○茨城大学教育学部教育学野教員業績評価の実施に関する要項
(令和3年7月21日要項第39号)
改正
令和4年8月4日要項第23号
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学教員の業績評価に関する規程(令和2年規程第3号。以下「教員業績評価規程」という。)第10条第4項、第11条第3項及び第12条第3項の規定に基づき、茨城大学教育学部教育学野(以下「教育学野」という。)における教員業績評価の実施に関し、必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学教員の業績評価に関する規程第10条第4項
] [
第11条第3項
] [
第12条第3項
]
(評価ウエイト)
第2条
教育学野における評価ウエイトは、下表のとおりとする。
評価分野等/職位
教授
准教授
講師
助教
教育
30
30
30
25
研究
25
30
35
45
社会貢献
10
10
5
5
大学運営
15
10
10
5
教員自己裁量分
20
20
20
20
(ミニマム・リクワイアメント)
第3条
教育学野におけるミニマム・リクワイアメントは、別紙1のとおりとする。
(分野別評価区分表)
第4条
教育学野における分野別評価区分表(ルーブリック)は、別紙2のとおりとする。
(雑則)
第5条
この要項に定めるもののほか、教育学野における教員業績評価の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この要項は、令和3年7月21日から実施する。
附 則(令和4年8月4日要項第23号)
この要項は、令和4年8月4日から実施し、令和4年6月10日から適用する。
別紙1(第3条関係)
別紙2(第4条関係)