○国立大学法人茨城大学情報公開規程
| (平成13年3月15日制定) |
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(趣旨)
第1条 国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)における情報公開の実施に係る取扱いについては、法令又は別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(定義)
第2条 この規程において「法人文書」とは、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する法人文書をいう。
2 この規程において「部局等」とは、各学野、各学部、学環、各研究科、図書館、教学イノベーション機構、研究・産学官連携機構、情報戦略機構、各全学共同利用施設、各特別プロジェクトによる教育研究等組織、各管理運営部門及び事務局をいう。
(受付)
第3条 本学が保有する法人文書について、開示請求があった場合は、茨城大学総務部総務課の情報公開担当窓口(以下「情報公開担当窓口」という。)において次に定めるところにより受け付けるものとする。
(1) 本学が保有する法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に対し、国立大学法人茨城大学法人文書管理規程(平成27年規程第35号)第16条第1項に規定する国立大学法人茨城大学法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用いて、法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
(2) 開示請求を受け付けるときは、開示請求者に別紙第1号様式の法人文書開示請求書(以下「開示請求書」という。)を提出させるとともに、第8条第1項第1号に定める開示請求に係る手数料(以下「開示請求手数料」という。)を徴収するものとする。この場合において、開示請求書に形式上の不備があるときは、開示請求者に参考となる情報を提供し、その補正を求めることができる。
(3) 開示請求書を受理したときは、開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示請求手数料受領書を交付するとともに、開示請求書の写しを開示請求のあった法人文書を保有する部局等に送付するものとする。
(開示等の検討)
第4条 学長は、法人文書の開示、不開示(以下「開示等」という。)を検討するに当たって、当該法人文書を保有する部局等の長の意見を求めるとともに、必要に応じて国立大学法人茨城大学情報公開・個人情報保護管理委員会(以下「委員会」という。)に意見を求めるものとする。
(開示等の決定)
第5条 学長は、法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き、開示請求があった日から30日以内に開示等の決定をするものとする。
2 学長は、法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延長するときは、別紙第2号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
[第2号様式]
3 学長は、法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうちの相当の部分を除く残りの部分について、決定する期間を延長するときは、別紙第3号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
[第3号様式]
4 学長は、法第12条第1項の規定により事案を他の独立行政法人等に移送するとき又は法第13条第1項の規定により事案を行政機関の長(行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)第3条に規定する行政機関の長をいう。)に移送するときは、別紙第4号様式により当該独立行政法人等又は行政機関の長に通知するとともに、別紙第5号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
5 学長は、法第14条第1項及び第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは、別紙第6号様式又は別紙第7号様式により当該第三者に通知しなければならない。この場合、第三者からの意見は別紙第8号様式により聴取するものとする。
6 学長は、法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは、別紙第9号様式により当該第三者に通知しなければならない。
[第9号様式]
7 学長は、開示等の決定をしたときは、別紙第10号様式又は別紙第11号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
(開示の実施方法)
第6条 次に掲げる文書又は図画の閲覧の方法は、それぞれ当該各号に定めるものを閲覧することとする。
(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 当該文書又は図画(法第15条第1項ただし書の規定が適用される場合にあっては、次項第1号イに規定するもの)
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを専用機器により映写したもの。ただし、これにより難い場合にあっては、当該マイクロフィルムを日本産業規格A列1番(以下「A1判」という。)以下の大きさの用紙に印刷したもの
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙(縦89ミリメートル、横127ミリメートルのもの又は縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものに限る。以下同じ。)に印画したもの
(4) スライド(第5項に規定する場合におけるものを除く。次項第4号において同じ。) 当該スライドを専用機器に映写したもの
2 次に掲げる文書又は図画の法第15条第1項の規定による開示の実施の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1) 文書又は図画(次号から第4号まで又は第4項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法(ロからハまでに掲げる方法にあっては当該文書又は図画の保存に支障を生ずるおそれがなく、かつ、本学がその保有する処理装置及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)により当該文書又は図画の開示を実施することができる場合に限る。)
イ 当該文書又は図画を複写機により日本産業規格A列3番(以下「A3判」という。)以下の大きさの用紙に複写したものの交付(ロに掲げる方法に該当するものを除く。)。ただし、これにより難い場合にあっては、当該文書若しくは図画を複写機によりA1判若しくは日本産業規格A列2番(以下「A2判」という。)の用紙に複写したものの交付(ロに掲げる方法に該当するものを除く。)又は当該文書若しくは図画を撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
ロ 当該文書又は図画を複写機により用紙にカラーで複写したものの交付
