○国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する誓約書の提出について
(平成28年2月15日学長決定)
(趣旨)
第1条 この決定は、国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規程(平成27年規程第30号)第4条第3項に規定する誓約書の提出に関し必要な事項を定める。
(提出対象者及び提出時期)
第2条 教職員等(国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)の教職員その他の本学の研究費の運営及び管理に関わる全ての者をいう。以下同じ。)は、最高管理責任者である学長の求めに応じ、別紙様式の誓約書を提出しなければならない。
2 本学に採用となった教職員等は、採用後速やかに誓約書を提出するものとする。
(誓約書の提出要請及び管理監督)
第3条 研究倫理教育及びコンプライアンス推進責任者は、当該部局に所属する教職員等に対し、誓約書の提出を求めるとともに、提出状況を管理監督する。
(派遣労働者の取扱)
第4条 派遣労働者については、誓約書の提出を求めない。ただし、派遣元事業者は、本学との労働者派遣契約に基づき本学に派遣する派遣労働者に対して、別紙様式の誓約書に規定する誓約事項を遵守するために必要な教育・指導等を行うものとする。
附 則
この決定は、平成28年2月15日から実施する。
別紙様式(第2条関係)
誓約書