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○国立大学法人茨城大学教職員賃金規程
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改正
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平成22年3月31日規程第1号
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平成22年6月9日規程第3号
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平成22年7月21日規程第6号
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平成22年11月24日規程第15号
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平成22年11月24日規程第16号
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平成23年1月12日規程第3号
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平成23年3月31日規程第13号
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平成23年6月8日規程第15号
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平成24年2月29日規程第3号
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平成24年4月11日規程第13号
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平成25年3月13日規程第7号
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平成25年12月25日規程第23号
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平成26年4月23日規程第8号
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平成26年11月28日規程第13号
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平成26年12月15日規程第14号
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平成27年1月26日規程第1号
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平成27年1月26日規程第2号
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平成27年3月2日規程第6号
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平成27年3月9日規程第10号
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平成27年3月31日規程第31号
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平成27年11月30日規程第190号
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平成28年1月6日規程第2号
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平成28年3月22日規程第36号
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平成28年3月22日規程第37号
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平成29年2月27日規程第7号
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平成29年3月28日規程第52号
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平成29年11月27日規程第84号
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平成30年3月27日規程第15号
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平成30年11月28日規程第58号
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平成31年3月25日規程第29号
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平成31年3月27日規程第39号
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平成31年4月22日規程第48号
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令和元年5月20日規程第50号
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令和元年11月25日規程第59号
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令和2年3月23日規程第11号
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令和2年11月26日規程第34号
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令和3年2月24日規程第12号
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令和3年3月25日規程第30号
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令和3年11月25日規程第68号
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令和4年2月24日規程第91号
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令和4年3月24日規程第8号
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令和4年4月28日規程第27号
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令和4年11月24日規程第45号
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令和5年3月30日規程第8号
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令和5年11月22日規程第51号
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令和6年3月28日規程第94号
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令和6年11月28日規程第14号
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令和7年3月27日規程第15号
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令和7年11月27日規程第54号
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令和8年3月26日規程第21号
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令和8年5月28日規程第30号
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(趣旨)
(賃金の種類、計算期間及び支払日)
| (1) 基本給 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| (2) 職務給 |
| 基本給の調整額 |
| 管理職手当 |
| 職務付加手当 |
| 初任給調整手当 |
| 義務教育等教員特別手当 |
| 教職調整額 |
| 高所作業手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 異常圧力内作業手当 |
