○国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程
| (平成27年5月11日規程第162号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下「就業規則」という。)第3条の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「大学」という。)が期間を定めて雇用する者のうち、1週間の所定労働時間が30時間を超えない者(以下「パートタイム職員」という。)の就業に関し必要な事項を定める。
(法令との関係)
第2条 パートタイム職員の就業については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)、国立大学法人法(平成15年法律第112号)及びその他の法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 採用等
(採用)
第3条 パートタイム職員は、公募し、選考により採用する。
(契約期間)
第4条 パートタイム職員の契約期間は、1事業年度(4月1日から3月31日までをいう。以下同じ。)内とする。ただし、学長が業務上必要があると認める場合は、契約の更新を行うことがある。
2 前項の契約の更新は、原則として2回に限り行うものとする。ただし、満60歳に達した事業年度の末日以降は、契約を更新しないものとする。
3 前項ただし書きの規定にかかわらず、業務の性質によって学長が特に必要があると認める場合は、この限りではない。
4 学長は、1年を超え契約を更新している者について契約を更新しない場合は、30日前までに予告する。
5 学長は、1年を超え契約を更新している者について契約を更新しない場合に、パートタイム職員がその理由の証明書を請求したときは交付する。
(労働条件通知書)
第5条 パートタイム職員の労働条件通知書に関しては、就業規則の規定を準用する。
2 次の各号に定める者については、それぞれ別に定める規則に基づき契約し、労働条件通知書を交付する。
(1) 研究員
(2) 研究支援推進員
(3) 特別就業支援員
(4) 部活動指導員
(5) 博士特別研究員
(6) リサーチ・アシスタント
(7) ティーチング・アシスタント
(8) 留学生ステューデント・アシスタント
(継続雇用者)
第6条 第4条第2項の規定に該当する者のうち、契約期間が3年を超え、引き続き継続雇用を希望する者(有期雇用職員就業規程(平成27年規程第161号)第6条第2項に基づき契約を更新する者を含む。)については、継続雇用者として満65歳に達する年度の末日まで契約期間を更新することができる。
[第4条第2項]
2 前項の規定に基づく契約期間満了(以下「期間満了」という。)後に、引き続き雇用されることを希望する継続雇用職員(第2条において準用する就業規則第83条に規定する解雇事由又は同規則第80条に規定する退職事由に該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる基準の全てに該当する者は、満70歳に達する事業年度まで契約の更新を行う。
[就業規則第83条]
(1) 期間満了前3年間の勤務評価の実績標語がC(おおむね良好である)以上である者(附属学校教員を除く。)
(2) 期間満了前3年間の出勤率が80%以上である者
(3) 期間満了前3年間の定期健康診断結果に基づき、産業医から勤務に支障がないと認められた者
3 前2項の規定にかかわらず、継続雇用職員としての勤務実績が良好でない場合には、更新しないことがある。
(採用決定者の提出書類)
第7条 新たに採用されるパートタイム職員は、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。
(1) 履歴書
(2) 健康診断書
(3) 住民票記載事項等の証明書
(4) その他大学において特に必要と定める書類
2 パートタイム職員は、前項の提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに届け出なければならない。
第3章 勤務の原則
(遵守義務等)
第8条 パートタイム職員の遵守義務等に関しては、就業規則の規定を準用する。
(均等待遇)
第9条 パートタイム職員の均等待遇に関しては、就業規則の規定を準用する。
(旧姓の使用)
第10条 パートタイム職員の旧姓の使用に関しては、就業規則の規定を準用する。
(研修)
第11条 パートタイム職員の研修に関しては、就業規則の規定を準用する。
(学外勤務)
第11条の2 パートタイム職員の学外勤務に関しては、就業規則の規定を準用する。
(倫理)
第12条 パートタイム職員の倫理に関しては、就業規則の規定を準用する。
(ハラスメント等の防止)
第13条 パートタイム職員のハラスメント及び性暴力等の防止に関しては、就業規則の規定を準用する。
(就業の禁止)
第14条 パートタイム職員の就業の禁止に関しては、就業規則の規定を準用する。
2 学長は、パートタイム職員が就業を禁止されている期間中の賃金は支払わない。
(大学の財産及び物品の保持)
第15条 パートタイム職員の大学の財産及び物品の保持に関しては、就業規則の規定を準用する。
(損害賠償)
第16条 パートタイム職員の損害賠償に関しては、就業規則の規定を準用する。
(内部告発者の保護)
第17条 パートタイム職員の内部告発者の保護に関しては、就業規則の規定を準用する。
第4章 労働時間・休憩及び休日
(所定労働時間)
第18条 パートタイム職員の所定の労働時間は、休憩時間を除き、1週間について30時間、1日につき6時間を超えない範囲において定める。ただし、業務上必要とする場合は、1週間について30時間を限度として、1日につき7時間45分を超えない範囲において定めることができる。
(始業及び終業の時刻並びに休憩時間)
第19条 始業及び終業の時刻並びに休憩時間は、就業規則の規定を準用し、勤務場所の業務を考慮したうえで、個別の労働契約により定める。ただし、業務上必要のある場合は、これを変更することができる。
2 休憩時間を設ける場合は1時間とし、一斉に与える。
3 前項の規定にかかわらず、労基法第34条第2項に基づく労使協定の定めるところにより、個別の労働契約により定めた休憩時間を変更することがある。
(時差出勤)
第19条の2 パートタイム職員の時差出勤に関しては、就業規則の規定を準用する。
(勤務状況の記録)
第20条 パートタイム職員の勤務状況の記録に関しては、就業規則の規定を準用する。
(労働時間制度)
