○茨城大学授業料等免除及び徴収猶予に関する規程
| (平成27年3月31日規程第94号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、茨城大学学則(昭和42年9月21日制定)第48条の2及び第61条の2の規定に基づき、授業料の免除及び徴収猶予並びに寄宿料の免除(以下「授業料の免除等」という。)に関し必要な事項を定める。
(免除等の対象)
第2条 授業料の免除等の対象となる者は、次に掲げる者とする。ただし、科目等履修生、特別聴講学生、委託生、研究生、博士特別研究生及び特別研究学生を除く。
(1) 学部(学環を含む。)学生(第6条第10号に該当する者及び外国人留学生に限る。)
(2) 大学院研究科学生
(3) 専攻科学生
(免除等の出願手続)
第3条 授業料の免除等を受けようとする学生(以下「学生」という。)は、学長に願い出なければならない。
(選考機関及び許可)
第4条 授業料の免除等は、前条の規定により願い出た者について、教学イノベーション委員会で選考の上、学長が許可する。
(徴収の猶予)
第5条 前条の規定により、学長が授業料の免除等の許可又は不許可の決定をするまでの間は、願い出のあった授業料等の徴収を猶予する。
2 前条の規定により、授業料の免除等を願い出た者のうち、不許可又は全額免除以外の免除となった者は、納入すべき授業料等を指定の期日までに納入しなければならない。
第2章 授業料の免除
(授業料の免除の範囲)
第6条 授業料の免除は、学生が次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 学資負担者の市町村民税所得割額が非課税又は本人が社会的養護を必要とする者(児童養護施設退所者等)であり、授業料の納入が著しく困難であり、かつ、別に定める学力基準を満たしている場合
(2) 学資負担者の経済状況が前号に準ずる者で授業料の納入が困難であり、かつ、別に定める学力基準を満たしている場合
(3) 授業料の各学期の納入期限前6月以内(新入学生に対する入学した日の属する学期分の免除に係る場合は、入学前1年以内)又は納期中において、学生の学資を主として負担している者(以下「学資負担者」という。)が死亡し、又は学生若しくは学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納入が著しく困難であると認められる場合
(4) 家計状況が急変した場合
(5) 休学を許可された場合
(6) 死亡又は行方不明のため除籍された場合
(7) 授業料未納を理由として除籍された場合
(8) 入学料未納を理由として除籍された場合
(9) 授業料の徴収猶予を許可されている者が、その願い出により退学を許可された場合
(10) 学長が相当と認める事由がある場合
(授業料の免除の額)
第7条 授業料の免除の額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する場合は、当該学期分の授業料の全額とする。
(2) 前条第2号から第4号まで及び第10号に該当する場合は、当該学期分の授業料の全額、半額又は4分の1の額(4分の1の額に円未満の端数があるときは、その端数を切りあげた額)とする。
(3) 前条第5号に該当する場合は、次の算式により算定した授業料の額とする。ただし、その休学を申請した日が授業料の各学期の納入期限後の日であるときは、当該学期分の授業料の全額を徴収する。
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(4) 前条第6号から第8号までに該当する場合は、未納の授業料の全額とする。
(5) 前条第9号に該当する場合は、月割計算により退学の翌月以降に納入すべき授業料の全額とする。
第3章 授業料の徴収猶予
(授業料の徴収猶予の範囲)
第8条 授業料の徴収猶予は、延納又は月割分納とし、延納は、学生が次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 経済的理由により納入期限までに授業料の納入が困難であり、かつ、学業優秀と認められる場合
(2) 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け、授業料の納入が困難であると認められる場合
(3) 行方不明の場合
(4) その他やむを得ない事情があると認められる場合
2 月割分納は、別に定める特別な事情がある場合に行うことができる。
(授業料の徴収猶予の期限等)
第9条 授業料の徴収猶予の期限等は、次表のとおりとする。
| 区分 | 期限 | 納入額 |
| 延納の場合 | 前学期分 9月10日まで | 当該学期分の全額 |
| 後学期分 3月10日まで | ||
| 月割分納の場合 | 毎月15日まで | 授業料年額の12分の1に相当する額 |
| ただし、7月分及び8月分にあっては7月10日、9月分にあっては9月10日、3月分にあっては3月10日まで |
2 前項の規定にかかわらず、社会情勢その他やむを得ない事由により、学長が必要と認める場合には、徴収猶予の期限を繰り下げることができる。
第4章 寄宿料の免除
(寄宿料の免除の範囲)
第10条 寄宿料の免除は、学生が次の各号のいずれかに該当する場合に行うことができる。
(1) 学生又は学資負担者が風水害等の災害を受け、納入が困難であると認められる場合
(2) 死亡又は行方不明のため除籍された場合
(3) 授業料未納を理由として除籍された場合
(4) 入学料未納を理由として除籍された場合
(寄宿料の免除の額)
第11条 寄宿料の免除の額は、次のとおりとする。
(1) 前条第1号に該当する場合は、当該事由の発生した日の属する月の翌月から起算して6月間の範囲内において学長が必要と認める期間に納入すべき寄宿料の全額とする。
(2) 前条第2号、第3号及び第4号に該当する場合は、未納の寄宿料の全額とする。
第5章 許可の取り消し
(許可の取消)
第12条 授業料及び寄宿料の免除を許可された学生が次の各号のいずれかに該当する場合は、教学イノベーション委員会の審議を経て学長がその許可を取り消すことができる。
(1) 許可の理由が消滅した場合
(2) 願い出について、虚偽の事実が判明した場合
2 前項第1号の場合は、許可の理由を失った当月以降の授業料又は寄宿料について、第2号の場合は、授業料については当該学期分の全額、寄宿料については免除された額の全額について、それぞれの許可を取り消す。
(授業料の徴収猶予に係る許可の取消)
第13条 授業料の徴収猶予を許可された学生が、許可の決定後、猶予の理由が消滅した場合又は願い出について、虚偽の事実が判明した場合は、授業料免除の場合に準じてその許可を取り消すことができる。
(許可取消に伴う手続)
第14条 前2条により許可を取り消された者は、納入すべき授業料及び寄宿料を指定の期日までに納入しなければならない。
(法律に基づく授業料の免除)
第15条 この規程に定めるもののほか、大学等における修学の支援に関する法律(令和元年法律第8号)に基づく授業料の免除に関しては、別に定める。
第6章 雑則
(雑則)
第16条 この規程の実施に関し必要な事項は、茨城大学における授業料等免除選考に関する要項(平成17年要項第210号)に定めるもののほか、別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
