○国立大学法人茨城大学教職員賃金規程
(平成16年4月1日規程第14号)
改正
平成22年3月31日規程第1号
平成22年6月9日規程第3号
平成22年7月21日規程第6号
平成22年11月24日規程第15号
平成22年11月24日規程第16号
平成23年1月12日規程第3号
平成23年3月31日規程第13号
平成23年6月8日規程第15号
平成24年2月29日規程第3号
平成24年4月11日規程第13号
平成25年3月13日規程第7号
平成25年12月25日規程第23号
平成26年4月23日規程第8号
平成26年11月28日規程第13号
平成26年12月15日規程第14号
平成27年1月26日規程第1号
平成27年1月26日規程第2号
平成27年3月2日規程第6号
平成27年3月9日規程第10号
平成27年3月31日規程第31号
平成27年11月30日規程第190号
平成28年1月6日規程第2号
平成28年3月22日規程第36号
平成28年3月22日規程第37号
平成29年2月27日規程第7号
平成29年3月28日規程第52号
平成29年11月27日規程第84号
平成30年3月27日規程第15号
平成30年11月28日規程第58号
平成31年3月25日規程第29号
平成31年3月27日規程第39号
平成31年4月22日規程第48号
令和元年5月20日規程第50号
令和元年11月25日規程第59号
令和2年3月23日規程第11号
令和2年11月26日規程第34号
令和3年2月24日規程第12号
令和3年3月25日規程第30号
令和3年11月25日規程第68号
令和4年2月24日規程第91号
令和4年3月24日規程第8号
令和4年4月28日規程第27号
令和4年11月24日規程第45号
令和5年3月30日規程第8号
令和5年11月22日規程第51号
令和6年3月28日規程第94号
令和6年11月28日規程第14号
令和7年3月27日規程第15号
令和7年11月27日規程第54号
令和8年3月26日規程第21号
令和8年5月28日規程第30号
(趣旨)
(賃金の種類、計算期間及び支払日)
賃金の種類賃金の計算期間賃金支払日
(1) 基本給一の月の初日から末日までその月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日)
(2) 職務給
 基本給の調整額
 管理職手当
 職務付加手当
 初任給調整手当
 義務教育等教員特別手当
 教職調整額
 高所作業手当一の月の初日から末日まで翌月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日)
 異常圧力内作業手当
 教員特殊業務手当
 教育実習等指導手当
 教育業務連絡指導手当
 業務付加手当
 研究代表者等特別手当
 入試手当1事業年度当該入試実施年度の翌年度最初の月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日)
 期末手当6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日)
 勤勉手当
 
(3) 諸手当一の月の初日から末日までその月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日)
 扶養手当
 住居手当
 通勤手当
 単身赴任手当
 地域手当
 広域人事交流手当
 時間外勤務手当一の月の初日から末日まで翌月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日)
 休日勤務手当
 
 
 クロスアポイントメント手当6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日
(賃金の支払い)
(日割計算等)
(賃金の即時払)
(非常時払)
(勤務1時間当たりの賃金額の算出)

(平均賃金額の算出)

(端数計算)
(端数の処理)
(基本給)
(基本給表の種類)
(初任給)
(昇給)
(勤務成績の証明)
(昇給における教職員の区分)
(昇給区分及び昇給の号給数)
昇給区分ABCDE
昇給号給数特定職員2号給1号給000
一般職員55歳未満の者8号給以上6号給4号給2号給0
55歳以上の者2号給以上1号給000
(昇給区分ごとの昇給基準)
(昇給区分A又はBの割合)
(研修、表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(昇格)
(降格)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び号給)
(基本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び号給)
(賃金の減額)
(クロスアポイントメントが適用される教員の賃金)
(基本給の調整額)
(管理職手当)
(職務付加手当)
(初任給調整手当)
(扶養手当)
対象者手当額
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「扶養親族たる子」という。)13,000円
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫6,500円(一般職基本級表(一)8級及び教育職基本給表(一)5級の適用を受ける教職員(以下「一般(一)8級教職員等」という。)にあっては3,500円)
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母6,500円(一般(一)8級教職員等にあっては3,500円)
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹6,500円(一般(一)8級教職員等にあっては3,500円)
(5) 重度心身障害者6,500円(一般(一)8級教職員等にあっては3,500円)
(住居手当)
教職員の区分手当額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている教職員のうち右欄に掲げる区分に該当する者。(ただし、本学、他の法人等及び国の機関により宿舎を貸与されている教職員を除く。)ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている教職員家賃の月額から16,000円を控除した額
イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている教職員家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額
(2) 第27条の規定により単身赴任手当を支払われている教職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(本学、他の法人等及び国の機関により貸与されている宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている者又はこれらのものとの権衡上必要があると認めた者前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額
(通勤手当)
教職員の区分手当額
自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である教職員2,000円
使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である教職員4,200円
