 64,160 | ||
| IT基盤センター長、保健管理センター所長 | Ⅳ種 | 60,120 | ||
| アドミッションセンター長、社会連携センター長、機器分析センター長、広域水圏環境科学教育研究センター長、遺伝子実験施設長、フロンティア応用原子科学研究センター長、全学教職センター長、農学部附属国際フィールド農学センター長 | Ⅴ種 | 48,060 | ||
| 地球変動適応機関長、理学部附属宇宙科学教育研究センター長、五浦美術文化研究所長 | Ⅵ種 | 38,520 | ||
| 事務系職員[一(一)] | 事務局長 | I種 | 9級 | 104,240 |
| 8級 | 94,000 | |||
| 事務局の部長 | II種 | 8級 | 75,200 | |
| 7級 | 70,800 | |||
| 6級 | 66,480 | |||
| 事務局の課長・事務長・主幹 | III種 | 6級 | 56,070 | |
| 5級 | 53,550 | |||
| 4級 | 50,040 | |||
| 工学部技術部の総括技術長 | Ⅵ種 | 5級 | 28,530 | |
| 4級 | 26,730 |
別表第8 (第22条の2関係)
| 教職員区分[基本給表] | 職務区分 | 職務の級 | 手当月額 |
| 教育職員[教(一)] | 評議員 | 5級 | 64,160 |
| 副学部長、学部長補佐 | 60,120 | ||
| 学科長、課程長、領域長、独立専攻長、全学教育機構部門長 | 5級 | 28,890 | |
| 4級 | 24,750 | ||
| 教育職員[教(二)] | 附属特別支援学校副校長 | 4級 | 51,210 |
| 3級 | 48,780 | ||
| 附属特別支援学校の主幹教諭 | 2級 | 37,530 | |
| 附属特別支援学校の主事 | 30,060 | ||
| 教育職員[教(三)] | 附属幼稚園副園長、附属小学校副校長、附属中学校副校長 | 4級 | 48,870 |
| 3級 | 48,330 | ||
| 附属幼稚園・附属小学校・附属中学校の主幹教諭 | 2級 | 36,720 |
別表第8の2 (第22条の2関係)
| 教職員区分[基本給表] | 職務区分 | 職務の級 | 手当月額 |
| 教育職員[教(一)] | 副学長 | 5級 | 79,120 |
| 学長特別補佐 | 74,800 | ||
| 教育職員[教(一)] | 組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者 | 5級 | 60,120 |
| 4級 | 51,570 | ||
| 事務系職員[一(一)] | 組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者 | 6級 | 65,430 |
| 5級 | 62,460 |
(平成30年4月から平成31年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
3 平成30年4月から平成31年3月までに支払う地域手当に関する第28条の規定の適用については、同条第2項中「100分の8.0」とあるのは、「100分の7.0」と読み替えて適用する。
(平成30年4月1日における号給の調整)
4 平成30年4月1日において37歳未満である教職員のうち、当該教職員の平成27年1月1日の賃金規程第13条による昇給その他号給の決定の状況を考慮して調整の必要がある者の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。
5 前項に規定するもののほか、前項の実施に関し必要な経過措置等は、国に準じて取り扱うものとし、学長が別に定める。
附 則(平成30年11月28日規程第58号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成30年11月28日から施行する。ただし、改正後の第2条、第31条の3、第45条、第55条並びに別表第1から別表第4までの規定は、平成30年4月1日から適用する。
(平成30年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置)
2 平成30年12月期に支払う勤勉手当に関する第40条第2項後段の規定の適用については、同条同項後段中「100分の80」とあるのは「100分の96」と、「100分の100」とあるのは、「100分の116」と読み替えて適用する。
附 則(平成31年3月25日規程第29号)
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(施行期日等)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。ただし、改正後の別表第6、別表第9及び国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部を改正する規程(平成30年11月28日規程第58号)附則第2項の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(平成31年4月から平成32年3月までに支払う管理職手当及び職務付加手当に関する特例措置)
2 平成31年4月から平成32年3月までに支払う管理職手当及び職務付加手当に関しては、別表第7、別表第8及び別表第8の2の規定に定める額にかかわらず、次表に掲げるとおりとする。
別表第7(第22条関係)
| 教職員区分[基本給表] | 職務区分 | 職種区分 | 職務の級 | 手当月額 |
| 教育職員[教(一)] | 工学部長、農学部長 | I種 | 5級 | 106,880 |
| 人文社会科学部長、教育学部長、理学部長 | II種 | 85,520 | ||
| 図書館長、附属学校園の長、全学教育機構長 | III種 | 64,160 | ||
| IT基盤センター長、保健管理センター所長 | Ⅳ種 | 60,120 | ||
| アドミッションセンター長、社会連携センター長、機器分析センター長、広域水圏環境科学教育研究センター長、遺伝子実験施設長、フロンティア応用原子科学研究センター長、全学教職センター長、農学部附属国際フィールド農学センター長 | Ⅴ種 | 48,060 | ||
| 地球変動適応機関長、理学部附属宇宙科学教育研究センター長、五浦美術文化研究所長 | Ⅵ種 | 38,520 | ||
| 事務系職員[一(一)] | 事務局長 | I種 | 9級 | 104,240 |
| 8級 | 94,000 | |||
