○茨城大学受託研究取扱規程
(平成27年3月31日規程第99号)
改正
平成22年4月1日制定第38号
平成23年4月1日規則第40号
平成26年2月26日規則第8号
平成27年3月31日規則第55号
平成28年8月17日規則第118号
平成29年3月28日規則第7号
平成29年3月28日規則第8号
平成29年8月29日規則第12号
平成30年1月30日規則第4号
平成30年6月19日規程第48号
令和元年7月2日規則第8号
令和元年9月30日規則第11号
令和3年1月18日規程第3号
令和4年3月28日規則第6号
令和4年3月28日規則第5号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
令和6年5月27日規則第4号
(趣旨)
第1条 茨城大学(以下「本学」という。)における受託研究(本学において外部の研究機関等(以下「委託者」という。)から委託を受けて職務として行う研究で、これに要する経費を委託者が負担するものをいう。以下同じ。)に関する取扱いについては、別に定めがある場合を除くほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 部局 各学野、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構及び各全学共同利用施設をいう。
(2) 部局長 前号の部局の長をいう。
(3) 研究担当者 本学の教職員で受託研究を行う者をいう。
2 この規程において、知的財産権とは、次の各号に掲げる権利をいう。
(1) 特許法に規定する特許権、実用新案法に規定する実用新案権、意匠法に規定する意匠権、商標法に規定する商標権、半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する回路配置利用権、種苗法に規定する育成者権及び外国における上記各権利に相当する権利
(2) 特許法に規定する特許を受ける権利、実用新案法に規定する実用新案登録を受ける権利、意匠法に規定する意匠登録を受ける権利、商標法に規定する商標登録を受ける権利、半導体集積回路の回路配置に関する法律第3条第1項に規定する回路配置利用権の設定の登録を受ける権利、種苗法第3条に規定する品種登録を受ける地位及び外国における上記各権利に相当する権利
(3) 著作権法に規定するプログラムの著作物及びデータベースの著作物の著作権並びに外国における上記各権利に相当する権利
(4) 秘匿することが可能な技術情報であって、かつ、財産的価値のあるものの中から、委託者と協議のうえ、特に指定するもの(ノウハウ等を指す。)
(受託条件)
第3条 受託研究は、本学の教育研究上有意義であり、かつ、本来の教育研究に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り行うものとする。
2 受託研究を受け入れる場合は、次の各号に掲げる条件を付すものとする。ただし、委託者から中止の申出があった場合には、委託者と協議のうえ、決定することができる。
(1) 受託研究は、委託者が一方的に中止することはできないこと。
(2) 委託者は、別紙の受託研究契約書を標準とする受託研究に関する契約(以下「契約」という。)を締結すること。
(3) 受託研究に要する経費(以下「受託研究費」という。)により取得した設備等は、委託者に返還しないこと。
(4) 天災その他やむを得ない事由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する場合においても、委託者の受ける損害に対し、本学はその責を負わず、また、原則として既納の受託研究費は、委託者に返還しないこと。
(5) 委託者は、受託研究費を当該研究の開始前に納入すること。
(6) 委託者の都合で受託研究の全部又はその一部を取消す場合は、既納の受託研究費は委託者に対し、返還しないこと。
(7) 本学の都合で受託研究の全部又はその一部を研究途中で中止できること。この場合、既納の受託研究費の全部又は一部を委託者に対し、返還することができること。
(8) 受託研究による研究成果の公表の時期・方法について、必要な場合には、委託者と協議するものとすること。
(受託研究費)
第4条 委託者が負担する受託研究費は、謝金、旅費、研究支援者等の人件費、設備費等の当該研究遂行に直接必要な経費に相当する額(以下「直接経費」という。)及び当該研究遂行に関連し直接経費以外に必要となる経費(以下「間接経費」という。)の合算額とする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する場合にあっては直接経費のみを受け入れることができる。
(1) 委託者が国(国以外の団体等で国からの補助金等を受け、その再委託により研究を委託することが明確なものを含む。)であって間接経費の措置がなされていないとき。
(2) 次に掲げるもので、学長がやむを得ないと認める場合
ア 委託者が、特殊法人、認可法人、独立行政法人又は地方公共団体であって、財政事情等で間接経費がないとき。
イ 委託者が、前号以外の場合であっても、従前より直接経費のみを受け入れていた研究課題で、継続して受け入れるとき。
ウ 競争的資金による研究費のうち、当該研究費に係る間接経費が措置されていないとき。
3 第1項の規定により委託者の負担する間接経費の額は、直接経費の30パーセントを標準とし、30パーセントに相当する額と異なる額とする必要がある場合には、委託者と本学が協議のうえ、決定するものとする。
(受託研究の申込み)
第5条 受託研究の申込みをしようとする者は、受託研究申込書(別紙様式第1号)を原則として研究開始予定日の30日前までに研究担当者の所属部局長を経由して学長に提出するものとする。ただし、当該研究が複数部局の研究担当者で構成されている場合は、当該研究の代表者の所属する部局長を経由して学長に提出するものとする。
(受託研究受入れ等の決定)
第6条 受託研究の受入れ、中止又は期間の延長及び受託研究費の変更(以下「受入れ等」という。)の決定は、学長が行う。
2 部局長は、前項の受入れについて、当該部局の教授会(これに相当する委員会等を含む。)に報告するものとする。
(受託研究受入決定の通知)
第7条 学長は、受託研究の受入れを決定したときは、受託研究受入決定通知書(別紙様式第2号)により当該委託者に通知するものとする。
2 学長は、前項の通知をしたときは、当該部局長にその旨を報告するものとする。
(受託契約)
第8条 財務を担当する理事は、前条の通知後、速やかに当該委託者と別紙の受託研究契約書を標準とする契約を締結するものとする。
(受託研究費の納入の方法)
第9条 学長は、契約を締結したときは、委託者に請求書を発行し受託研究費の納入を依頼するものとする。
2 委託者は、前項の請求書により本学の指定する金融機関にその研究費を納入するものとする。
(受託研究費の変更等)
第10条 部局長は、受託研究費に不足が生じるときは、委託者と協議するものとする。
2 前項の協議の結果、受託研究費の変更が生じるときは、第6条の規定により変更の決定を行う。
3 財務を担当する理事は、前項の決定に基づき、速やかに当該委託者と変更契約の締結その他必要な措置を講じるものとする。
(受託契約の解除)
第11条 財務を担当する理事は、委託者が受託研究費を約定の期日までに納入しないとき、又は天災その他やむを得ない事由により研究をすることができなくなったときは、契約を解除することができる。
(研究の中止及び研究期間の延長)
第12条 部局長は、天災その他やむを得ない理由により受託研究を中止し、又はその期間を延長する必要が生じたときは、当該委託者と協議するものとする。
