○茨城大学多賀工業会館使用要項
(平成28年2月17日要項第22号)
改正
平成28年2月17日規則第47号
令和元年9月30日規則第11号
令和4年3月28日規則第5号
令和5年3月31日規則第6号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学多賀工業会館(以下「会館」という。)の管理及び使用に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条
会館は、多賀工業会会員、日立地区に勤務する教職員(以下「教職員」という。)及び工学部の学生(理工学研究科を含む。以下「学生」という。)間の親睦を図り、併せて福利厚生に寄与することを目的とする。
(管理運営責任者)
第3条
会館は、工学部長(以下「学部長」という。)が管理する。
(使用の範囲及び使用日時)
第4条
会館を使用することができる者は、次に掲げる者とする。
(1)
多賀工業会会員
(2)
教職員及び学生
(3)
その他学部長が認めた者
2
会館を使用することができる日は、月曜日から金曜日までとする。
ただし、次に掲げる日は、休館日とし、使用することができないものとする。
(1)
国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2)
12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に定める休日を除く。)
(3)
その他学部長が指定した日
3
使用することができる時間(以下「使用時間」という。)は、10時から16時までとする。
4
第2項ただし書及び前項の規定にかかわらず、学部長が必要と認めたときは、会館を使用することができるものとする。
(使用の手続)
第5条
前条第3項に規定する使用時間内における会館の使用については、その手続を要しないものとする。
2
休館日又は前条第3項に規定する使用時間外(以下この条において「時間外」という。)に会館を使用しようとする者は、その使用責任者を定め、使用予定日の3日前(その日が休館の場合は、直前の開館日)までに日立地区事務課に多賀工業会館使用願(別紙様式)に所定の事項を記入し、学部長の許可を受けなければならない。
[
別紙様式
]
3
前項に規定する時間外の使用を継続できる期間は、原則として3日以内とする。
(使用者の注意義務)
第6条
使用者は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1)
火災等の事故防止に努めること。
(2)
清潔、整頓の保持に努めること。
(3)
会館内の物品を持ち出さないこと。
(4)
他の使用者の迷惑となる行為をしないこと。
(5)
鍵の取扱いについては、指示された事項を守ること。
(使用許可の取消し)
第7条
学部長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止させることができる。
(1)
管理運営上の事由が生じたとき。
(2)
この要項に違反したとき。
(3)
使用申込書の記載内容が事実と著しく相違するとき。
(4)
その他管理上不適当な使用をしたとき。
(施設損傷の弁償)
第8条
使用者は、施設及び備品を損傷し、又は紛失したときは、直ちに学部長に届け出なければならない。
2
前項の損傷又は紛失が使用者の故意又は重大な過失による場合には、使用者はその損害額を弁償し、又は原状に回復しなければならない。
(庶務)
第9条
会館の事務は、学部等支援部日立地区事務課において処理する。
(雑則)
第10条
この要項に定めるもののほか、会館の運営について必要な事項は、学部長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和50年9月23日から施行する。
附 則
この規則は、平成4年5月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
2
この規則施行後、工学研究科の学生は、改正後の規則第4条第2号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則
この規則は、平成10年4月9日から施行する。
附 則
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成20年12月17日から施行する。
附 則(平成28年2月17日規則第47号)
この規則は、平成28年2月17日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
別紙様式
多賀工業会館使用願