| 教員特殊業務手当 |
| 教育実習等指導手当 |
| 教育業務連絡指導手当 |
| 業務付加手当 |
| 研究代表者等特別手当 |
| 入試手当 | 1事業年度 | 当該入試実施年度の翌年度最初の月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 期末手当 | / | 6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日) |
| 勤勉手当 |
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| (3) 諸手当 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 扶養手当 |
| 住居手当 |
| 通勤手当 |
| 単身赴任手当 |
| 地域手当 |
| 広域人事交流手当 |
| 時間外勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 休日勤務手当 |
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| クロスアポイントメント手当 | / | 6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日 |
(賃金の支払い)
(日割計算等)
(賃金の即時払)
(非常時払)
(勤務1時間当たりの賃金額の算出)
(平均賃金額の算出)
(端数計算)
(端数の処理)
(基本給)
(基本給表の種類)
(初任給)
(昇給)
(勤務成績の証明)
(昇給における教職員の区分)
(昇給区分及び昇給の号給数)
| 昇給号給数 | 特定職員 | 2号給 | 1号給 | 0 | 0 | 0 |
| 一般職員 | 55歳未満の者 | 8号給以上 | 6号給 | 4号給 | 2号給 | 0 |
| 55歳以上の者 | 2号給以上 | 1号給 | 0 | 0 | 0 |
(昇給区分ごとの昇給基準)
(昇給区分A又はBの割合)
(研修、表彰等による昇給)
(特別の場合の昇給)
(昇格)
(降格)
(初任給基準を異にする異動の場合の職務の級及び号給)
(基本給表の適用を異にする異動の場合の職務の級及び号給)
(賃金の減額)
(クロスアポイントメントが適用される教員の賃金)
(基本給の調整額)
(管理職手当)
(職務付加手当)
(初任給調整手当)
(扶養手当)
| (1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「扶養親族たる子」という。) | 13,000円 |
| (2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 6,500円(一般職基本級表(一)8級及び教育職基本給表(一)5級の適用を受ける教職員(以下「一般(一)8級教職員等」という。)にあっては3,500円) |
| (3) 満60歳以上の父母及び祖父母 | 6,500円(一般(一)8級教職員等にあっては3,500円) |
| (4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | 6,500円(一般(一)8級教職員等にあっては3,500円) |
| (5) 重度心身障害者 | 6,500円(一般(一)8級教職員等にあっては3,500円) |
(住居手当)
| (1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている教職員のうち右欄に掲げる区分に該当する者。(ただし、本学、他の法人等及び国の機関により宿舎を貸与されている教職員を除く。) | ア 月額27,000円以下の家賃を支払っている教職員 | 家賃の月額から16,000円を控除した額 |
| イ 月額27,000円を超える家賃を支払っている教職員 | 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額 |
| (2) 第27条の規定により単身赴任手当を支払われている教職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅(本学、他の法人等及び国の機関により貸与されている宿舎を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っている者又はこれらのものとの権衡上必要があると認めた者 | 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額 |
(通勤手当)
| 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である教職員 | 2,000円 |
| 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である教職員 | 4,200円 |
| 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である教職員 | 7,300円 |
| 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である教職員 | 10,400円 |
| 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である教職員 | 13,500円 |
| 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である教職員 | 16,600円 |
| 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である教職員 | 19,700円 |
| 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である教職員 | 22,800円 |
| 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である教職員 | 25,900円 |
| 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である教職員 | 29,100円 |
| 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である教職員 | 32,300円 |
| 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である教職員 | 35,500円 |
| 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である教職員 | 38,700円 |
| 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である教職員 | 42,200円 |
| 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である教職員 | 45,700円 |
| 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である教職員 | 49,200円 |
| 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である教職員 | 52,700円 |
| 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である教職員 | 56,200円 |
| 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である教職員 | 59,600円 |
| 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である教職員 | 63,000円 |
| 使用距離が片道100キロメートル以上である教職員 | 66,400円 |
(単身赴任手当)
| 100km以上300km未満 | 8,000円 |
| 300km以上500km未満 | 16,000円 |
| 500km以上700km未満 | 24,000円 |
| 700km以上900km未満 | 32,000円 |
| 900km以上1,100km未満 | 40,000円 |
| 1,100km以上1,300km未満 | 46,000円 |
| 1,300km以上1,500km未満 | 52,000円 |
| 1,500km以上2,000km未満 | 58,000円 |
| 2,000km以上2,500km未満 | 64,000円 |
| 2,500km以上 | 70,000円 |
(地域手当)
(広域人事交流手当)
(高所作業手当)
| 施設課に所属する職員が地上15メートル以上の足場の不安定な箇所で営繕工事の監督に従事したとき。 | 200円(当該作業が地上30メートル以上の箇所で行われたときは、300円) |
