|
○茨城大学受託研究員規程
(趣旨)
(定義)
(種類)
(資格)
(申請及び許可)
(研究期間)
(研究方法)
(研究料)
第8条 学長は、第5条第2項による許可をしたときは、委託者に国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号)に定めるところによる研究料の納入を依頼するものとする。
(証明書の交付)
(諸規則の準用)
(報告書の提出)
2 研究期間が2会計年度以上にまたがる場合は、前項の報告書のほか各年度の研究期間の終了時(最終年度を除く。)に受託研修員指導終了報告書(別紙様式第3号)を所属部局長を経由して学長に提出するものとする。
(雑則)
(施行期日)
(経過措置)
(施行期日)
(経過措置)
(規則等の廃止)
(施行期日)
(経過措置)
|