○茨城大学受託研究員規程
(平成27年3月31日規程第100号)
改正
平成22年4月1日制定第38号
平成27年3月26日規則第31号
平成27年3月31日規則第55号
平成28年2月29日規程第15号
平成29年3月28日規則第7号
平成30年1月30日規則第4号
令和4年3月28日規則第5号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
令和7年3月28日規程第38号
(趣旨)
第1条 この規程は、茨城大学(以下「本学」という。)における受託研究員の受入れについて、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 受託研究員 商法(明治32年法律第48号)に基づく会社、国又は地方公共団体、独立行政法人、特殊法人及び民法(明治29年法律第89号)第34条の規定により設置された学術に関する法人等(以下「民間会社等」という。)において、専門的な知識及び能力を有し、現に技術者又は研究者としての職務(自然科学系のほか、人文・社会科学系を含む。)に従事している者(以下「現職技術者等」という。)であって、その民間会社等の委託に基づき、本学において研究の指導を受ける者をいう。
(2) 部局 各学野、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構び各全学共同利用施設をいう。
(3) 部局長 前号に定める部局の長をいう。
(種類)
第3条 本学で受け入れる受託研究員の種類は、別表の「種類」欄に掲げるとおりとする。
(資格)
第4条 受託研究員として受け入れることができる者は、現職技術者等であって、学校教育法(昭和22年法律第26号)第102条第1項で定める大学院に入学することのできる者又は本学がこれらに準ずる学力があると認めた者とする。
(申請及び許可)
第5条 委託者は、受託研究員として委託の申請をしようとするときは、受託研究員受託申請書(別紙様式第1号)に当該現職技術者等の履歴書を添えて、学長に願い出るものとする。
2 学長は、前項の願い出があったときは、当該部局の教授会又は委員会の審議を経て受け入れを許可するものとする。
(研究期間)
第6条 受託研究員の研究期間は、別表の「研究期間」欄に掲げるとおりとする。
2 学長は、引き続き研究を継続する必要があると認めるときは、当該部局長の同意を得て、その期間を更新することができる。
(研究方法)
第7条 部局長は、受託研究員に対して、その研究事項に応じて指導教員を定め、本学の大学院で行う程度の研究の指導を行うものとする。
(研究料)
第8条 学長は、第5条第2項による許可をしたときは、委託者に国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号)に定めるところによる研究料の納入を依頼するものとする。
2 委託者は、前項の依頼に基づき、直ちに研究料を納入しなければならない。
3 前項の研究料を納入しないときは、受入れの許可を取り消すものとする。
4 第6条第2項による研究期間の更新に伴う研究料の変更については、当初の研究期間に更新された期間を加算し、第1項に準じて算定する。本学は、その算定した額と当初の額に差が生じたときは、第1項に準じて納入の依頼を行い、委託者は第2項に準じて納入しなければならない。
5 既納の研究料は、返還しない。ただし、本学の都合による場合は、この限りでない。
(証明書の交付)
第9条 部局長は、受託研究員として所定の研究を修了したと認めた者には、願い出により、研究修了証明書を交付する。
(諸規則の準用)
第10条 受託研究員については、この規程に定めるもののほか、本学の諸規則を準用する。
(報告書の提出)
第11条 第7条の規定による指導教員は、研究指導が完了したときは、受託研究員指導完了報告書(別紙様式第2号)を所属部局長を経由して学長に提出するものとする。
2 研究期間が2会計年度以上にまたがる場合は、前項の報告書のほか各年度の研究期間の終了時(最終年度を除く。)に受託研修員指導終了報告書(別紙様式第3号)を所属部局長を経由して学長に提出するものとする。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、受託研究員の取扱いに関して必要な事項は、部局長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和57年5月20日から施行する。
附 則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、昭和62年5月21日から施行し、昭和62年4月21日から適用する。
附 則
1 この規則は、昭和63年6月16日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
2 茨城大学農学部受託研修生規則(昭和38年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成元年5月18日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成3年4月5日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成5年4月22日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成13年3月15日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附 則
この規則は、平成13年4月23日から施行し、平成13年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成14年4月18日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成15年4月17日から施行し、平成15年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日制定第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成28年2月29日規程第15号)
この規程は、平成28年2月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月30日規則第4号)
この規則は、平成30年1月30日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1) 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2) 茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア 令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3) 茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4) 茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5) 茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6) 茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3 次に掲げる規則等は、廃止する。
(1) 国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2) 茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3) 茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4) 茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5) 茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6) 茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7) 茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8) 茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9) 茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和7年3月28日規程第38号)
この規程は、令和7年3月28日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
別表(第3条、第6条第1項関係)
種類研究期間受託研究員の委託者
一般の受託研究員長期6か月を超えて1年以内民間会社等の長
短期6か月以内
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の国立研究開発法人(注参照)が定める「国内留学制度」による受託研究員長期6か月を超えて1年以内所属する国立研究開発法人の長
短期6か月以内
農林水産省農林水産技術会議事務局所管の国立研究開発法人が定める「流動研究員制度」による受託研究員3か月以内所属する国立研究開発法人の長
農林水産省「農業改良普及推進事業実施要領(普及職員等資質向上緊急対策事業)」による受託研究員改良普及員6か月以内都道府県知事
専門技術員及び農業者研修教育施設等指導職員3か月以内
(注) 農林水産省農林水産技術会議事務局所管の国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構、農業生物資源研究所、農業環境技術研究所、国際農林水産業研究センター、森林総合研究所、水産総合研究センター
別紙様式第1号(第5条関係)
受託研究員受託申請書

別紙様式第2号(第11条関係)
受託研究員指導完了報告書

別紙様式第3号(第11条第2項関係)
受託研究員指導終了報告書