使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である教職員7,300円
使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である教職員10,400円
使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である教職員13,500円
使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である教職員16,600円
使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である教職員19,700円
使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である教職員22,800円
使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である教職員25,900円
使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である教職員29,100円
使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である教職員32,300円
使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である教職員35,500円
使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である教職員38,700円
使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である教職員42,200円
使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である教職員45,700円
使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である教職員49,200円
使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である教職員52,700円
使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である教職員56,200円
使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である教職員59,600円
使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である教職員63,000円
使用距離が片道100キロメートル以上である教職員66,400円
(単身赴任手当)
交通距離加算額
100km以上300km未満8,000円
300km以上500km未満16,000円
500km以上700km未満24,000円
700km以上900km未満32,000円
900km以上1,100km未満40,000円
1,100km以上1,300km未満46,000円
1,300km以上1,500km未満52,000円
1,500km以上2,000km未満58,000円
2,000km以上2,500km未満64,000円
2,500km以上70,000円
(地域手当)
(広域人事交流手当)
(高所作業手当)
作業の区分手当額
施設課に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき。200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円)
農学部若しくは大学院農学研究科に所属する教職員が地上10メートル以上の樹木上で種子採取等に従事したとき。220円(当該作業が地上20メートル以上の箇所で行われたときは、320円)
(異常圧力内作業手当)
潜水深度の区分手当額
20メートルまで310円
30メートルまで780円
30メートルを超えるとき1,500円
職務の級手当額
一般職基本給表(一)4級以上の級2,200円
教育職基本給表(一)3級以上の級
一般職基本給表(一)3級及び2級1,700円
教育職基本給表(一)2級
一般職基本給表(一)1級1,400円
教育職基本給表(一)1級
(入試手当)
(クロスアポイントメント手当)
(教員特殊業務手当)
業務の区分手当額
前項第1号アの業務3,200円(被害が特に甚大な非常災害の際に、心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額)
前項第1号イ及びウの業務3,000円
前項第2号及び第3号の業務1,700円
前項第4号の業務1,200円
前項第5号の業務900円
(教育実習等指導手当)
第34条 削除
(教育業務連絡指導手当)
(時間外勤務手当)
(休日勤務手当)
(業務付加手当)
(研究代表者等特別手当)
(期末手当)
表(1)
基本給表職務の級加算割合
一般職基本給表(一)8級以上100分の20
7級・6級100分の15
5級・4級100分の10
3級100分の5
一般職基本給表(二)5級100分の10
4級・3級(別に定める教職員に限る。)100分の5
教育職基本給表(一)6級100分の20
5級100分の15(別に定める教職員にあっては100分の20)
4級・3級100分の10(職務の級4級の教職員のうち別に定める教職員にあって100分の15)
2級(別に定める教職員に限る。)100分の5
教育職基本給表(二)教育職基本給表(三)4級100分の15(別に定める教職員にあっては100分の20)
3級100分の10
2級(別に定める教職員に限る。)100分の5(別に定める教職員にあっては100分の10)
医療職基本給表(二)6級以上100分の15
5級100分の10
4級・3級・2級(別に定める教職員に限る。)100分の5
医療職基本給表(三)6級以上100分の15
5級・4級100分の10
3級・2級(別に定める教職員に限る。)100分の5
表(2)
基本給表管理職手当職種区分職務の級加算割合
一般職基本給表(一)II種7級以上100分の15
教育職基本給表(一)I種5級以上100分の25
II種5級以上100分の15
表(3)
在職期間割合
6箇月100分の100
5箇月以上6箇月未満100分の80
3個月以上5箇月未満100分の60
3箇月未満100分の30
(勤勉手当)
勤務期間割合
6箇月100分の100
5箇月15日以上6箇月未満100分の95
5箇月以上5箇月15日未満100分の90
4箇月15日以上5箇月未満100分の80
4箇月以上4箇月15日未満100分の70
3箇月15日以上4箇月未満100分の60
3箇月以上3箇月15日未満100分の50
2箇月15日以上3箇月未満100分の40
2箇月以上2箇月15日未満100分の30
1箇月15日以上2箇月未満100分の20
1箇月以上1箇月15日未満100分の15
15日以上1箇月未満100分の10
15日未満100分の5
0
第41条 削除
(義務教育等教員特別手当)
(教職調整額)
(休職者の賃金)
(賃金の種類、計算期間及び支払日)
賃金の種類賃金の計算期間賃金支払日
(1) 基本給(年額)1事業年度その月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日)
(2) 業績給1事業年度6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日)
