○国立大学法人茨城大学ETCカード取扱要項
(昭和60年6月1日制定)
改正
平成26年3月31日要項第7号
平成29年3月31日要項第37号
平成30年3月28日要項第23号
平成30年6月29日規程第49号
令和元年9月30日規則第11号
令和3年6月14日規則第10号
令和4年3月28日規則第5号
令和5年3月31日規則第8号
第1条
国立大学法人茨城大学におけるETCカードの取扱いについては、この要項の定めるところによる。
第2条
ETCカードは、金券に準じて取扱い、厳正に管理しなければならない。
第3条
ETCカードは、業務用自動車の使用にあたり、高速道路を利用する場合に貸し出すものとする。
第4条
ETCカードの貸し出し担当者(以下「担当者」という。)は、次のとおりとする。
水戸地区 財務部 財務課経理グループ係長
日立地区 工学部 会計グループ係長
阿見地区 農学部 会計・管理グループ係長
第5条
ETCカードの貸し出しを受け使用する者(以下「使用者」という。)は、ETCカード請求書(別紙様式)に所定の事項を記入し、担当者に請求するものとする。
[
別紙様式
]
第6条
前条の請求を受けた担当者は、利用目的が適正であると認めるときは、ETCカードを使用者に原則として、使用当日に貸し出すものとする。
第7条
ETCカードは請求書に記載された、使用年月日に限り使用することができる。
ETCカードの使用を中止したときは、速やかに担当者に返還しなければならない。
第8条
使用者は原則として、使用した当日、担当者にETCカードを返還するものとする。
第9条
使用者はETCカードを他人に貸し出し、又は請求目的以外に使用してはならない。
第10条
使用者はETCカードを紛失したときは、直ちに担当者に通報しなければならない。
第11条
通行料金は、ETCカード請求部局が負担する。
附 則
この要領は、昭和60年6月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成9年4月1日から実施する。
附 則
この要領は、平成11年4月1日から実施する。
附 則
この要項は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この要項は、平成18年3月2日から実施し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月31日要項第7号)
この要項は、平成26年4月1日から実施する。
附 則(平成29年3月31日要項第37号)
この要項は、平成29年4月1日から実施する。
附 則(平成30年3月28日要項第23号)
この要項は、平成30年3月28日から実施し、平成29年9月1日から適用する。
附 則(平成30年6月29日規程第49号)
この規程は、平成30年6月29日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和3年6月14日規則第10号)
この規則は、令和3年6月14日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
[
国立大学法人茨城大学事務組織規程等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和5年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
[
押印を求める様式の見直しに伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙様式
ETCカード請求書