○国立大学法人茨城大学会計実施規程
(平成27年3月31日規程第38号)
改正
平成22年4月1日細則第38号
平成22年4月1日細則第39号
平成22年6月23日細則第42号
平成24年2月28日細則第3号
平成24年9月12日細則第6号
平成25年3月19日細則第5号
平成26年2月26日規則第8号
平成26年9月24日規則第60号
平成27年3月31日規則第55号
平成28年1月18日規程第6号
平成29年3月13日規程第33号
平成30年3月28日規程第26号
平成30年7月27日規程第50号
令和元年7月2日規則第8号
令和元年9月30日規則第11号
令和2年12月10日規程第39号
令和3年3月10日規則第1号
令和3年6月14日規則第10号
令和4年3月28日規則第6号
令和5年3月31日規則第5号
令和5年3月31日規則第6号
令和5年3月31日規則第8号
令和6年5月23日規則第1号
令和6年5月27日規則第2号
令和6年5月27日規則第4号
令和7年2月27日規程第7号
令和7年3月28日規程第36号
令和8年3月26日規程第16号
(趣旨)
第1条 国立大学法人茨城大学会計規則(平成27年規則第56号。以下「会計規則」という。)の実施については、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(経理単位及び経理責任者)
第2条 会計規則第3条第2号に定める国立大学法人茨城大学(以下「本学」という。)の経理単位は、一つとする。
2 会計規則第7条第1項に定める経理責任者は、財務部長とする。
(事務引継)
第3条 経理責任者が交代したときは、経理事務の引継ぎを行い、様式1に定める引継書を作成して、学長に提出しなければならない。
(帳簿の種類)
第4条 会計規則第11条第3項に定める帳簿は、次のとおりとする。
(1) 総勘定元帳
(2) 合計残高試算表
(3) 予算差引簿
(4) 補助帳簿
ア 現金出納帳
イ 銀行勘定帳
ウ 資産管理台帳
エ 小口現金出納帳
(伝票の種類と作成)
第5条 会計規則第11条第3項に定める伝票は、次のとおりとする。
(1) 振替伝票
(2) 入金伝票
(3) 支出伝票
(4) 未収金計上伝票
(5) 未払金計上伝票
2 前項の伝票は、適正な関係書類に基づき作成しなければならない。
(伝票の証拠書類)
第6条 伝票の証拠書類は、次に掲げるもの又はこれらに類するものとする。
(1) 契約関係書類
(2) 納品書
(3) 請求書
(帳簿等の保存期間)
第7条 帳簿、伝票及び経理関係書類の保存期間は、次のとおりとする。
(1) 国立大学法人法に定める財務諸表等 永久保存
(2) 帳簿 15年保存
(3) 伝票及び契約関係書類 7年保存
(4) その他の経理関係書類 5年保存
(出納責任者)
第8条 会計規則第21条に定める金銭の出納責任者は、別表1に定めるところによる。
2 経理責任者は、前項に定めるもののほか、業務上必要と認める場合は、出納責任者を置くことができる。
3 本学の出納に関する事務は、出納総括責任者が総括する。
(出納担当者)
第9条 出納責任者は、現金の出納事務について必要と認める場合は、出納担当者を置き、この者に行わせることができる。
2 出納担当者は、原則として他の経理業務と兼ねることはできない。
(出納担当者の委託)
第9条の2 出納責任者は、現金の出納事務について必要があると認める場合は、事務の一部を本学職員以外の者に委託することができる。
2 出納責任者は、前項の規定により事務を委託する場合は、事務処理に必要な事項を記載した契約書を作成しなければならない。
(預金口座の開設又は廃止)
第10条 経理責任者は、金融機関等に預金口座を開設し、又は廃止する必要があるときは、学長の承認を受けなければならない。
2 預金口座の開設は、原則として、学長の名義をもって行う。
(公印の保管及び押印)
第11条 金融機関に対して使用する公印の保管及び押印については、別に定める。
(現金等の保管)
第12条 出納責任者は、次に掲げるものを金庫に保管し、その管理に万全を期さなければならない。
(1) 手許に保管する現金
(2) 有価証券
(3) 金融機関等の通帳
(4) 郵便切手
(5) 収入印紙
(6) 金券
(7) その他証紙等
2 前項の規定にかかわらず、前項第4号及び第6号については、別に定める方法により保管するものとする。
(小口現金)
第13条 会計規則第23条に定める小口現金は、少額で緊急やむを得ず支払を要する経費及びつり銭に充てるものとする。
(債務の履行請求)
第14条 経理責任者が会計規則第24条に定める債務の履行を請求しようとする場合は、請求書を発行しなければならない。
2 学長が業務上必要と認めた場合には、前項の規定にかかわらず他の方法により請求することができる。
(収納)
第15条 会計規則第25条第2項による預入れは、収納日又は収納日の翌日に行わなければならない。ただし、収納金額が50万円に達するまでは、7日間(国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号)に定める休日又は計画年休日(以下「大学の休日」という。)を除く。)を限度とし、取りまとめて預け入れることができる。
2 前項の場合において、収納日の翌日が大学の休日に当たるときは、これらの日の翌日を当該翌日とみなす。
(領収書の様式)
第16条 会計規則第28条第1項に定める領収書は、様式2-1に定めるとおりとする。