 期末手当
 勤勉手当
 
 外部資金等獲得調整額1事業年度当該年度の翌年度12月17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日)
(3) 職務給一の月の初日から末日までその月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日)
 基本給の調整額
 管理職手当
 職務付加手当
 初任給調整手当
 高所作業手当一の月の初日から末日まで翌月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日)
 異常圧力内作業手当
 業務付加手当
 研究代表者等特別手当
 
 入試手当1事業年度当該入試実施年度の翌年度最初の月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日)
(4) 諸手当一の月の初日から末日までその月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日)
 扶養手当
 住居手当
 通勤手当
 単身赴任手当
 地域手当
 時間外勤務手当一の月の初日から末日まで翌月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日)
 休日勤務手当
 
 
 
 クロスアポイントメント手当6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日)
第46条から第48条まで 削除
(基本給)
(基本給表の種類)
第51条 削除 第52条及び第53条 削除
(外部資金等獲得調整額)
(クロスアポイントメントが適用される年俸制適用者の賃金)
(準用規定等)
(実施に関し必要な事項)
7 平成30年3月31日までの間、教職員(次の表の基本給表欄に掲げる基本給表の適用を受ける教職員のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上であり、かつ、その号給がその職務の級における最低の号給でない者に限る。以下「特定教職員」という。)に対する基本給月額の支払いに当たっては、当該特定教職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定教職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定教職員となった場合にあっては、特定教職員となった日)以後、当該特定教職員の基本給月額(当該教職員が第20条第2項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同項本文の規定により半額を減ぜられた基本給月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定教職員の基本給月額に100分の98.5を乗じて得た額が、その者の属する職務の級における最低の号給の基本給月額(当該教職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の基本給月額からその半額を減じた額。以下この項において同じ。)に達しない場合(以下「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定教職員の基本給月額から当該特定教職員の属する職務の級における最低の号給の基本給月額を減じた額(以下この項及び附則第9項において「基本給月額減額基礎額」という。))に相当する額を減ずる。
基本給表職務の級
一般職基本給表(一)6級
教育職基本給表(一)5級
教育職基本給表(二)4級
教育職基本給表(三)4級
医療職基本給表(二)6級
医療職基本給表(三)6級
第13条第2項4号給3号給
3号給2号給
第13条第3項4号給3号給
3号給2号給
2号給1号給
第1項地域手当(これに相当する手当を含む。)調整手当(これに相当する手当を含む。)
地域手当を支給されていた異動保障手当を支給されていた
地域手当を支給する異動保障手当を支給する
第2項地域手当異動保障手当
昇給区分ABCDE
昇給号給数55歳未満の者3号給1号給00
55歳以上の者1号給000
昇給区分勤務成績が特に良好な者勤務成績が良好な者勤務成績が良好であると認められない者
昇給号給数55歳未満の者3号給2号給1号給又は0
55歳以上の者1号給00
昇給区分ABCDE
昇給号給数特定職員55歳未満の者7号給以上5号給2号給1号給0
55歳以上の者3号給以上2号給1号給00
一般職員55歳未満の者7号給以上5号給3号給1号給0
55歳以上の者3号給以上2号給1号給00
(施行期日)
(平成21年度に支払う地域手当に関する特例措置)
(平成21年12月期に支払う期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
基本給表職務の級(号給)
一般職基本給表(一)1級(1~93)、2級(1~64)、3級(1~48)、4級(1~32)、5級(1~24)、6級(1~16)、7級(1~ 4)
一般職基本給表(二)1級(1~108)、2級(1~72)、3級(1~64)、4級(1~36)、5級(1~20)
教育職基本給表(一)1級(1~88)、2級(1~72)、3級(1~52)、4級(1~40)、5級(1~12)
教育職基本給表(二)1級(1~92)、2級(1~72)、3級(1~24)
教育職基本給表(三)1級(1~92)、2級(1~84)、3級(1~40)
医療職基本給表(二)1級(1~85)、2級(1~72)、3級(1~56)、4級(1~44)、5級(1~28)、6級(1~12)
医療職基本給表(三)1級(1~96)、2級(1~80)、3級(1~56)、4級(1~44)、5級(1~28)、6級(1~8)
(施行期日)
(平成22年4月から平成23年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(平成22年4月1日前に55歳に達した教職員等に関する特例措置)
(平成22年12月期に支払う期末手当に関する特例措置)
(平成22年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置)
(施行期日)
(平成23年4月1日における号給の調整)
(施行期日)
(平成23年4月から平成24年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
基本給表職務の級割合
一般職基本給表(一)2級以下100分の4.77
3級から6級まで100分の7.77
7級以上100分の9.77
一般職基本給表(二)3級以下100分の4.77
4級以上100分の7.77
教育職基本給表(一)2級以下100分の4.77
3級及び4級100分の7.77
5級以上100分の9.77
教育職基本給表(二)2級以下100分の4.77
3級以上100分の7.77
教育職基本給表(三)2級以下100分の4.77
3級以上100分の7.77
医療職基本給表(二)2級以下100分の4.77
3級から7級まで100分の7.77
8級100分の9.77
医療職基本給表(三)2級以下100分の4.77
3級から6級まで100分の7.77
7級100分の9.77
(施行期日)
(平成24年7月から平成25年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(平成25年4月1日における号給の調整)
(施行期日等)