| 事務局の部長 | II種 | 8級 | 75,200 | |
| 7級 | 70,800 | |||
| 6級 | 66,480 | |||
| 事務局の課長・事務長・主幹 | III種 | 6級 | 56,070 | |
| 5級 | 53,550 | |||
| 4級 | 50,040 | |||
| 工学部技術部の総括技術長 | Ⅵ種 | 5級 | 28,530 | |
| 4級 | 26,730 |
別表第8(第22の2条関係)
| 教職員区分[基本給表] | 職務区分 | 職務の級 | 手当月額 |
| 教育職員[教(一)] | 評議員 | 5級 | 64,160 |
| 副学部長、学部長補佐 | 60,120 | ||
| 学科長、課程長、領域長、独立専攻長、全学教育機構部門長 | 5級 | 28,890 | |
| 4級 | 24,750 | ||
| 教育職員[教(二)] | 附属特別支援学校副校長 | 4級 | 51,210 |
| 3級 | 48,780 | ||
| 附属特別支援学校の主幹教諭 | 2級 | 37,530 | |
| 附属特別支援学校の主事 | 30,060 | ||
| 教育職員[教(三)] | 附属幼稚園副園長、附属小学校副校長、附属中学校副校長 | 4級 | 48,870 |
| 3級 | 48,330 | ||
| 附属幼稚園・附属小学校・附属中学校の主幹教諭 | 2級 | 36,720 |
別表第8の2(第22条の2関係)
| 教職員区分[基本給表] | 職務区分 | 職務の級 | 手当月額 |
| 教育職員[教(一)] | 副学長 | 5級 | 79,120 |
| 学長特別補佐 | 74,800 | ||
| 教育職員[教(一)] | 組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者 | 5級 | 60,120 |
| 4級 | 51,570 | ||
| 事務系職員[一(一)] | 組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者 | 6級 | 65,430 |
| 5級 | 62,460 |
附 則(平成31年3月27日規程第39号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(平成31年4月に支払う地域手当に関する特例措置)
2 平成31年4月に支払う地域手当に関する第28条の規定の適用については、同条第2項中「100分の8.0」とあるのは、「100分の7.0」と読み替えて適用する。
附 則(平成31年4月22日規程第48号)
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(施行期日)
1 この規程は、平成31年5月1日から施行する。
(平成31年5月に支払う地域手当に関する特例措置)
2 平成31年5月に支払う地域手当に関する第28条の規定の適用については、同条第2項中「100分の8.0」とあるのは、「100分の7.0」と読み替えて適用する。
附 則(令和元年5月20日規程第50号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和元年6月1日から施行する。
(令和元年6月から令和2年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
2 令和元年6月から令和2年3月までに支払う地域手当に関する第28条の規定の適用については、同条第2項中「100分の8.0」とあるのは、「100分の6.0」と読み替えて適用する。
附 則(令和元年11月25日規程第59号)
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(施⾏期⽇)
1 この規程は、令和元年11⽉25⽇から施⾏する。ただし、改正後の別表第1から別表第4までの規定は、平成31年4⽉1⽇から適⽤する。
(令和元年12⽉期に⽀払う勤勉⼿当に関する特例措置)
2 令和元年12⽉期に⽀払う勤勉⼿当に関する第40条第2項後段の規定の適⽤については、同条同項後段中「100分の80」とあるのは「100分の97」と、「100分の100」とあるのは、「100分の117」と読み替えて適⽤する。
附 則(令和2年3月23日規程第11号)
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(施行期日等)
1 この規程は、令和2年4月1日から施行し、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 改正後の第43条の規定 平成30年4月1日
(2) 改正後の別表第6の規定 平成31年4月1日
(令和2年4月から令和3年3月までに支払う管理職手当及び職務付加手当に関する特例措置)
2 令和2年4月から令和3年3月までに支払う管理職手当及び職務付加手当のうち、次表に掲げる職務区分のいずれかに該当する者の額は、別表第7から別表第8の2の規定にかかわらず、当該区分に定める額とする。
別表第7(第22条関係)
| 教職員区分[基本給表] | 職務区分 | 職種区分 | 職務の級 | 手当月額 |
| 教育職員[教(一)] | 工学部長、農学部長 | I種 | 5級 | 106,880 |
| 人文社会科学部長、教育学部長、理学部長 | II種 | 85,520 | ||
| 図書館長、附属学校園の長、全学教育機構長 | III種 | 64,160 | ||
| IT基盤センター長、保健管理センター所長 | Ⅳ種 | 60,120 | ||
| アドミッションセンター長、社会連携センター長、機器分析センター長、広域水圏環境科学教育研究センター長、遺伝子実験施設長、フロンティア応用原子科学研究センター長、全学教職センター長、農学部附属国際フィールド農学センター長 | Ⅴ種 | 48,060 | ||
| 地球変動適応機関長、理学部附属宇宙科学教育研究センター長、五浦美術文化研究所長 | Ⅵ種 | 38,520 |
別表第8(第22の2条関係)
| 教職員区分[基本給表] | 職務区分 | 職務の級 | 手当月額 |
| 教育職員[教(一)] | 評議員 | 5級 | 64,160 |
| 副学部長、学部長補佐 | 60,120 | ||
| 学科長、課程長、領域長、独立専攻長、全学教育機構部門長 | 5級 | 28,890 | |
| 4級 | 24,750 | ||
| 教育職員[教(二)] | 附属特別支援学校副校長 | 4級 | 51,210 |
| 3級 | 48,780 | ||
| 附属特別支援学校の主幹教諭 | 2級 | 37,530 | |