第20条の2 パートタイム職員の労働時間制度に関しては、就業規則の規定を準用する。
(休日)
第21条 パートタイム職員の休日に関しては、原則として就業規則第29条の規定を準用し、個別の労働契約により定める。
[就業規則第29条]
(時間外労働及び休日労働)
第22条 パートタイム職員の時間外労働及び休日労働に関しては、就業規則の規定を準用する。
(非常災害時の特例)
第23条 パートタイム職員の非常災害時の特例に関しては、就業規則の規定を準用する。
(休日振替)
第24条 パートタイム職員の休日振替に関しては、就業規則の規定を準用する。
(代休)
第25条 パートタイム職員の代休に関しては、就業規則の規定を準用する。
(割増賃金)
第26条 パートタイム職員の1日7時間45分を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働に対しては、時間外勤務手当及び休日勤務手当を支払う。
2 時間外勤務手当及び休日勤務手当に関し必要な事項は、別に定める「国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程」(以下「非常勤職員賃金規程」という。)による。
(みなし労働)
第27条 パートタイム職員のみなし労働に関しては、就業規則の規定を準用する。
2 就業規則第35条第5号に規定する期間は、賃金を支払わない。
(欠勤)
第28条 パートタイム職員の欠勤については、就業規則の規定を準用する。
第5章 年次有給休暇
(年次有給休暇)
第29条 パートタイム職員は、年次有給休暇を取得することができる。
2 年次有給休暇は、1事業年度(4月1日から3月31日)における休暇とする。
3 年次有給休暇は、次表のとおり付与するものとする。ただし、事業年度の途中で契約が終了するパートタイム職員の年次有給休暇については、労働条件通知書に記載された日数とする。
| (採用初年度) | |||||||||||||
| 週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 採用日及び付与日数 | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 5日 | 217日以上 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 |
| 4日 | 169~216日 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 4日 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 |
| 3日 | 121~168日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 |
| 2日 | 73~120日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 0日 |
| 1日 | 48~72日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
| (翌年度以降) | |||||||
| 週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 採用年度からの継続勤務年数及び付与日数 | |||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 | ||
| 5日 | 217日以上 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 4日 | 169~216日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121~168日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73~120日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48~72日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
4 前項に規定する継続勤務年数の算定に当たり、契約を更新したパートタイム職員は採用の年度から継続勤務したものとみなして年数を通算する。
5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該事業年度の翌年度に繰り越すことができる。
(付与単位)
第30条 年次有給休暇の付与は、1日を単位とする。ただし、パートタイム職員が請求したときは、1時間を単位とすることができる。
2 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、1日の平均所定労働時間(1時間未満切り上げ)をもって1日とする。ただし、育児短時間勤務者にあっては、当該育児短時間勤務における1日の平均所定労働時間(1時間未満切り上げ)をもって1日とする。
(手続)
第31条 パートタイム職員は、年次有給休暇を請求する場合には、あらかじめ所定の休暇簿を提出しなければならない。ただし、病気、その他やむを得ない理由によってあらかじめ請求することができなかった場合には、事後速やかにその理由を付して所定の休暇簿を提出しなければならない。
2 年次有給休暇は、パートタイム職員の請求する時季に与えるものとする。ただし、学長がパートタイム職員の請求した時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合は、他の時季に与える。
3 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇が10日以上付与されたパートタイム職員に対しては、付与日から1年以内に、当該パートタイム職員の有する年次有給休暇日数のうち5日について、学長がパートタイム職員の意見を聴取し、その意見を尊重したうえで、あらかじめ時季を指定して与える。
(年次有給休暇の計画的付与制度)
第31条の2 パートタイム職員は、年次有給休暇の計画的付与制度の労使協定において年次有給休暇を取得する時季に関する定めをしたときは、その定めにより年次有給休暇を取得しなければならない。
(年次有給休暇取得時の賃金補償)
第32条 パートタイム職員が年次有給休暇を取得した場合、取得した期間については通常の労働をしたものとみなし、非常勤職員賃金規程に定める所定労働時間における基本給及び諸手当を支払う。
