○茨城大学転学部及び転学科等に関する取扱要項
(平成28年3月31日要項第85号)
改正
令和4年3月28日規則第5号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学学生の身分異動に関する規程(平成27年規程第28号。以下「規程」という。)第13条の規定に基づき、学生の身分異動のうち、転学部、転学科又は転課程並びに転コース及び転選修(以下「転学部、転学科等」という。)に関し必要な事項を定める。
[
茨城大学学生の身分異動に関する規程(平成27年規程第28号。以下「規程」という。)第13条
]
(出願資格、選考の方法等)
第2条
転学部、転学科等の出願資格、選考の方法その他必要な事項は、各学部(学環を含む。以下同じ。)において定める選考及び実施に関する要項等(以下「選考等要項」という。)による。
(出願の許可)
第3条
転学部、転学科等を志望する者(以下「志願者」という。)は、出願期間開始日の1週間前(その日が土曜日に当たるときはその日の前日、その日が日曜日に当たるときは前々日、その日が月曜日で、かつ、休日に当たるときはその日の翌日とする。)に現に在籍する学部の長(以下「学部長」という。)に転学部、転学科等出願許可願(別紙様式第1号)を提出し、出願の許可を得るものとする。
2
学部長は、前項に規定する出願許可願の提出があったときは、志願者に転学部、転学科等出願許可書(別紙様式第2号)を速やかに交付するものとする。
(出願書類)
第4条
出願書類は、次に掲げるものとする。
(1)
転学部、転学科等願(別紙様式第3号)
(2)
受験票(別紙様式第4号)
(3)
前条第2項に定める転学部、転学科等出願許可書
(4)
その他転学部、転学科等を行う当該学部において必要があると認めるもの
(転学部等の手続)
第5条
学部長は、前条に規定する出願書類を受理したときは、選考等要項に基づき選考を行い、当該学部の教授会等の審議を経て、転学部、転学科等の予定者(以下「転学部、転学科等予定者」という。)を学長に上申(別紙様式第5号)する。
2
学長は、前項の転学部、転学科等予定者を転学部、転学科等を許可する者(以下「転学部、転学科等許可者」という。)に決定した場合は、当該学部長に通知(別紙様式第6号)する。
3
前項の通知を受けた学部長は、転学部、転学科等許可者に転学部、転学科等許可通知書を送付するとともに、転学部、転学科等の意思を確認する。
4
当該学部長は、前項の意思を確認後、確認した内容を学長に報告(別紙様式第7号。以下「意思確認報告書」という。)するとともに、現に在籍する学部長にその旨を報告する。
(転学部及び転学科等の取消し)
第6条
学長は、前条の規定にかかわらず、転学部、転学科等許可者であっても、転学部、転学科等の期日までに出願資格を満たすことができない場合は、当該学部長からの報告に基づき、その許可を取り消す。
(学生証の交付)
第7条
学長は、第5条第4項の報告に基づき、当該学部長を経て転学部、転学科等許可者に学生証を交付する。
[
第5条第4項
]
2
前項の学生証の交付に当たっては、現に有する学生証と引き換えるものとする。
(雑則)
第8条
この要項の定めるもののほか、転学部、転学科等に関し必要な事項は、各学部が別に定める。
(準用)
第9条
この要項は、規程第14条の規定に基づき、大学院学生の転専攻について準用する。
[
規程第14条
]
附 則
この要項は、平成28年3月31日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
[
教員組織改革及び地域未来共創学環設置に係る学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
別紙様式第1号(第3条第1項関係)
別紙様式第2号(第3条第2項関係)
別紙様式第3号(第4条第1号関係)
別紙様式第4号(第4条第2号関係)
別紙様式第5号(第5条第1項関係)
別紙様式第6号(第5条第2項関係)
別紙様式第7号(第5条第4項関係)