| 農学部若しくは大学院農学研究科に所属する教職員が地上10メートル以上の樹木上で種子採取等に従事したとき。 | 220円(当該作業が地上20メートル以上の箇所で行われたときは、320円) |
(異常圧力内作業手当)
| 20メートルまで | 310円 |
| 30メートルまで | 780円 |
| 30メートルを超えるとき | 1,500円 |
| 一般職基本給表(一)4級以上の級 | 2,200円 |
| 教育職基本給表(一)3級以上の級 |
| 一般職基本給表(一)3級及び2級 | 1,700円 |
| 教育職基本給表(一)2級 |
| 一般職基本給表(一)1級 | 1,400円 |
| 教育職基本給表(一)1級 |
(入試手当)
(クロスアポイントメント手当)
(教員特殊業務手当)
| 前項第1号アの業務 | 3,200円(被害が特に甚大な非常災害の際に、心身に著しい負担を与えると認める業務に従事した場合にあっては、当該額にその100分の100に相当する額を加算した額) |
| 前項第1号イ及びウの業務 | 3,000円 |
| 前項第2号及び第3号の業務 | 1,700円 |
| 前項第4号の業務 | 1,200円 |
| 前項第5号の業務 | 900円 |
(教育実習等指導手当)
第34条 削除
(教育業務連絡指導手当)
(時間外勤務手当)
(休日勤務手当)
(業務付加手当)
(研究代表者等特別手当)
(期末手当)
| 一般職基本給表(一) | 8級以上 | 100分の20 |
| 7級・6級 | 100分の15 |
| 5級・4級 | 100分の10 |
| 3級 | 100分の5 |
| 一般職基本給表(二) | 5級 | 100分の10 |
| 4級・3級(別に定める教職員に限る。) | 100分の5 |
| 教育職基本給表(一) | 6級 | 100分の20 |
| 5級 | 100分の15(別に定める教職員にあっては100分の20) |
| 4級・3級 | 100分の10(職務の級4級の教職員のうち別に定める教職員にあって100分の15) |
| 2級(別に定める教職員に限る。) | 100分の5 |
| 教育職基本給表(二)教育職基本給表(三) | 4級 | 100分の15(別に定める教職員にあっては100分の20) |
| 3級 | 100分の10 |
| 2級(別に定める教職員に限る。) | 100分の5(別に定める教職員にあっては100分の10) |
| 医療職基本給表(二) | 6級以上 | 100分の15 |
| 5級 | 100分の10 |
| 4級・3級・2級(別に定める教職員に限る。) | 100分の5 |
| 医療職基本給表(三) | 6級以上 | 100分の15 |
| 5級・4級 | 100分の10 |
| 3級・2級(別に定める教職員に限る。) | 100分の5 |
| 一般職基本給表(一) | II種 | 7級以上 | 100分の15 |
| 教育職基本給表(一) | I種 | 5級以上 | 100分の25 |
| II種 | 5級以上 | 100分の15 |
| 6箇月 | 100分の100 |
| 5箇月以上6箇月未満 | 100分の80 |
| 3個月以上5箇月未満 | 100分の60 |
| 3箇月未満 | 100分の30 |
(勤勉手当)
| 6箇月 | 100分の100 |
| 5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
| 5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
| 4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
| 4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
| 3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
| 3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
| 2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
| 2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
| 1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
| 1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
| 15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
| 15日未満 | 100分の5 |
| 零 | 0 |
第41条 削除
(義務教育等教員特別手当)
(教職調整額)
(休職者の賃金)
(賃金の種類、計算期間及び支払日)
| (1) 基本給(年額) | 1事業年度 | その月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| (2) 業績給 | 1事業年度 | 6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日) |
| 期末手当 |
| 勤勉手当 |
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| 外部資金等獲得調整額 | 1事業年度 | 当該年度の翌年度12月17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| (3) 職務給 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 基本給の調整額 |
| 管理職手当 |
| 職務付加手当 |
| 初任給調整手当 |
| 高所作業手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 異常圧力内作業手当 |
| 業務付加手当 |
| 研究代表者等特別手当 |
| |
| 入試手当 | 1事業年度 | 当該入試実施年度の翌年度最初の月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| (4) 諸手当 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 扶養手当 |
| 住居手当 |
| 通勤手当 |
| 単身赴任手当 |
| 地域手当 |
| 時間外勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 休日勤務手当 |
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| クロスアポイントメント手当 | / | 6月30日及び12月10日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、土曜日に当たるときは前日) |
第46条から第48条まで 削除
(基本給)
(基本給表の種類)
第51条 削除
第52条及び第53条 削除
(外部資金等獲得調整額)
(クロスアポイントメントが適用される年俸制適用者の賃金)
(準用規定等)
(実施に関し必要な事項)
| 基本給表 | 職務の級 |
| 一般職基本給表(一) | 6級 |
| 教育職基本給表(一) | 5級 |
| 教育職基本給表(二) | 4級 |
| 教育職基本給表(三) | 4級 |
| 医療職基本給表(二) | 6級 |
| 医療職基本給表(三) | 6級 |
| 第13条第2項 | 4号給 | 3号給 |
| 3号給 | 2号給 |
| 第13条第3項 | 4号給 | 3号給 |
| 3号給 | 2号給 |
| 2号給 | 1号給 |
| 第1項 | 地域手当(これに相当する手当を含む。) | 調整手当(これに相当する手当を含む。) |
| 地域手当を支給されていた | 異動保障手当を支給されていた |
| 地域手当を支給する | 異動保障手当を支給する |
| 第2項 | 地域手当 | 異動保障手当 |
| 昇給号給数 | 55歳未満の者 | / | 3号給 | 1号給 | 0 | 0 |
| 55歳以上の者 | / | 1号給 | 0 | 0 | 0 |
| 昇給号給数 | 55歳未満の者 | 3号給 | 2号給 | 1号給又は0 |
| 55歳以上の者 | 1号給 | 0 | 0 |
| 昇給号給数 | 特定職員 | 55歳未満の者 | 7号給以上 | 5号給 | 2号給 | 1号給 | 0 |
| 55歳以上の者 | 3号給以上 | 2号給 | 1号給 | 0 | 0 |
| 一般職員 | 55歳未満の者 | 7号給以上 | 5号給 | 3号給 | 1号給 | 0 |
| 55歳以上の者 | 3号給以上 | 2号給 | 1号給 | 0 | 0 |
(施行期日)
