○茨城大学学寮規程
(平成27年3月31日規程第96号)
改正
平成22年3月1日制定第5号
平成25年3月26日規則第29号
平成27年3月31日規則第47号
平成27年3月31日規則第55号
平成28年8月17日規則第118号
令和4年3月8日規程第2号
令和4年3月28日規則第4号
令和6年3月14日規則第23号
令和6年5月27日規則第4号
令和7年11月27日規程第55号
(趣旨)
第1条 この規程は、茨城大学学則(昭和42年9月21日制定)第59条第2項の規定に基づき、茨城大学学寮(以下「学寮」という。)に関する必要な事項を定める。
(目的)
第2条 学寮は、学生が修学にふさわしい環境において互いに教養を高め、自主的共同生活を体験し、これを通じて人間形成に資するための施設とする。
(名称、所在地区、収容対象及び収容定員)
第3条 学寮の名称、所在地区、収容対象及び収容定員は、次表のとおりとする。
学寮の名称所在地区収容対象収容定員
水哉寮水戸地区男子学生118人
みずき寮水戸地区女子学生50人
吼洋寮日立地区男子学生176人
さくら寮日立地区女子学生12人
霞光寮阿見地区男子学生41人
女子学生41人
(管理運営)
第4条 本学に、全ての学寮に対する全学的見地からの意思決定について、権限及び責任を有する者として、統括管理運営責任者を置き、教育を担当する副学長をもって充てる。
2 各地区学寮の管理及び運営の責任者は、次の各号に定める者とする。
(1) 水戸地区の学寮 管理責任者 学務部長
運営責任者 教育を担当する副学長
(2) 日立地区の学寮 管理運営責任者 工学部長
(3) 阿見地区の学寮 管理運営責任者 農学部長
3 管理責任者にあっては水戸地区の学寮の施設を適正に維持管理するとともに、有効に活用する権限及び責任を有し、運営責任者にあっては水戸地区の学寮の入退寮を含む適正な運営を行う権限及び責任を有する。
4 管理運営責任者は、日立地区又は阿見地区の学寮の施設を適正に維持管理し、有効に活用する権限及び責任並びに学寮の入退寮を含む適正な運営を行う権限及び責任を有する。
5 その他学寮の管理及び運営に関する必要な事項については、教学イノベーション委員会において審議する。
(学寮委員会)
第5条 学寮の円滑な運営を図るため、前条第2項各号に定める各地区学寮の管理及び運営の責任者の諮問機関として、それぞれの地区に、学寮委員会を置くことができる。
2 各地区の学寮委員会に関し必要な事項は、別に定める。
(入寮資格)
第6条 各地区の学寮に入寮できる者は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 水戸地区(水哉寮及びみずき寮)
ア 水戸キャンパスに所在する学部(学環を含む。)に在籍する学生
イ 人文社会科学研究科、教育学研究科、理工学研究科博士前期課程及び理工学研究科博士後期課程に在籍する学生
ウ 専攻科に在籍する学生
エ 工学部及び農学部に在籍する学部1年次の学生
(2) 日立地区(吼洋寮及びさくら寮)
ア 工学部に在籍する学生
イ 理工学研究科博士前期課程及び理工学研究科博士後期課程に在籍する学生
(3) 阿見地区(霞光寮)
ア 農学部に在籍する学生
イ 農学研究科に在籍する学生(東京農工大学大学院連合農学研究科に在籍し、茨城大学に配置される学生を含む。)
2 前項の規定にかかわらず、各地区の運営責任者又は管理運営責任者(以下「管理運営責任者等」という。)が適当と認めた者は、各学寮に入寮することができる。
(入寮期間)
第7条 入寮することのできる期間は、入寮許可日から標準修業年限満了年度の3月23日(入学の時期が9月の者にあっては、標準修業年限満了年度の9月12日)までとする。ただし、前条第1項第1号エに該当する者は、入寮した年度の3月26日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、標準修業年限での卒業等が不可能となった者について、管理運営責任者等が真にやむを得ない特別な事情があると認め、かつ、入寮期間の延長を希望する申出があった場合は、教学イノベーション委員会の議を経て、12か月を上限として1度のみ入寮期間を延長させることができる。
3 管理運営責任者等は、寮生が次の各号のいずれかに該当するときは、入寮期間を進学する大学院における各課程の標準修業年限満了年度の3月23日(入学の時期が9月の者にあっては、標準修業年限満了年度の9月12日)までとすることができる。
(1) 本学学士課程を卒業し、引き続き本学大学院の修士課程、博士前期課程又は専門職学位課程に進学するとき。
(2) 本学大学院の修士課程、博士前期課程又は専門職学位課程を修了し、引き続き本学大学院の博士後期課程又は東京農工大学大学院連合農学研究科に進学するとき。
4 前2項の規定により入寮期間の延長を希望する者は、別に定める日までに管理運営責任者等に届け出るものとする。
(入寮願)
第8条 入寮を希望する者は、所定の入寮願、誓約書、その他大学が指定する書類を添えて、管理運営責任者等に願い出なければならない。
(入寮の選考及び許可)
第9条 前条の規定により入寮を願い出た者の選考は、管理運営責任者等が行う。
2 前項の選考に関する基準については、教学イノベーション委員会が別に定める。
3 入寮の許可は、前2項の選考の結果に基づいて、管理運営責任者等が行う。
(入寮許可の取消し)
第10条 入寮の許可を受けた者が、指定された期限内に所定の手続を完了しないとき、又は入寮の選考に当たり虚偽の申立てをしたことが判明したときは、管理運営責任者等は、当該入寮の許可を取り消すことができる。