ハ 当該文書又は図画をスキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281又はX6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。次項第3号ホにおいて同じ。)に複写したものの交付
(2) マイクロフィルム 当該マイクロフィルムを日本産業規格A列4番(以下「A4判」という。)の用紙に印刷したものの交付。ただし、これにより難い場合にあっては、A1版、A2判又はA3判の用紙に印刷したものの交付
(3) 写真フィルム 当該写真フィルムを印画紙に印画したものの交付
(4) スライド 当該スライドを印画紙に印画したものの交付
3 次に掲げる電磁的記録についての開示の実施の方法は、それぞれ当該各号に定める方法とする。
(1) 録音テープ(第5項に規定する場合におけるものを除く。以下この号において同じ。)又は録音ディスク 次に掲げる方法
イ 当該録音テープ又は録音ディスクを専用機器により再生したものの聴取
ロ 当該録音テープ又は録音ディスクを録音カセットテープ(日本産業規格C5568に適合する記録時間120分のものに限る。別表の5の項ロにおいて同じ。)に複写したものの交付
(2) ビデオテープ又はビデオディスク 次に掲げる方法
イ 当該ビデオテープ又はビデオディスクを専用機器により再生したものの視聴
ロ 当該ビデオテープ又はビデオディスクをビデオカセットテープ(日本産業規格C5581に適合する記録時間120分のものに限る。以下同じ。)に複写したものの交付
(3) 電磁的記録(前2号、次号又は次項に該当するものを除く。) 次に掲げる方法であって、本学がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
イ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの閲覧
ロ 当該電磁的記録を専用機器(開示を受ける者の閲覧又は視聴の用に供するために備え付けられているものに限る。別表の7の項ロにおいて同じ。)により再生したものの閲覧又は視聴
ハ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。)
ニ 当該電磁的記録をA3判以下の大きさの用紙にカラーで出力したものの交付
ホ 当該電磁的記録を光ディスクに複写したものの交付
(4) 電磁的記録(前号ホに掲げる方法による開示の実施をすることができない特性を有するものに限る。) 次に掲げる方法であって、本学がその保有する処理装置及びプログラムにより行うことができるもの
イ 前号イからハまでに掲げる方法
ロ 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルのオープンリールテープ(日本産業規格X6103、X6104又はX6105に適合する長さ731.52メートルのものに限る。別表の7の項トにおいて同じ。)に複写したものの交付
ハ 当該電磁的記録を幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6123、X6132若しくはX6135又は国際標準化機構及び国際電気標準会議の規格(以下「国際規格」という。)14833、15895若しくは15307に適合するものに限る。別表の7の項チにおいて同じ。)に複写したものの交付
ニ 当該電磁的記録を幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6141若しくはX6142又は国際規格15757に適合するものに限る。別表の7の項リにおいて同じ。)に複写したものの交付
ホ 当該電磁的記録を幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジ(日本産業規格X6127、X6129、X6130又はX6137に適合するものに限る。別表の7の項ヌにおいて同じ。)に複写したものの交付
4 映画フィルムの開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 当該映画フィルムを専用機器により映写したものの視聴
(2) 当該映画フィルムをビデオカセットテープに複写したものの交付
5 スライド及び当該スライドの内容に関する音声を記録した録音テープを同時に視聴する場合における開示の実施の方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 当該スライド及び当該録音テープを専用機器により再生したものの視聴
(2) 当該スライド及び当該録音テープをビデオカセットテープに複写したものの交付
(開示の実施)
第7条 学長は、法第15条第3項の規定により法人文書の開示を受ける者から別紙第12号様式又は第13号様式による開示の実施方法の申出書が提出されたとき、又は法第15条第5項の規定により開示を受ける者から別紙第14号様式による更なる開示の申出書が提出されたときは、開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。
2 前項の規定により開示を実施するときは、第8条第1項第2号に定める開示の実施に係る手数料(以下「開示実施手数料」という。)を徴収するものとする。
3 法人文書の開示は、原則として情報公開担当窓口において実施するものとする。ただし、法人文書を移動すると汚損の危険性がある場合や利用者の居所等の都合により情報公開担当窓口まで出向くことができない場合には、当該法人文書を保有する部局等において実施できるものとする。
4 開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は、情報公開担当窓口において法人文書の写しを送付するものとする。この場合、郵送料を郵便切手で徴収するものとする。
(手数料の額)
第8条 法第17条第1項の手数料の額は、次に掲げる手数料の区分に応じ、それぞれ各号に定める額とする。
(1) 開示請求手数料 開示請求に係る法人文書1件につき300円
(2) 開示実施手数料 開示を受ける法人文書1件につき別表の左欄に掲げる法人文書の種別ごとに、同表の中欄に掲げる開示の実施方法に応じ、それぞれ同表の右欄に定める額(複数の実施の方法により開示を受ける場合にあっては、その合計額。以下この号及び次項において「基本額」という。)ただし、基本額(法第15条第5項の規定により更に開示を受ける場合にあっては、当該開示を受ける場合の基本額に既に開示の実施を求めた基本額に加えた額)が300円に達するまでは無料とし、300円を超えるとき(同項の規定により更に開示を受ける場合であって既に開示の実施を求めた際の基本額が300円を超えるときを除く。)は当該基本額から300円を減じた額とする。
[別表]
2 開示請求者が次の各号のいずれかに該当する複数の法人文書の開示請求を一の開示請求書によって行うときは、前項第1号の規定の適用については、当該複数の法人文書を1件の法人文書とみなし、かつ、当該複数の法人文書である法人文書の開示を受ける場合における同項第2号ただし書の規定の適用については、当該複数の法人文書である法人文書に係る基本額に先に開示の実施を求めた当該複数の法人文書である他の法人文書に係る基本額を順次加えた額を基本額とみなす。
(1) 一の法人文書ファイル(能率的な事務又は事業の処理及び法人文書の適切な保存の目的を達成するためにまとめられた、相互に密接な関連を有する法人文書(保存期間が1年以上のものであって、当該保存期間を同じくすることが適当であるものに限る。)の集合物をいう。)にまとめられた複数の法人文書
(2) 前号に掲げるもののほか、相互に密接な関連を有する複数の法人文書
3 開示請求手数料又は開示実施手数料は、原則として銀行振込により納入しなければならない。