(平成21年度に支払う地域手当に関する特例措置)
(平成21年12月期に支払う期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)
| 基本給表 | 職務の級(号給) |
| 一般職基本給表(一) | 1級(1~93)、2級(1~64)、3級(1~48)、4級(1~32)、5級(1~24)、6級(1~16)、7級(1~ 4) |
| 一般職基本給表(二) | 1級(1~108)、2級(1~72)、3級(1~64)、4級(1~36)、5級(1~20) |
| 教育職基本給表(一) | 1級(1~88)、2級(1~72)、3級(1~52)、4級(1~40)、5級(1~12) |
| 教育職基本給表(二) | 1級(1~92)、2級(1~72)、3級(1~24) |
| 教育職基本給表(三) | 1級(1~92)、2級(1~84)、3級(1~40) |
| 医療職基本給表(二) | 1級(1~85)、2級(1~72)、3級(1~56)、4級(1~44)、5級(1~28)、6級(1~12) |
| 医療職基本給表(三) | 1級(1~96)、2級(1~80)、3級(1~56)、4級(1~44)、5級(1~28)、6級(1~8) |
(施行期日)
(平成22年4月から平成23年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(平成22年4月1日前に55歳に達した教職員等に関する特例措置)
(平成22年12月期に支払う期末手当に関する特例措置)
(平成22年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置)
(施行期日)
(平成23年4月1日における号給の調整)
(施行期日)
(平成23年4月から平成24年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
| 基本給表 | 職務の級 | 割合 |
| 一般職基本給表(一) | 2級以下 | 100分の4.77 |
| 3級から6級まで | 100分の7.77 |
| 7級以上 | 100分の9.77 |
| 一般職基本給表(二) | 3級以下 | 100分の4.77 |
| 4級以上 | 100分の7.77 |
| 教育職基本給表(一) | 2級以下 | 100分の4.77 |
| 3級及び4級 | 100分の7.77 |
| 5級以上 | 100分の9.77 |
| 教育職基本給表(二) | 2級以下 | 100分の4.77 |
| 3級以上 | 100分の7.77 |
| 教育職基本給表(三) | 2級以下 | 100分の4.77 |
| 3級以上 | 100分の7.77 |
| 医療職基本給表(二) | 2級以下 | 100分の4.77 |
| 3級から7級まで | 100分の7.77 |
| 8級 | 100分の9.77 |
| 医療職基本給表(三) | 2級以下 | 100分の4.77 |
| 3級から6級まで | 100分の7.77 |
| 7級 | 100分の9.77 |
(施行期日)
(平成24年7月から平成25年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(平成25年4月1日における号給の調整)
(施行期日等)
(平成26年4月1日における号給の調整)
(施行期日)
(平成27年1月1日の昇給に関する特例措置)
| 昇給号給数 | 特定職員 | 55歳未満の者 | 7号給以上 | 5号給 | 2号給 | 1号給 | 0 |
| 55歳以上の者 | 1号給以上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 一般職員 | 55歳未満の者 | 7号給以上 | 5号給 | 3号給 | 1号給 | 0 |
| 55歳以上の者 | 1号給以上 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(施行期日)
(教職員のうち平成26年度中に年俸制適用者となった者に関する経過措置)
(施行期日)
(広域人事交流手当の支払割合の特例措置)
(基本給の切替えに伴う経過措置)
(施行期日)
(平成27年4月から平成28年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(施行期日)
(平成28年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置)
(施行期日等)
(平成29年4月から平成30年3月までに支払う管理職手当及び職務付加手当に関する特例措置)
| 教育職員[教(一)] | 工学部長、農学部長 | I種 | 5級 | 106,880 |
| 人文社会科学部長、教育学部長、理学部長 | II種 | 85,520 |
| 図書館長、附属学校園の長、全学教育機構長 | III種 | 64,160 |
| IT基盤センター長、保健管理センター所長 | Ⅳ種 | 60,120 |
| アドミッションセンター長、社会連携センター長、機器分析センター長、広域水圏環境科学教育研究センター長、遺伝子実験施設長、フロンティア応用原子科学研究センター長、全学教職センター長、附属フィールドサイエンス教育研究センター長 | Ⅴ種 | 48,060 |
| 地球変動適応機関長、宇宙科学教育研究センター長、五浦美術文化研究所長 | Ⅵ種 | 38,520 |
| 事務系職員[一(一)] | 事務局長 | I種 | 9級 | 104,240 |
| 8級 | 94,000 |
| 事務局の部長 | II種 | 8級 | 75,200 |
| 7級 | 70,800 |
| 6級 | 66,480 |
| 事務局の課長・事務長・主幹 | III種 | 6級 | 56,070 |
| 5級 | 53,550 |
| 4級 | 50,040 |
| 工学部技術部の総括技術長 | Ⅵ種 | 5級 | 28,530 |
| 4級 | 26,730 |
| 教育職員[教(一)] | 評議員 | 5級 | 64,160 |
| 副学部長、学部長補佐 | 60,120 |
| 学科長、課程長、領域長、独立専攻長、全学教育機構部門長 | 5級 | 28,890 |
| 4級 | 24,750 |
| 教育職員[教(二)] | 附属特別支援学校副校長 | 4級 | 51,210 |
| 3級 | 48,780 |
| 附属特別支援学校の主幹教諭 | 2級 | 37,530 |
| 附属特別支援学校の主事 | 30,060 |
| 教育職員[教(三)] | 附属幼稚園副園長、附属小学校副校長、附属中学校副校長 | 4級 | 48,870 |
| 3級 | 48,330 |
| 附属幼稚園・附属小学校・附属中学校の主幹教諭 | 2級 | 36,720 |
| 教育職員[教(一)] | 副学長 | 5級 | 79,120 |
| 学長特別補佐 | 74,800 |
| 教育職員[教(一)] | 組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者 | 5級 | 60,120 |
| 4級 | 51,570 |
| 事務系職員[一(一)] | 組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者 | 6級 | 65,430 |
| 5級 | 62,460 |
(平成32年3月31日までに支払う扶養手当に関する特例措置)
| (1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 10,000円 |
| (2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「扶養親族たる子」という。) | 8,000円(教職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については10,000円) |
| (3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 6,500円(教職員に配偶者がない場合にあってはそのうち1人については9,000円) |
| (4) 満60歳以上の父母及び祖父母 |
| (5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 |
| (6) 重度心身障害者 |
| 第4項 | 扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等 | 扶養親族 |
| その旨 | その旨(新たに教職員となった者に扶養親族がある場合又は教職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その教職員に配偶者がないときは、その旨を含む。) |
| 第4項第1号 | 場合(一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。) | 場合 |