| 附属特別支援学校の主事 | 30,060 | ||
| 教育職員[教(三)] | 附属幼稚園副園長、附属小学校副校長、附属中学校副校長 | 4級 | 48,870 |
| 3級 | 48,330 | ||
| 附属幼稚園・附属小学校・附属中学校の主幹教諭 | 2級 | 36,720 |
別表第8の2(第22条の2関係)
| 教職員区分[基本給表] | 職務区分 | 職務の級 | 手当月額 |
| 教育職員[教(一)] | 副学長 | 5級 | 79,120 |
| 学長特別補佐 | 74,800 | ||
| 教育職員[教(一)] | 組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者 | 5級 | 60,120 |
| 4級 | 51,570 |
(住居手当に関する経過措置)
3 住居手当の経過措置に関し必要な事項は、国に準じて取り扱うものとし、学長が別に定める。
(令和2年4月から令和3年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
4 令和2年4月から令和3年3月までに支払う地域手当に関する第28条の規定の適用については、同条第2項中「100分の8.0」とあるのは、「100分の6.0」と読み替えて適用する。
附 則(令和2年11月26日規程第34号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和2年11月26日から施行する。
(令和2年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置)
2 令和2年12月期に支払う勤勉手当に関する第40条第2項後段の規定の適用については、同条同項後段中「100分の85」とあるのは「100分の110」と、「100分の105」とあるのは、「100分の130」と読み替えて適用する。
附 則(令和3年2月24日規程第12号)
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この規程は、令和3年2月24日から施行し、令和2年12月1日から適用する。
附 則(令和3年3月25日規程第30号)
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(施行期日)
第1条 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(令和3年4月から令和4年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
第2条 令和3年4月から令和4年3月までに支払う地域手当に関する第28条の規定の適用については、同条第2項中「100分の8.0」とあるのは、「100分の6.0」と読み替えて適用する。
(令和2年度以前に年俸制適用者となった者の取扱い)
第3条 令和2年度以前に年俸制適用者となった者(以下「旧年俸制適用者」という。)の取扱いについては、改正後の規定にかかわらず、次条から第15条までのとおりとする。
(賃金の種類、計算期間及び支払日)
第4条 旧年俸制適用者の賃金の種類、計算期間及び支払日は、次の表に掲げるとおりとする。
| 賃金の種類 | 賃金の計算期間 | 賃金支払日 |
| (1) 基本給(年額) | 1事業年度 | その月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| (2) 業績給 | 1事業年度 | 6月30日、12月10日及び 3月17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 期末手当 | ||
| 勤勉手当 | ||
| 外部資金等獲得調整額 | 1事業年度 | 当該年度の翌年度12月17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| (3) 職務給 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 基本給の調整額 | ||
| 管理職手当 | ||
| 職務付加手当 | ||
| 初任給調整手当 | ||
| 高所作業手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 異常圧力内作業手当 | ||
| 業務付加手当 | ||
| 入試手当 | 1事業年度 | 当該入試実施年度の翌年度最初の月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| (4) 諸手当 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 扶養手当 | ||
| 住居手当 | ||
| 通勤手当 | ||
| 単身赴任手当 | ||
| 地域手当 | ||
| 時間外勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 休日勤務手当 | ||
| クロスアポイントメント手当 | / | 6月30日、12月10日及び 3月17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
(日割計算等)
第5条 旧年俸制適用者は、採用日から基本給、業績給を支払う。
2 旧年俸制適用者が退職し、又は解雇された場合には、その日までの基本給、業績給を支払う。
3 旧年俸制適用者が死亡により退職した場合には、その月までの基本給、業績給を支払う。
4 第1項又は第2項の規定により、基本給、業績給を支払う場合であって、その事業年の初日から支払うとき以外のとき、又はその事業年度の末日まで支払うとき以外のときは、その賃金額は、その事業年度の現日数から就業規則第29条に規定する休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。
(勤務1時間当たりの賃金額の算出)
第6条 附則第15条の規定により準用する国立大学法人茨城大学教職員賃金規程(平成16年規定第14号。以下「本則」という。)第20条第1項、本則第36条及び本則第37条に規定する勤務1時間当たりの賃金額は、その事業年度の初日から末日まで、通常の労働をしたものとみなし計算された基本給、諸手当により算出した額とする。
2 前項の諸手当は、基本給の調整額、基本給及び基本給の調整額に対する地域手当、管理職手当、職務付加手当及び初任給調整手当とする。
