○国立大学法人茨城大学サバティカル制度規程
(平成16年4月1日規程第10号)
改正
平成27年3月26日規程第27号
平成29年3月28日規程第60号
平成31年4月15日規程第44号
令和4年3月28日規則第6号
令和4年3月28日規則第5号
(趣旨)
第1条
この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第15条第3項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「大学」という。)に勤務する教員(附属学校園の教員を除く。以下「教員」という。)のサバティカル制度に関し必要な事項を定める。
[
国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)第15条第3項
]
(定義)
第2条
この規程においてサバティカル制度とは、教員の教育及び研究等の能力を向上させることを目的として、教育、校務及び社会連携活動に係る職務の全部又は一部を一定期間免除し、学外の教育研究機関等において自らの研究に専念させる制度をいう。
(資格)
第3条
教員は、教員として採用された日から継続して6年以上(35才以下の教員にあっては、当該日から継続して3年以上)勤務し、かつ、サバティカル期間終了後、2年以上勤務できる場合に、サバティカル制度を利用する資格を有するものとする。
ただし、サバティカル制度を利用した者にあっては、直近のサバティカル制度を利用した期間の終了後から起算して、継続して6年以上勤務した場合に資格を有することができる。
2
前項の規定にかかわらず、次に掲げる者についてはサバティカル制度の利用資格を有しない。
(1)
国立大学法人茨城大学教職員賃金規程(平成16年規程第14号。以下「賃金規程」という。)第22条に定める管理職手当が支払われている者
(2)
国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程(平成16年規程第6号)により任期を定めて採用された者
(3)
懲戒処分を受けた日の属する年度の末日から3か年度の者
(勤務年数の算定)
第4条
前条第1項の勤務年数の算定に当たっては、サバティカル制度の利用を開始する日を基準とし、月を単位として算定する。この場合において、休職、停職の期間は勤務年数から除算する。
2
国内外の教育研究機関等において3月を超えて研究活動に従事していた場合は、当該期間終了後から前条第1項の勤務年数を算定する。
(期間)
第5条
教員がサバティカル制度を利用できる期間(以下「サバティカル期間」という。)は、原則として連続する3月以上1年以下の期間とする。
ただし、研究実施に当たって必要と認められる場合には、連続しない期間の申請をすることができる。
2
サバティカル期間は、原則として事業年度を超えることはできない。
ただし、学長が特別の理由があると認める場合には、事業年度を超えて許可することができる。
3
前2項におけるサバティカル期間は、月を単位として算定する。
(賃金)
第6条
学長は、サバティカル期間中の教員に対し、通常の労働をしたものとみなし、賃金規程に定める基本給及び諸手当(以下「賃金」という。)を支払う。
[
賃金規程
]
(申請手続)
第7条
教員は、サバティカル制度の利用を申し出るときは、所属する部局(各学部、各研究科、全学教育機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、アドミッションセンター及び各全学共同利用施設をいう。以下同じ。)の長に「サバティカル制度利用申請書(別紙様式第1号)」を提出し、記載された実施計画等の承認を得たうえで、学長へ申請しなければならない。
[
別紙様式第1号
]
2
部局の長は、実施計画等の承認に当たっては、当該教員が研究計画を実施することにより、教育及び研究等の能力の向上が期待されることを確認するものとする。
3
部局長は、次の要件を満たす順位をもってサバティカル制度利用適格候補者とする。
ただし、申請者が多数の場合は、部局内の諸事情を考慮した上で調整することができる。
(1)
実施計画等が適正な者
(2)
同点の場合は年齢の若い者の順
(3)
前2号によりがたい場合は、部局長が決定する。
4
部局長は、前項の承認に当たっては必要に応じ、部局の委員会等に意見を求めることができる。
5
学長は、提出された申請書について、研究・産学官連携推進委員会に意見を求めるものとする。
6
申請時において、サバティカル期間や受入機関等が確定していない場合でも申請できるものとする。
ただし、許可された教員はサバティカル期間や受入機関の決定等、申請書の内容に変更があった場合は、部局の長の了承を得たうえで、速やかに変更された申請書を学長に提出するものとする。
(許可)
第8条
学長は、前条第5項の意見を踏まえて、同条第 1項の規定により申請した教員に対し、サバティカル制度の利用の許可、不許可又は計画の変更を決定する。
(代替措置)
第9条
教員がサバティカル制度を利用することに伴う部局における教育又は校務については、必要に応じ適切な代替措置を講じるものとする。
2
前項の場合における代替措置は、担当授業の代替教員の確保、授業計画の変更等が難しい場合の非常勤講師手当の支援とする。
(研究費等の支援)
第10条
部局の長は、サバティカル制度を利用する教員に対し、当該年度に各教員に配分する額の研究費を支給するものとする。
2
学長は、海外における研究の場合は、旅費の一部を支援することができる。
(終了後の義務)
第11条
教員は、サバティカル期間が終了したときは、遅滞なく帰任しなければならない。
2
教員は、サバティカル期間終了後から60日以内にサバティカル期間における研究経過・成果報告書(別紙様式第2号)を学長へ提出しなければならない。
[
別紙様式第2号
]
3
学長は、前項の規定により提出された研究経過・成果報告書(別紙様式第 2号)の表面をウェブサイトで公表するものとする。
4
教員は、サバティカル制度の利用に基づく研究成果等を公表する際には、サバティカル制度利用の旨を明らかにするものとする。
(サバティカル期間中の兼業)
第12条
サバティカル期間中における兼業は原則として認めない。
ただし、次の各号のいずれかの場合は、この限りでない。
(1)
国、地方公共団体、独立行政法人、他の国立大学法人又は大学共同利用機関法人等の各種委員等の業務(非常勤講師を除く。)で、特に公益性が高いと認められる場合
(2)
教育、学術、文化又はスポーツの振興を図ることを目的とする特殊法人又は公益法人等の各種委員等の業務で、特に公益性が高いと認められる場合
(3)
学長が特に必要と認めた場合
(運用)
第13条
この規程に定めるもののほか、サバティカル制度の運用に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年8月4日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成18年3月29日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
ただし、改正後の第6条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成18年10月25日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規程第27号)
1
この規程は、平成27年 4月 1日から施行する。
2
平成27年度のサバティカル制度利用者については、改正後の第10条の規定を除き、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月28日規程第60号)
この規程は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成31年4月15日規程第44号)
1
この規程は、平成31年4月15日から施行する。
2
国立大学法人茨城大学サバティカル制度実施細則(平成27年細則第3号)は、廃止する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
茨城大学情報戦略機構の設置に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
[
押印等を求める手続きの見直し等に伴う学内規則等の整備に関する規則
]
(経過措置)
2
この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙様式第1号
サバティカル制度利用申請書
別紙様式第2号
サバティカル期間における研究経過・成果報告書