○茨城大学学生起業支援基金(村上基金)貸与要項
(平成28年3月9日要項第50号)
改正
平成22年4月1日規程第38号
平成28年3月9日規程第19号
平成29年3月28日規則第8号
平成29年8月29日規則第12号
令和元年7月2日規則第8号
令和元年9月30日規則第11号
令和4年3月28日規則第5号
(設置)
第1条
茨城大学(以下「本学」という。)に、村上幸一氏及びダイドードリンコ株式会社から受け入れた寄附金を原資として、茨城大学学生起業支援基金(村上基金)(以下「支援基金」という。)を設置する。
(目的)
第2条
支援基金は、本学における学生のベンチャー起業に係る経済的負担を支援することにより、大学発ベンチャーの推進に資することを目的とする。
(資格)
第3条
支援基金の貸与を受けることができる者は、次に該当する者とする。
(1)
本学の学生(大学院を含む。)である者
(2)
十分な事業計画を有している者
(3)
心身ともに健全で学生ベンチャーの立ち上げ・ビジネスに十分耐えられる者
(4)
経済的理由により学生ベンチャーの立ち上げ・ビジネスが困難であると認められる者
(貸与額及び貸与期間)
第4条
支援基金の貸与額及び貸与の実施は、次に掲げるとおりとする。
(1)
貸与額 1件につき150万円以内
(2)
貸与の実施 3年以内(一括・分割)
(申請)
第5条
支援基金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、茨城大学学生起業支援基金借用申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付の上、所属学部長又は研究科長(以下「学部長等」という。)に提出するものとする。
[
様式第1号
]
(1)
口座振込依頼書
(2)
事業計画書
(3)
その他必要な書類
2
学部長等は、前項の申請があった場合は、申請者の人物、健康、経済状況及び事業計画等を確認の上、支援基金を貸与することが適当と認められる者について、支援基金借用申請者推薦書(様式第2号)により学長に推薦するものとする。
[
様式第2号
]
(選考委員会)
第6条
支援基金の貸与等に関する事項を審議するため、茨城大学学生起業支援基金貸与者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
2
選考委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(決定)
第7条
支援基金の貸与を受ける者(以下「貸与者」という。)は、選考委員会の審査を経て、学長がこれを決定する。
2
学長は、前項の決定をしたときは、貸与決定通知書(様式第3号)を、学部長等を経て、本人へ通知するものとする。
[
様式第3号
]
3
前項の決定の通知を受けた者は、誓約書(様式第4号)を提出しなければならない。
[
様式第4号
]
(交付)
第8条
支援基金の交付は、本人名義の銀行預金口座に振り込む方法により行うものとする。
ただし、第4条第2号に規定する分割は、3回までとし、卒業及び修了予定者に対する交付は、在籍中に限るものとする。
[
第4条第2号
]
(業務状況の報告)
第9条
貸与者は、毎年1回3月末までに、当該事業の業務状況を、選考委員会に報告しなければならない。
(貸与者の異動)
第10条
貸与者又は貸与者であった者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、直ちに学部長等を経て学長に申し出なければならない。
(1)
支援基金を辞退するとき。
(2)
休学、留学、転学、退学又は卒業(修了)するとき。
(3)
停学その他の処分を受けたとき。
(4)
本人の氏名、住所その他重要な事項に変更があったとき。
(交付の休止又は終了)
第11条
前条第1号に該当したときは、支援基金の交付を終了する。
2
前条第2号のうち休学又は留学に該当したときは、支援基金の交付を休止し、転学、退学又は卒業(修了)に該当したときは、支援基金の交付を終了する。
3
前条第3号に該当したときは、支援基金の交付を終了する。
4
選考委員会が貸与者として不適当と認めたときは、支援基金の交付を終了する。
(貸与の復活)
第12条
前条第2項の規定により、支援基金の交付を休止された者が復学したときは、支援基金の交付を復活することができる。
ただし、休止された時から2年を経過したときは、この限りでない。
(利息)
第13条
支援基金の貸与は、無利子とする。
(返還)
第14条
貸与者又は貸与者であった者は、原則として最初の貸与を受けた月の翌月から起算して4年を経過した後5年以内に、貸与された支援基金の全額を返還しなければならない。
2
前項の支援基金の返還は、年賦、半年賦又はその他1年以内の割賦の方法によるものとし、返還にあたっては、貸与資金返還申出書(様式第5号)を提出して行うものとする。
[
様式第5号
]
3
支援基金の返還は、第1項の規定にかかわらず、いつでも繰上返還することができる。
(返還猶予)
第15条
貸与者であった者が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援基金の返還を猶予することができる。
(1)
災害又は傷病により返還が困難になったとき。
(2)
その他真にやむを得ない事由により返還が困難になったとき。
(返還猶予の願出)
第16条
支援基金の返還猶予を受けようとする者は、その事由を証明することのできる書類を添付し、貸与資金返還猶予願(様式第6号)を学長に提出しなければならない。
[
様式第6号
]
(返還免除)
第17条
貸与者又は貸与者であった者が死亡し、又は心身の障害により労働能力を喪失し、その支援基金の返還未済額が返還できなくなったときは、その全額又は一部の返還を免除することができる。
(返還免除の願出)
第18条
支援基金の返還免除を受けようとする者は、次に掲げる書類を添付し、貸与資金返還免除願(様式第7号)を学長に提出しなければならない。
[
様式第7号
]
(1)
死亡によるときは戸籍抄本、心身障害によるときはその事実及び程度を証する医師又は歯科医師の診断書
(2)
返還することができない事実を証する書類
(返還猶予・返還免除の決定)
第19条
第16条の規定による貸与資金返還猶予願及び前条の規定による貸与資金返還免除願の提出があったときは、選考委員会において審査の上学長が決定し、その結果を本人又は起業関係者に通知するものとする。
[
第16条
]
(経理)
第20条
支援基金は、国立大学法人茨城大学寄附金取扱規程(平成27年規程第43号)により経理する。
[
国立大学法人茨城大学寄附金取扱規程(平成27年規程第43号)
]
(事務)
第21条
支援基金に関する事務は、研究・社会連携部産学連携課において処理する。
(雑則)
第22条
この要項に定めるもののほか、支援基金に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成18年4月20日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規程第38号)
この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成28年3月9日規程第19号)
この規程は、平成28年3月9日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日規則第8号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
様式第1号(第5条第1項関係)
茨城大学学生起業支援基金借用申請書
様式第2号(第5条第2項関係)
支援基金借用申請者推薦書
様式第3号(第7条第2項関係)
貸与決定通知書
様式第4号(第7条第3項関係)
誓約書
様式第5号(第14条関係)
貸与資金返還申出書
様式第6号(第16条関係)
貸与資金返還猶予願
様式第7号(第18条関係)
貸与資金返還免除願