○茨城大学外国人研究者要項
(平成27年5月11日要項第19号)
改正
平成22年4月1日制定第38号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年5月11日規則第72号
平成29年3月28日規則第7号
平成29年8月29日規則第12号
平成30年1月30日規則第4号
令和元年9月30日規則第11号
令和4年2月10日要項第55号
令和4年3月28日規則第6号
令和4年3月28日規則第5号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)における学術研究の国際交流を推進するため、本学において研究活動に従事する外国人の研究者(個別に雇用契約を結ぶ者を除く。以下「外国人研究者」という。)の受入れに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要項において、次に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。
(1)
部局 各学部、各研究科、全学教育機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、アドミッションセンター及び各全学共同利用施設をいう。
(2)
部局長 前号に定める部局の長をいう。
(資格)
第3条
外国人研究者として受け入れることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者で、外国の大学の教授、准教授、講師若しくは助教又はこれらに相当すると認められる者とする。
(1)
独立行政法人日本学術振興会、独立行政法人国際交流基金及び独立行政法人日本学生支援機構の交流事業に基づく外国人研究者
(2)
外国の大学、研究所その他の研究機関と本学との交流協定に基づく外国人研究者
(3)
外国政府、国際機関その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者
(4)
その他本学において適当と認められる外国人研究者
(受入)
第4条
外国人研究者の受入れについては、当該部局で選考の上、受入れ予定日の1月前までに、外国人研究者受入れ調書(別紙様式1)により学長に申請するものとする。
[
別紙様式1
]
2
学長は、前項の申請があったときは、本学の教育研究に支障がない限り、外国人研究者として受入れを承認するものとする。
(受入期間)
第5条
外国人研究者の受入期間は、協定等別に定めのある場合を除き、1月以上1年以内とする。
ただし、必要がある場合は、受入期間を更新することができる。
(受入教員)
第6条
部局長は、外国人研究者の受入れに当たっては、受入教員を定めるものとする。
(受入事項の変更等)
第7条
外国人研究者の受入事項の変更、研究の中止等については、外国人研究者受入れ変更調書(別紙様式2)により部局長の申請を受けて、学長が承認する。
[
別紙様式2
]
(外国人研究者証)
第8条
外国人研究者には、外国人研究者証(別紙様式3)を交付するものとする。
[
別紙様式3
]
2
外国人研究者が、外国人研究者証を紛失、汚損等のため再交付を受けようとするときは、外国人研究者証再交付願(別紙様式4)を学長に提出し、学長は外国人研究者証を交付するものとする。
ただし、受入教員は、外国人研究者から再交付手続の依頼を受けたときは、代行して外国人研究者証再交付願を学長に提出することができる。
[
別紙様式4
]
3
外国人研究者証の発行事務は、研究推進課で行う。
(研究料)
第9条
外国人研究者の研究料は、徴収しない。
(施設等の使用)
第10条
外国人研究者には、本学の教育・研究に支障がない範囲内において、研究活動に必要な本学の施設、設備等を使用させることができる。
(給与等)
第11条
外国人研究者には、給与、渡航費及び滞在費その他の費用は支給しない。
ただし、部局長が必要と認めた場合は、渡航費、滞在費その他研究活動に要する経費の全部又は一部を支給することができる。
(規則等の遵守)
第12条
外国人研究者は、本学の規則等を遵守しなければならない。
(外国に長期間滞在する日本人研究者の受入れ)
第13条
外国に長期間滞在する日本人研究者の受入れについては、この要項を準用する。
(雑則)
第14条
この要項に定めるもののほか、外国人研究者に関し必要な事項は、当該部局において別に定める。
附 則
この規則は、昭和55年2月21日から施行する。
附 則
この規則は、平成元年6月22日から施行し、平成元年5月29日から適用する。
附 則
この規則は、平成元年7月20日から施行する。
附 則
この規則は、平成3年4月12日から施行する。
附 則
この規則は、平成4年4月10日から施行する。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成10年4月9日から施行する。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
1
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
2
この規則の施行の際、現に外国人研究者である者は、改正後の規則により受け入れた者とみなす。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成19年規則第28号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附 則(平成22年4月1日制定第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)
]
附 則(平成27年5月11日規則第72号)
この規則は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月30日規則第4号)
この規則は、平成30年1月30日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和4年2月10日要項第55号)
この要項は、令和4年2月10日から実施し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
茨城大学情報戦略機構の設置に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙様式1
外国人研究者受入れ調書
別紙様式2
外国人研究者受入れ変更調書
別紙様式3
茨城大学外国人研究者証
別紙様式4
外国人研究者証再交付願