4 法人文書の開示を受ける者は、開示実施手数料のほか郵送料を納入して、法人文書の写しの送付を求めることができる。この場合において、当該郵送料は、郵便切手で納入しなければならない。
(開示実施手数料の減額等)
第9条 学長は、前条第1項第2号の規定にかかわらず、法人文書の開示を受ける者が経済的困難により開示実施手数料を納付する資力がないと認めるときは、開示請求1件につき2,000円を限度として、開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。この場合、必要に応じて委員会に意見を求めるものとする。
2 前項の規定による開示実施手数料の減額又は免除を受けようとする者は、法第15条第3項又は第5項の規定による申し出を行う際に、併せて当該減額又は免除を求める額及びその理由を記載した別紙第15号様式を提出しなければならない。
[第15号様式]
3 前項の申請書には、申請人が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。
4 第1項の規定によるもののほか、学長は、開示決定に係る法人文書を一定の開示の実施の方法により一般に周知させることが適当であると認めるときは、当該開示の実施の方法に係る開示実施手数料を減額し、又は免除することができる。
5 学長は、開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは、別紙第16号様式又は別紙第17号様式により当該開示を受ける者に通知しなければならない。
(移送された事案)
第10条 法第12条第2項の規定により他の独立行政法人等から移送された事案及び行政機関の保有する情報の公開に関する法律第12条の2の規定により行政機関の長から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施ついては、第4条から前条までの規定に準じて行うものとする。
[第4条]
(審査請求)
第11条 学長は、開示をしない旨の決定等に対して審査請求があったときは、委員会に意見を求めるものとする。
2 学長は、法第19条第1項の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するときは、別紙第18号様式又は別紙第19号様式により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するとともに、別紙第20号様式により法第19号第2項各号に掲げる者(以下「審査請求人等」という。)に通知しなければならない。
3 学長は、審査請求に対する決定をしたときは、別紙第21号様式により審査請求人等に通知しなければならない。
[第21号様式]
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、情報公開の実施に関して必要な事項は、学長が別に定める。
附 則
この要項は、平成13年4月1日から実施する。
附 則
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この規程は、平成16年7月15日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
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この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年4月1日制定第38号)
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この規程は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年4月1日)から施行する。
附 則(平成24年6月4日規程第15号)
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この規程は、平成24年6月4日から施行する。
附 則(平成25年3月18日規程第8号)
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この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
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この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成29年3月28日規則第7号)
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この規則は、平成29年3月28日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年1月30日規則第4号)
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この規則は、平成30年1月30日から施行し、平成30年1月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第9号)
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この規則は、令和元年9月30日から施行し、令和元年7月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
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この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
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この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月16日規程第13号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規程第89号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1) 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2) 茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア 令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3) 茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4) 茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5) 茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6) 茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3 次に掲げる規則等は、廃止する。
