○国立大学法人茨城大学教職員倫理規程
(平成16年4月1日規程第12号)
改正
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第17条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「大学」という。)に勤務する教職員の倫理の保持に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第17条第2項
]
(定義)
第2条
この規程において、関係業者等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
(1)
当該教職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらのものの集合体であって法人格を有しないものを含む。)
(2)
教職員の地位等の客観的な事情から当該教職員が事実上影響力を及ぼしうると考えられる他の教職員の職務に利害関係のある業者及び個人(これらのものの集合体であって法人格を有しないものを含む。)
(遵守すべき倫理原則)
第3条
教職員は、大学の業務の公共性を自覚し、職務上の知ることのできた情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等、国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務を遂行しなければならない。
2
教職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のための私的な利益のために用いてはならない。
3
教職員は、与えられた権限の行使に当たっては、当該権利の行使対象となる者からの贈与等を受けること等の国民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
(禁止行為)
第4条
教職員は、関係業者等との間で、次の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1)
金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、中元又は歳暮等の贈答品、香典又は供花その他これらに類するものとしてされるものを含む。)を受けること。
(2)
金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3)
無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4)
無償で役務の提供を受けること。
(5)
未公開株式(証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条第14項に規定する証券取引所に上場されておらず、かつ、同法第75条第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6)
供応接待を受けること。
(7)
飲食(パーティーを含む。)をすること。
(8)
遊技(スポーツを含む。)をすること。
(9)
旅行(職務のための旅行を除く。)をすること。
2
前項の規定にかかわらず、教職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1)
関係業者等から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2)
多数の者が出席する立食パーティー(飲食物が提供される会合であって立食形式で行われるものをいう。以下同じ。)において、関係業者等から記念品の贈与を受けること。
(3)
職務として関係業者等を訪問した際に、当該関係業者等から提供された物品を使用すること。
(4)
職務として関係業者等を訪問した際に、当該関係業者等から提供される自動車(当該関係業者等がその業務において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該関係業者等の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が適当と認められる場合に限る。)
(5)
職務として出席した会議その他の会合において、関係業者等から茶菓の提供を受けること。
(6)
多数の者が出席する立食パーティーにおいて、関係業者等から飲食物の提供を受け、又は関係業者等と共に飲食をすること。
(7)
職務として出席した会議において、関係業者等から簡素な飲食物の提供を受け、又は関係業者等と共に簡素な飲食をすること。
3
第1項の規定は、家族関係、個人的友人関係等に基づく私生活面における行為であって職務に関係のないものには適用しない。
4
第1項第7号に規定する行為には、私的な交際、社交儀礼行為、勉強会、研究会及び後援会等に藉口して行われる行為も含まれる。
(関係公益法人等との接触についての準用)
第5条
教職員が、公益法人等設立に許認可を要する関係法人の役職員と接触する場合については、前条の規定を準用する。
(官公庁との接触についての準用)
第6条
教職員が、官公庁(国の行政機関、地方公共団体及び特殊法人等の政府関係機関)の職員と接触する場合については、第4条の規定を準用する。
[
第4条
]
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年8月4日から施行し、平成16年4月1日から適用する。