○茨城大学工学部早期卒業に関する要項
(令和4年9月7日要項第34号)
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学工学部(以下「工学部」という。)における茨城大学学則(昭和42年9月21日制定。以下「学則」という。)第41条第2項及び茨城大学工学部規程(平成27年規程第111号)第10条第2項に規定する卒業(以下「早期卒業」という。)の認定に関し、必要な事項を定める。
[
茨城大学学則(昭和42年9月21日制定。以下「学則」という。)第41条第2項
]
(早期卒業の時期)
第2条
早期卒業の時期は、4年次前学期終了時とする。
(早期卒業の登録)
第3条
早期卒業を希望する者は、2年次後学期末に早期卒業登録申請書(様式1)に成績証明書を添えて所属する学科長を経て工学部長に提出し、早期卒業の登録承認を得るものとする。
(早期卒業の登録要件)
第4条
早期卒業の登録を希望する者は、別表1左欄に掲げる学科に所属する者であって、同表中欄に掲げる時期に同表右欄に掲げる要件を満たさなければならない。
[
別表1
]
2
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、早期卒業の登録の対象とならない。
(1)
転入学または編入学した者
(2)
学則第50条に規定する懲戒処分を受けた者
[
学則第50条
]
(早期卒業の登録取止め)
第5条
第3条の規定により早期卒業の登録を承認された者(以下「早期卒業登録者」という。)が、その登録を取り止める場合は、早期卒業登録取止届(様式2)を所属する学科長を経て工学部長に届け出るものとする。
[
第3条
]
(早期卒業の登録取消)
第6条
工学部長は、早期卒業登録者が別表2左欄に掲げる学科に応じ、同表中欄に掲げる時期に同表右欄に掲げる要件を満たさないとき又は学則第50条に規定する懲戒処分を受けたときは、早期卒業の登録承認を取り消すものとする。
[
別表2
] [
学則第50条
]
(卒業研究等)
第7条
早期卒業登録者のうち工学部長の承認を得た者は、3年次後学期から卒業研究等を履修することができるものとする。
(早期卒業の認定)
第8条
早期卒業登録者のうち早期卒業の認定を受けることができる者は、次に掲げるすべての要件を満たさなければならない。
(1)
所属する学科の卒業要件を満たしていること。
(2)
4年次前学期末の通算GPAが、所属する学科の4年次生の中で上位20%以内であること。
(3)
卒業研究の成績評価が「A」以上であること。
2
早期卒業登録者が所属する学科長は、前項各号に規定する要件を確認し、当該要件を満たす者を学部長に推薦する。
3
学部長は、前項の推薦に基づき、教育会議の審議を経て、早期卒業候補者を学長に上申する。
(雑則)
第9条
この要項に定めるもののほか、工学部の早期卒業に関し必要な事項は、工学部において別に定める。
附 則
1
この要項は、令和5年4月1日から実施する。
2
この要項は、令和5年度第1学年入学者から適用する。
別表1(第4条関係)
学科
判断時期
要件
機械システム工学科(夜間主コース含む)
電気電子システム工学科
物質科学工学科
情報工学科
都市システム工学科
2年次後学期終了時
1 卒業に必要な修得単位数の合計が86単位以上であること。
2 通算のGPAが3.4以上であること。
3本学大学院理工学研究科博士前期課程への進学を志望していること。
別表2(第6条関係)
学科
判断時期
要件
機械システム工学科(夜間主コース含む)
電気電子システム工学科
物質科学工学科
情報工学科
都市システム工学科
3年次前学期終了時
1 各学科が別途定める「早期卒業研究着手条件」を満たしていること。
3年次後学期終了時
1各学科が別途定める「卒業研究着手条件」を満たしていること。
(4年次に開講される科目以外の卒業に必要な単位をすべて修得済みであること)
2本学大学院理工学研究科博士前期課程への進学を志望していること。
様式1(第3条関係)
早期卒業登録申請書
様式2(第5条関係)
早期卒業登録取止届
様式3(第8条関係)
早期卒業候補者認定通知書