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○国立大学法人茨城大学役員退職金規程
(目的)
(退職金の額)
(在職期間の計算)
(再任等の場合の取扱い)
(退職金の支給)
2 役員が国立大学法人法(平成15年法律112号)第17条第2項の規定により解任されたとき(同項第1号の規定により解任された場合を除く。)は、当該役員には退職金の全部又は一部を支給しないことができる。
(国家公務員として在職した後引き続いて役員となった者に対する退職金に係る特例)
(教職員との在職期間の通算)
(教職員の在職期間を有する役員の退職金の額の特例)
(退職金の支給の差止め、支給制限、返納等の取扱い)
(端数の処理)
(退職手当法等の準用)
(実施に必要な事項)
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