○国立大学法人茨城大学金券等管理事務取扱規程
(平成27年3月31日規程第50号)
改正
平成25年3月29日要項第4号
平成26年3月31日要項第6号
平成27年3月31日規則第55号
平成29年8月29日規則第12号
平成30年3月28日規程第27号
平成30年7月27日規程第51号
令和元年7月2日規則第8号
令和3年3月10日規則第1号
令和3年3月30日規程第41号
令和3年6月14日規則第10号
令和4年3月28日規則第5号
令和5年3月31日規則第6号
(目的)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学における金券等の管理に関する事務の取扱いについて必要な事項を定め、金券等の管理の適正を期することを目的とする。
(定義)
第2条
この規程において、金券等とは次に掲げるものをいう。
(1)
郵便切手
(2)
郵便はがき
(3)
バス等公共交通機関回数乗車券
(4)
タクシー乗車券
(5)
第1号から第4号に準ずる金券
(金券等の受払い)
第3条
金券等の受払いは、次に掲げる金券等管理担当者が行う。
(1)
総務部 総務課総務係長
(2)
財務部 財務課経理グループ係長
(3)
学務部 学務企画課総務グループ係長
(4)
研究・社会連携部 研究推進課研究総務係長
研究推進課フロンティア応用原子科学研究センター係長
社会連携課地域連携グループ係長
(5)
学部等支援部
水戸地区事務課人文社会科学部総務グループ係長
水戸地区事務課教育学部総務グループ係長
水戸地区事務課附属幼稚園・小学校グループ係長
水戸地区事務課附属中学校グループ係長
水戸地区事務課附属特別支援学校グループ係長
水戸地区事務課理学部総務グループ係長
日立地区事務課総務グループ係長
日立地区事務課会計・管理グループ係長
阿見地区事務課総務グループ係長
阿見地区事務課会計・管理グループ係長
2
金券等管理担当者は、受払簿(別紙第1)により管理するとともに、未使用及び書損したものについては、厳重に保管するものとする。
(金券等の請求手続)
第4条
金券等の支給を受けようとする者は、所定の請求書に所定の事項を記入し、金券等管理担当者に請求するものとする。
(金券等の返還)
第5条
金券等の支給を受けた者が、全部又は一部を使用しなかった場合は、金券等管理担当者に返還しなければならない。
(譲渡の禁止)
第6条
金券等を受けた者は、これを他人に譲渡し、流用し、又は請求目的以外に使用してはならない。
(雑則)
第7条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、平成16年7月7日から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この要項は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成19年規則第28号)の施行の日(平成19年4月1日)から実施する。
附 則(平成25年3月29日要項第4号)
この要項は、平成25年4月1日から実施する。
附 則(平成26年3月31日要項第6号)
この要項は、平成26年4月1日から実施する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
[
国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)
]
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月28日規程第27号)
この規程は、平成30年3月28日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、第3条第8号の「会計第二係長」を「会計係」に改める改正規定は、平成29年9月1日から適用する。
附 則(平成30年7月27日規程第51号)
この規程は、平成30年7月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。ただし、第3条第1項第5号の「総務係長」を「総務グループ係長」に改める改正規定は、平成30年7月1日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月30日規程第41号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月14日規則第10号)
この規則は、令和3年6月14日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
別紙第1(第3条第2項関係)
受払簿