| 第4項第2号 | (2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合及び一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合を除く。) | (2)扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)(3)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある教職員が配偶者のない教職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)(4)扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある教職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
| 第5項 | 扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
| なった日、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその教職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった日 | なった日 |
| 同項の規定による届出に係るものがない場合 | 前項の規定による届出に係るものがない場合 |
| 死亡した日、一般(一)9級以上教職員等以外の教職員から一般(一)9級以上教職員等となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその教職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等となった日 | 死亡した日 |
| 第6項 | 次の各号のいずれか | 第1号、第2号若しくは第7号 |
| においては、その | 又は扶養手当を受けている教職員について第4項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの |
| その日が | これらの日が |
| 第1号又は第3号 | 第1号 |
| の改定 | の改定(扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある教職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある教職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている教職員のうち扶養親族たる子で第一項の規定による届出に係るものがある教職員が配偶者のない教職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている教職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある教職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない教職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定 |
| 扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
| (1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 6,500円 |
| (2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「扶養親族たる子」という。) | 10,000円 |
| (3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 6,500円 |
| (4) 満60歳以上の父母及び祖父母 |
| (5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 |
| (6) 重度心身障害者 |
| 第4項 | 扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等 | 扶養親族 |
| 第4項第1号 | 場合(一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。) | 場合 |
| 第4項第2号 | 場合及び一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合 | 場合 |
| 第5項 | 扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
| なった日、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその教職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった日 | なった日 |
| 同項の規定による届出に係るものがない場合 | 前項の規定による届出に係るものがない場合 |
| 死亡した日、一般(一)9級以上教職員等以外の教職員から一般(一)9級以上教職員等となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその教職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等となった日 | 死亡した日 |
| 第6項 | 次の各号のいずれか | 第1号、第2号又は第7号 |
| その日が | これらの日が |
| 第1号又は第3号 | 第1号 |
| 扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
| (1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。) | 6,500円(一般職基本給表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が8級以上及び教育職基本給表(一)の適用を受ける教員でその職務の級が5級以上である教職員(以下「一般(一)8級以上教職員等」という。)にあっては3,500円) |
| (2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子(以下「扶養親族たる子」という。) | 10,000円 |
| (3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 6,500円(一般(一)8級以上教職員等にあっては3,500円) |
| (4) 満60歳以上の父母及び祖父母 |
| (5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 |
| (6) 重度心身障害者 |
| 第4項 | 扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。)がある場合、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった者に扶養親族たる配偶者、父母等 | 扶養親族 |
| 第4項第1号 | 場合(一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を具備するに至った者がある場合を除く。) | 場合 |
| 第4項第2号 | 場合及び一般(一)9級以上教職員等に扶養親族たる配偶者、父母等たる要件を欠くに至った者がある場合 | 場合 |
| 第5項 | 扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
| なった日、一般(一)9級以上教職員等から一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった者に扶養親族たる配偶者、父母等がある場合においてその教職員に扶養親族たる子で前項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等以外の教職員となった日 | なった日 |
| 同項の規定による届出に係るものがない場合 | 前項の規定による届出に係るものがない場合 |
| 死亡した日、一般(一)9級以上教職員等以外の教職員から一般(一)9級以上教職員等となった教職員に扶養親族たる配偶者、父母等で同項の規定による届出に係るものがある場合においてその教職員に扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るものがないときはその教職員が一般(一)9級以上教職員等となった日 | 死亡した日 |
| 第6項 | 次の各号のいずれか | 第1号、第2号、第4号、第6号又は第7号 |
| 第1号又は第3号 | 第1号 |
