○国立大学法人茨城大学利益相反ポリシー
| (平成18年3月16日教育研究評議会承認) |
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1 目的
国立大学法人茨城大学(以下、「本学」という。)は、教育と学術研究という基本的使命に加え、研究成果の直接的な社会還元を目的として産学官連携を推進する。
産学官連携を推進する過程で、教職員が有することになる利益や負うこととなる義務が、大学がその使命に基づき教職員に求める義務(大学の利益)と衝突する場合、いわゆる利益相反が生じることも考えられる。
このため、本学は、産学官連携の推進にあたり、利益相反や責務相反の問題について、本学及びその教職員が取り組むべき姿勢と対処するためのルールを整備し、ここに茨城大学利益相反ポリシー(以下「ポリシー」という。)を定める。
2 利益相反の定義ポリシーにおいて、利益相反を以下のように定義する。
(1) 個人としての利益相反
教職員、個人が得る利益と教職員個人の大学における責任との相反。
(2) 大学組織としての利益相反
大学組織が得る利益と大学組織の社会的責任の相反。
(3) 狭義の利益相反
教職員又は大学が産学官連携活動に伴って得る利益(実施料収入、兼業報酬、未公開株式等)と教育・研究等の大学における責任が衝突・相反している状態であり、「(1)個人としての利益相反」と「(2)大学組織としての利益相反」からなる。
(4) 責務相反
教職員が主に兼業活動により企業等に職務遂行責任を負っていて、大学における職務遂行の責任と企業等に対する職務遂行責任が両立し得ない状態をいう。
(5) 広義の利益相反
「(3)狭義の利益相反」と「(4)責務相反」の双方を含む概念をいう。なお、ポリシーでは、特段の標記がない場合には、「広義の利益相反」を単に「利益相反」と記す。
3 対象者の範囲
教職員(非常勤を含む。)
4 ポリシーの基本的な考え方
本学は、知的財産ポリシーに定めるように、産学官連携による大学の研究成果の社会還元を積極的に推進する。また教職員のそのような活動を奨励する。
しかし、その過程で生じる利益相反による大学の使命・利益の侵害は防止する必要がある。そこで本学は、産学官連携を公正かつ効率的に推進するために、教職員の利益相反行為の防止・解決のためのルールを設ける。
5 ポリシーのルール
本学の教職員は、産学官連携に携わるに当たって、産学官連携に伴う個人的な利益や提携先の利益等を優先する結果、大学の本来の使命である教育・研究を、疎かにするようなことがあってはならない。またそのような利益相反行為がなされているとの疑いを、社会から招かれないよう透明性の確保に努めなければならない。
このようなルールを守るために、利益相反を防止し適切に対処するための利益相反マネージメントを構築することとする。
6 利益相反マネージメント体制
(1) 利益相反アドバイザーの設置
本学に、利益相反管理を適切に遂行するために、日常的な相談窓口となる利益相反アドバイザーを設置する。
利益相反アドバイザーは、教職員から開示された情報を一次的に検討し、情報収集を行った上で、一定の基準に従い利益相反委員会に報告する事例と報告を要しない事例を振り分けるものとする。
(2) 利益相反委員会の設置
本学に、利益相反マネージメントに関する重要事項を審議するため、利益相反委員会を設置する。
利益相反委員会は、利益相反の危険性のある事象についての開示に基づき、管理し、重要な経済的利益の公開、利益相反アドバイザーによる研究内容の確認等、研究計画の変更、研究の全部又は一部への参加の禁止、利益相反をもたらす関係の解消等の必要な措置を執る権限を有するものとする。なお、利益相反委員会は、審議内容の専門性を勘案して、種々の助言を得るため、外部専門家(学識経験者や弁護士等の外部の専門家)の意見を聴取するものとする。
7 利益相反マネージメント
(1) 報告と記録・調査
1) 兼業報酬、実施料収入、未公開株式等について、一定額以上の収入がある教職員等は、利益相反委員会に対して、その活動内容を届け出るものとする。ただし、教職員の兼業報酬については、国立大学法人茨城大学兼業規程に基づく報告をもって、利益相反委員会に報告したものとみなす。
2) 利益相反委員会は、金銭的情報の記録と保存及び事実関係の調査を行う。
(2) 対応方策の検討
1) 利益相反委員会は、調査結果に基づき対応方策の検討を行い、阻止すべき事態に至ったと判断される場合には、速やかに阻止勧告等を行う。
なお、兼業については、本学役員会に報告を行い、検討を依頼する。
2) 利益相反アドバイザーの決定に対して不服のある者は、利益相反委員会に対し審議を求めることができるものとする。
3) 利益相反委員会の決定に対し不服のある者は、利益相反委員会に対し審議を求めることができるものとし、再度審議にも不服のある場合は、学長に異議申立ができるものとする。
(3) 情報公表・管理
本学は、プライバシーを侵さない配慮をしつつ、基本的に情報公表の原則に従い活動内容を公表し、その透明性を確保するとともに社会的な説明責任を果たす。
本学は、機密漏洩がないように十分な情報管理を行うとともに、必要な場合は学外者の意見を求める。