(平成26年4月1日における号給の調整)
(施行期日)
(平成27年1月1日の昇給に関する特例措置)
昇給区分ABCDE
昇給号給数特定職員55歳未満の者7号給以上5号給2号給1号給0
55歳以上の者1号給以上0000
一般職員55歳未満の者7号給以上5号給3号給1号給0
55歳以上の者1号給以上0000
(施行期日)
(教職員のうち平成26年度中に年俸制適用者となった者に関する経過措置)
(施行期日)
(広域人事交流手当の支払割合の特例措置)
(基本給の切替えに伴う経過措置)
(施行期日)
(平成27年4月から平成28年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(施行期日)
(平成28年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置)
(施行期日等)
(平成29年4月から平成30年3月までに支払う管理職手当及び職務付加手当に関する特例措置)
教職員区分[基本給表]職務区分職種区分職務の級手当月額
教育職員[教(一)]工学部長、農学部長I種5級106,880
人文社会科学部長、教育学部長、理学部長II種85,520
図書館長、附属学校園の長、全学教育機構長III種64,160
IT基盤センター長、保健管理センター所長Ⅳ種60,120
アドミッションセンター長、社会連携センター長、機器分析センター長、広域水圏環境科学教育研究センター長、遺伝子実験施設長、フロンティア応用原子科学研究センター長、全学教職センター長、附属フィールドサイエンス教育研究センター長Ⅴ種48,060
地球変動適応機関長、宇宙科学教育研究センター長、五浦美術文化研究所長Ⅵ種38,520
事務系職員[一(一)]事務局長I種9級104,240
8級94,000
事務局の部長II種8級75,200
7級70,800
6級66,480
事務局の課長・事務長・主幹III種6級56,070
5級53,550
4級50,040
工学部技術部の総括技術長Ⅵ種5級28,530
4級26,730
教職員区分[基本給表]職務区分職務の級手当月額
教育職員[教(一)]評議員5級64,160
副学部長、学部長補佐60,120
学科長、課程長、領域長、独立専攻長、全学教育機構部門長5級28,890
4級24,750
教育職員[教(二)]附属特別支援学校副校長4級51,210
3級48,780
附属特別支援学校の主幹教諭2級37,530
附属特別支援学校の主事30,060
教育職員[教(三)]附属幼稚園副園長、附属小学校副校長、附属中学校副校長4級48,870
3級48,330
附属幼稚園・附属小学校・附属中学校の主幹教諭2級36,720
教職員区分[基本給表]職務区分職務の級手当月額
教育職員[教(一)]副学長5級79,120
学長特別補佐74,800
教育職員[教(一)]組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者5級60,120
4級51,570
事務系職員[一(一)]組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者6級65,430
5級62,460
(平成32年3月31日までに支払う扶養手当に関する特例措置)
対象者手当額
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)10,000円
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「扶養親族たる子」という。)8,000円(教職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については10,000円)
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫6,500円(教職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については9,000円)
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第4項扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等扶養親族
その旨その旨(新たに教職員となった者に扶養親族がある場合又は教職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その教職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)
第4項第1号場合(一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)場合
第4項第2号(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。)(2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある教職員が配偶者のない教職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある教職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)
第5項扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)扶養親族
なった日、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその教職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった日なった日
同項の規定による届出に係るものがない場合前項の規定による届出に係るものがない場合
死亡した日、一般(一)9級以上教職員等以外の教職員から一般(一)9級以上教職員等となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその教職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等となった日死亡した日
第6項次の各号のいずれか第1号、第2号若しくは第7号
においては、その又は扶養手当を受けている教職員について第4項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの
その日がこれらの日が
第1号又は第3号第1号
の改定の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある教職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある教職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている教職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある教職員が配偶者のない教職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている教職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある教職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない教職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定
扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)扶養親族
対象者手当額
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)6,500円
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「扶養親族たる子」という。)10,000円
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫6,500円
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第4項扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等扶養親族
第4項第1号場合(一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)場合
第4項第2号場合及び一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合場合
第5項扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)扶養親族
なった日、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその教職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった日なった日
同項の規定による届出に係るものがない場合前項の規定による届出に係るものがない場合
死亡した日、一般(一)9級以上教職員等以外の教職員から一般(一)9級以上教職員等となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその教職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等となった日死亡した日
第6項次の各号のいずれか第1号、第2号又は第7号
その日がこれらの日が
第1号又は第3号第1号
扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)扶養親族
対象者手当額
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)6,500円(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上及び教育職基本給表(一)の適用を受ける教員でその職務の級が5級以上である教職員(以下「一般(一)8級以上教職員等」という。)にあっては3,500円)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「扶養親族たる子」という。)10,000円
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫6,500円(一般(一)8級以上教職員等にあっては3,500円)
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
第4項扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった者に扶養親族たる配偶者、父母等扶養親族
第4項第1号場合(一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。)場合
第4項第2号場合及び一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合場合
第5項扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)扶養親族
なった日、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった者に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその教職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった日なった日
同項の規定による届出に係るものがない場合前項の規定による届出に係るものがない場合
死亡した日、一般(一)9級以上教職員等以外の教職員から一般(一)9級以上教職員等となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその教職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等となった日死亡した日
第6項次の各号のいずれか第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号
第1号又は第3号第1号
第6項第2号扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)扶養親族
第6項第4号一般(一)8級教職員等が一般(一)8級教職員等及び一般(一)9級以上教職員等一般(一)8級以上教職員等が一般(一)8級以上教職員等
第6項第6号一般(一)8級教職員等及び一般(一)9級以上教職員等一般(一)8級以上教職員等
 が一般(一)8級教職員等が一般(一)8級以上教職員等
(平成29年4月から平成30年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(施行期日)
(平成29年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置)
(施行期日等)
(平成30年4月から平成31年3月までに支払う管理職手当及び職務付加手当に関する特例措置)
教職員区分[基本給表]職務区分職種区分職務の級手当月額
教育職員[教(一)]工学部長、農学部長I種5級106,880
人文社会科学部長、教育学部長、理学部長II種85,520
図書館長、附属学校園の長、全学教育機構長III種64,160
IT基盤センター長、保健管理センター所長Ⅳ種60,120
アドミッションセンター長、社会連携センター長、機器分析センター長、広域水圏環境科学教育研究センター長、遺伝子実験施設長、フロンティア応用原子科学研究センター長、全学教職センター長、農学部附属国際フィールド農学センター長Ⅴ種48,060
地球変動適応機関長、理学部附属宇宙科学教育研究センター長、五浦美術文化研究所長Ⅵ種38,520
事務系職員[一(一)]事務局長I種9級104,240
8級94,000
事務局の部長II種8級75,200
7級70,800
6級66,480
事務局の課長・事務長・主幹III種6級56,070
5級53,550
4級50,040
工学部技術部の総括技術長Ⅵ種5級28,530
4級26,730
教職員区分[基本給表]職務区分職務の級手当月額
教育職員[教(一)]評議員5級64,160
副学部長、学部長補佐60,120
学科長、課程長、領域長、独立専攻長、全学教育機構部門長5級28,890
4級24,750
教育職員[教(二)]附属特別支援学校副校長4級51,210
3級48,780
附属特別支援学校の主幹教諭2級37,530
附属特別支援学校の主事30,060
教育職員[教(三)]附属幼稚園副園長、附属小学校副校長、附属中学校副校長4級48,870
3級48,330