| 第6項第2号 | 扶養親族(一般(一)9級以上教職員等にあっては、扶養親族たる子に限る。) | 扶養親族 |
| 第6項第4号 | 一般(一)8級教職員等が一般(一)8級教職員等及び一般(一)9級以上教職員等 | 一般(一)8級以上教職員等が一般(一)8級以上教職員等 |
| 第6項第6号 | 一般(一)8級教職員等及び一般(一)9級以上教職員等 | 一般(一)8級以上教職員等 |
| | が一般(一)8級教職員等 | が一般(一)8級以上教職員等 |
(平成29年4月から平成30年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(施行期日)
(平成29年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置)
(施行期日等)
(平成30年4月から平成31年3月までに支払う管理職手当及び職務付加手当に関する特例措置)
| 教育職員[教(一)] | 工学部長、農学部長 | I種 | 5級 | 106,880 |
| 人文社会科学部長、教育学部長、理学部長 | II種 | 85,520 |
| 図書館長、附属学校園の長、全学教育機構長 | III種 | 64,160 |
| IT基盤センター長、保健管理センター所長 | Ⅳ種 | 60,120 |
| アドミッションセンター長、社会連携センター長、機器分析センター長、広域水圏環境科学教育研究センター長、遺伝子実験施設長、フロンティア応用原子科学研究センター長、全学教職センター長、農学部附属国際フィールド農学センター長 | Ⅴ種 | 48,060 |
| 地球変動適応機関長、理学部附属宇宙科学教育研究センター長、五浦美術文化研究所長 | Ⅵ種 | 38,520 |
| 事務系職員[一(一)] | 事務局長 | I種 | 9級 | 104,240 |
| 8級 | 94,000 |
| 事務局の部長 | II種 | 8級 | 75,200 |
| 7級 | 70,800 |
| 6級 | 66,480 |
| 事務局の課長・事務長・主幹 | III種 | 6級 | 56,070 |
| 5級 | 53,550 |
| 4級 | 50,040 |
| 工学部技術部の総括技術長 | Ⅵ種 | 5級 | 28,530 |
| 4級 | 26,730 |
| 教育職員[教(一)] | 評議員 | 5級 | 64,160 |
| 副学部長、学部長補佐 | 60,120 |
| 学科長、課程長、領域長、独立専攻長、全学教育機構部門長 | 5級 | 28,890 |
| 4級 | 24,750 |
| 教育職員[教(二)] | 附属特別支援学校副校長 | 4級 | 51,210 |
| 3級 | 48,780 |
| 附属特別支援学校の主幹教諭 | 2級 | 37,530 |
| 附属特別支援学校の主事 | 30,060 |
| 教育職員[教(三)] | 附属幼稚園副園長、附属小学校副校長、附属中学校副校長 | 4級 | 48,870 |
| 3級 | 48,330 |
| 附属幼稚園・附属小学校・附属中学校の主幹教諭 | 2級 | 36,720 |
| 教育職員[教(一)] | 副学長 | 5級 | 79,120 |
| 学長特別補佐 | 74,800 |
| 教育職員[教(一)] | 組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者 | 5級 | 60,120 |
| 4級 | 51,570 |
| 事務系職員[一(一)] | 組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者 | 6級 | 65,430 |
| 5級 | 62,460 |
(平成30年4月から平成31年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(平成30年4月1日における号給の調整)
(施行期日)
(平成30年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置)
(施行期日等)
(平成31年4月から平成32年3月までに支払う管理職手当及び職務付加手当に関する特例措置)
| 教育職員[教(一)] | 工学部長、農学部長 | I種 | 5級 | 106,880 |
| 人文社会科学部長、教育学部長、理学部長 | II種 | 85,520 |
| 図書館長、附属学校園の長、全学教育機構長 | III種 | 64,160 |
| IT基盤センター長、保健管理センター所長 | Ⅳ種 | 60,120 |
| アドミッションセンター長、社会連携センター長、機器分析センター長、広域水圏環境科学教育研究センター長、遺伝子実験施設長、フロンティア応用原子科学研究センター長、全学教職センター長、農学部附属国際フィールド農学センター長 | Ⅴ種 | 48,060 |
| 地球変動適応機関長、理学部附属宇宙科学教育研究センター長、五浦美術文化研究所長 | Ⅵ種 | 38,520 |
| 事務系職員[一(一)] | 事務局長 | I種 | 9級 | 104,240 |
| 8級 | 94,000 |
| 事務局の部長 | II種 | 8級 | 75,200 |
| 7級 | 70,800 |
| 6級 | 66,480 |
| 事務局の課長・事務長・主幹 | III種 | 6級 | 56,070 |
| 5級 | 53,550 |
| 4級 | 50,040 |
| 工学部技術部の総括技術長 | Ⅵ種 | 5級 | 28,530 |
| 4級 | 26,730 |
| 教育職員[教(一)] | 評議員 | 5級 | 64,160 |
| 副学部長、学部長補佐 | 60,120 |
| 学科長、課程長、領域長、独立専攻長、全学教育機構部門長 | 5級 | 28,890 |
| 4級 | 24,750 |
| 教育職員[教(二)] | 附属特別支援学校副校長 | 4級 | 51,210 |
| 3級 | 48,780 |
| 附属特別支援学校の主幹教諭 | 2級 | 37,530 |
| 附属特別支援学校の主事 | 30,060 |
| 教育職員[教(三)] | 附属幼稚園副園長、附属小学校副校長、附属中学校副校長 | 4級 | 48,870 |
| 3級 | 48,330 |
| 附属幼稚園・附属小学校・附属中学校の主幹教諭 | 2級 | 36,720 |
| 教育職員[教(一)] | 副学長 | 5級 | 79,120 |
| 学長特別補佐 | 74,800 |
| 教育職員[教(一)] | 組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者 | 5級 | 60,120 |
| 4級 | 51,570 |
| 事務系職員[一(一)] | 組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者 | 6級 | 65,430 |
| 5級 | 62,460 |
(施行期日)
(平成31年4月に支払う地域手当に関する特例措置)
(施行期日)
(平成31年5月に支払う地域手当に関する特例措置)
(施行期日)
(令和元年6月から令和2年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(施⾏期⽇)
(令和元年12⽉期に⽀払う勤勉⼿当に関する特例措置)
(施行期日等)
(令和2年4月から令和3年3月までに支払う管理職手当及び職務付加手当に関する特例措置)
| 教育職員[教(一)] | 工学部長、農学部長 | I種 | 5級 | 106,880 |
| 人文社会科学部長、教育学部長、理学部長 | II種 | 85,520 |
| 図書館長、附属学校園の長、全学教育機構長 | III種 | 64,160 |
| IT基盤センター長、保健管理センター所長 | Ⅳ種 | 60,120 |
| アドミッションセンター長、社会連携センター長、機器分析センター長、広域水圏環境科学教育研究センター長、遺伝子実験施設長、フロンティア応用原子科学研究センター長、全学教職センター長、農学部附属国際フィールド農学センター長 | Ⅴ種 | 48,060 |
| 地球変動適応機関長、理学部附属宇宙科学教育研究センター長、五浦美術文化研究所長 | Ⅵ種 | 38,520 |
| 教育職員[教(一)] | 評議員 | 5級 | 64,160 |
| 副学部長、学部長補佐 | 60,120 |
| 学科長、課程長、領域長、独立専攻長、全学教育機構部門長 | 5級 | 28,890 |
| 4級 | 24,750 |
| 教育職員[教(二)] | 附属特別支援学校副校長 | 4級 | 51,210 |
| 3級 | 48,780 |
| 附属特別支援学校の主幹教諭 | 2級 | 37,530 |
| 附属特別支援学校の主事 | 30,060 |
| 教育職員[教(三)] | 附属幼稚園副園長、附属小学校副校長、附属中学校副校長 | 4級 | 48,870 |
| 3級 | 48,330 |
