○国立大学法人茨城大学兼業実施基準
| (平成16年4月1日基準第1号) |
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(趣旨)
第1条 この基準は、国立大学法人茨城大学兼業規程(平成16年規程第11号。以下「兼業規程」という。)第2条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「大学」という。)に勤務する教職員の兼業に関し必要な基準を定める。
(定義)
第2条 この基準において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 営利企業 商業、工業、金融業等利潤を得てこれを構成員に配分することを主目的とする企業体をいう。(商法上の会社のほか、法律によって設立された法人等で、主として営利活動を営むものが該当する。)
(2) 役員等 取締役、監査役、業務を執行する無限責任社員、理事、監事、支配人その他これに準ずる者(第4条の役員等にあっては、発起人を含む。)をいう。
(3) 技術移転事業者 大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律(平成10年法律第52号)第2条第1項にいう特定大学技術移転事業者並びに同法第12条第1項及び第13条第1項にいう認定事業者をいう。
(4) 研究成果活用企業 営利企業を営むことを目的とする会社その他の団体であって、教職員等の研究成果を活用する事業(以下「研究成果活用事業」という。)を実施するものをいう。
(技術移転事業者の役員等)
第3条 教職員は、兼業規程第4条に基づく研究成果活用企業役員等兼業審査会(以下「審査会」という。)に諮り、就業規則第16条に規定する原則に反せず、次の各号に該当すると審査会が確認した場合は、技術移転事業者の役員等との兼業を行うことができる。
[兼業規程第4条]
(1) 技術移転兼業を行おうとする教職員が、技術に関する研究成果又はその移転について、技術移転事業者の役員等としての職務に従事するために必要な知見を有していること。
(2) 教職員が就こうとする役員等としての職務内容が、技術移転事業に関係するものであること。
(3) 教職員の占めている職と当該申請に係る技術移転事業者(当該技術移転事業者が商法(明治32年法律第48号)第211条の2第1項に規定する子会社である場合にあっては、同項に規定する親会社を含む。以下同じ。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(4) 審査会への申請前2年以内に、教職員が当該申請に係る技術移転事業者との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(研究成果活用企業の役員等)
第4条 教職員は、審査会に諮り、就業規則第16条に規定する原則に反せず、次の各号に該当すると審査会が確認した場合は、研究成果活用企業の役員等との兼業を行うことができる。
(1) 研究成果活用企業において兼業を行おうとする教職員が、当該申請に係る研究成果活用企業の事業において活用される研究成果を自ら創出していること。
(2) 教職員が就こうとする役員等としての職務内容が、研究成果活用事業に関係するものであること。
(3) 教職員の占めている職と当該申請に係る研究成果活用企業(当該研究成果活用企業が商法(明治32年法律第48号)第211条の2第1項に規定する子会社である場合にあっては、同項に規定する親会社を含む。以下同じ。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(4) 審査会への申請前2年以内に、教職員が当該申請に係る研究成果活用企業との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある職を占めていた期間がないこと。
(5) 教職員が就こうとする役員等としての職務の内容に、大学に対する契約の締結又は検定、検査等の申請に係る折衝の業務(研究成果活用事業に関係する業務を除く。)が含まれないこと。
(株式会社等の監査役)
第5条 教職員は、審査会に諮り、就業規則第16条に規定する原則に反せず、次の各号に該当すると審査会が確認した場合は、株式会社等の監査役との兼業を行うことができる。
(1) 株式会社等の監査役兼業を行おうとする教職員が、当該申請に係る株式会社等における監査役の職務に従事するために必要な知見を大学の職務に関連して有していること。
(2) 教職員の占めている職と当該申請に係る株式会社等(当該株式会社等が商法(明治32年法律第48号)第211条の2第1項に規定する子会社である場合にあっては、同項に規定する親会社を含む。以下同じ。)との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係又はその発生のおそれがないこと。
(3) 審査会への申請前2年以内に、教職員等が当該申請に係る株式会社等との間に、物品購入等の契約関係その他の特別な利害関係のある官職を占めていた期間がないこと。
(営利企業の職員)
第6条 教職員は、次の各号のいずれかに該当する場合で、就業規則第16条に規定する原則に反しないときは、営利企業の職員との兼業を行うことができる。
(1) 公的な要素が強く、兼業内容が営利企業敷設の診療所等の非常勤講師など営利企業の営業に直接関与するものでない場合
(2) 大学が管理する特許(出願中のものを含む。)の実施のための契約に基づく実施企業に対する技術指導である場合
(3) 営利企業付設の教育施設、研究所及び研修会等又は文化講座等の非常勤講師で従業員教育又は社会教育の一環と考えられる場合
(4) 営利企業における研究開発(基礎研究、応用研究及び開発研究をいい、技術の開発を含む。以下同じ。)に従事し、又は研究開発に関する技術指導に従事する場合
(5) 公益性が強く法令(条例を含む。)で学識経験者から意見聴取を行うことが義務づけられている場合
