○国立大学法人茨城大学における会議費支出要項
(平成28年3月31日要項第96号)
改正
平成24年1月24日事務局長裁定第1号
平成28年3月31日要項第96号
平成29年3月28日規則第7号
平成29年3月31日要項第38号
平成30年1月30日規則第4号
令和4年3月28日規則第6号
令和4年3月28日規則第5号
令和5年3月31日規則第8号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)が業務を遂行するために開催する会議等において、会議費として支出することができる経費の範囲等に関し必要な事項を定め、その適正な取扱いの確保を図ることを目的とする。
(定義)
第2条
この要項において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)
部局 各学野、各学部、学環、各研究科、図書館、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、各全学共同利用施設、各管理運営部門及び事務局をいう。
(2)
部局長 前号に規定する部局の長をいう。
(3)
会議等 会議、懇談会、立食パーティー、研究会、シンポジウム等をいう。
(4)
会議費 会議等において支出する食事代、湯茶代、酒類代及び菓子類代をいう。
(食事代)
第3条
会議等の開催は食事の時間帯を避けて計画するものとし、日程上やむを得ず食事の時間帯に開催することとなった場合は、会議費により食事代を支出することができる。この場合において、会議費により食事代を支出することができる会議等は、次のとおりとする。
(1)
学長、理事、監事、副学長、部局長、研究代表者等が主催し、かつ、学外者が出席する会議等
(2)
学長が主催する授与式又は表彰式
2
食事代の単価は、次に掲げるとおりとする。
(1)
食事代の単価は、1,500円(消費税を含む。)以内とする。
ただし、顕彰又は表彰式等に伴う懇談会及び立食パーティーにおける食事代の単価は、2,000円(消費税を含む。)以内とする。
(2)
前号の規定にかかわらず、学長が主催する社会的、国際的儀礼上必要な懇談会における食事代の単価は、次表のとおりとする。
学外者
昼食(単価)
夕食(単価)
備考
国際機関の長
3,000円以内
5,000円以内
消費税を含む。
政府機関の長
大学等教育研究機関の長
その他の者
2,000円以内
3,000円以内
3
会議費により支出する食事の提供数は、社会通念上妥当と判断される範囲内とする。
4
食事代を科学研究費補助金等の補助金、産学連携等研究費その他の競争的資金により支出する場合は、契約書、実施計画書、実施要項等の定めにおいて支出可能な範囲内でなければならない。
(湯茶代)
第4条
会議等における湯茶代は、前条第1項に規定する会議等において必要最小限と認められる範囲内で支出することができるものとする。
(酒類代及び菓子類代)
第5条
会議等において、酒類代及び菓子類代は支出することができない。
ただし、学長が主催する社会的、国際的儀礼上必要な懇談会については、必要最小限と認められる範囲内で支出することができるものとする。
(事前承認伺)
第6条
会議等において会議費を支出しようとする場合は、会議費事前承認伺(別紙様式第1-1)に必要事項を記載し、開催通知等業務遂行上必要である旨を示す資料を添付の上、あらかじめ予算管理責任者(科学研究費補助金等の補助金においては部局長。以下同じ。)の承認を得るものとする。
[
別紙様式第1-1
]
(特例)
第7条
この要項によりがたい場合は、あらかじめ学長の承認を経て、別の取扱いとすることができる。
附 則
この基準は、平成19年4月1日から実施する。
附 則(平成24年1月24日事務局長裁定第1号)
この基準は、平成24年4月1日から実施する。
附 則(平成28年3月31日要項第96号)
この要項は、平成28年3月31日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日要項第38号)
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成30年1月30日規則第4号)
この規則は、平成30年1月30日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
茨城大学情報戦略機構の設置に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
押印を求める様式の見直しに伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
[
教員組織改革及び地域未来共創学環設置に係る学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1)
国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2)
茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア
令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ
この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3)
茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4)
茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5)
茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6)
茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3
次に掲げる規則等は、廃止する。
(1)
国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2)
茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3)
茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4)
茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5)
茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6)
茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7)
茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8)
茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9)
茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1
この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
[
国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙様式第1-1(第6条関係)