2 茨城大学授業料等免除及び徴収猶予に関する内規(昭和37年4月1日制定)は、廃止する。
附 則
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この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
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この規則は、平成16年11月4日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
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この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月14日規則第17号)
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この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
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この規則は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第46号)
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この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
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この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成29年3月30日規程第66号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成30年5月14日規程第43号)
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この規程は、平成30年5月14日に施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(平成31年1月21日規程第1号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月25日規程第27号)
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(施行期日)
1 この規程は、令和3年3月25日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の改正前の規定により免除を受けていた令和元年度以前の学部学生で、茨城大学における大学等における修学の支援に関する法律に基づく入学料及び授業料の免除に関する規程(令和3年規程第28号)に規定する授業料免除(以下この附則において「修学支援法による授業料免除」という。)の対象とならない者については、改正後の第2条第1号の規定にかかわらず、引き続きこの規程を適用する。
3 前項に規定する学生が、一人親世帯又は多子世帯に該当する場合で半額免除又は4分の1免除となる場合は、当該年度の予算の範囲内において、免除額を上乗せすることができる。
4 この規程の改正前の規定により免除を受けていた令和元年度以前の学部学生で、修学支援法による授業料免除の対象となる者のうち、修学支援法による授業料免除の額が半額に達しない者については、その差額に相当する額の免除を受けられるとともに、学生が一人親世帯又は多子世帯に該当する場合は、当該年度の予算の範囲内において、免除額を上乗せすることができる。
5 この規程の改正前の規定により免除を受けていた令和元年度以前の学部学生で、修学支援法による授業料免除の対象となる者のうち、修学支援法による授業料免除の額が3分の2に相当する額となる者で、一人親世帯又は多子世帯に該当する者については、当該年度の予算の範囲内において、免除額を上乗せすることができる。
6 第2項から第5項までの規定の期限は、その者が在籍する課程の標準修業年限とする。
(令和2年度における特例)
7 第2条第1号から3号までに規定する者(第6条第10号に該当する者及び博士後期課程の学生を除く。)の令和2年度における授業料免除の額は、第7条第1号及び第2号の規定に定める額に10分の7を乗じた額(円未満切り上げ)とする。
附 則(令和4年3月24日規程第20号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月14日規則第23号)
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この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1) 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2) 茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア 令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3) 茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4) 茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5) 茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6) 茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3 次に掲げる規則等は、廃止する。
(1) 国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2) 茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3) 茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4) 茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5) 茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6) 茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7) 茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8) 茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9) 茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