3 第1項の規定にかかわらず、本則第36条及び本則第37条に規定する勤務1時間当たりの賃金額は、当該勤務が、高所作業手当又は異常圧力内作業手当が支払われることとなる作業に該当する場合は、当該勤務に係る勤務1時間当たりの手当の額(1日単位で支払われるものにあっては、その額を1日の所定労働時間数で除した額)を、第1項の規定による額に加算した額とする。
| 1時間当たりの賃金額 | = | 基本給 + 諸手当 |
| (365日-所定休日) × 1日の所定労働時間数 |
(平均賃金額の算出)
第7条 旧年俸制適用者の平均賃金額は、業績給を除いて算出する。
(基本給)
第8条 旧年俸制適用者の基本給は、その職務の区分、複雑、困難及び責任の度に基づき定める。
2 前項の基本給は、年額とし、基本給表に定める級及び号給により決定された基本年俸額を12で除した額を月額として支払う。
3 第1項の規定により決定した基本給について、学長が必要と認めた場合は、当該級及び号給を調整することができる。
(基本給表の種類)
第9条 旧年俸制適用者の基本給表は、教育職基本給表(旧年俸)とし、次の表に掲げるとおりとする。
| 職務の級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
| 号 給 | 基本年俸額 | 基本年俸額 | 基本年俸額 | 基本年俸額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 | |
| 1 | 3,547,200 | 4,468,800 | 5,046,000 | 6,679,200 |
| 2 | 3,874,800 | 4,666,800 | 5,198,400 | 6,835,200 |
| 3 | 4,155,600 | 4,843,200 | 5,349,600 | |
| 4 | 4,256,400 | 4,994,400 | 5,468,400 | |
| 5 | 4,304,400 | 5,140,800 | 5,604,000 | |
| 6 | 4,354,800 | 5,214,000 | 5,677,200 | |
| 7 | 4,420,800 | 5,262,000 | 5,722,800 | |
| 8 | 4,488,000 | 5,302,800 | 5,726,400 | |
| 9 | 4,552,800 | 5,334,000 | ||
| 10 | 4,611,600 | |||
| 11 | 4,672,800 | |||
| 12 | 4,726,800 | |||
| 特1 | 9,000,000 | |||
| 特2 | 12,000,000 |
(基本給の見直し)
第10条 旧年俸制適用者は、原則として3事業年度ごとに、業績評価等に基づいて基本給の見直しを行う。
(業績給)
第11条 業績給の額は、次の各号に掲げる額の合計額に、次条に定める業績加算率を乗じて定める。ただし、事業年度の途中でこの規程、教職員退職金規程に定める除算期間等が生じた場合及びこの規程、教職員退職金規程の改定が行われた場合は、業績給を再計算する。
(1) 本則第39条及び本則第40条の計算方法に準じて算出した額
(2) 旧年俸制適用日から定年に達する日における最初の3月31日までの期間(以下「定年までの期間」という。)に対し、教職員退職金規程に基づき定年退職したとみなし算出した額を、定年までの期間の残年数で除した額
(3) 本則第11条に定める基本給表の適用を受ける教職員から旧年俸制適用者となった者は、定年までの期間に対し、教職員退職金規程に基づき定年退職したとみなし算出した額から、旧年俸制適用者となった日(以下「切替日」という。)の前日に自己都合退職したとみなし算出した額を減じた額を、切替日から定年に達する日における最初の3月31日までの期間の残年数で除した額
(4) 旧年俸制適用に伴う所得税、共済掛金等の補填分として学長が定める額230,000円
2 前項の業績給は、年額とし、6月に支払う場合においては12分の3、12月に支払う場合においては12分の6、3月に支払う場合においては12分の3を乗じて得た額を支払う。
3 第1項第2号及び第3号において、任期に定めがある者については、「定年に達する日における最初の3月31日までの期間」及び「定年までの期間」とあるのを「任期満了までの期間」、「定年退職」とあるのを「任期満了」と読み替えて適用する。
(業績加算率)
第12条 業績加算率は、学長が決定する業績評価の結果に基づき、次の表のとおり定める。
| 業績評価 | 業績加算率 |
| S+(極めて顕著な業績) | 140% |
| S (特に顕著な業績) | 120% |
| A+(顕著な業績) | 110% |
| A (標準) | 100% |
| B (業績不良) | 90% |
| C (特に業績不良) | 70% |
2 業績評価は、毎事業年度の初日に、前年の4月~3月(在職期間が12月に満たない者については、その在職期間。以下「算定期間」という。)における勤務を対象とする。
3 業績加算率が第1項の表によりがたいと学長が判断した場合には、別途加算率を学長が決定する。
(外部資金等獲得調整額)
第13条 外部資金等獲得調整額は、外部資金等(大学に間接経費が配分されるものに限る。)の事業年度中の間接経費獲得額(当該教員分として区分経理ができているものに限る。)に応じて、次の表のとおり定める。
| 外部資金等間接経費獲得額 | 調整額(年額) |
| 10万円~50万円未満 | 20,000円 |
| 50万円~100万円未満 | 50,000円 |
| 100万円~500万円未満 | 120,000円 |
| 500万円~1,000万円未満 | 300,000円 |
| 1,000万円~3,000万円未満 | 750,000円 |
| 3,000万円以上 | 2,000,000円 |
2 第4条の規定にかかわらず、令和3年度の外部資金等獲得調整額の賃金支払日については、なお従前の例とする。
(クロスアポイントメントが適用される旧年俸制適用者の賃金)
第14条 クロスアポイントメントが適用される旧年俸制適用者が、他機関との協定書により所定の業務を勤務しないときは、基本給、地域手当及び業績給の額については、勤務しない業務に応じた割合を乗じて得た額以外の額を調整して支払い、その他の手当については、他機関との協議により調整する。
(準用規定等)
第15条 旧年俸制適用者に対する諸手当の計算については、基本年俸額を12で除した額を基本給月額として読み替えて適用する。
2 旧年俸制適用者に対する附則第11条第1項第2号に定める退職金額の計算については、その者を月給制の教職員として採用したとみなして決定される基本給を適用する。