第6章 特別休暇等
(特別休暇)
第33条 パートタイム職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に規定するところにより、特別休暇を取得することができる。
(1) パートタイム職員が選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行する場合で、その勤務しないことがやむを得ないときは、その必要な期間
(2) 女性パートタイム職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ない場合には、必要な期間
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性パートタイム職員が申し出た場合は、出産の日までの申し出た期間
(4) 女性パートタイム職員が出産した場合は、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性パートタイム職員が申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務につく期間を除く。)
(5) 生後1年に達しない子(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する子をいう。以下同じ。)を育てるパートタイム職員が、その子の保育のために必要と認める授乳等を行うために請求したときは、1日2回それぞれ30分以内の期間(その子の当該パートタイム職員以外の親が同じ日にこの号の休暇を取得する場合は、2人の合計が1日当たり60分以内の期間とする。)
(6) 義務教育を終了する前の子(配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の子を含む。)を養育するパートタイム職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話を行うこと、当該子の入園(入学)式、卒園(卒業)式への参加をすること又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことを申し出た場合は、1事業年度において5日(その養育する義務教育を終了する前の子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(7) 要介護状態にある対象家族を介護するパートタイム職員が、その対象家族の介護(要介護状態にある対象家族の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の必要な世話を含む。)のため勤務しないことを申し出た場合は、1事業年度において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
2 学長は、パートタイム職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定するところにより、特別休暇を与える。
(1) パートタイム職員が証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認めるときは、必要と認められる期間
(2) パートタイム職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者として、その登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、必要と認められる期間
(3) パートタイム職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときは、1事業年度において5日の範囲内の期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(4) パートタイム職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間内における休日及び代休日並びに計画年休日を除いて連続する5日の範囲内の期間(ただし、業務の遂行上必要とされる場合には、結婚の日から1年以内の期間)
(5) パートタイム職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1事業年度において5日(当該治療が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) パートタイム職員の配偶者が出産する場合で、パートタイム職員が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付き添い等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、2日の範囲内の期間
(7) パートタイム職員の配偶者が出産する場合で、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育するパートタイム職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときは、次表に定める範囲内の期間
| 週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 期間 |
| 5日 | 217日以上 | 5日 |
| 4日 | 169~216日 | 4日 |
| 3日 | 121~168日 | 3日 |
| 2日 | 73~120日 | 2日 |
| 1日 | 48~72日 | 1日 |
(8) パートタイム職員の親族が死亡した場合で、パートタイム職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事のため勤務しないことが相当であると認められるときは、親族に応じ下表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
| 親族 | 日数 |
| 配偶者 | 7日 |
| 父母 | |
| 子 | 5日 |
| 祖父母 | 3日(パートタイム職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
| 孫 | 1日 |
| 兄弟姉妹 | 3日 |
| おじ又はおば | 1日(パートタイム職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日) |
