○茨城大学における防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」等への応募又は受入れに係る審査委員会内規
(令和5年11月22日内規第29号)
(趣旨)
第1条
この内規は、茨城大学における軍事研究に対する基本方針(平成31年3月25日役員会決定。以下「基本方針」という。)に基づき設置する、茨城大学(以下「本学」という。)における防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」等への応募又は受入れに係る審査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定める。
(目的)
第2条
委員会は、茨城大学憲章の基本理念のもと、行動規範の趣旨を踏まえて、防衛装備庁「安全保障技術研究推進制度」及びこれに類する研究事業等に係る応募又は研究資金等の受入れ(以下「当該制度等への応募又は受入れ」という。)について、その適切性を技術的・倫理的に審査することを目的とする。
(審査事項)
第3条
委員会は、次に掲げる事項を審査する。
(1)
当該制度等への応募又は受入れに関すること。
(2)
その他委員会が特に必要と認めたものに関すること。
2
前項に関し、委員会は、当該制度等への応募又は受入れの適切性を確認するための調査を行うことができる。
(審査基準)
第4条
委員会は、基本方針の趣旨を踏まえ、次の各号に掲げる観点に基づき審査するものとする。
(1)
研究者の自主性・自律性が尊重されていること。
(2)
世界の平和、人類の福祉及び自然環境の保全を脅かすことにつながらないこと。
(3)
学術の健全な発展が阻害されないこと。
(4)
健全な研究環境及び教育環境が維持できること。
(審査手続)
第5条
本学研究者(研究分担者を含む。以下同じ。)は、当該制度等への応募又は受入れを行おうとするときは、所属部局長に対して事前に相談するものとする。
2
当該部局長は、別記様式第1号により学長に申出を行い、その承認を得なければならないものとする。
[
別記様式第1号
]
3
学長は、前項の申出を受けたときは、委員会を設置し、委員会へ諮問を行うものとする。
4
委員会は、第3条第1項に定める事項の審査を行い、その結果を学長へ答申するものとする。
[
第3条第1項
]
5
学長は、委員会からの答申に基づき、申出の承認の可否の決定を行い、申出のあった所属部局長に対して別記様式第2号により通知するものとする。
[
別記様式第2号
]
6
通知を受けた所属部局長は、当該研究者にその内容を通知するものとする。
(組織)
第6条
委員会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1)
学長が指名する理事
(2)
各学部長
(3)
研究・産学官連携機構長
(4)
事務局長
(5)
その他委員長が必要と認めた者 若干人
2
前項第5号に掲げる委員は、学長が任命する。その任期は、学長への答申終了までとする。
(委員長)
第7条
委員会に委員長を置き、第6条第1項第1号に規定する者をもって充てる。
[
第6条第1項第1号
]
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員が、その職務を代行する。
(会議)
第8条
委員会は、委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第9条
委員長が必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求めて、その意見を聴くことができる。
(庶務)
第10条
委員会の庶務は、研究・社会連携部において処理する。
(雑則)
第11条
この内規に定めるもののほか、委員会の運営等に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附 則
この内規は、令和5年11月22日から実施する。
別記様式第1号(第5条関係)
審査申出書
別記様式第2号(第5条関係)
審査結果通知書