2 前項の協議の結果、受託研究を中止し、又はその期間を延長することになったときは、第6条の規定によりその決定を行う。
3 財務を担当する理事は、前項の決定に基づき、速やかに当該委託者と変更契約の締結又は契約の解除その他必要な措置を講じるものとする。
(知的財産権の取扱い)
第13条 研究担当者は、委託を受けた受託研究の成果が知的財産権に係る発明等に該当するときは、国立大学法人茨城大学職務発明規程の規定に基づき、発明等の届出をしなければならない。
2 受託研究により生じる知的財産権の取扱いについては、第8条第1項に規定する受託研究契約書において定めるものとする。
(研究の完了及び報告)
第14条 研究担当者は、委託を受けた研究が完了したときは、直ちに受託研究完了報告書(別紙様式第3号)により、研究期間が1年を超えて複数年の場合には各年度末(最終年度の場合を除く。)後、直ちに受託研究終了報告書(別紙様式第4号)により所属部局長を経由して学長に提出するものとする。
2 学長は、研究担当者から当該受託研究成果報告書の提出があったときは、受託研究成果報告書(別紙様式第5号)により速やかに委託者に報告するものとする。
(受託研究費支出実績の報告)
第15条 部局長は、委託を受けた研究が完了したときは、速やかに研究担当者が使用した受託研究費の支出状況について学長に報告するものとする
(秘密の保持)
第16条 本学及び委託者は、受託研究により相手方から提供又は開示を受け、若しくは知ることのできた情報について、あらかじめ協議のうえ、非公開とすることができる。
(適用除外)
第17条 次の各号のいずれかに該当するときは、この規程の一部を受託研究又は委託者に対し、適用しないことができる。
(1) 受託研究が国の機関若しくは公社、公庫、公団等政府関係機関、地方公共団体又は独立行政法人からの委託又は再委託である場合
(2) その他特別な事情がある場合
(事務)
第18条 本学における受託研究に関する事務は、研究・社会連携部産学連携課で行う。
(雑則)
第19条 この規程に定めるもののほか、受託研究の取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和45年10月19日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。
2 昭和43年4月1日施行の茨城大学受託研究事務取扱規則は廃止する。
附 則
この規則は、昭和59年9月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成9年8月20日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成10年4月9日から施行する。
附 則
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成13年3月6日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
附 則
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成14年7月19日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成17年5月25日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成17年7月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成19年11月15日から施行し、平成19年4月19日から適用する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成21年規則第35号)の施行の日(平成21年5月1日)から施行する。
附 則(平成22年4月1日制定第38号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成23年4月1日規則第40号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月26日規則第8号)
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成26年規則第8号)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日規則第7号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月28日規則第8号)
この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月30日規則第4号)
この規則は、平成30年1月30日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(平成30年6月19日規程第48号)
この規程は、平成30年6月19日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和3年1月18日規程第3号)
この規程は、令和3年1月18日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1) 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2) 茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア 令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3) 茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4) 茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5) 茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6) 茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3 次に掲げる規則等は、廃止する。
(1) 国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2) 茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3) 茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4) 茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5) 茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6) 茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7) 茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8) 茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9) 茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別紙様式第1号
受託研究申込書

別紙様式第2号
受託研究受入決定通知書

別紙様式第3号
受託研究完了報告書

別紙様式第4号
受託研究終了報告書

別紙様式第5号
受託研究成果報告書

別紙
受託研究契約書