○茨城大学学生及び研究員等発明要項
(平成28年3月9日要項第51号)
改正
平成27年3月26日規則第31号
平成28年3月9日規程第20号
平成29年3月24日要項第25号
令和2年7月10日要項第15号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)に在籍する学生、研究生、その他本学が受け入れる研究員、研修員等(以下「学生等」という。)が行った発明等に関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要項における「発明等」の意義は、国立大学法人茨城大学職務発明規程(平成16年規程第15号。以下「発明規程」という。)第2条第1号の規定による。
[
国立大学法人茨城大学職務発明規程(平成16年規程第15号。以下「発明規程」という。)第2条第1号
]
(共同発明等の取扱い)
第3条
本学の教職員と学生等との共同による発明等については、発明規程の定めるところによる。
[
発明規程
]
2
卒業研究及び学位論文(博士課程を経ない論文提出による学位の授与申請を除く。)に基づく発明等は、本学教職員と学生の共同による発明等とみなす。
(単独発明の取扱い)
第4条
学生等が単独で行った発明等(以下「単独発明」という。)の取り扱いについては、本学が一定の寄与(指導教員の助言、施設・設備等の使用)をしていると当該学生等の指導教員等が認めるときは、当該学生等は、発明規程第4条に規定する発明等届出書を所属する学部長又は研究科長(以下「学部長等」という。)を経由して学長に届け出るものとする。
[
発明規程第4条
]
(発明等の審議・決定)
第5条
前条の規定による届出があったときは、発明規程第5条の規定を準用する。
[
発明規程第5条
]
(権利譲渡書等の提出)
第6条
前条の規定により本学が発明等の知的財産権を承継する旨の通知を受けた学生等は、発明規程第6条に規定する権利譲渡書及びその他必要な書類を学部長等を経由して学長に速やかに提出しなければならない。
[
発明規程第6条
]
(補償金の支払)
第7条
学生等に対する補償金の支払については、発明規程第10条の規定を準用する。
[
発明規程第10条
]
(卒業又は修了した学生等に対する補償)
第8条
前条の補償金の支払を受ける権利は、当該学生等が卒業又は修了した後においても存続するものとする。
2
学生等が卒業又は修了した学生等後における補償金の支払については、国立大学法人茨城大学職務発明等補償金支払要項(平成16年要項第1号)第4条の規定を準用する。この場合において、第4条中「退職した者」とあるのは、「卒業又は修了した学生等」と、同条第2項第2号中「職名」とあるのは、「学部又は研究科名」と読み替えるものとする。
[
国立大学法人茨城大学職務発明等補償金支払要項第5条
]
(秘密の保持)
第9条
発明等を行った学生等は、当該発明等の内容等について、必要な期間中その秘密を守らなければならない。
(準用)
第10条
この要項は、他の大学の大学院の学生で、本学(大学院の研究科)において研究指導を受ける者の発明等に関し準用する。
(雑則)
第11条
この要項に定めるもののほか、学生等の発明等について必要な事項は、発明規程第13条に規定する発明審査委員会の審議を経て、学長が別に定める。
[
発明規程第13条
]
附 則
1
この規程は、平成18年4月20日から施行する。
2
この規程の施行の日前における教職員と学生との共同による発明等で本学が承継したものについては、この規程を適用する。
附 則
この規程は、平成18年7月20日から施行し、平成18年4月20日から適用する。
附 則
この規程は、平成18年10月26日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成28年3月9日規程第20号)
この規程は、平成28年3月9日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月24日要項第25号)
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(令和2年7月10日要項第15号)
この要項は、令和2年7月10日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
参考
学生の発明取扱い