2 前項の領収書には、本学の印章及び出納担当者の印を押印するものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、様式2-2に定めるとおりとする。
(1) 文献複写料等
(2) 五浦美術文化研究所入場料
(3) 五浦美術文化研究所入場料(特別割引)
(4) 五浦美術文化研究所ポストカード料
(5) 心理相談料等
(領収書の管理)
第17条 領収書は、出納責任者が管理する。
2 出納責任者が前条第1項に定める領収書を必要とする場合には、所定の払出請求書により出納総括責任者から交付を受けるものとする。
3 出納責任者は、領収書を受払簿により管理するとともに、未使用、書損又は汚損の領収書については、厳重に保管するものとする。
(支払期日)
第18条 支払いは、別に定めのあるものを除き、原則として月末締め翌月末払いとする。ただし、支払日が金融機関等の休業日又は大学の休日に当たるときは、これらの日の前日とする。
(小切手の取扱い)
第19条 会計規則第29条第1項に定める小切手の振り出し及び保管は、事務局(財務部に限る。)における出納責任者が行うものとする。
(預り金の取扱い)
第20条 出納責任者は、本学の収入とならない金銭を受け取った場合には、速やかに預り金として計上しなければならない。ただし、法人運営業務に関係のない金銭は、預ってはならない。
2 原則として、預り金には利子を付さない。
(仮払い)
第21条 会計規則第31条により仮払いのできる経費は、次のとおりとする。
(1) 旅費交通費
(2) 学長が特に必要と認めた経費
2 仮払金は速やかに精算しなければならない。
(金銭の照合)
第21条の2 会計規則第32条による金銭の照合は、原則として収納日に行わなければならない。ただし、文献複写料及び送料、五浦美術文化研究所入場料並びに心理相談料等については、翌日に行うことができる。
2 前項の場合において、照合日が大学の休日に当たるときは、これらの日の翌日を照合日とみなす。
(たな卸資産管理責任者)
第22条 たな卸資産管理責任者は、管理する範囲におけるたな卸資産の管理責任を負う。
2 前項に定めるたな卸資産管理責任者及び管理する範囲は、別表2に定める。
3 たな卸資産管理責任者は、たな卸資産に関する管理業務について業務上必要と認めた場合には、たな卸資産の範囲を指定のうえ、たな卸資産管理担当者を置き、これに行わせることができる。
(たな卸資産の管理)
第23条 たな卸資産管理責任者は、たな卸資産について、管理簿を整理し受け払いの記録を行うとともに、常にその残高を明らかにしなければならない。
(実地たな卸)
第24条 たな卸資産管理責任者又はたな卸資産管理担当者は、毎事業年度末に実地たな卸を行い、その結果を経理責任者に報告しなければならない。
(財務状況等を明らかにした書類)
第25条 会計規則第44条に定める財務状況等を明らかにした書類(以下「財務状況等を明らかにした書類」という。)とは、次に掲げる書類をいう。
(1) 合計残高試算表
(2) 予算差引簿
(3) 資産明細表
(4) 契約一覧表
(5) 仮払金の内訳明細書
(6) 仮受金の内訳明細書
(7) 債権の明細書
(財務状況等を明らかにした書類の提出)
第26条 財務状況等を明らかにした書類は、翌月15日以内に提出しなければならない。
(雑則)
第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この細則は、平成16年7月7日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成17年5月16日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成18年3月2日から施行し、平成17年7月1日から適用する。ただし、改正後の別表2中人文学部の項の地域総合研究所に係る部分の規定は、平成17年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成19年1月10日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表1中「フィールドサイエンス教育研究センター管理係」及び別表2中「農学部附属フィールドサイエンス教育研究センター」の部分は平成18年10月1日から、別表2中「学務部(入学センターを含む。)」の部分及び地球変動適応科学研究機関の項の規定は平成18年5月1日から適用する。
附 則
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成19年規則第28号)の施行の日(平成19年4月1日)から施行する。
附 則
この細則は、平成19年4月18日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成20年1月21日から施行し、平成19年4月19日から適用する。
附 則
この細則は、平成20年9月5日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則
この細則は、平成20年12月10日から施行し、平成20年10月1日から適用する。
附 則
この規則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成21年規則第35号)の施行の日(平成21年5月1日)から施行する。
附 則