3 この附則に定めるもののほか、旧年俸制適用者に対しては本則第3条、本則第5条、本則第6条、本則第8条、本則第9条、本則第15条から本則第17条まで、本則第20条、本則第21条から本則第29条まで、本則第30条から本則第31条の3まで、本則第36条から本則第38条まで及び本則第44条の規定を準用する。
附 則(令和3年11月25日規程第68号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和3年11月25日から施行する。
(令和3年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置)
2 令和3年12月期に支払う勤勉手当に関する第40条第2項後段の規定の適用については、同条同項後段中「100分の97.5」とあるのは「100分の107.5」と、「100分の117.5」とあるのは、「100分の127.5」と読み替えて適用する。
附 則(令和4年2月24日規程第91号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第8号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行し、改正後の第42条第2項第3号の規定は、令和3年2月1日から適用する。
(令和4年4月から令和5年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
2 令和4年4月から令和5年3月までに支払う地域手当に関する第28条の規定の適用については、同条第2項中「100分の8.0」とあるのは、「100分の7.0」と読み替えて適用する。
附 則(令和4年4月28日規程第27号)
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この規程は、令和4年4月28日から施行し、令和4年4月1日から適用する。
附 則(令和4年11月24日規程第45号)
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この規程は、令和4年11月24日から施行し、改正後の別表第1から別表第3まで、別表第13及び国立大学法人茨城大学教職員賃金規程を一部改正する規程(令和3年3月25日規程第30号)附則第9条の規定は、令和4年4月1日から適用し、改正後の別表第10の2の規定は、令和4年度以後に従事した入学試験等の業務について適用する。
附 則(令和5年3月30日規程第8号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行し、改正後の別表第6の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 当分の間、附属学校園教員及び職員(以下この項から第7項までにおいて「附属学校園教員等」という。)の基本給月額は、当該附属学校園教員等が60歳に達した日後における最初の4月1日(以下第6項において「特定日」という。)以後、当該附属学校園教員等に適用される基本給表の基本給月額のうち、第10条及び第12条から第14条までの規定により当該附属学校園教員等の属する職務の級及び号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。
3 前項の規定の適用を受ける附属学校園教員等に対する第21条第4項及び第22条第2項の規定の適用については、当分の間、「応じた額」とあるのは、「応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。
4 第2項の規定の適用を受ける附属学校園教員等に対する第23条第3項の規定の適用については、当分の間、同項中「別表第9」とあるのは、「国立大学法人茨城大学教職員賃金規程の一部を改正する規程(令和5年規程第8号)附則第4項の表」とする。
| 期間の区分 | 手当額 |
| 円 | |
| 1年未満 | 35,600 |
| 1年以上2年未満 | 35,600 |
| 3年以上4年未満 | 35,600 |
| 4年以上5年未満 | 35,600 |
| 5年以上6年未満 | 35,600 |
| 6年以上7年未満 | 34,300 |
| 7年以上8年未満 | 33,000 |
| 8年以上9年未満 | 31,800 |
| 9年以上10年未満 | 30,500 |
| 10年以上11年未満 | 29,300 |
| 11年以上12年未満 | 28,000 |
| 12年以上13年未満 | 26,700 |
| 13年以上14年未満 | 25,500 |
| 14年以上15年未満 | 24,500 |
| 15年以上16年未満 | 23,500 |
| 16年以上17年未満 | 22,500 |
| 17年以上18年未満 | 21,600 |
| 18年以上19年未満 | 20,600 |
| 19年以上20年未満 | 19,600 |
| 20年以上21年未満 | 18,600 |
| 21年以上22年未満 | 18,200 |
| 22年以上23年未満 | 17,800 |
| 23年以上24年未満 | 17,100 |
| 24年以上25年未満 | 16,700 |
| 25年以上26年未満 | 16,200 |
| 26年以上27年未満 | 15,800 |
| 27年以上28年未満 | 15,400 |
| 28年以上29年未満 | 14,800 |
| 29年以上30年未満 | 14,600 |
| 30年以上31年未満 | 14,400 |
| 31年以上32年未満 | 13,900 |
| 32年以上33年未満 | 13,300 |
| 33年以上34年未満 | 12,700 |
| 34年以上35年未満 | 12,200 |
5 前3項の規定は、次に掲げる者には適用しない。
(1) 任期を定めて採用される附属学校園教員等
(2) 就業規則第50条の5第1項又は第2項の規定により同規則第50条の3第1項に規定する異動期間(同規則第50条の5第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同規則第50条の3第1項に規定する管理監督職を占める附属学校園教員等
