○茨城大学中国人材育成事業研修員要項
(平成27年5月11日要項第21号)
改正
平成22年4月1日規則第38号
平成27年5月11日規則第74号
平成29年3月28日規則第7号
平成30年1月30日規則第4号
令和元年9月30日規則第11号
令和4年3月28日規則第6号
(趣旨)
第1条
この要項は、茨城大学(以下「本学」という。)における中国人材育成事業研修員の受入れに関し必要な事項を定める。
(定義)
第2条
この要項において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
中国人材育成事業研修員 中国政府が国際協力銀行の支援の下に実施している人材育成事業に基づき、当該事業の対象大学から本学に派遣される教職員であって、本学において研修を受けるもの(以下「研修員」という。)をいう。
(2)
部局 各学部、各研究科、全学教育機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、アドミッションセンター及び各全学共同利用施設をいう。
(申請及び許可)
第3条
研修員として研修を受けようとする者は、派遣大学の責任者を通じて国際協力銀行が定める申請書その他関係する書類を添えて、学長に申請するものとする。
2
学長は、前項の申請があったときは、受入れ先となる部局(以下「受入れ部局」という。)の長と協議の上、支障がない場合に限り、受入れを許可する。
(研修内容の変更)
第4条
学長は、派遣大学の責任者から研修内容の変更の申請があったときは、前条の規定に準じて変更を許可することができる。
(研修期間)
第5条
研修員の研修期間は、1年以内とする。
ただし、必要がある場合は、この限りでない。
(研修期間の区分)
第6条
研修員の研修期間の区分は、研修する期間の日数により1か月を単位として区分する。
2
前項の1か月は30日とし、30日に満たない日数は、切り上げるものとする。
(研修方法)
第7条
受入れ部局の長は、研修員の目的及び研修内容を考慮して、指導教員を定め、適切な指導を行わせるものとする。
2
研修員は、受入れ指導教員の指導の下に本学の施設・設備を利用し、研修を行うものとする。
3
研修員は、指導教員が研修目的を達成するため必要があると認める場合には、講義、演習、実験及び実習への参加並びに学外における研修を行うことができる。
4
前項の学外における研修を行う場合は、指導教員又は受入部局の長が適当と認めた者に引率させるものとする。
(研修料)
第8条
研修員に係る研修料は、国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号)に定める額とする。
[
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号)
]
(研修料の納入方法)
第9条
派遣大学の責任者又は研修を受けようとする者は、許可された研修期間区分に係る研修料を本学の指定する日までに日本円で前納しなければならない。
2
研修期間の延長により研修期間区分に変更が生じた場合には、延長後の研修期間区分に係る研修料を本学の指定する日までに日本円で前納しなければならない。
3
既納の研修料は、原則として返還しない。
(招へい理由書)
第10条
受入れ部局の長は、研修を受けようとする者から査証の取得のために理由書の発行依頼があったときは、国際協力銀行が定める招へい理由書を交付する。
(諸規則等の遵守)
第11条
研修員は、本学の諸規則等を遵守しなければならない。
(許可の取消し)
第12条
学長は、次に掲げる事項に該当するときは、受入れの許可を取り消すことができる。
(1)
研修料が納入されないとき。
(2)
研修員として不適当と認められたとき。
(3)
派遣大学の責任者から申し出があったとき。
2
前項の許可の取消しは、受入れ部局の長に協議の上、行うものとする。
(諸経費)
第13条
本学は、研修員に対し給与、渡航費及び滞在費その他の経費を支給しない。
2
本学は、研修員の責任よる研修期間中の事故等に係る経費を負担しない。
(研修員者証)
第14条
研修員には、研修員者証(別紙様式)を交付するものとする。
[
別紙様式
]
2
研修員は、研修員者証を常に所持しなければならない。
3
研修員が、研修員者証を紛失、汚損等のため再交付受けようとするときは、茨城大学外国人研究者要項(平成27年要項第19号)第8条第2項の規定を準用する。
[
茨城大学外国人研究者要項(平成27年要項第19号)第8条第2項
]
(雑則)
第15条
この要項に定めるもののほか、研修員の受入れに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年8月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日規則第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年5月11日規則第74号)
この規則は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月30日規則第4号)
この規則は、平成30年1月30日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
茨城大学情報戦略機構の設置に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
別紙様式
茨城大学中国人材育成事業研修員者証