(1) 国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2) 茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3) 茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4) 茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5) 茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6) 茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7) 茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8) 茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9) 茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表
| 法人文書の種別 | 開示の実施の方法 | 開示実施手数料の額 |
| 1 文書又は図画(2の項から4の項まで又は8の項に該当するものを除く。) | イ 閲覧 | 100枚までごとにつき 100円 |
| ロ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき 100円に12枚までごとに 760円を加えた額 | |
| ハ 複写機により用紙に複写したものの交付(二に掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円(A2判については40円、A1判については80円) | |
| 二 複写機により用紙にカラーで複写したものの交付 | 用紙1枚につき20円(A2判については 140円、A1判については 180円) | |
| ホ 撮影した写真フィルムを印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき 120円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、 520円)に12枚までごとに 760円を加えた額 | |
| ヘ スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき 100円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
| ト スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき 120円に当該文書又は図画1枚ごとに10円を加えた額 | |
| 2 マイクロフィルム | イ 用紙に印刷したものの閲覧 | 用紙1枚につき10円 |
| ロ 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき 290円 | |
| ハ 用紙に印刷したものの交付 | 用紙1枚につき80円(A3判については 140円、A2判については370円、A1判については 690円) | |
| 3 写真フィルム | イ 印画紙に印画したものの閲覧 | 1枚につき10円 |
| ロ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき30円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、430円) | |
| 4 スライド(9の項に該当するものを除く。) | イ 専用機器により映写したものの閲覧 | 1巻につき 390円 |
| ロ 印画紙に印画したものの交付 | 1枚につき 100円(縦203ミリメートル、横254ミリメートルのものについては、1,300円) | |
| 5 録音テープ(9の項に該当するものを除く。)又は録音ディスク | イ 専用機器により再生したものの聴取 | 1巻につき 290円 |
| ロ 録音カセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき 430円 | |
| 6 ビデオテープ又はビデオディスク | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき 290円 |
| ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 1巻につき 580円 | |
| 7 電磁的記録(5の項、6の項又は8の項に該当するものを除く。) | イ 用紙に出力したものの閲覧 | 用紙100枚までごとにつき 200円 |
| ロ 専用機器により再生したものの閲覧又は視聴 | 1ファイルにつき 410円 | |
| ハ 用紙に出力したものの交付(ニに掲げる方法に該当するものを除く。) | 用紙1枚につき10円 | |
| ニ 用紙にカラーで出力したものの交付 | 用紙1枚につき20円 | |
| ホ 光ディスク(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき 100円に1ファイルごとに 210円を加えた額 | |
| ヘ 光ディスク(日本産業規格X6241に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。)に複写したものの交付 | 1枚につき 120円に1ファイルごとに 210円を加えた額 | |
| ト 幅12.7ミリメートルのオープンリールテープに複写したものの交付 | 1巻につき 7,000円に1ファイルごとに 210円を加えた額 | |
| チ 幅12.7ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき 800円(日本産業規格X6135に適合するものについては 2,500円、国際規格14833、15895又は15307に適合するものについてはそれぞれ 8,600円、10,500円又は12,900円)に1ファイルごとに 210円を加えた額 | |
| リ 幅8ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき 1,800円(日本産業規格X6142に適合するものについては 2,600円、国際規格15757に適合するものについては 3,200円)に1ファイルごとに 210円を加えた額 | |
| ヌ 幅3.81ミリメートルの磁気テープカートリッジに複写したものの交付 | 1巻につき 590円(日本産業規格X6129、X6130又はX6137に適合するものについては、それぞれ 800円、1,300円又は 1,750円)に1ファイルごとに 210円を加えた額 | |
| 8 映画フィルム | イ 専用機器により映写したものの視聴 | 1巻につき 390円 |
| ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 6,800円(16ミリメートル映画フィルムについては 13,000円、35ミリメートル映画フィルムについては10,100円)に記録時間10分までごとに 2,750円(16ミリメートル映画フィルムについては 3,200円、35ミリメートル映画フィルムについては 2,650円)を加えた額 | |
| 9 スライド及び録音テープ(第6条第5項に規定する場合におけるものに限る。) | イ 専用機器により再生したものの視聴 | 1巻につき 680円 |
| ロ ビデオカセットテープに複写したものの交付 | 5,200円(スライド20枚を超える場合にあっては、 5,200円にその超える枚数1枚につき 110円を加えた額) |
備考 1の項ハ若しくはニ、2の項ハ又は7の項ハ若しくはニの場合において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を一枚として額を算定する。