附属幼稚園・附属小学校・附属中学校の主幹教諭2級36,720
教職員区分[基本給表]職務区分職務の級手当月額
教育職員[教(一)]副学長5級79,120
学長特別補佐74,800
教育職員[教(一)]組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者5級60,120
4級51,570
事務系職員[一(一)]組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者6級65,430
5級62,460
(平成30年4月から平成31年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(平成30年4月1日における号給の調整)
(施行期日)
(平成30年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置)
(施行期日等)
(平成31年4月から平成32年3月までに支払う管理職手当及び職務付加手当に関する特例措置)
教職員区分[基本給表]職務区分職種区分職務の級手当月額
教育職員[教(一)]工学部長、農学部長I種5級106,880
人文社会科学部長、教育学部長、理学部長II種85,520
図書館長、附属学校園の長、全学教育機構長III種64,160
IT基盤センター長、保健管理センター所長Ⅳ種60,120
アドミッションセンター長、社会連携センター長、機器分析センター長、広域水圏環境科学教育研究センター長、遺伝子実験施設長、フロンティア応用原子科学研究センター長、全学教職センター長、農学部附属国際フィールド農学センター長Ⅴ種48,060
地球変動適応機関長、理学部附属宇宙科学教育研究センター長、五浦美術文化研究所長Ⅵ種38,520
事務系職員[一(一)]事務局長I種9級104,240
8級94,000
事務局の部長II種8級75,200
7級70,800
6級66,480
事務局の課長・事務長・主幹III種6級56,070
5級53,550
4級50,040
工学部技術部の総括技術長Ⅵ種5級28,530
4級26,730
教職員区分[基本給表]職務区分職務の級手当月額
教育職員[教(一)]評議員5級64,160
副学部長、学部長補佐60,120
学科長、課程長、領域長、独立専攻長、全学教育機構部門長5級28,890
4級24,750
教育職員[教(二)]附属特別支援学校副校長4級51,210
3級48,780
附属特別支援学校の主幹教諭2級37,530
附属特別支援学校の主事30,060
教育職員[教(三)]附属幼稚園副園長、附属小学校副校長、附属中学校副校長4級48,870
3級48,330
附属幼稚園・附属小学校・附属中学校の主幹教諭2級36,720
教職員区分[基本給表]職務区分職務の級手当月額
教育職員[教(一)]副学長5級79,120
学長特別補佐74,800
教育職員[教(一)]組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者5級60,120
4級51,570
事務系職員[一(一)]組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者6級65,430
5級62,460
(施行期日)
(平成31年4月に支払う地域手当に関する特例措置)
(施行期日)
(平成31年5月に支払う地域手当に関する特例措置)
(施行期日)
(令和元年6月から令和2年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(施⾏期⽇)
(令和元年12⽉期に⽀払う勤勉⼿当に関する特例措置)
(施行期日等)
(令和2年4月から令和3年3月までに支払う管理職手当及び職務付加手当に関する特例措置)
教職員区分[基本給表]職務区分職種区分職務の級手当月額
教育職員[教(一)]工学部長、農学部長I種5級106,880
人文社会科学部長、教育学部長、理学部長II種85,520
図書館長、附属学校園の長、全学教育機構長III種64,160
IT基盤センター長、保健管理センター所長Ⅳ種60,120
アドミッションセンター長、社会連携センター長、機器分析センター長、広域水圏環境科学教育研究センター長、遺伝子実験施設長、フロンティア応用原子科学研究センター長、全学教職センター長、農学部附属国際フィールド農学センター長Ⅴ種48,060
地球変動適応機関長、理学部附属宇宙科学教育研究センター長、五浦美術文化研究所長Ⅵ種38,520
教職員区分[基本給表]職務区分職務の級手当月額
教育職員[教(一)]評議員5級64,160
副学部長、学部長補佐60,120
学科長、課程長、領域長、独立専攻長、全学教育機構部門長5級28,890
4級24,750
教育職員[教(二)]附属特別支援学校副校長4級51,210
3級48,780
附属特別支援学校の主幹教諭2級37,530
附属特別支援学校の主事30,060
教育職員[教(三)]附属幼稚園副園長、附属小学校副校長、附属中学校副校長4級48,870
3級48,330
附属幼稚園・附属小学校・附属中学校の主幹教諭2級36,720
教職員区分[基本給表]職務区分職務の級手当月額
教育職員[教(一)]副学長5級79,120
学長特別補佐74,800
教育職員[教(一)]組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者5級60,120
4級51,570
(住居手当に関する経過措置)
(令和2年4月から令和3年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(施行期日)
(令和2年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置)
(施行期日)
(令和3年4月から令和4年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(令和2年度以前に年俸制適用者となった者の取扱い)
(賃金の種類、計算期間及び支払日)
賃金の種類賃金の計算期間賃金支払日
(1) 基本給(年額)1事業年度その月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日)
(2) 業績給1事業年度6月30日、12月10日及び 3月17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日)
 期末手当
 勤勉手当
 
 
 外部資金等獲得調整額1事業年度当該年度の翌年度12月17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日)
(3) 職務給一の月の初日から末日までその月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日)
 基本給の調整額
 管理職手当
 職務付加手当
 初任給調整手当
 高所作業手当一の月の初日から末日まで翌月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日)
 異常圧力内作業手当
 業務付加手当
 
 入試手当1事業年度当該入試実施年度の翌年度最初の月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日)
(4) 諸手当一の月の初日から末日までその月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日)
 扶養手当
 住居手当
