○国立大学法人茨城大学におけるベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価として取得する株式等の取扱いに関する規程
| (令和5年2月22日規程第5号) |
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(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人茨城大学株式等管理規程(令和6年規程第58号。以下「株式等管理規程」という。)第2条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)が、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)及び研究開発法人及び国立大学法人等による成果活用事業者に対する支援に伴う株式又は新株予約権の取得及び保有に係るガイドライン(平成31年1月17日付内閣府政策統括官(科学技術・イノベーション担当)、文部科学省科学技術・学術政策局)に基づき、本学における大学発ベンチャー企業の育成に資することを目的として、当該ベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価として株式等を取得する場合の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 「知的財産権」とは、国立大学法人茨城大学職務発明規程(平成16年規程第15号)第2条第1項第5号に規定する知的財産権をいう。
(2) 「ライセンス等」とは、知的財産権の譲渡及び提供又は実施権の設定、実施許諾及び使用許諾をいう。
(3) 「株式等」とは、株式及び新株予約権をいう。
(4) 「茨城大学発ベンチャー企業」とは、国立大学法人茨城大学の研究成果等を活用したベンチャー企業への称号の授与に関する内規(平成18年制定)第6条の規定により茨城大学発ベンチャーの称号について、本学より授与され、その有効期間中である企業をいう。
(5) 「インサイダー取引」とは、金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第166条に規定する有価証券の取引等をいう。
(6) 「収益を伴う事業」とは、国立大学法人法(平成15年法律第112号)第22条第1項各号に規定する業務の範囲のうち、収益を目的とした次に掲げる事業をいう。
ア 本学が所有する知的財産権の譲渡、実施許諾及び使用許諾
イ 学術指導の提供
ウ 茨城大学研究成果有体物取扱規程(平成23年規程第18号)第3条第1項第1号に規定する研究成果有体物の提供
エ 国立大学法人茨城大学固定資産使用許可取扱要項(平成16年要項第11号)第3条の規定に基づく固定資産使用許可
オ その他学長が特に必要と認めた事業
(株式等の取得基準)
第3条 本学は、茨城大学発ベンチャー企業が次の各号のすべてに該当する場合は、当該ベンチャー企業から収益を伴う事業の対価の全部又は一部を株式等により取得することができる。
(1) 当該ベンチャー企業の事業の有望性が高いと認められるとき。
(2) 現金による支払の免除又は軽減が当該ベンチャー企業の成長に資すると認められるとき。
2 前項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、株式等を取得してはならない。
(1) 当該ベンチャー企業の事業内容が公序良俗に反すると認められるとき。
(2) 当該ベンチャー企業と反社会勢力等との関係が認められるとき。
(3) 学長が本学の運営に支障があると判断したとき。
(審査)
第4条 収益を伴う事業の対価を現金に代えて株式等により支払うことを希望する茨城大学発ベンチャー企業の代表者は、申請書(別紙様式1)により学長に申請するものとする。
2 学長は、前項の申請があったときは、茨城大学研究・産学官連携推進委員会(以下「推進委員会」という。)に審査を付議するものとする。
3 推進委員会は、当該申請を審議するにあたっては、審査会を設置し、株式等の取得の可否、取得株式等の妥当な数等について審査を行うものとする。
4 推進委員会は、前項の審査結果を踏まえ、審議を行い、その結果について学長に報告するものとする。
(審査会)
第5条 前条第3項の審査会は、次に掲げる者をもって組織する。
(1) 研究・産学官連携機構長
(2) 研究・社会連携部長
(3) 財務部長
(4) その他研究・産学官連携機構長が指名する者
2 審査会は、必要に応じて、外部専門家から意見を聴取することができる。
(決定)
第6条 学長は、株式等の取得の可否について、第4条第4項の報告を踏まえ、承認又は不承認の決定を行い、その結果について当該申請を行った茨城大学発ベンチャー企業の代表者に通知するものとする。
[第4条第4項]
(契約及び取得)
第7条 学長は、前条の規定により株式等の取得を承認した場合は、株式等の取得について規定した契約等を当該ベンチャー企業と締結し、当該株式等を取得するものとする。
(取得株式等の管理)
第8条 茨城大学発ベンチャー企業から取得した株式等は、株式等管理規程の定めるところにより管理責任者が管理する。
(インサイダー取引の防止)
第9条 学長は、茨城大学発ベンチャー企業から取得した株式等の適正な売却を行うため、本学に勤務する教職員(非常勤である者を含む。)であって、当該ベンチャー企業に出資、兼業、共同研究等を通して関与する教職員(以下「大学関係職員」という。)に対して、国立大学法人茨城大学利益相反マネジメント規程(平成22年規程第4号)に基づき、インサイダー取引の抵触の有無を確認するために、株式の保有状況を個別に調査するものとする。
(実施補償金の配分)
第10条 本学が収益を伴う事業の対価として株式等を取得した場合における国立大学法人茨城大学職務発明等補償金支払要項(平成16年要項第1号)に規定する実施補償金については、本学が当該株式等を換金して収入を得たときに限り支払うものとする。
2 前項の規定に関わらず、当該ベンチャー企業の取締役、役員その他の経営に深く関与する者に対しては、前項の規定に基づく実施補償金は、支払わない。
(事務)
第11条 茨城大学発ベンチャー企業を対象とした収益を伴う事業の対価として取得する株式等の取扱いに関する事務は、研究・社会連携部産学連携課において処理する。ただし、株式等の取得後の手続に関する事務については、株式等管理規程の定めるところによる。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、令和5年2月22日から施行する。
附 則(令和6年2月22日規程第68号)
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この規程は、令和6年2月22日に施行し、令和6年1月29日から適用する。
