○国立大学法人茨城大学立替払い事務取扱要項
(平成16年7月7日要項第7号)
改正
平成23年1月26日要項第2号
平成24年6月1日要項第9号
平成28年3月31日要項第98号
平成29年3月31日要項第44号
平成31年3月28日要項第20号
令和4年3月18日要項第8号
令和4年3月28日規則第5号
令和6年7月22日要項第8号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学契約事務取扱規程(平成27年規程第52号)第57条の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「法人」という。)における立替払いに関する事務の取扱いについて、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学契約事務取扱規程第57条
]
(定義)
第2条
この要項において立替払いとは、法人に勤務する教職員その他研究費等(受託研究費、受託事業費、共同研究費、共同事業費、科学研究費補助金その他の補助金、寄附金その他これらに準ずるものをいう。)の経理を法人に委任する者(以下「教職員等」という。)が、一時的に私金によって支出をなし、後日法人にその支払を請求するものをいう。
(範囲)
第3条
立替払いは軽微なものであり、かつ、立替払いを行わないと業務に支障を来すと認められる場合で、国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号)第7条に定める経理責任者が、その請求内容を正当なものと認めた次に掲げる場合に限るものとし、安易に教職員等が立て替えることのないよう十分注意するものとする。
[
国立大学法人茨城大学会計規則第7条
]
(1)
掛け売りでの取引ができない場合(物品購入及び役務については原則として10万円未満の取引に限る)
(2)
緊急に物品・役務等が必要となった場合
(3)
招へい外国人等に対し直ちに支払う必要がある場合
(契約責任者の承認)
第4条
立替払いを行うときは、適宜の方法で事前に契約責任者の承認を得るものとする。
なお、緊急を要する場合や連絡が取れない場合は、立替払い後、速やかに報告し承認を得るものとする。
(クレジットカードの使用)
第4条の2
クレジットカードを使用する場合は、立替者本人のクレジットカードを使用するものとする。
(請求)
第5条
立替払いを行った教職員等は、立替払請求書(別紙様式)に、立替払請求の内容が適正であることを示す書類及び領収証書を添付して、経理責任者に提出するものとする。
ただし、領収証書が発行されない場合には、クレジットカード会社からの利用明細書又は支払ったことが確認できる書類をもって替えることができる。
[
別紙様式
]
(事務手続)
第6条
立替払いの振替伝票の整理及び検査の時期は、立替払請求書が提出されたときとする。
(雑則)
第7条
この要項に定めるもののほか、立替払いに関する事務の取扱いについて必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、平成16年7月7日から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この要項は、平成18年8月1日から実施する。
附 則
この要項は、平成19年4月9日から実施し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成23年1月26日要項第2号)
この要項は、平成23年4月1日から実施する。
附 則(平成24年6月1日要項第9号)
この要項は、平成24年6月1日から実施する。
附 則(平成28年3月31日要項第98号)
この要項は、平成28年3月31日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月31日要項第44号)
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成31年3月28日要項第20号)
この要項は、平成31年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月18日要項第8号)
この要項は、令和4年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年7月22日要項第8号)
この要項は、令和6年7月22日から実施する。
別紙様式(第5条関係)
立替払請求書