| 父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(パートタイム職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
| 子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(パートタイム職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
| 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(パートタイム職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
| 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(パートタイム職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
| おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
(9) パートタイム職員が配偶者、子及び父母の追悼のための特別な行事(配偶者、子及び父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1日の範囲内の期間
(10) パートタイム職員が子供の養育、家族等の看護、自己研鑽及び健康増進などワークライフバランスを充実させるため、勤務しないことを申し出た場合は、1事業年度において次に定める範囲内の期間
| 週所定労働日数 | 期間 |
| 5日 | 10日 |
| 4日 | 8日 |
| 3日 | 6日 |
(11) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、パートタイム職員が勤務しないことが相当であると認められるときは、連続する7日の範囲内の期間
イ パートタイム職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該パートタイム職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
ロ パートタイム職員及び当該パートタイム職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該パートタイム職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(12) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により、パートタイム職員が出勤することが著しく困難であると認められる場合は、必要と認められる期間
(13) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、パートタイム職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、必要と認められる期間
(14) パートタイム職員が業務上の負傷又は疾病並びに通勤災害のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、必要と認められる期間
(15) パートタイム職員が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。)は、1事業年度において次表に定める範囲内の期間
| 週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 期間 |
| 5日 | 217日以上 | 10日 |
| 4日 | 169~216日 | 8日 |
| 3日 | 121~168日 | 6日 |
| 2日 | 73~120日 | 4日 |
| 1日 | 48~72日 | 2日 |
(手続)
第34条 パートタイム職員は、前条第1項に規定する休暇を取得する場合は、あらかじめ所定の休暇簿を提出しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由によってあらかじめ届け出ることができなかった場合には、事後速やかに、その理由を付して所定の休暇簿を提出しなければならない。
2 パートタイム職員は、前条第2項に規定する特別休暇の承認を受けようとする場合には、あらかじめ所定の休暇簿を提出し、承認を受けなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由によってあらかじめ請求することができなかった場合には、事後速やかに、その理由を付して所定の休暇簿を提出し、承認を受けなければならない。
3 前2項の場合において、学長が必要と認めて証明書等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
4 学長は、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、前条第1項第1号の規定に基づきパートタイム職員が申し出た特別休暇の期間を、変更することができる。
(付与単位)
第35条 第33条に規定する休暇は、必要に応じて1日、1時間、又は1分を単位として取り扱う。
[第33条]
2 第33条第1項第6号及び第7号並びに同条第2項第5号から第7号、第10号及び第15号に規定する休暇について、前項に規定する時間を日に換算する場合は、1日の平均所定労働時間(1時間未満切り上げ)をもって1日とする。ただし、育児短時間勤務者にあっては、当該育児短時間勤務期における1日の平均所定労働時間(1時間未満切り上げ)をもって1日とする。
[第33条第1項第6号] [第7号]
(育児休業又は育児短時間勤務)
第35条の2 子を養育するパートタイム職員は、育児休業又は育児短時間勤務をすることができる。
2 育児休業及び育児短時間勤務に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人茨城大学有期雇用職員等育児・介護休業等要項(平成27年要項第13号。以下「有期雇用職員等育児・介護休業等要項」という。)による。
(介護休業)
第35条の3 要介護状態にある対象家族を介護するパートタイム職員は、介護休業をすることができる。
2 介護休業に関し必要な事項は、別に定める有期雇用職員等育児・介護休業等要項による。
(早出遅出勤務)
