○茨城大学阿見地区業務用自動車使用管理要項
(平成27年12月25日要項第63号)
改正
平成27年12月25日規則第126号
平成30年3月1日要項第9号
令和元年9月30日規則第11号
令和3年6月14日規則第10号
令和4年3月28日規則第5号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)阿見地区に勤務する職員が業務のために運転する本学所有の自動車(農学部が管理するものに限る。以下「業務用自動車」という。)の使用及び管理に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要項において「職員」とは、次に掲げる者をいう。
(1)
常勤の教員、事務系職員及び技術系職員
(2)
継続雇用職員
(3)
国立大学法人茨城大学教育研究振興教員等就業規程に定める教育研究振興教員及び支援職員
(4)
その他総括管理者が特に認めた者
2
この要項において「総括管理者」とは、学部長をいう。
3
この要項において「管理者」とは、阿見地区事務課長をいう。
4
この要項において「鍵保管者」とは、阿見地区事務課担当者をいう。
(運転者・登録)
第3条
業務用自動車を運転することができる者(以下「運転者」という。)は、次に掲げるすべての要件を満たす職員のうちから、総括管理者が運転適格者として認め、運転者名簿(別紙様式第1号)に登録した者とする。
[
別紙様式第1号
]
(1)
運転免許取得後2年以上の運転歴があること。
(2)
過去1年間無事故であること。
(3)
過去1年間刑事処分を伴う交通違反がないこと。
2
運転者は、前項の要件を欠くに至った場合は、速やかに総括管理者に報告しなければならない。
3
総括管理者は、運転者が次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、運転者名簿の登録を取り消すことができる。
(1)
この要項に違反して業務用自動車を使用した場合
(2)
第1項に規定する要件の確認にあたり虚偽の報告をした場合
(3)
その他業務用自動車を運転することが不適格と認める場合
4
前項の規定により登録を取り消された者は、以後2年を経過するまでは、業務用自動車を運転することができない。
(業務用自動車の使用条件)
第4条
業務用自動車は次に掲げるすべての要件を満たし管理者が業務用自動車の運転を命じた場合に限り使用できるものとする。
ただし、特別の理由により管理者が必要と認める場合は、この限りでない。
(1)
専任の自動車運転手による自動車の使用ができないとき。
(2)
公共交通機関の使用では業務の遂行に支障があるとき。
(3)
1日当たりの走行予定距離が300km(走行予定距離の7割の距離を超えて高速道路を走行する場合は400km)以内であること。
(4)
運転時間が8時間以内であること。
(5)
1回の使用期間が1日以内であること。
(6)
交通量、道路状況、天候等運転の安全が確保される場合であること。
(7)
業務用自動車が整備された状態であること。
(8)
運転者の心身が、傷病、過労、睡眠不足等により疲弊していないこと。
2
運転者は、業務用自動車を使用するときは、業務用自動車使用簿(別紙様式第2号)に所要事項を記入し、管理者の許可を得なければならない。
[
別紙様式第2号
]
(運転者の責務)
第5条
運転者は、業務用自動車を運行するときは道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令(以下「道路交通法等」という。)に基づき、安全運転に心掛けなければならない。
2
運転者は、業務用自動車(附属品を含む。)を使用する前後に点検整備し、その保全に努めなければならない。
[
第9条
]
(事故報告等)
第6条
運転者は、業務用自動車の運転中に事故が生じたときは、直ちに道路交通法等に基づく措置を講じるとともに、管理者に報告し、その指示を受けなければならない。
2
運転者は、業務用自動車の運転中の事故に関し、被害者又は加害者その他関係者に対し、当該事故の責任及び損害補償等に関する一切の取決めをしてはならない。
3
運転者は、業務用自動車の運転中に生じた事故に関し、速やかに交通事故報告書(別紙様式第3号)を作成し、総括管理者に提出しなければならない。
(損害賠償及び弁償)
第7条
業務用自動車の事故による損害賠償の請求又は支払については、関係法令の定めるところにより処理するものとする。
2
運転者は、故意又は重大な過失により本学に損害を与えた場合は、その損害を弁償しなければならない。
(鍵の返却)
第8条
運転者は、業務用自動車の使用後は、速やかに鍵保管者に鍵を返却しなければならない。
(派遣労働者への準用)
第9条
この要項は、本学と労働者派遣会社との間で締結される労働者派遣契約書等において、業務用自動車の使用が業務として明記されている派遣労働者について準用する。
附 則
1
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
2
茨城大学農学部業務用自動車取扱内規(昭和60年5月10日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年5月16日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成27年12月25日規則第126号)
この規則は、平成27年12月25日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月1日要項第9号)
この要項は、平成30年3月1日から実施する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和3年6月14日規則第10号)
この規則は、令和3年6月14日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
ただし、次の各号に掲げる改正は、当該各号に定める日から適用する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(1)
別表中「会計」を「会計・管理グループ」に改める改正 平成30年4月1日
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
別紙様式第1号
運転者名簿
別紙様式第2号
業務用自動車使用簿
別紙様式第3号
交通事故報告書