○国立大学法人茨城大学身分証明証取扱要項
(平成28年3月22日要項第70号)
改正
平成21年12月21日規程第2号
平成22年7月27日規程第7号
平成28年3月22日規程第45号
平成29年8月29日規則第12号
令和元年9月30日規則第11号
令和元年10月23日要項第36号
令和3年9月22日要項第46号
令和4年3月28日規則第5号
国立大学法人茨城大学職員身分証明書発行規程(昭和50年6月30日制定)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条
この要項は、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)が発行する身分証明証の取扱いに関し必要な事項を定める。
(様式等)
第2条
身分証明証の様式は、別記様式 1のとおりとする。ただし、業務上必要と認められる場合には、英文の身分証明証(別記様式 1- 2)を発行することができる。
2
旧姓使用許可者については、旧姓を表記する。
(発行日及び有効期間等)
第3条
身分証明証の定期発行日は、平成17年 4月 1日を始期とし、以降 5年ごとの 4月 1日とする。ただし、定期発行日以外の日に発行対象者となった者については、その都度発行することができる。
2
身分証明証の有効期間は、発行の日から次の定期発行日の前日までとする。ただし、任期又は契約期間等を定められている者に対する有効期間については、発行の日から任期又は契約期間等が満了する日又は次の定期発行日の前日までのいずれか短い期間とする。
(発行対象者)
第4条
学長は、次に掲げる者に身分証明証を発行する。
(1)
本学の役員
(2)
次に掲げる就業規則が適用される者(キが適用される者であって、本学の学生及び契約期間が6月以下である者を除く。)
ア
国立大学法人茨城大学就業規則
イ
国立大学法人茨城大学特任教員就業規程
ウ
国立大学法人茨城大学継続雇用職員就業規程
エ
国立大学法人茨城大学教育研究振興教員等就業規程
オ
茨城大学フロンティア応用原子科学研究センターに勤務する特定有期雇用教員就業規程
カ
国立大学法人茨城大学有期雇用職員就業規程
キ
国立大学法人茨城大学パートタイム職員就業規程
2
前項に規定する者のほか、学長が業務上必要と認める者についても身分証明証を発行することがある。
3
前項の規定に基づき、身分証明証の発行を希望する場合には、業務上必要とする理由を付して発行申請をするものとする。
(再発行)
第5条
身分証明証の発行を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、紛失の場合を除き身分証明証を添えて、遅滞なく身分証明証再発行願(別記様式 2)を提出しなければならない。
[
別記様式2
]
(1)
紛失したとき。
(2)
損傷し、使用に耐えなくなったとき。
(3)
記載事項に変更があったとき。
(携帯等)
第6条
身分証明証は、常に携帯するものとし、必要に応じて関係者に提示しなければならない。
(貸与、譲渡)
第7条
身分証明証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。
(返還)
第8条
身分証明証の発行を受けた者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに身分証明証を返還しなければならない。
(1)
発行対象者の身分を失ったとき。
(2)
有効期間が満了したとき。
(3)
身分証明証の再発行を受けた後において、紛失した身分証明書を発見したとき。
(発行事務)
第9条
身分証明証の発行事務は、総務部人事労務課において処理する。
2
身分証明証発行責任者(以下「発行責任者」という。)は、人事労務課長とする。
(発行台帳)
第10条
発行責任者は、身分証明証発行台帳(別記様式 3)を備え、身分証明証の発行、再発行又は返還についての必要事項を記入しなければならない。
[
別記様式3
]
(受払簿)
第11条
発行責任者は、別記様式4による身分証明証用ICカード受払簿を備え、身分証明証用ICカードの受払を明らかにしなければならない。
[
別記様式4
]
(雑則)
第12条
この要項に定めるもののほか、この要項の実施に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月21日規程第2号)
この規程は、平成21年12月21日から施行する。
附 則(平成22年7月27日規程第7号)
この規程は、平成22年7月27日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成28年3月22日規程第45号)
この規程は、平成28年3月22日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和元年10月23日要項第36号)
この要項は、令和2年4月1日から実施する。
附 則(令和3年9月22日要項第46号)
この要項は、令和3年9月22日から実施し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別記様式1
身分証明証(ICカード)
別記様式1の2
IDENTIFICATION CARD
別記様式2
身分証明証再発行願
別記様式3
身分証明証発行台帳
別記様式4
身分証明証用ICカード受払簿