第35条の4 子の養育又は要介護状態の対象家族の介護をするパートタイム職員は、所定労働時間を変えずに、始業・終業時刻を繰上げ又は繰下げすること(以下「早出遅出勤務」という。)ができる。
2 早出遅出勤務に関しては、別に定める有期雇用職員等育児・介護休業等要項による。
(特別休暇等取得時の賃金補償)
第36条 パートタイム職員が第33条に規定する特別休暇を取得した場合、取得した期間については通常の労働をしたものとみなし、非常勤職員賃金規程に定める所定労働時間における基本給及び諸手当を支払う。ただし、同条第2項第14号に規定する期間における賃金の支払いは、業務上の負傷又は疾病による場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による休業補償が行われない期間において、3日を限度として支払うこととし、通勤災害による場合は、支払わないこととする。
[第33条]
2 パートタイム職員が、第35条の2に規定する育児休業及び第35条の3に規定する介護休業を取得した場合は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律128号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、育児休業給付金等及び介護休業基本給付金等の支給を受けることができる。
第7章 人事
(評価)
第37条 パートタイム職員の評価に関し必要な事項は、別に定める国立大学法人茨城大学職員勤務評価規程(平成16年規程第19号)による。
第8章 安全衛生
(安全衛生)
第38条 パートタイム職員の安全衛生に関しては、就業規則の規定を準用する。
第9章 災害補償
(災害補償)
第39条 パートタイム職員の災害補償に関しては、就業規則の規定を準用する。
第10章 賃金等
(賃金)
第40条 パートタイム職員の賃金は、時間給制とし、契約により定める。
2 パートタイム職員の賃金に関することは、別に定める非常勤職員賃金規程による。
(旅費)
第41条 業務上旅行するパートタイム職員に対して支払う旅費は、職員に準じて支払う。
第42条及び
第43条 削除
第11章 表彰及び懲戒
(表彰)
第44条 パートタイム職員の表彰に関しては、就業規則の規定を準用する。
(懲戒の事由)
第45条 パートタイム職員の懲戒の事由に関しては、就業規則の規定を準用する。
(懲戒処分)
第46条 前条に基づく懲戒処分は、次の各号のとおりとする。
(1) 懲戒解雇 即時解雇とする。
(2) 減給 賃金を減じる。ただし、1回の額は非常勤職員賃金規程第6条に定める平均賃金の1日分の半額、又総額は当該期間中における賃金の総額の10分の1を超えないものとする。
[第6条]
(3) 戒告 始末書を提出させて職務に対する意欲の更正と注意の喚起を促す。
(懲戒処分の手続)
第47条 パートタイム職員の懲戒処分の手続に関しては、就業規則の規定を準用する。
(懲戒処分の特例)
第48条 パートタイム職員の懲戒処分の特例に関しては、就業規則の規定を準用する。
(懲戒処分内容の公示)
第49条 パートタイム職員の懲戒処分内容の公示に関しては、就業規則の規定を準用する。
(懲戒処分内容に対する異議)
第50条 パートタイム職員の懲戒処分内容に対する異議に関しては、就業規則の規定を準用する。
第12章 退職
(退職)
第51条 パートタイム職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、退職とする。
(1) 契約期間が満了したとき。
(2) 本人が辞職を申し出て認められたとき。
(3) 第46条及び第52条の規定に基づき解雇されたとき。
(4) 本人が死亡したとき。
第13章 解雇
(解雇)
第52条 パートタイム職員の解雇に関しては、就業規則の規定を準用する。
第14章 福利厚生
(社会保険等)
第53条 学長は、パートタイム職員が国家公務員共済組合法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法の規定により被保険者に該当するときは、遅滞なく必要な手続きを経るものとする。
(パートタイム職員のレクリエーション)
第54条 パートタイム職員のレクリエーションに関しては、就業規則の規定を準用する。
第15章 出張
(出張)
第55条 パートタイム職員の出張に関しては、就業規則の規定を準用する。
(私有車の業務上使用)
第55条の2 パートタイム職員(ティーチング・アシスタント、リサーチ・アシスタント及び留学生ステューデント・アシスタントを除く。)の私有車の業務上使用に関しては、就業規則の規定を準用する。
第16章 過半数代表者の選出
(過半数代表者の選出)
第56条 パートタイム職員の過半数代表者の選出に関しては、就業規則の規定を準用する。
第17章 苦情処理制度
(苦情処理制度)
第57条 パートタイム職員の苦情処理制度に関しては、就業規則の規定を準用する。
附 則
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
2 この規則の施行日前に、人事院規則15-15(非常勤職員の勤務時間及び休暇)」の適用を受けていた非常勤職員のうち、引き続き大学成立の日にパートタイム職員となった場合の第29条に規定する年次有給休暇については、その残日数を引き継ぐものとする。
附 則
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この規則は、平成16年8月4日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
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この規則は、平成17年3月31日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、改正後の国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規則第33条の2第6号、第35条の2及び第35条の3の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成18年3月29日から施行し、平成17年4月1日から適用する。ただし、改正後の国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規則第24条の2及び第29条の規定は平成18年4月1日から施行する。
附 則