 通勤手当
 単身赴任手当
 地域手当
 時間外勤務手当一の月の初日から末日まで翌月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日)
 休日勤務手当
 
 
 クロスアポイントメント手当6月30日、12月10日及び 3月17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日)
(日割計算等)
(勤務1時間当たりの賃金額の算出)
1時間当たりの賃金額基本給 + 諸手当
(365日-所定休日) × 1日の所定労働時間数 
(平均賃金額の算出)
(基本給)
(基本給表の種類)
職務の級2 級3 級4 級5 級
号  給基本年俸額基本年俸額基本年俸額基本年俸額
13,547,2004,468,8005,046,0006,679,200
23,874,8004,666,8005,198,4006,835,200
34,155,6004,843,2005,349,600
44,256,4004,994,4005,468,400
54,304,4005,140,8005,604,000
64,354,8005,214,0005,677,200
74,420,8005,262,0005,722,800
84,488,0005,302,8005,726,400
94,552,8005,334,000
104,611,600
114,672,800
124,726,800
特19,000,000
特212,000,000
(基本給の見直し)
(業績給)
(業績加算率)
業績評価業績加算率
S+(極めて顕著な業績)140%
S (特に顕著な業績)120%
A+(顕著な業績)110%
A (標準)100%
B (業績不良)90%
C (特に業績不良)70%
(外部資金等獲得調整額)
外部資金等間接経費獲得額調整額(年額)
 10万円~50万円未満20,000円
 50万円~100万円未満50,000円
 100万円~500万円未満120,000円
 500万円~1,000万円未満300,000円
1,000万円~3,000万円未満750,000円
3,000万円以上2,000,000円
(クロスアポイントメントが適用される旧年俸制適用者の賃金)
(準用規定等)
(施行期日)
(令和3年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置)
(施行期日)
(令和4年4月から令和5年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(施行期日)
(経過措置)
期間の区分手当額
 
1年未満35,600
1年以上2年未満35,600
3年以上4年未満35,600
4年以上5年未満35,600
5年以上6年未満35,600
6年以上7年未満34,300
7年以上8年未満33,000
8年以上9年未満31,800
9年以上10年未満30,500
10年以上11年未満29,300
11年以上12年未満28,000
12年以上13年未満26,700
13年以上14年未満25,500
14年以上15年未満24,500
15年以上16年未満23,500
16年以上17年未満22,500
17年以上18年未満21,600
18年以上19年未満20,600
19年以上20年未満19,600
20年以上21年未満18,600
21年以上22年未満18,200
22年以上23年未満17,800
23年以上24年未満17,100
24年以上25年未満16,700
25年以上26年未満16,200
26年以上27年未満15,800
27年以上28年未満15,400
28年以上29年未満14,800
29年以上30年未満14,600
30年以上31年未満14,400
31年以上32年未満13,900
32年以上33年未満13,300
33年以上34年未満12,700
34年以上35年未満12,200
(令和5年4月から令和6年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(施行期日)
(令和6年4月から令和7年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(施行期日)
(令和7年4月から令和8年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
対象者手当額
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)3,000円(ただし、一般職基本級表(一)8級及び教育職基本給表(一)5級の適用を受ける教職員には支払わない。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子11,500円
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫6,500円(一般(一)8級教職員等にあっては3,500円)
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母6,500円(一般(一)8級教職員等にあっては3,500円)
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹6,500円(一般(一)8級教職員等にあっては3,500円)
(6) 重度心身障害者6,500円(一般(一)8級教職員等にあっては3,500円)
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
令和8年1月1日から令和8年12月31日まで100分の5
令和9年1月1日から令和9年12月31日まで100分の6
令和10年1月1日から令和10年12月31日まで100分の7
令和11年1月1日から令和11年12月31日まで100分の8
令和12年1月1日から令和12年12月31日まで100分の9
別表第5(第21条関係)
勤務箇所教職員調整数
1 大学院研究科教授、准教授、講師又は助教で、大学院の研究科の授業等を年度を通じて2単位以上担当する者(以下「大学院担当教員」という。)のうち、大学院研究科博士課程(後期)を担当し、かつ、主任として4人以上の博士課程(後期)学生に対する研究指導に従事する者3
大学院担当教員のうち、大学院研究科博士課程を担当する者、又は、主任として博士課程学生に対する研究指導に従事する者2
大学院担当教員のうち、大学院研究科修士課程又は専門職学位課程を担当する者、又は、主任として修士課程学生に対する研究指導に従事する者1
次の各号に掲げる助教のうち、「大学院担当教員を補助して行う学生の指導(以下「授業補助指導」という。)」及び「主任として学生に対する研究指導に従事する者を補助して行う学生の研究指導」に従事する時間が、年間において合わせて4単位分以上(うち授業補助指導が2単位分以上)である者
(1) 博士の学位を有する者(助教としての在職期間が6月に満たない者は原則として除く)
(2) 博士の学位を有する者に匹敵する研究業績を有する者(助教としての在職期間が6月に満たない者、及び大学卒業後8年未満の者は原則として除く)
2 教育学部附属特別支援学校特別支援教育に直接従事することを本務とする主幹教諭、教諭、講師、養護教諭、栄養教諭及び実習助手2
別表第6(第21条関係)
職務の級調整基本額
2級10,500円
3級11,900円
4級12,700円
5級15,000円
6級16,300円
職務の級調整基本額
1級9,000円
2級11,100円