この規則は、平成21年7月1日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成22年4月1日細則第38号)
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則の改正及び事務組織改革に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成22年規則第38号)の施行の日(平成22年 4月 1日)から施行する。
附 則(平成22年4月1日細則第39号)
この細則は、平成22年4月1日から施行し、平成22年3月1日から適用する。ただし第9条の2の改正規定以外の改正規定は、平成22年4月1日から適用する。
附 則(平成22年6月23日細則第42号)
この要項は、平成22年7月1日から施行する。
附 則(平成24年2月28日細則第3号)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年9月12日細則第6号)
この細則は、平成24年9月12日から施行し、平成24年8月18日から適用する。
附 則(平成25年3月19日細則第5号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年2月26日規則第8号)
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成26年規則第8号)の施行の日(平成26年4月1日)から施行する。
附 則(平成26年9月24日規則第60号)
この細則は、国立大学法人茨城大学組織規則の一部改正及び理事の職名変更等に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成26年規則第60号)の施行の日(平成26年10月1日)から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第55号)
この規程は、国立大学法人茨城大学における規則等の体系化及び名称変更に伴う学内規則等の整備に関する規則(平成27年規則第55号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
附 則(平成28年1月18日規程第6号)
この規程は、平成28年1月18日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月13日規程第33号)
この規程は、平成29年3月13日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月28日規程第26号)
この規程は、平成30年3月28日から施行し、平成29年4月1日から適用する。ただし、別表1中「会計第一係」を「会計係」に改める改正規定は、平成29年9月1日から適用する。
附 則(平成30年7月27日規程第50号)
この規程は、平成30年7月27日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附 則(令和元年7月2日規則第8号)
この規則は、令和元年7月2日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和元年9月30日規則第11号)
この規則は、令和元年9月30日から施行する。
附 則(令和2年12月10日規程第39号)
この規程は、令和2年12月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月10日規則第1号)
この規則は、令和3年3月10日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附 則(令和3年6月14日規則第10号)
この規則は、令和3年6月14日から施行し、令和3年4月1日から適用する。
附 則(令和4年3月28日規則第6号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第5号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第6号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月31日規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月23日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月23日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 次に掲げる規則等は、経過措置を定めるものとする。
(1) 国立大学法人茨城大学における学生納付金その他の費用に関する規則に係る規則施行前の工学部夜間主コースに関する授業料等については、改正後の規則第2条の規定にかかわらず、当該コースに在学する者が当該コースに在学しなくなるまでの間存続するものとし、授業料等の額は、なお従前の例による。
(2) 茨城大学における教員免許状の種類等に関する規程は、次の経過措置を定める。
ア 令和6年3月31日に現に在学する学生の免許状の種類等(第2条)については、改正後の第2条別表第1にかかわらず、なお従前の例による。
イ この規程施行の日以降において、転入学、再入学又は転専攻(以下「転入学等」という。)した学生の免許状の種類等(第2条)については、転入学等をした当該年次に在学する学生に準ずる。
