○茨城大学学生表彰規程
(平成27年3月31日規程第95号)
改正
平成27年3月31日規則第55号
平成29年8月29日規則第12号
令和3年10月28日規程第64号
令和6年3月14日規則第23号
令和6年5月23日規則第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、茨城大学学則(昭和42年9月21日制定)第49条第2項の規定に基づき、学生の表彰に関し必要な事項を定める。
(被表彰者)
第2条 表彰を受ける者(以下「被表彰者」という。)は、本学の在学生であり、かつ、本学在籍期間中に、次の各号のいずれかに該当する行為があった学生(複数の学生により構成される団体又はグループを含む。)とする。
(1) 学術又は教育の分野で、顕著な成果を挙げたと認められる者
(2) 課外活動において、文化・芸術の分野で文化の向上発展に顕著な功績を挙げたと認められる者又は体育の分野で優秀な成績を挙げたと認められる者
(3) ボランティア活動等により、地域社会に多大な貢献をしたと認められる者
(4) 人命救助、重大事故の未然防止など、社会福祉の維持増進に顕著な貢献をしたと認められる者
(5) その他他の模範とするに足る行為があったと認められる者
(被表彰者の推薦及び選考)
第3条 被表彰者は、学部長、学環長、研究科長、指導教員又は課外活動顧問教員等の推薦に基づき、教学イノベーション委員会において選考の上、学長が決定する。
(表彰)
第4条 被表彰者には、原則として当該年度の終わりに、別紙様式による表彰状を授与する。
2 前項の表彰状に併せ副賞を贈呈することができる。
(表彰の記録及び公示)
第5条 表彰された者は、記録にとどめるほか、全学に公示する。
(庶務)
第6条 学生表彰に関する事務は、学務部学生支援課において処理する。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、表彰に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要項は、昭和39年4月1日から実施する。
附 則
この要項は、昭和49年2月6日から実施する。
附 則
この要項は、昭和63年4月1日から実施する。
附 則
この要項は、平成12年4月1日から実施する。
附 則
この要項は、平成14年7月4日から実施する。
附 則
この要項は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成29年8月29日規則第12号)
この規則は、平成29年8月29日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附 則(令和3年10月28日規程第64号)
この規程は、令和3年10月28日から施行する。
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1) 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2) 茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア 令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3) 茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4) 茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5) 茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6) 茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3 次に掲げる規則等は、廃止する。
(1) 国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2) 茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3) 茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4) 茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5) 茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6) 茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7) 茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8) 茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9) 茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
様式
表彰状