○国立大学法人茨城大学の研究成果等を活用したベンチャー企業への称号の授与に関する内規
| (平成18年4月20日制定) |
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(趣旨)
第1条 この内規は、国立大学法人茨城大学(以下「大学」という。)の研究成果又は人的資源等を活用して起業されたベンチャー企業について、大学の称号を授与することに関し必要な事項を定める。
(称号)
第2条 大学がベンチャー企業に授与する称号は、「茨城大学発ベンチャー」とする。
(申請資格)
第3条 称号は、新たな技術又はビジネス手法を基に起業した法人のうち、次の各号のいずれかに該当する場合に申請することができる。
(1) 大学職員又は学生が所有する特許権等の知的所有権を活用した場合
(2) 大学で達成された研究成果又は習得した技術等を活用した場合
(3) 大学の学生(大学の学生の身分を失ったときから起業まで他の職に就かなかった者及び大学の学生の身分を失ったときから1年以内に起業した者を含む。)が設立(設立者の一人である場合を含む。)した場合又は設立に深く関与した場合
(4) その他学長が認めた場合
(申請)
第4条 称号を受けようとする者は、茨城大学発ベンチャー称号申請書(様式1)により、学長に申請するものとする。
(選考)
第5条 学長は、前条の申請があった場合は、茨城大学研究・産学官連携推進委員会(以下「推進委員会」という。)の審議を経て、称号授与の可否を決定し、当該申請者に通知するものとする。
(称号記の授与等)
第6条 学長は、称号を授与することを決定したときは、称号記(様式2)を授与する。
2 称号の有効期間は、授与した日から5年間とする。ただし、再申請を妨げない。
3 大学は、前2項の称号を授与したことにより、法的責任を負うものではない。
(情報提供)
第7条 大学職員は、第3条に規定する称号の申請資格に該当する者について、学長に申し出ることができる。ただし、同条第4号に該当する者を除く。
[第3条]
2 学長は、前項の申し出があった場合は、当該申請資格保有者に対し、この内規に関する情報を提供するものとする。
(称号授与の取消し)
第8条 学長は、称号を授与された者が社会的信用を失墜する行為を行った場合その他その称号を保持するのに適当でない場合には、推進委員会の審議を経て、称号の授与を取り消し、称号記を返付させる。
(雑則)
第9条 この内規に定めるもののほか、「茨城大学発ベンチャー」の称号の授与に関し必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この内規は、平成18年4月20日から実施する。
附 則(平成25年12月11日内規第1号)
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1 この内規は、平成25年12月11日から実施し、平成25年12月1日から適用する。
2 この内規の実施前に称号記を授与された者の称号の有効期間は、改正後の第6条の規定にかかわらず、選考委員会の議を経て、学長が定める。
附 則(平成27年3月26日規則第31号)
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この内規は、国立大学法人茨城大学における学校教育法及び国立大学法人法等の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第31号)の施行の日(平成27年4月1日)から実施する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
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この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和2年8月5日内規第26号)
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この内規は、令和2年8月5日から実施する。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和4年3月28日規則第5号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
