○国立大学法人茨城大学における研究費の不正使用に係る調査等の実施に関する取扱細則
| (平成27年9月18日細則第24号) |
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(目的)
第1条 この細則は、国立大学法人茨城大学における研究活動上の不正行為等への対応に関する規程(平成27年規程第30号。以下「規程」という。)第27条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における研究費の不正使用(以下「不正使用」という。)に係る調査等の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(調査委員会の組織等)
第2条 不正使用に係る調査委員会(以下「研究費不正調査委員会」という。)は、次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 財務を担当する理事
(2) 必要に応じて委員長が指名する教員 若干人
(3) 法律又は会計等の知識を有する外部有識者 若干人
(4) 事務局の部長及び課長のうちから委員長が指名する者 若干人
(5) その他委員長が必要と認めた者 若干人
2 研究費不正調査委員会に委員長を置き、財務を担当する理事をもって充てる。
3 委員長は、研究費不正調査委員会の業務を統括する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名し、学長が任命する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長が欠けたとき又は委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
6 第1項第2号、第4号及び第5号に掲げる委員は、学長が任命する。
7 第1項第3号に掲げる委員は、委員長が指名し学長が委嘱する。この場合において、当該委員は本学、通報者及び調査対象者と直接の利害関係を有しない者とする。
(委員の任期)
第3条 前条第1項第2号から第5号までの委員の任期は、不正使用の調査・認定が終了するまでとする。
2 欠員により補充された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(調査の通知)
第4条 学長は、研究費不正調査委員会を設置したとき又は前条第2項の規定により委員を交代したときは、研究費不正調査委員会委員の氏名及び所属を通報者及び調査対象者に通知する。
2 前項の通知を受けた通報者又は調査対象者は、当該通知を受けた日から起算して7日以内に、書面により、学長に対して研究費不正調査委員会委員に関する異議を申し立てることができる。
3 学長は、前項の異議申立てがあった場合は、当該異議申立ての内容を審査し、その内容が妥当であると判断したときは、当該異議申立てに係る研究費不正調査委員会委員を交代させるとともに、その旨を通報者及び調査対象者に通知する。
(調査の実施)
第5条 研究費不正調査委員会は、事実の究明のために不正使用の有無、不正使用の内容、関与した者及びその関与の程度、不正使用の額等について調査するものとする。
2 研究費不正調査委員会は、調査対象者に対し関係資料の提出、事実の証明、事情聴取その他調査に必要な事項を求めることができる。
3 研究費不正調査委員会は、関係する部局長等に対し、調査への協力を求めることができる。
4 研究費不正調査委員会は、通報者、調査対象者及びその他当該調査に協力した者の名誉及びプライバシーが侵害されることのないよう十分配慮しなければならない。
(調査への協力等)
第6条 調査対象者は、研究費不正調査委員会による事実の究明に協力するものとし、虚偽の申告をしてはならない。教職員等でなくなった後も、同様とする。
(意見書の提出)
第7条 研究費不正調査委員会は、不正使用の有無等の認定を行うに当たっては、あらかじめ調査対象者に対し、調査した内容を通知し、意見書の提出を求めるものとする。
2 調査対象者は、前項の調査内容の通知日から原則として14日以内に、意見の有無、意見がある場合にはその内容及び意見を表明する機会の要否等を記載した意見書を研究費不正調査委員会に提出するものとする。ただし、研究費不正調査委員会が必要と認めたときは、意見の提出期限を延長できるものとする。
3 前項の場合において、調査対象者から意見の提出があったときは、研究費不正調査委員会は提出期限を経過する前であっても認定を行うことができる。
(認定及び学長への報告)
第8条 研究費不正調査委員会は、第5条第1項による調査の内容を認定したときは、報告書を作成し、関連資料を添えて学長に提出しなければならない。
[第5条第1項]
2 研究費不正調査委員会は、調査の過程であっても、不正使用の事実が一部でも確認された場合には速やかに認定を行い、報告書を作成して、関連資料を添えて学長に提出しなければならない。
3 研究費不正調査委員会は、前2項による報告書の提出が速やかにできない合理的な理由がある場合は、その理由及び提出の予定日を付して学長に申し出て、その承認を得るものとする。
(再調査)
第9条 研究費不正調査委員会は、規程第30条第4項に定める再調査の実施を決定したときは、再調査を実施することを決定した日から50日以内に、その結果を学長に報告しなければならない。
(関係機関への報告)
第10条 学長は、規程第29条第2項で規定する期限までに、調査結果、関係者の処分、不正使用の発生要因、不正使用に関与した者が関わる他の公的研究費の管理監査体制の状況、再発防止策その他の必要事項を記載した最終報告書を関係機関に提出しなければならない。
2 学長は、前項で規定する期限までに調査が完了しない場合であっても、調査の進捗状況報告及び調査の中間報告を関係機関に提出しなければならない。
3 学長は、第8条第2項の認定があった場合は、速やかに関係機関へ報告しなければならない。
[第8条第2項]
4 学長は、前3項のほか、関係機関からの求めがあった場合には、調査の進捗状況の報告等を当該関係機関に対して行わなければならない。
5 学長は、調査に支障がある等、正当な事由がある場合を除き、関係機関からの当該事案に係る資料の提出又は閲覧及び現地調査に応じるものとする。
(庶務)
第11条 研究費不正調査委員会に関する庶務は、財務部財務課において処理する。
(雑則)
第12条 この細則に定めるもののほか、不正使用に係る調査等の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この細則は、平成27年9月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
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この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和6年2月22日細則第20号)
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この細則は、令和6年2月22日から施行する。
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。