6 就業規則第50条の3第1項に規定する他の職位への降職をされた附属学校園教員等であって、当該他の職位への降職をされた日(以下この項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の基本給表の適用を受ける者のうち、特定日に第2項の規定により当該附属学校園教員等の受ける基本給月額(以下この項において「特定日基本給月額」という。)が異動日の前日に当該附属学校園教員等が受けていた基本給月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎基本給月額」という。)に達しない場合は、当分の間、特定日以後、第2項の規定により当該附属学校園教員等の受ける基本給月額のほか、基礎基本給月額と特定日基本給月額との差額に相当する額を基本給として支払う。
7 前項の規定による基本給の額と当該基本給が支払われる附属学校園教員等の受ける基本給月額との合計額が、当該附属学校園教員等の属する職務の級における最高の号給の基本給月額を超える場合、前項の規定の適用については、同項中「基礎基本給月額と特定日基本給月額」とあるのは、「当該附属学校園教員等の属する職務の級における最高の号給の基本給月額と当該附属学校園教員等の受ける基本給月額」とする。
8 第2項から前項までに規定するもののほか、この規程の施行に関しその他必要な経過措置等は、人事院規則その他の法令を準用する。
(令和5年4月から令和6年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
9 令和5年4月から令和6年3月までに支払う地域手当に関する第28条の規定の適用については、同条第2項中「100分の8.0」とあるのは、「100分の7.0」と読み替えて適用する。
附 則(令和5年11月22日規程第51号)
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この規程は、令和5年11月22日から施行し、改正後の別表第1から別表第3まで、別表第13及び国立大学法人茨城大学教職員賃金規程を一部改正する規程(令和3年3月25日規程第30号)附則第9条の規定は、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月28日規程第94号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和6年4月1日から施行し、改正後の第23条、別表第6及び別表第9の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(令和6年4月から令和7年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
2 令和6年4月から令和7年3月までに支払う地域手当に関する第28条の規定の適用については、同条第2項中「100分の8.0」とあるのは、「100分の7.0」と読み替えて適用する。
附 則(令和6年11月28日規程第14号)
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この規程は、令和6年11月28日から施行し、改正後の別表第1から別表第3まで、別表第13及び国立大学法人茨城大学教職員賃金規程を一部改正する規程(令和3年3月25日規程第30号)附則第9条の規定は、令和6年4月1日から適用する。
附 則(令和7年3月27日規程第15号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行し、改正後の第23条、別表第6及び別表第9の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(令和7年4月から令和8年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
2 令和7年4月から令和8年3月までに支払う地域手当に関する第28条の規定の適用については、同条第2項中「100分の7.0」とあるのは、「100分の8.0」と読み替えて適用する。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
3 令和8年3月31日までの間における扶養手当に関しては、改正後の第24条第2項の規定にかかわらず扶養家族の対象者及びその手当額は次の表のとおりとし、改正後の同条第1項の規定は適用しない。
| 対象者 | 手当額 |
| (1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 3,000円(ただし、一般職基本級表(一)8級及び教育職基本給表(一)5級の適用を受ける教職員には支払わない。) |
| (2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 11,500円 |
| (3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 6,500円(一般(一)8級教職員等にあっては3,500円) |
| (4) 満60歳以上の父母及び祖父母 | 6,500円(一般(一)8級教職員等にあっては3,500円) |
| (5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | 6,500円(一般(一)8級教職員等にあっては3,500円) |
| (6) 重度心身障害者 | 6,500円(一般(一)8級教職員等にあっては3,500円) |
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
4 改正後の第26条第4項及び第27条第4項の規定は、切替日前に新たに基本給表の適用を受ける教職員となった者にも適用する。
附 則(令和7年11月27日規程第54号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和7年11月27日から施行する。ただし、改正後の第43条、別表第2イ教育職基本給表(二)備考第2号及びウ教育職基本給表(三)備考第2号の規定は、令和8年1月1日から施行する。
2 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 改正後の第26条、別表第1から別表第3まで、別表第13及び国立大学法人茨城大学教職員賃金規程を一部改正する規程(令和3年3月25日規程第30号)附則第9条の規定 令和7年4月1日
(2) 改正後の第2条及び第38条の2 令和7年9月11日
(経過措置)
3 令和8年1月1日から令和12年12月31日までの間における改正後の第43条の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる期間の区分に応じ、「100分の10」とあるのはそれぞれ同表の右欄に掲げる割合とする。
| 令和8年1月1日から令和8年12月31日まで | 100分の5 |
