○国立大学法人茨城大学学報作成要項
(昭和58年6月17日制定)
改正
平成28年3月31日要項第91号
令和3年6月8日要項第32号
令和6年5月27日規則第2号
(趣旨)
第1条 この要項は、国立大学法人茨城大学(以下「法人」という。)の学報の発行に関し、必要な事項を定める。
(目的)
第2条 学報は、法人の主要な行事又は出来事(以下「法人行事等」)の記録を一覧的に掲載し、法人の広報に資すること及び当該記録を蓄積し将来に伝達することを目的とする。
(掲載事項)
第3条 学報に掲載する事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法人行事等の概略的な事項
(2) 法人の組織改編に関する事項
(3) その他必要と認められる事項
(作成)
第4条 学報の作成は、広報・アウトリーチ支援室が行う。
2 学報の編集に当たって必要がある場合は、広報・アウトリーチ支援室が関係部局等と連絡調整に当たる。
(発行回数)
第5条 学報は原則として年1回作成する。ただし、必要があるときは、臨時に作成するものとする。
(ホームページへの掲載)
第6条 学報は、ホームページ上に掲載し、法人の教職員その他関係機関の閲覧に供するものとする。
附 則
この要項は、昭和58年6月17日から実施する。
附 則
この要項は、平成5年4月1日から実施する。
附 則
この要項は、平成12年4月1日から実施する。
附 則
この要項は、国立大学法人茨城大学設立に伴う茨城大学学内規則等の整備に関する規則(平成16年規則第19号)の施行の日(平成16年6月24日)から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この要項は、平成17年5月23日から施行し、平成17年4月1日から実施する。
附 則(平成28年3月31日要項第91号)
この要項は、平成28年3月31日から実施し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(令和3年6月8日要項第32号)
この要項は、令和3年6月8日から実施する。
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。