(6) 技術移転事業者が行う他の企業に対する技術指導に従事する場合
(7) 技術移転事業者が行う技術に関する研究成果の発掘、評価又は選別に関する業務に従事する場合
(8) 営利企業の経営及び法務に関する助言を行う場合
(営利企業以外の役員等又は職員)
第7条 教職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業を行うことができない。
(1) 医療法人及び社会福祉法人の役員等及び病院長(医療、医療機関の長を含む。)を兼ねる場合
(2) 学校法人及び放送大学学園の役員等及び学校長並びに専修学校、各種学校又は幼稚園の設置者若しくはこれらを設置する団体の役員等及び学校(園)長を兼ねる場合
(3) 公益法人及び法人格を有しない団体(以下「法人等」という。)の役員等を兼ねる場合
(4) 部局長等が地方公共団体の執行機関の委員を兼ねる場合
(5) 大学等の入学試験の準備を目的として設置又は開講されている予備校又はこれに類する教室、塾、講座等の講師を行う場合
(6) 国、地方公共団体又は独立行政法人その他の団体の常勤の職につく場合
2 前項第3号の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する法人等の役員等を兼ねることができる。
(1) 国際交流を図ることを目的とする法人等
(2) 学会等学術研究上有益であると認められ、当該教職員の研究分野と密接な関係がある法人等
(3) 学内に活動範囲が限られた法人等及びこれに類するものの法人等
(4) 育英奨学に関する法人等
(5) 産学の連携及び協力を図ることを目的とする法人等
(6) その他、教育、学術、文化又はスポーツの振興を図ることを目的とする法人等で、著しく公共性が高いと認められるもの
(教育機関の役員等又は職員)
第8条 教職員は、次の各号のいずれかに該当する場合で、就業規則第16条に規定する原則に反しないときは、教育機関の役員等又は職員との兼業を行うことができる。
(1) 他の国立大学法人、公立、私立の学校、専修学校、各種学校又は放送大学学園の設置する大学の長及びこれらの教育施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務(庶務又は会計の事務に係るものを除く。以下同じ。)に従事する者の職を兼ねる場合
(2) 公立又は私立の図書館、博物館、公民館、青年の家その他の社会教育施設の長及びこれらの施設の職員のうち、教育を担当し、又は教育事務に従事する者の職を兼ねる場合
(3) 教育委員会の委員、指導主事、社会教育主事その他教育委員会の職員のうち、もっぱら教育事務に従事するもの及び地方公共団体におかれる審議会等で教育に関する事項を所掌するものの構成員の職を兼ねる場合
(4) 学校法人、放送大学学園及び社会教育関係団体(文化財保護又はユネスコ活動を主たる目的とする団体を含む。)のうち、教育の事業を主たる目的とするものの役員、顧問、参与又は評議員の職及びこれらの法人又は団体の職員のうち、もっぱら教育を担当し、又は教育事務に従事する職を兼ねる場合
(5) 国会、裁判所、防衛省、公共企業体又は地方公共団体に附置された機関又は施設の長及びこれら機関又は施設の職員のうち、もっぱら教育を担当し、又は教育事務に従事するものの職を兼ねる場合
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、兼業を行うことができない。
(1) 他の国立大学法人、公立、私立の学校、専修学校、各種学校又は放送大学学園の設置する大学の長を兼ねる場合
(2) 公立又は私立の図書館等の社会教育施設の長を兼ねる場合
(3) 教育委員会の委員を兼ねる場合(ただし、部局長等以外の教職員を除く。)
(4) 学校法人、放送大学学園及び社会教育関係団体の理事長及びその他の役員の職を兼ねる場合
(5) 国会、裁判所、防衛庁、公共企業体又は地方公共団体に附置された教育関係機関又は施設の長を兼ねる場合
(自営兼業)
第9条 教職員は、不動産の賃貸を行う場合で次の各号のいずれかに該当し、就業規則第16条に規定する原則に反しないときは、兼業を行うことができる。
(1) 賃貸に係る独立家屋の数が5棟以上の場合
(2) 賃貸に係る独立家屋以外の建物の数が10室以上の場合
(3) 土地の賃貸件数が10件以上の場合
(4) 不動産の賃貸に係る賃貸料収入の額が年額500万円以上の場合
2 教職員は、駐車場の賃貸を行う場合で次の各号のいずれかに該当し、就業規則第16条に規定する原則に反しないときは、兼業を行うことができる。
(1) 賃貸に係る駐車場が建築物であるもの又は機械設備を設けたものである場合
(2) 賃貸に係る駐車場が駐車台数10台以上のものである場合
(3) 駐車場の賃貸に係る賃貸料収入の額が年額500万円以上の場合
附 則
この基準は、平成16年4月1日から実施する。
附 則
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この基準は、平成16年6月30日から実施し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
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この基準は、平成18年4月1日から実施する。
附 則(令和3年10月28日基準第4号)
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(施行期日)
1 この基準は、令和3年10月28日から実施し、実施日以後の届出から適用する。
(経過措置)
2 この基準の実施日前に許可した兼業の期間については、この基準の実施後も、なおその効力を有する。
附 則(令和7年5月22日基準第2号)
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この基準は、令和7年5月22日から実施し、令和7年4月1日から適用する。