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1 この規則は、平成19年3月28日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、改正後の第4条第2項及び第33条の2第1項第6号の規定は、平成19年4月1日から施行する。
2 改正後の第4条の規定は、平成19年4月1日以降、改正後の規則により新たに雇用される者について、適用する。
3 平成7年度以前から引き続き契約期間を更新されているパートタイム職員については、改正後の第4条第2項本文の規定は適用しない。
4 改正後の第6条第1項の規定にかかわらず、満60歳に達した事業年度の末日が次の表の左欄に掲げる場合には、「満65歳に達する年度の末日まで」とあるのを、区分に応じそれぞれ同表の右欄に読み替えて適用するものとする。
| 事業年度末日 | 継続雇用期間 |
| 平成19年3月31日 | 満63歳に達する年度の末日まで |
| 平成20年3月31日 | 満64歳に達する年度の末日まで |
| 平成21年3月31日 |
附 則
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この規則は、平成19年10月31日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成20年8月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成21年4月17日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日規則第35号)
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この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年2月22日規則第6号)
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この規則は、平成24年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月13日規則第14号)
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1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条の適用については、原則として平成16年4月以前より雇用され、引き続き契約を更新している者に限るものとする。
附 則(平成26年1月29日規則第3号)
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この規則は、平成26年1月29日から施行する。
附 則(平成26年3月26日規則第38号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第34号)
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この規則は、平成27年 4月 1日から施行する。
附 則(平成27年5月11日規則第68号)
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この規則は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月13日規程第48号)
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この規程は、平成29年3月13日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成30年11月28日規程第62号)
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この規程は、平成30年12月1日から施行する。ただし、改正後の第5条第2項の削る規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月25日規程第34号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規程第19号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月24日規程第47号)
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この規程は、令和3年6月24日から施行する。
附 則(令和4年2月24日規程第85号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月24日規程第94号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月24日規程第13号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の規定は、令和4年3月31日に定年により退職した者から適用し、令和3年3月31日以前に定年により退職した者については、なお従前の例による。
附 則(令和4年9月27日規則第10号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和4年11月24日規程第41号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規程第30号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第7号)
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この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月25日規程第56号)
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この規程は、令和5年12月25日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規程第23号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月26日規程第23号)
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この規程は、令和8年4月1日から施行する。