| 附属幼稚園・附属小学校・附属中学校の主幹教諭 | 2級 | 36,720 |
| 教育職員[教(一)] | 副学長 | 5級 | 79,120 |
| 学長特別補佐 | 74,800 |
| 教育職員[教(一)] | 組織規則第11条の3に規定する大学運営に係る特定業務の執行を行う者 | 5級 | 60,120 |
| 4級 | 51,570 |
(住居手当に関する経過措置)
(令和2年4月から令和3年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(施行期日)
(令和2年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置)
(施行期日)
(令和3年4月から令和4年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(令和2年度以前に年俸制適用者となった者の取扱い)
(賃金の種類、計算期間及び支払日)
| 賃金の種類 | 賃金の計算期間 | 賃金支払日 |
| (1) 基本給(年額) | 1事業年度 | その月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| (2) 業績給 | 1事業年度 | 6月30日、12月10日及び 3月17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 期末手当 |
| 勤勉手当 |
| |
| |
| 外部資金等獲得調整額 | 1事業年度 | 当該年度の翌年度12月17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| (3) 職務給 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 基本給の調整額 |
| 管理職手当 |
| 職務付加手当 |
| 初任給調整手当 |
| 高所作業手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 異常圧力内作業手当 |
| 業務付加手当 |
| |
| 入試手当 | 1事業年度 | 当該入試実施年度の翌年度最初の月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| (4) 諸手当 | 一の月の初日から末日まで | その月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 扶養手当 |
| 住居手当 |
| 通勤手当 |
| 単身赴任手当 |
| 地域手当 |
| 時間外勤務手当 | 一の月の初日から末日まで | 翌月の17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
| 休日勤務手当 |
| |
| |
| クロスアポイントメント手当 | / | 6月30日、12月10日及び 3月17日(ただし、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が土曜日に当たるときは前日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときは翌日) |
(日割計算等)
(勤務1時間当たりの賃金額の算出)
| 1時間当たりの賃金額 | = | 基本給 + 諸手当 |
| (365日-所定休日) × 1日の所定労働時間数 |
(平均賃金額の算出)
(基本給)
(基本給表の種類)
| 職務の級 | 2 級 | 3 級 | 4 級 | 5 級 |
| 号 給 | 基本年俸額 | 基本年俸額 | 基本年俸額 | 基本年俸額 |
| 円 | 円 | 円 | 円 |
| 1 | 3,547,200 | 4,468,800 | 5,046,000 | 6,679,200 |
| 2 | 3,874,800 | 4,666,800 | 5,198,400 | 6,835,200 |
| 3 | 4,155,600 | 4,843,200 | 5,349,600 | |
| 4 | 4,256,400 | 4,994,400 | 5,468,400 | |
| 5 | 4,304,400 | 5,140,800 | 5,604,000 | |
| 6 | 4,354,800 | 5,214,000 | 5,677,200 | |
| 7 | 4,420,800 | 5,262,000 | 5,722,800 | |
| 8 | 4,488,000 | 5,302,800 | 5,726,400 | |
| 9 | 4,552,800 | 5,334,000 | | |
| 10 | 4,611,600 | | | |
| 11 | 4,672,800 | | | |
| 12 | 4,726,800 | | | |
| | | | |
| 特1 | | | | 9,000,000 |
| 特2 | | | | 12,000,000 |
(基本給の見直し)
(業績給)
(業績加算率)
| 業績評価 | 業績加算率 |
| S+(極めて顕著な業績) | 140% |
| S (特に顕著な業績) | 120% |
| A+(顕著な業績) | 110% |
| A (標準) | 100% |
| B (業績不良) | 90% |
| C (特に業績不良) | 70% |
(外部資金等獲得調整額)
| 外部資金等間接経費獲得額 | 調整額(年額) |
| 10万円~50万円未満 | 20,000円 |
| 50万円~100万円未満 | 50,000円 |
| 100万円~500万円未満 | 120,000円 |
| 500万円~1,000万円未満 | 300,000円 |
| 1,000万円~3,000万円未満 | 750,000円 |
| 3,000万円以上 | 2,000,000円 |
(クロスアポイントメントが適用される旧年俸制適用者の賃金)
(準用規定等)
(施行期日)
(令和3年12月期に支払う勤勉手当に関する特例措置)
(施行期日)
(令和4年4月から令和5年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(施行期日)
(経過措置)
| | 円 |
| 1年未満 | 35,600 |
| 1年以上2年未満 | 35,600 |
| 3年以上4年未満 | 35,600 |
| 4年以上5年未満 | 35,600 |
| 5年以上6年未満 | 35,600 |
| 6年以上7年未満 | 34,300 |
| 7年以上8年未満 | 33,000 |
| 8年以上9年未満 | 31,800 |
| 9年以上10年未満 | 30,500 |
| 10年以上11年未満 | 29,300 |
| 11年以上12年未満 | 28,000 |
| 12年以上13年未満 | 26,700 |
| 13年以上14年未満 | 25,500 |
| 14年以上15年未満 | 24,500 |
| 15年以上16年未満 | 23,500 |
| 16年以上17年未満 | 22,500 |
| 17年以上18年未満 | 21,600 |
| 18年以上19年未満 | 20,600 |
| 19年以上20年未満 | 19,600 |
| 20年以上21年未満 | 18,600 |
| 21年以上22年未満 | 18,200 |
| 22年以上23年未満 | 17,800 |
| 23年以上24年未満 | 17,100 |
| 24年以上25年未満 | 16,700 |
| 25年以上26年未満 | 16,200 |
| 26年以上27年未満 | 15,800 |
| 27年以上28年未満 | 15,400 |
| 28年以上29年未満 | 14,800 |
| 29年以上30年未満 | 14,600 |
| 30年以上31年未満 | 14,400 |
| 31年以上32年未満 | 13,900 |
| 32年以上33年未満 | 13,300 |
| 33年以上34年未満 | 12,700 |
| 34年以上35年未満 | 12,200 |
(令和5年4月から令和6年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(施行期日)
(令和6年4月から令和7年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(施行期日)
(令和7年4月から令和8年3月までに支払う地域手当に関する特例措置)
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
| (1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) | 3,000円(ただし、一般職基本級表(一)8級及び教育職基本給表(一)5級の適用を受ける教職員には支払わない。) |
| (2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子 | 11,500円 |