| 令和9年1月1日から令和9年12月31日まで | 100分の6 |
| 令和10年1月1日から令和10年12月31日まで | 100分の7 |
| 令和11年1月1日から令和11年12月31日まで | 100分の8 |
| 令和12年1月1日から令和12年12月31日まで | 100分の9 |
附 則(令和8年3月26日規程第21号)
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この規程は、令和8年4月1日から施行し、改正後の別表第6及び別表第9の規定は、令和7年4月1日から適用する。
附 則(令和8年5月28日規程第30号)
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この規程は、令和8年5月28日から施行し、令和6年6月15日から適用する。
別表第4
削除
別表第5(第21条関係)
| 勤務箇所 | 教職員 | 調整数 |
| 1 大学院研究科 | 教授、准教授、講師又は助教で、大学院の研究科の授業等を年度を通じて2単位以上担当する者(以下「大学院担当教員」という。)のうち、大学院研究科博士課程(後期)を担当し、かつ、主任として4人以上の博士課程(後期)学生に対する研究指導に従事する者 | 3 |
| 大学院担当教員のうち、大学院研究科博士課程を担当する者、又は、主任として博士課程学生に対する研究指導に従事する者 | 2 | |
| 大学院担当教員のうち、大学院研究科修士課程又は専門職学位課程を担当する者、又は、主任として修士課程学生に対する研究指導に従事する者 | 1 | |
| 次の各号に掲げる助教のうち、「大学院担当教員を補助して行う学生の指導(以下「授業補助指導」という。)」及び「主任として学生に対する研究指導に従事する者を補助して行う学生の研究指導」に従事する時間が、年間において合わせて4単位分以上(うち授業補助指導が2単位分以上)である者 | ||
| (1) 博士の学位を有する者(助教としての在職期間が6月に満たない者は原則として除く) | ||
| (2) 博士の学位を有する者に匹敵する研究業績を有する者(助教としての在職期間が6月に満たない者、及び大学卒業後8年未満の者は原則として除く) | ||
| 2 教育学部附属特別支援学校 | 特別支援教育に直接従事することを本務とする主幹教諭、教諭、講師、養護教諭、栄養教諭及び実習助手 | 2 |
別表第6(第21条関係)
ア 教育職基本給表(一)
| 職務の級 | 調整基本額 |
| 2級 | 10,500円 |
| 3級 | 11,900円 |
| 4級 | 12,700円 |
| 5級 | 15,000円 |
| 6級 | 16,300円 |
イ 教育職基本給表(二)
| 職務の級 | 調整基本額 | |
| 1級 | 9,000円 | |
| 2級 | 11,100円 | |
| 3級 | 11,900円 | (賃金規程別表第2イの備考(2)に定める教職員にあっては、12,200円) |
| 4級 | 13,100円 | |
別表第7(第22条関係)
| 教職員区分[基本給表] | 職務区分 | 職種区分 | 職務の級 | 手当月額 |
| 教育職員[教(一)] | 応用理工学野長(工学部長を兼ねる場合に限る。)、応用生物学野長(農学部長を兼ねる場合に限る。) | I種 | 5級 | 133,600 |
| 人文社会科学野長(人文社会科学部長を兼ねる場合に限る。)、教育学野長(教育学部長を兼ねる場合に限る。)、基礎自然科学野長(理学部長を兼ねる場合に限る。) | II種 | 106,900 | ||
| 応用理工学野長、応用生物学野長 | Ⅰ種 | 85,000 | ||
| 人文社会科学野長、教育学野長、基礎自然科学野長 | Ⅱ種 | 80,000 | ||
| 教学イノベーション機構長、研究・産学官連携機構長、情報戦略機構長 | III種 | 70,000 | ||
| 附属学校園統括長、保健管理センター所長 | IV種 | 66,800 | ||
| 附属学校園の長、図書館長、アドミッションセンター長、全学教職センター長、スチューデントサクセスセンター長、グローバルエンゲージメントセンター長、研究設備共用センター長、グリーンバイオテクノロジー研究センター長、地球・地域環境共創機構長、原子科学研究教育センター長、カーボンリサイクルエネルギー研究センター長、社会連携センター長、農学部附属国際フィールド農学センター長 | V種 | 53,400 | ||
| 理学部附属宇宙科学教育研究センター長、五浦美術文化研究所長 | VI種 | 5級 | 42,800 | |
| 4級 | 36,700 | |||
| 教育職員[教(二)] | 附属特別支援学校校長、附属特別支援学校副校長 | Ⅳ種 | 4級 | 63,700 |
| 3級 | 61,000 | |||
| 附属特別支援学校教頭 | V種 | 3級 | 44,100 | |
| 教育職員[教(三)] | 附属幼稚園園長、附属小学校校長、附属中学校校長、附属幼稚園副園長、附属小学校副校長、附属中学校副校長 | Ⅳ種 | 4級 | 61,400 |
| 3級 | 60,800 | |||
| 附属幼稚園教頭、附属小学校教頭、附属中学校教頭 | V種 | 3級 | 43,700 | |
| 事務系職員[一(一)] | 事務局長 | I種 | 9級 | 130,300 |
| 8級 | 117,500 | |||
| 事務局の部長 | II種 | 8級 | 94,000 | |
| 7級 | 88,500 | |||
| 6級 | 83,100 | |||
| 事務局の課長、統括専門職、総括技術長 | III種 | 6級 | 62,300 | |
| 5級 | 59,500 | |||
| 4級 | 55,600 |
別表第8(第22の2条関係)
| 教職員区分[基本給表] | 職務区分 | 職務の級 | 手当月額 |
| 教育職員[教(一)] | 工学部長、農学部長 | 5級 | 85,000 |
| 人文社会科学部長、教育学部長、理学部長 | 5級 | 80,000 | |
| 地域未来共創学環長 | 5級 | 75,000 | |
| 評議員、副学野長、副学部長、副学環長 | 5級 | 66,800 | |
| 学科長、課程長、領域長、教学マネジメント・IR室長、スタディサポート室長、スチューデントライフサポート室長、キャリアサポート室長、アカデミックアドバイジング室長 | 5級 | 32,100 | |
| 4級 | 27,500 | ||
| 図書館副館長、教学イノベーション機構副機構長、研究・産学官連携機構副機構長、情報戦略機構副機構長、アドミッションセンター副センター長 | 5級 | 21,000 | |
