○茨城大学大学院長期履修学生に関する要項
(平成28年3月31日要項第86号)
改正
令和4年3月28日規則第5号
(趣旨)
第1条 この要項は、茨城大学大学院長期履修学生規程(平成27年規程第89号。以下「規程」という。)第10条の規定に基づき、長期履修学生に関し必要な事項を定める。
(資格)
第2条 規程第2条に規定する「職業を有している等の事情」とは、次の各号のいずれかに該当する場合をいう。
(1) 1日の所定労働時間が7時間45分以上、1週間の所定労働時間が38時間45分以上の勤務をしている、又は、勤務の見込みがある場合
(2) 1日の所定労働時間が7時間45分以上、1週間の所定労働日数が3日以上で、かつ、6月以上にわたり継続して勤務をしている、又は、勤務の見込みがある場合
(3) 1日の所定労働時間が4時間以上、1週間の所定労働日数が4日以上で、かつ、6月以上にわたり継続して勤務をしている、又は、勤務の見込みがある場合
(4) その他当該研究科委員会において長期履修学生となることを適当と認めた場合
(申請の手続)
第3条 規程第4条に規定する所定の書類は、次のとおりとする。
(1) 長期履修学生申請書(様式第1号)
(2) 在職・採用証明書(様式第2号)
2 前項に定める書類は、次に掲げる期間内に提出しなければならない。ただし、学長が特別の事情があると認める場合については、この限りでない。
(1) 入学時から希望する者
ア 4月入学者 入学手続完了の日から当該年度の3月末日まで
イ 10月入学者 入学手続完了の日から当該年度の9月末日まで
(2) 在学生で希望する者(最終年次に在学する者を除く。)
ア 修士課程、博士前期課程及び専門職学位課程の学生 4月入学者にあっては1年次の2月末日まで、10月入学者にあっては1年次の8月末日まで
イ 博士後期課程の学生 4月入学者にあっては1年次又は2年次の2月末日まで、10月入学者にあっては1年次又は2年次の8月末日まで
(長期履修期間の延長又は短縮)
第4条 規程第6条第2項に規定する所定の書類は、長期履修期間変更願(様式第3号)とする。
2 規程第6条第2項に規定する指定の期日は、4月入学者にあっては各年次(長期履修期間最終年次は除く。以下同じ。)の2月末日、10月入学者にあっては各年次の8月末日とする。
(申請事由の変更)
第5条 規程第8条に規定する所定の書類は、長期履修学生申請事由変更申出書(様式第4号)とする。
(雑則)
第6条 この要項に定めるもののほか、長期履修学生に関し必要な事項は、各研究科が別に定める。
附 則
この要項は、平成28年4月1日から実施する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
様式第1号(第3条関係)
長期履修学生申請書

様式第2号(第3条関係)
在職・採用証明書

様式第3号(第4条関係)
長期履修期間変更願

様式第4号(第5条関係)
長期履修学生申請事由変更申出書