2 前項の規定により入寮の許可を取り消されたことにより寮生が被る経済的損失については、本学はその責を負わない。
(寄宿料)
第11条 寮生は、国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則(平成16年規則第7号)に定める額の寄宿料を、毎月所定の期日までに納入しなければならない。
2 寄宿料は、入寮又は退寮の日が月の中途であっても、1か月分を納入しなければならない。
3 第1項の規定にかかわらず、学生の申出又は承諾があったときは、当該年度内に納入する寄宿料の額の総額の範囲内で、その申出又は承諾に係る額を、その際納入することができる。
(光熱水料等の経費の負担)
第12条 寮生の私生活に必要な光熱水料等の経費は、寮生の負担とする。
2 光熱水料等の経費は、入寮又は退寮の日が月の中途であっても、1か月分を納入しなければならない。
3 光熱水料等の経費の負担区分は、別に定める。
4 寮生は、前項の光熱水料等の経費について、大学の定める額を寄宿料の例に準じて管理運営責任者等の指定する者に納入しなければならない。
(施設保全の義務)
第13条 寮生は、居室、共用施設、その他学寮の施設、設備及び備品等(以下「施設等」という。)を正常な状態において使用するものとする。
2 学寮内の施設等を、破損若しくは亡失した場合は、直ちに管理責任者又は管理運営責任者に届け出なければならない。この場合故意又は重大な過失によるときは、その原状回復に必要な経費を弁償するものとする。
3 寮生は、防火管理、保健衛生管理及び災害防止等については、管理責任者又は管理運営責任者の指示に従い、積極的にこれに協力するものとする。
(共同生活の自主的規律)
第14条 寮生は、学寮本来の目的に従い、学内諸規則に定めるもののほか、寮内において自主的な規律ある共同生活を行うため、学寮自治規約を作成して、管理運営責任者等の承認を受けるものとする。
(退寮手続)
第15条 退寮を希望する者は、原則として退寮希望日の1か月前までに、管理運営責任者等に所定の退寮願を提出しその承認を受けるものとする。
2 休業期間中のみの退寮は認めない。
(退寮処置)
第16条 寮生が次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに退寮しなければならない。
(1) 本学の学生としての身分を失ったとき。
(2) 第7条に定める入寮の許可期間が満了したとき。
2 管理運営責任者等は、寮生が前項の規定に違反して居住を続けるときは、その者に対し、退寮を命ずるものとする。
3 管理運営責任者等は、寮生が次の各号のいずれかに該当するときは、教学イノベーション委員会の議を経て、退寮を命ずる。
(1) 6か月を超える停学処分を受けたとき。
(2) 茨城大学学生の身分異動に関する規程第11条に基づき、6か月を超える休学をするとき。ただし、第7条第2項に基づき入寮期間の延長が認められた者を除く。
(3) 寄宿料又は第12条第4項に規定する光熱水料等の経費を6か月の期間滞納したとき。
(4) 疾病その他により保健衛生上、学寮における生活に適しないと認められるとき。
(5) 学寮における風紀又は秩序を乱す行為のあったとき。
(6) 第10条第1項の規定により、入寮の許可を取り消されたとき。
4 前項の規定にかかわらず、管理運営責任者等は、真にやむを得ない特別な事情があると認めたときは、退寮に必要な期間を与えることができる。
(寮生以外の者の宿泊)
第17条 学寮には、寮生以外の者を宿泊させてはならない。ただし、やむを得ない理由により宿泊させる場合には、管理運営責任者等に願い出て許可を受けるものとする。
(雑則)
第18条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施について必要な事項は、別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
2 茨城大学学生寮規則(昭和43年10月1日制定)及び茨城大学寄宿舎規則(昭和30年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、平成8年3月21日から施行する。
附 則
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規則は、平成18年6月6日から施行し、平成18年4月1日から適用する。
附 則(平成22年3月1日制定第5号)
この規則は、平成22年3月1日から施行する。
附 則(平成25年3月26日規則第29号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第47号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成28年8月17日規則第118号)
この規則は、平成28年8月17日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月8日規程第2号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和7年11月27日規程第55号)
1 この規程は、令和8年4月1日から施行する。
2 改正後の第6条、第7条及び第16条の規定は、令和8年度第1学年入学者から適用し、令和7年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。