| 4級 | 18,000 | ||
| 専攻長 | 5級 | 10,000 | |
| 4級 | 8,500 | ||
| 教育職員[教(二)] | 附属特別支援学校の主幹教諭 | 2級 | 41,700 |
| 附属特別支援学校の主事 | 33,400 | ||
| 教育職員[教(三)] | 附属幼稚園・附属小学校・附属中学校の主幹教諭 | 2級 | 40,800 |
別表第8の2(第22の2条関係)
| 教職員区分[基本給表] | 職務区分 | 職務の級 | 手当月額 |
| 教育職員[教(一)] | 副学長 | 5級 | 98,900 |
| 学長特別補佐 | 66,800 | ||
| 教育職員[教(一)] | 組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者 | 5級 | 66,800 |
| 4級 | 57,300 | ||
| 事務系職員[一(一)] | 組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者 | 8級 | 105,700 |
| 7級 | 99,600 | ||
| 6級 | 72,700 | ||
| 5級 | 69,400 |
別表第8の3(第22条の2関係)
| 教職員区分[基本給表] | 職務区分 | 手当月額 |
| 事務系職員[一(一)] | 主幹専門職 | 20,000 |
| 主任専門職 | 10,000 |
別表第8の4(第22条の2関係)
| 教職員区分[基本給表] | 資格 | 手当月額 |
| 事務系職員[一(一)] | 博士の学位を有する者又は公認心理師の資格を有する者 | 20,000 |
別表第9(第23条関係)
| 期間の区分 | 手当額 |
| 円 | |
| 1年未満 | 52,100 |
| 1年以上2年未満 | 52,100 |
| 2年以上3年未満 | 52,100 |
| 3年以上4年未満 | 52,100 |
| 4年以上5年未満 | 52,100 |
| 5年以上6年未満 | 52,100 |
| 6年以上7年未満 | 50,300 |
| 7年以上8年未満 | 48,500 |
| 8年以上9年未満 | 46,700 |
| 9年以上10年未満 | 44,900 |
| 10年以上11年未満 | 43,100 |
| 11年以上12年未満 | 41,300 |
| 12年以上13年未満 | 39,500 |
| 13年以上14年未満 | 37,700 |
| 14年以上15年未満 | 36,300 |
| 15年以上16年未満 | 34,900 |
| 16年以上17年未満 | 33,500 |
| 17年以上18年未満 | 32,100 |
| 18年以上19年未満 | 30,700 |
| 19年以上20年未満 | 29,300 |
| 20年以上21年未満 | 27,900 |
| 21年以上22年未満 | 27,300 |
| 22年以上23年未満 | 26,700 |
| 23年以上24年未満 | 25,700 |
| 24年以上25年未満 | 25,100 |
| 25年以上26年未満 | 24,500 |
| 26年以上27年未満 | 23,900 |
| 27年以上28年未満 | 23,300 |
| 28年以上29年未満 | 22,500 |
| 29年以上30年未満 | 22,200 |
| 30年以上31年未満 | 21,800 |
| 31年以上32年未満 | 21,200 |
| 32年以上33年未満 | 20,300 |
| 33年以上34年未満 | 19,400 |
| 34年以上35年未満 | 18,700 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。
別表第10(第31条関係)
| 所属機関 | 潜水船名 |
| 独立行政法人海洋研究開発機構 | しんかい6500 |
別表第10の2(第31条の2関係)
| 入学試験区分 | 業務区分 | 手当額 | 備考 | ||
| 一般選抜 (前期日程) (後期日程)総合型選抜・学校推薦型選抜 | (1)主任委員 | 各教科、小論文 | 1試験当たり | 90,000円 | (学部間共通試験担当) |
| 各教科、小論文 | 1試験当たり | 72,000円 | |||
| 実技検査 | 1試験当たり | 30,000円 | |||
| (2)副主任委員 | 各教科、小論文 | 1試験当たり | 60,000円 | (学部間共通試験担当) | |
| (3)出題委員 | 各教科、小論文 | 1試験当たり | 42,000円 | ||
| 実技検査 | 1試験当たり | 24,000円 | |||
| (4)点検委員 | 各教科、小論文 | 1試験当たり | 24,000円 | ||
| 実技検査 | 1試験当たり | 9,000円 | |||
| (5)入学試験問題作成・点検協力員 | 1入学試験問題当たり | 6,000円 | |||
| (6)採点委員 | 1試験当たり | 7,000円 | ※1 | ||
| (7)調査書審査員 | 1試験当たり | 6,000円 | ※1 | ||
| (8)面接委員 | 1試験当たり | 6,000円 | |||
| (9)試験監督委員 | 1日当たり | 3,000円 | ※2 実技試験のみ。 | ||
| 備考※1 総業務従事時間(休憩時間を除く。)が、4時間未満のときの手当額は1/2とする。※2 1日の業務従事時間(休憩時間を除く。)が、4時間未満のときの手当額は1/2とする。 | |||||
別表第10の3(第31条の2関係)
| 入学試験区分 | 業務区分 | 手当額 | 備考 | |
| 一般選抜 (前期日程) (後期日程)総合型選抜・学校推薦型選抜 | (1)試験実施本部員・ 試験場本部員 | 1日当たり | 3,000円 | ※1 |
| (2)試験監督委員 | 1日当たり | 3,000円 | ※1 実技試験除く。 | |
| (3)試験監督補助員、 移動監督委員、 面接誘導員 | 1日当たり | 2,000円 | ※1 | |
| 大学入学共通テスト | (4)試験実施本部員・ 試験場本部員 | 1日当たり | 2,000円 | ※1 |
| (5)試験監督委員 | 1日当たり | 2,000円 | ※1試験監督補助を含む。 | |
| (6)移動監督委員 | 1日当たり | 1,000円 | ※1 | |
| 備考 ※1 1日の業務従事時間(休憩時間を除く。)が、4時間未満のときの 手当額は 1/2とする。 | ||||


