○茨城大学図書館農学部分館利用内規
(平成27年6月11日内規第8号)
改正
平成22年4月1日細則第38号
平成22年4月20日細則第46号
平成27年6月11日細則第15号
令和2年2月6日内規第33号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条 この内規は、茨城大学図書館利用要項(平成27年要項第24号。以下「利用要項」という。)第14条の規定に基づき、茨城大学図書館農学部分館(以下「分館」という。)の利用に関し必要な事項を定める。
(開館時間)
第2条 分館の開館時間は、次のとおりとする。
(1) 平日 8時30分から20時45分まで
(2) 土曜日 11時から19時まで
ただし、学生の休業期間中は開館しない。
(3) 日曜日 11時から19時まで
2 前項各号の規定にかかわらず、学生の休業期間中の平日の開館時間は8時30分から17時までとし、土曜日及び日曜日は開館しない。
3 前2項の規定にかかわらず、分館長が必要と認めた場合は、開館時間を変更することができる。
(館内利用)
第3条 職員が必要と認めたときは、利用者に、学生証又は身分証明書等を提示するよう求めることができる。
2 利用した図書館資料は、閉館時刻までに所定の場所に返却しなければならない。
(館外利用)
第4条 利用者は、図書、雑誌及び視聴覚資料(以下「図書等」という。)の貸出を受けようとするときは、利用者登録を行うものとする。
2 学外者の登録申込みがあったときは、身分証明書等による確認の後、利用者IDコ-ドを付した利用者カ-ドを交付するものとする。
3 教職員及び学生は茨城大学身分証明証又は茨城大学学生証と図書等を、学外者は利用者カ-ドと図書等を受付に提出して借り受けるものとする。
4 貸出図書等の冊数及び期間等は、次表のとおりとする。
(1) 図書
貸出区分利用者区分冊数期間更新回数
1学部(学環を含む。以下同じ。)学生(1~3年)、学部研究生、学部委託生、学部科目等履修生、学部特別聴講学生、その他学部学生に準ずる者、本学の卒業生、学外者10冊以内14日以内1回
2学部学生(4年)15冊以内28日以内1回
3大学院学生、専攻科学生、大学院研究生、特別研究学生、大学院科目等履修生、大学院委託生、外国人研究者、研究員、研修員、法人の元教職員、その他大学院学生に準ずる者20冊以内28日以内1回
4
(長期貸出)
教職員、名誉教授50冊以内180日以内1回
1) 貸出期間の更新は、他に延滞している図書がなく、かつ、予約がない場合に限り、貸出期間内に行うことができる。
(2) 雑誌
利用者区分製本雑誌未製本雑誌
(最新号は除く)
冊数期間冊数期間
教職員、大学院生5冊以内7日以内5冊以内2日以内
上記を除く者2冊以内3日以内貸出禁止
1) 貸出期間の更新は、行うことができない。
(3) 視聴覚資料
点数期間更新回数
 5点以内。ただし、著作権承認を受けた資料に限る。7日以内
5 前項の規定にかかわらず、分館長が必要と認めたときは、貸出区分(休業期間中の特別貸出など)、冊数、期間等を変更することができる。
6 禁帯出図書に指定されている図書は、貸出しをしない。
7 貸出図書は、利用者が保管の責任を負い、当該図書を他の者に転貸してはならない。
(研究室備付図書)
第4条の2 利用要項第7条第2項の規定による学術研究等図書は、管理責任者の申込みにより、研究室に備え付けて利用することができる。
2 研究室備付図書冊数及び管理責任者は、次表のとおりとする。
冊 数管理責任者
1,000冊以内当該教員
3 分館長は、研究室備付図書を定期又は臨時に分館の職員をもって点検させることができる。
4 管理責任者は、研究室備付図書について、分館又は他の利用者から利用の申し込みがあったときは、研究に支障がない限り、これに応ずるものとする。
5 管理責任者は、備付の必要がなくなったときは、速やかに返納するものとする。
(貸出図書の返却及び督促)
第5条 貸出図書は、貸出期間内に返却しなければならない。
2 貸出期間中であっても、分館長が必要と認めたときは、貸出図書を返却させることがある。
3 教職員の退職、休職及び学生の卒業及び退学等の場合は、直ちに当該図書を返却しなければならない。
4 前3項に規定される返却が行われない場合は、督促を行うものとする。
(文献複写)
第6条 文献複写に関する規則は、別に定める。
(他機関の利用)
第7条 利用要項第9条の規定により他機関の利用を希望するときは、必要に応じて所定の手続をするものとする。
2 他機関の所蔵資料の借受又は複写を希望するときは、借受は図書借受申込書を、複写は文献複写申込書をそれぞれ受付に提出するものとする。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所では静粛を保つこと。
(2) 飲食は許可された場所で行うこと。
(3) 喫煙しないこと。
(4) 図書館資料及びその他の物品等は、これを丁寧に扱い、汚損、破損及び無断持ち出しをしないこと。
(5) 情報機器の使用に際して、学内規則、茨城大学情報セキュリティポリシー等を遵守し、情報セキュリティ及び情報倫理の保持に努めること。
(6) その他利用者に迷惑をかける行為をしないこと。
(利用の制限)
第9条 前条各号に規定する遵守事項を守らない者は、直ちに退館させるものとする。
2 貸出図書の返却期限を超過した場合は、当該図書を返却するまでの間、当該利用者に対する貸出しを停止する。
(雑則)
第10条 分館長は、資料を利用者の閲覧に供するため、この内規を常時閲覧室に備え付けるものとする。
附 則
1 この細則は、平成17年11月21日から施行し、平成17年7月1日から適用する。
2 茨城大学図書館農学部分館利用細則(昭和58年4月1日制定)は、廃止する。
附 則(平成22年4月1日細則第38号)
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成22年4月20日細則第46号)
この細則は、平成22年4月20日から施行し、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成27年6月11日細則第15号)
この細則は、平成27年6月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和2年2月6日内規第33号)
この内規は、令和3年4月1日から実施する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1) 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2) 茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア 令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3) 茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4) 茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5) 茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6) 茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3 次に掲げる規則等は、廃止する。
(1) 国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2) 茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3) 茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4) 茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5) 茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6) 茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7) 茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8) 茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9) 茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)