○国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程
(平成27年5月11日規程第162号)
改正
平成23年3月31日規則第35号
平成24年2月22日規則第6号
平成25年3月13日規則第14号
平成26年1月29日規則第3号
平成26年3月26日規則第38号
平成27年3月26日規則第34号
平成27年5月11日規則第68号
平成29年3月13日規程第48号
平成30年11月28日規程第62号
平成31年3月25日規程第34号
令和2年3月23日規程第19号
令和3年6月24日規程第47号
令和4年2月24日規程第85号
令和4年2月24日規程第94号
令和4年3月24日規程第13号
令和4年9月27日規則第10号
令和4年11月24日規程第41号
令和5年3月30日規程第30号
令和5年3月31日規則第7号
令和5年12月25日規程第56号
令和7年3月27日規程第23号
令和8年3月26日規程第23号
(趣旨)
(法令との関係)
(採用)
(契約期間)
(労働条件通知書)
(継続雇用者)
(採用決定者の提出書類)
(遵守義務等)
(均等待遇)
(旧姓の使用)
(研修)
(学外勤務)
(倫理)
(ハラスメント等の防止)
(就業の禁止)
(大学の財産及び物品の保持)
(損害賠償)
(内部告発者の保護)
(所定労働時間)
(始業及び終業の時刻並びに休憩時間)
(時差出勤)
(勤務状況の記録)
(労働時間制度)
(休日)
(時間外労働及び休日労働)
(非常災害時の特例)
(休日振替)
(代休)
(割増賃金)
(みなし労働)
(欠勤)
(年次有給休暇)
 (採用初年度)
週所定労働日数1年間の所定労働日数採用日及び付与日数
4月5月6月7月8月9月10月11月12月1月2月3月
5日217日以上10日10日10日10日10日10日5日4日3日3日2日1日
4日169~216日7日7日7日7日7日7日4日3日2日2日1日1日
3日121~168日5日5日5日5日5日5日3日2日2日1日1日0日
2日73~120日3日3日3日3日3日3日2日1日1日1日1日0日
1日48~72日1日1日1日1日1日1日1日0日0日0日0日0日
 
 (翌年度以降)
週所定労働日数1年間の所定労働日数採用年度からの継続勤務年数及び付与日数
1年2年3年4年5年6年以上
5日217日以上11日12日14日16日18日20日
4日169~216日8日9日10日12日13日15日
3日121~168日6日6日8日9日10日11日
2日73~120日4日4日5日6日6日7日
1日48~72日2日2日2日3日3日3日
(付与単位)
(手続)
(年次有給休暇の計画的付与制度)
(年次有給休暇取得時の賃金補償)
(特別休暇)
週所定労働日数1年間の所定労働日数期間
5日217日以上5日
4日169~216日4日
3日121~168日3日
2日73~120日2日
1日48~72日1日
親族日数
配偶者7日
父母
5日
祖父母3日(パートタイム職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
1日
兄弟姉妹3日
おじ又はおば1日(パートタイム職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては7日)
父母の配偶者又は配偶者の父母3日(パートタイム職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日)
子の配偶者又は配偶者の子1日(パートタイム職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日)
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母1日(パートタイム職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹1日(パートタイム職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日)
おじ又はおばの配偶者1日
週所定労働日数期間
5日10日
4日8日
3日6日
週所定労働日数1年間の所定労働日数期間
5日217日以上10日
4日169~216日8日
3日121~168日6日
2日73~120日4日
1日48~72日2日
(手続)
(付与単位)
(育児休業又は育児短時間勤務)
(介護休業)
(早出遅出勤務)
(特別休暇等取得時の賃金補償)
(評価)
(安全衛生)
(災害補償)
(賃金)
(旅費)
第42条及び第43条 削除
(表彰)
(懲戒の事由)
(懲戒処分)
(懲戒処分の手続)
(懲戒処分の特例)
(懲戒処分内容の公示)
(懲戒処分内容に対する異議)
(退職)
(解雇)
(社会保険等)
(パートタイム職員のレクリエーション)
(出張)
(私有車の業務上使用)
(過半数代表者の選出)
(苦情処理制度)
事業年度末日継続雇用期間
平成19年3月31日満63歳に達する年度の末日まで
平成20年3月31日満64歳に達する年度の末日まで
平成21年3月31日
(施行期日)
(経過措置)