3級11,900円(賃金規程別表第2イの備考(2)に定める教職員にあっては、12,200円)
4級13,100円 
別表第7(第22条関係)
教職員区分[基本給表]職務区分職種区分職務の級手当月額
教育職員[教(一)]応用理工学野長(工学部長を兼ねる場合に限る。)、応用生物学野長(農学部長を兼ねる場合に限る。)I種5級133,600
人文社会科学野長(人文社会科学部長を兼ねる場合に限る。)、教育学野長(教育学部長を兼ねる場合に限る。)、基礎自然科学野長(理学部長を兼ねる場合に限る。)II種106,900
応用理工学野長、応用生物学野長Ⅰ種85,000
人文社会科学野長、教育学野長、基礎自然科学野長Ⅱ種80,000
教学イノベーション機構長、研究・産学官連携機構長、情報戦略機構長III種70,000
附属学校園統括長、保健管理センター所長IV種66,800
附属学校園の長、図書館長、アドミッションセンター長、全学教職センター長、スチューデントサクセスセンター長、グローバルエンゲージメントセンター長、研究設備共用センター長、グリーンバイオテクノロジー研究センター長、地球・地域環境共創機構長、原子科学研究教育センター長、カーボンリサイクルエネルギー研究センター長、社会連携センター長、農学部附属国際フィールド農学センター長V種53,400
理学部附属宇宙科学教育研究センター長、五浦美術文化研究所長VI種5級42,800
4級36,700
教育職員[教(二)]附属特別支援学校校長、附属特別支援学校副校長Ⅳ種4級63,700
3級61,000
附属特別支援学校教頭V種3級44,100
教育職員[教(三)]附属幼稚園園長、附属小学校校長、附属中学校校長、附属幼稚園副園長、附属小学校副校長、附属中学校副校長Ⅳ種4級61,400
3級60,800
附属幼稚園教頭、附属小学校教頭、附属中学校教頭V種3級43,700
事務系職員[一(一)]事務局長I種9級130,300
 8級117,500
事務局の部長II種8級94,000
 7級88,500
 6級83,100
事務局の課長、統括専門職、総括技術長III種6級62,300
 5級59,500
 4級55,600
別表第8(第22の2条関係)
教職員区分[基本給表]職務区分職務の級手当月額
教育職員[教(一)]工学部長、農学部長5級85,000
人文社会科学部長、教育学部長、理学部長5級80,000
地域未来共創学環長5級75,000
評議員、副学野長、副学部長、副学環長5級66,800
学科長、課程長、領域長、教学マネジメント・IR室長、スタディサポート室長、スチューデントライフサポート室長、キャリアサポート室長、アカデミックアドバイジング室長5級32,100
4級27,500
図書館副館長、教学イノベーション機構副機構長、研究・産学官連携機構副機構長、情報戦略機構副機構長、アドミッションセンター副センター長5級21,000
4級18,000
専攻長5級10,000
4級8,500
教育職員[教(二)]附属特別支援学校の主幹教諭2級41,700
附属特別支援学校の主事33,400
教育職員[教(三)]附属幼稚園・附属小学校・附属中学校の主幹教諭2級40,800
別表第8の2(第22の2条関係)
教職員区分[基本給表]職務区分職務の級手当月額
教育職員[教(一)]副学長5級98,900
学長特別補佐66,800
教育職員[教(一)]組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者5級66,800
4級57,300
事務系職員[一(一)]組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者8級105,700
7級99,600
6級72,700
5級69,400
別表第8の3(第22条の2関係)
教職員区分[基本給表]職務区分手当月額
事務系職員[一(一)]主幹専門職20,000
主任専門職10,000
別表第8の4(第22条の2関係)
教職員区分[基本給表]資格手当月額
事務系職員[一(一)]博士の学位を有する者又は公認心理師の資格を有する者20,000
別表第9(第23条関係)
  期間の区分手当額
1年未満52,100
1年以上2年未満52,100
2年以上3年未満52,100
3年以上4年未満52,100
4年以上5年未満52,100
5年以上6年未満52,100
6年以上7年未満50,300
7年以上8年未満48,500
8年以上9年未満46,700
9年以上10年未満44,900
10年以上11年未満43,100
11年以上12年未満41,300
12年以上13年未満39,500
13年以上14年未満37,700
14年以上15年未満36,300
15年以上16年未満34,900
16年以上17年未満33,500
17年以上18年未満32,100
18年以上19年未満30,700
19年以上20年未満29,300
20年以上21年未満27,900
21年以上22年未満27,300
22年以上23年未満26,700
23年以上24年未満25,700
24年以上25年未満25,100
25年以上26年未満24,500
26年以上27年未満23,900
27年以上28年未満23,300
28年以上29年未満22,500
29年以上30年未満22,200
30年以上31年未満21,800
31年以上32年未満21,200
32年以上33年未満20,300
33年以上34年未満19,400
34年以上35年未満18,700
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。
別表第10(第31条関係)
所属機関潜水船名
独立行政法人海洋研究開発機構しんかい6500
別表第10の2(第31条の2関係)
入学試験区分業務区分手当額備考
一般選抜 (前期日程) (後期日程)総合型選抜・学校推薦型選抜(1)主任委員各教科、小論文1試験当たり90,000円(学部間共通試験担当)
 各教科、小論文1試験当たり72,000円 
 実技検査1試験当たり30,000円 
(2)副主任委員各教科、小論文1試験当たり60,000円(学部間共通試験担当)
(3)出題委員各教科、小論文1試験当たり42,000円 
 実技検査1試験当たり24,000円 
(4)点検委員各教科、小論文1試験当たり24,000円 
 実技検査1試験当たり9,000円 
(5)入学試験問題作成・点検協力員1入学試験問題当たり6,000円 
(6)採点委員1試験当たり7,000円※1
(7)調査書審査員1試験当たり6,000円※1
(8)面接委員1試験当たり6,000円 
(9)試験監督委員1日当たり3,000円※2 実技試験のみ。
備考※1 総業務従事時間(休憩時間を除く。)が、4時間未満のときの手当額は1/2とする。※2 1日の業務従事時間(休憩時間を除く。)が、4時間未満のときの手当額は1/2とする。
別表第10の3(第31条の2関係)
入学試験区分業務区分手当額備考
一般選抜 (前期日程) (後期日程)総合型選抜・学校推薦型選抜(1)試験実施本部員・  試験場本部員1日当たり3,000円※1
(2)試験監督委員1日当たり3,000円※1 実技試験除く。
(3)試験監督補助員、  移動監督委員、  面接誘導員1日当たり2,000円※1
大学入学共通テスト(4)試験実施本部員・  試験場本部員1日当たり2,000円※1
(5)試験監督委員1日当たり2,000円※1試験監督補助を含む。
(6)移動監督委員1日当たり1,000円※1
備考 ※1 1日の業務従事時間(休憩時間を除く。)が、4時間未満のときの   手当額は 1/2とする。