(3) 茨城大学日立地区構内交通規制実施要項に係る改正後の別表は、令和6年度第1学年入学者から適用し、令和5年度以前の第1学年入学者並びに当該入学者と同学年に転入学、編入学及び再入学する者については、なお従前の例による。
(4) 茨城大学工学部校舎の使用及び管理運営要項に係る改正後の第21条第1項に規定する事項については、同項の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(5) 茨城大学工学部教務委員会内規に係る改正後の第3条第1項第2号に規定する委員は、同号の規定にかかわらず、当該夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、当該夜間主コースから推薦された委員を構成員とすることができる。
(6) 茨城大学工学部早期卒業に関する要項に係る改正後の第4条別表1及び第6条別表2に規定する事項は、同条の規定にかかわらず、当該機械システム工学科夜間主コースに在籍する者が当該コースに在学しなくなる日までの間において、なお従前の例とする。
(規則等の廃止)
3 次に掲げる規則等は、廃止する。
(1) 国立大学法人茨城大学における評議員・副学部長の名称付与に関する要項(平成22年学長裁定第6号)
(2) 茨城大学ホームカミングデー実施委員会の設置について(平成29年学長決定)
(3) 茨城大学人文社会科学部及び大学院人文社会科学研究科点検・評価委員会内規(平成27年内規第21号)
(4) 茨城大学人文社会科学部学生委員会内規(平成27年内規第27号)
(5) 茨城大学人文社会科学部市民共創教育研究センター協議会内規(平成27年内規第31号)
(6) 茨城大学工学部教員評価委員会内規(平成28年内規第45号)
(7) 茨城大学工学部中期計画策定・点検評価委員会内規(平成28年内規第41号)
(8) 茨城大学工学部教育制度改革委員会内規(平成28年内規第42号)
(9) 茨城大学新教育組織(学士課程)設置準備室規程(令和4年要項第51号)
附 則(令和6年5月27日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和6年5月27日規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は、令和6年5月27日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和7年2月27日規程第7号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月28日規程第36号)
この規程は、令和7年4月1日から施行する。
附 則(令和8年3月26日規程第16号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表1(第8条関係)
出納責任者
出納総括責任者出納責任者出納担当者出納の範囲
財務課課長補佐(総括担当)財務課課長補佐経理グループ水戸地区における収入及び支出
社会連携課課長補佐(社会教育担当)社会教育グループ五浦美術文化研究所担当者五浦美術文化研究所入場料
学術情報課課長補佐本館サービスグループ図書館における文献複写料及び送料
水戸地区事務課課長補佐(人文社会科学部担当)人文社会科学部総務グループ大学院人文社会科学研究科における心理相談料等
日立地区事務課課長補佐会計グループ学術情報課工学部分館サービスグループ日立地区における収入に限る
阿見地区事務課課長補佐会計・管理グループ阿見地区における収入に限る
総務グループ(国際フィールド農学センター担当)
学術情報課農学部分館サービスグループ
別表2(第22条関係)
たな卸資産管理責任者
管理する範囲たな卸資産管理責任者
人文社会科学野 人文社会科学野長
教育学野 教育学野長
基礎自然科学野 基礎自然科学野長
応用理工学野 応用理工学野長
応用生物学野 応用生物学野長
人文社会科学部 人文社会科学部長
人文社会科学研究科
教育学部 教育学部長
教育学研究科
教育学部附属幼稚園
教育学部附属小学校
教育学部附属中学校
教育学部附属特別支援学校
理学部・理工学研究科(前期) 理学部長
理学部附属宇宙科学教育研究センター
工学部・理工学研究科(前期) 工学部長
理工学研究科(後期) 研究科長
農学部・農学研究科・大学院連合農学研究科 農学部長
農学部附属国際フィールド農学センター
地域未来共創学環 地域未来共創学環長
図書館 本館 館長
図書館 工学部分館
図書館 農学部分館
教学イノベーション機構 機構長
研究・産学官連携機構 機構長
情報戦略機構 機構長
保健管理センター 所長
アドミッションセンター センター長
全学教職センター センター長
スチューデントサクセスセンター センター長
グローバルエンゲージメントセンター センター長
研究設備共用センター センター長
グリーンバイオテクノロジー研究センター センター長
地球・地域環境共創機構 機構長
原子科学研究教育センター センター長
カーボンリサイクルエネルギー研究センター センター長
五浦美術文化研究所 所長
社会連携センター センター長
UAオフィス 室長
監査室 室長
広報・アウトリーチ支援室 室長
ダイバーシティ推進室 室長
総務部 総務部長
財務部 財務部長
学務部 学務部長
研究・社会連携部 研究・社会連携部長
学部等支援部 学部等支援部長
様式1(第3条関係)
引継書

様式2-1(第16条関係)
領収書

様式2-2(第16条関係)