| (3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫 | 6,500円(一般(一)8級教職員等にあっては3,500円) |
| (4) 満60歳以上の父母及び祖父母 | 6,500円(一般(一)8級教職員等にあっては3,500円) |
| (5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹 | 6,500円(一般(一)8級教職員等にあっては3,500円) |
| (6) 重度心身障害者 | 6,500円(一般(一)8級教職員等にあっては3,500円) |
(通勤手当及び単身赴任手当に関する経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
| 令和8年1月1日から令和8年12月31日まで | 100分の5 |
| 令和9年1月1日から令和9年12月31日まで | 100分の6 |
| 令和10年1月1日から令和10年12月31日まで | 100分の7 |
| 令和11年1月1日から令和11年12月31日まで | 100分の8 |
| 令和12年1月1日から令和12年12月31日まで | 100分の9 |
別表第6(第21条関係)
| 2級 | 10,500円 |
| 3級 | 11,900円 |
| 4級 | 12,700円 |
| 5級 | 15,000円 |
| 6級 | 16,300円 |
| 1級 | 9,000円 | |
| 2級 | 11,100円 | |
| 3級 | 11,900円 | (賃金規程別表第2イの備考(2)に定める教職員にあっては、12,200円) |
| 4級 | 13,100円 | |
別表第7(第22条関係)
| 教育職員[教(一)] | 応用理工学野長(工学部長を兼ねる場合に限る。)、応用生物学野長(農学部長を兼ねる場合に限る。) | I種 | 5級 | 133,600 |
| 人文社会科学野長(人文社会科学部長を兼ねる場合に限る。)、教育学野長(教育学部長を兼ねる場合に限る。)、基礎自然科学野長(理学部長を兼ねる場合に限る。) | II種 | 106,900 |
| 応用理工学野長、応用生物学野長 | Ⅰ種 | 85,000 |
| 人文社会科学野長、教育学野長、基礎自然科学野長 | Ⅱ種 | 80,000 |
| 教学イノベーション機構長、研究・産学官連携機構長、情報戦略機構長 | III種 | 70,000 |
| 附属学校園統括長、保健管理センター所長 | IV種 | 66,800 |
| 附属学校園の長、図書館長、アドミッションセンター長、全学教職センター長、スチューデントサクセスセンター長、グローバルエンゲージメントセンター長、研究設備共用センター長、グリーンバイオテクノロジー研究センター長、地球・地域環境共創機構長、原子科学研究教育センター長、カーボンリサイクルエネルギー研究センター長、社会連携センター長、農学部附属国際フィールド農学センター長 | V種 | 53,400 |
| 理学部附属宇宙科学教育研究センター長、五浦美術文化研究所長 | VI種 | 5級 | 42,800 |
| 4級 | 36,700 |
| 教育職員[教(二)] | 附属特別支援学校校長、附属特別支援学校副校長 | Ⅳ種 | 4級 | 63,700 |
| 3級 | 61,000 |
| 附属特別支援学校教頭 | V種 | 3級 | 44,100 |
| 教育職員[教(三)] | 附属幼稚園園長、附属小学校校長、附属中学校校長、附属幼稚園副園長、附属小学校副校長、附属中学校副校長 | Ⅳ種 | 4級 | 61,400 |
| 3級 | 60,800 |
| 附属幼稚園教頭、附属小学校教頭、附属中学校教頭 | V種 | 3級 | 43,700 |
| 事務系職員[一(一)] | 事務局長 | I種 | 9級 | 130,300 |
| | 8級 | 117,500 |
| 事務局の部長 | II種 | 8級 | 94,000 |
| | 7級 | 88,500 |
| | 6級 | 83,100 |
| 事務局の課長、統括専門職、総括技術長 | III種 | 6級 | 62,300 |
| | 5級 | 59,500 |
| | 4級 | 55,600 |
別表第8(第22の2条関係)
| 教育職員[教(一)] | 工学部長、農学部長 | 5級 | 85,000 |
| 人文社会科学部長、教育学部長、理学部長 | 5級 | 80,000 |
| 地域未来共創学環長 | 5級 | 75,000 |
| 評議員、副学野長、副学部長、副学環長 | 5級 | 66,800 |
| 学科長、課程長、領域長、教学マネジメント・IR室長、スタディサポート室長、スチューデントライフサポート室長、キャリアサポート室長、アカデミックアドバイジング室長 | 5級 | 32,100 |
| 4級 | 27,500 |
| 図書館副館長、教学イノベーション機構副機構長、研究・産学官連携機構副機構長、情報戦略機構副機構長、アドミッションセンター副センター長 | 5級 | 21,000 |
| 4級 | 18,000 |
| 専攻長 | 5級 | 10,000 |
| 4級 | 8,500 |
| 教育職員[教(二)] | 附属特別支援学校の主幹教諭 | 2級 | 41,700 |
| 附属特別支援学校の主事 | 33,400 |
| 教育職員[教(三)] | 附属幼稚園・附属小学校・附属中学校の主幹教諭 | 2級 | 40,800 |
別表第9(第23条関係)
| 円 |
| 1年未満 | 52,100 |
| 1年以上2年未満 | 52,100 |
| 2年以上3年未満 | 52,100 |
| 3年以上4年未満 | 52,100 |
| 4年以上5年未満 | 52,100 |
| 5年以上6年未満 | 52,100 |
| 6年以上7年未満 | 50,300 |
| 7年以上8年未満 | 48,500 |
| 8年以上9年未満 | 46,700 |
| 9年以上10年未満 | 44,900 |
| 10年以上11年未満 | 43,100 |
| 11年以上12年未満 | 41,300 |
| 12年以上13年未満 | 39,500 |
| 13年以上14年未満 | 37,700 |
| 14年以上15年未満 | 36,300 |
| 15年以上16年未満 | 34,900 |
| 16年以上17年未満 | 33,500 |
| 17年以上18年未満 | 32,100 |
| 18年以上19年未満 | 30,700 |
| 19年以上20年未満 | 29,300 |
| 20年以上21年未満 | 27,900 |
| 21年以上22年未満 | 27,300 |
| 22年以上23年未満 | 26,700 |
| 23年以上24年未満 | 25,700 |
| 24年以上25年未満 | 25,100 |
| 25年以上26年未満 | 24,500 |
| 26年以上27年未満 | 23,900 |
| 27年以上28年未満 | 23,300 |
| 28年以上29年未満 | 22,500 |
| 29年以上30年未満 | 22,200 |
| 30年以上31年未満 | 21,800 |
| 31年以上32年未満 | 21,200 |
| 32年以上33年未満 | 20,300 |
| 33年以上34年未満 | 19,400 |
| 34年以上35年未満 | 18,700 |
備考 この表において期間の区分欄に掲げる年数は、採用の日以後の期間を示す。
別表第10の2(第31条の2関係)
| 入学試験区分 | 業務区分 | 手当額 | 備考 |
| 一般選抜 (前期日程) (後期日程)総合型選抜・学校推薦型選抜 | (1)主任委員 | 各教科、小論文 | 1試験当たり | 90,000円 | (学部間共通試験担当) |
| | 各教科、小論文 | 1試験当たり | 72,000円 | |
| | 実技検査 | 1試験当たり | 30,000円 | |
| (2)副主任委員 | 各教科、小論文 | 1試験当たり | 60,000円 | (学部間共通試験担当) |
| (3)出題委員 | 各教科、小論文 | 1試験当たり | 42,000円 | |
| | 実技検査 | 1試験当たり | 24,000円 | |
| (4)点検委員 | 各教科、小論文 | 1試験当たり | 24,000円 | |
| | 実技検査 | 1試験当たり | 9,000円 | |
| (5)入学試験問題作成・点検協力員 | 1入学試験問題当たり | 6,000円 | |
| (6)採点委員 | 1試験当たり | 7,000円 | ※1 |
| (7)調査書審査員 | 1試験当たり | 6,000円 | ※1 |
| (8)面接委員 | 1試験当たり | 6,000円 | |
| (9)試験監督委員 | 1日当たり | 3,000円 | ※2 実技試験のみ。 |
| 備考※1 総業務従事時間(休憩時間を除く。)が、4時間未満のときの手当額は1/2とする。※2 1日の業務従事時間(休憩時間を除く。)が、4時間未満のときの手当額は1/2とする。 |
|