○国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程
(平成16年4月1日規程第6号)
改正
平成23年6月8日規程第16号
平成25年1月30日規程第3号
平成25年1月30日規程第4号
平成25年7月17日規程第17号
平成25年12月25日規程第24号
平成26年4月23日規程第9号
平成27年3月26日規程第16号
平成27年5月11日規程第140号
平成30年3月27日規程第20号
平成30年9月18日規程第56号
平成31年3月28日規程第41号
平成31年4月15日規程第45号
令和2年3月23日規程第23号
令和2年11月26日規程第36号
令和3年1月28日規程第4号
令和4年2月24日規程第88号
令和4年9月29日規程第36号
令和4年11月24日規程第43号
令和5年9月28日規程第48号
令和6年11月28日規程第15号
令和7年5月22日規程第41号
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下「就業規則」という。)第5条第2項の規定に基づき、国立大学法人茨城大学(以下「大学」という。)で雇用する教員(附属学校園の教員を除く。以下「任期付き教員」という。)の任期に関し必要な事項を定める。
(教員の任期)
第2条 学長は、教員を雇用する場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、任期を定めることができる。
(1) 先端的、学際的又は総合的な教育研究であることその他の当該教育研究組織で行われる教育研究の分野又は方法の特性に鑑み、多様な人材の確保が特に求められる教育研究組織の職に就けるとき。
(2) 助教の職に就けるとき。
(3) 大学が定め又は参画する特定の計画に基づき期間を定めて教育研究を行う職に就けるとき。
2 学長は、前項の規定に基づき任期を定めて教員を雇用する場合は、当該雇用される者の同意を得なければならない。
3 任期付き教員は、第1項の規定により定められた任期中(当該任期が始まる日から1年以内の期間を除く。)にその意思により退職することができる。
(任期を定める組織等)
第3条 任期付き教員の教育研究組織等、職、任期として定める期間及び再採用の有無については、別表に定めるとおりとする。
(任期の特例)
第3条の2 学長は、任期付き教員(大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号。以下「法」という。)第4条第1項第3号を適用して雇用された者は除く。以下この条において同じ。)が、別表の任期の期間内に、就業規則第43条第1項第2号及び第3号に基づく特別休暇(以下「特別休暇」という。)、国立大学法人茨城大学介護休業規程(平成16年規程第16号)に基づく休業(以下「介護休業」という。)、国立大学法人茨城大学育児休業等規程(平成16年規程第17号)第2章の規定に基づく育児休業(以下「育児休業」という。)又は国立大学法人茨城大学配偶者同行休業に関する規程(平成29年規程第8号)に基づく休業(以下「配偶者同行休業」という。)を取得した場合において、当該任期付き教員の申し出により、別表の任期の年数にかかわらず、任期満了後に、特例としての任期を付すことができる。
2 前項の規定に基づき特例として付する任期は、当該任期付き教員が取得した特別休暇、介護休業、育児休業又は配偶者同行休業の期間を限度とする。
3 前2項の規定にかかわらず、別表に定める任期(再採用の場合の任期を含む。以下同じ。)の終期が満65歳に達した日以後における最初の3月31日(以下「定年とみなす日」という。)を超える場合は、当該定年とみなす日を任期の終期とする。
(再採用の申し出)
第4条 再採用を希望する任期付き教員は、原則として任期満了の日の6月前までに、業績リスト等を添え、文書により当該教育研究組織の長を通じて学長に申し出なければならない。
(再採用に係る審査)
第5条 任期付き教員を再採用しようとする場合においては、当該任期付き教員の任期中の総合的な評価による審査を行うものとする。
2 前項の審査の実施については、国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程(平成27年規程第152号)による。
(公表)
第6条 この規程を制定又は改廃したときは、大学のホームページ等により公表し、広く周知を図るものとする。
(雑則)
第7条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に関し必要な事項は、教育研究評議会の審議を経て、学長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
この規程は、平成16年8月4日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
この規程は、平成17年9月27日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において改正前の国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程に基づき大学教育研究開発センター(以下「旧センター」という。)総合英語プログラムの職に任期を定めて採用されている者で、施行日に引き続き大学教育センター総合英語プログラムの同一の職に配置転換されるものの任期については、別表総合英語プログラムの項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から旧センターにおいて在職した期間を控除した期間とする。
附 則
この規程は、平成18年6月15日から施行する。ただし、別表共同研究開発センターの項の改正規定は、この規程施行の日以後に採用される者について適用する。
附 則
1 この規程は、平成19年4月26日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
2 平成19年3月31日に大学教育センター教育力向上プロジェクトに採用されていた者については、改正後の規程の別表、大学教育センターの項、再採用欄の規定は、同欄ただし書中「1回に限るものとし、その場合の任期は3年とする。」とあるのを「再採用の場合の任期は3年とする。」と読み替えて適用する。
3 改正後の規程適用前における助教授としての在職期間は、准教授としての在職期間に算入する。
附 則
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成20年6月4日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
2 この規程の適用の日(以下「適用日」という。)の前日において、改正前の国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程に基づき、大学教育センター教育力向上プロジェクト教育支援部及び同プロジェクト点検評価部(以下「旧各部」という。)に任期を定めて採用されている者で、適用日に引き続き大学教育センター教育力向上プロジェクト教育点検支援部に配置される者の任期については、別表教育力向上プロジェクト教育点検支援部の項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から旧各部において在職した期間を控除した期間とする。
附 則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附 則
1 この規程は、平成21年5月25日から施行し、平成21年5月1日から適用する。
2 改正前の国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程(平成16年規程第6号)に基づき、理学部に任期を定めて雇用された教員にあっては、宇宙科学教育研究センターに任期を定めて雇用されたものとみなし、当該教員の任期は、理学部に任期を定めて雇用された日から起算するものとする。
3 改正前の国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程(平成16年規程第6号)に基づき、共同研究開発センターに任期を定めて雇用された教員にあっては、産学官連携イノベーション創成機構に任期を定めて雇用されたものとみなし、当該教員の任期は、共同研究開発センターに任期を定めて雇用された日から起算するものとする。
附 則
この規程は、平成21年8月5日から施行する。
附 則(平成23年6月8日規程第16号)
この規則は、平成23年6月8日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成25年1月30日規程第3号)
1 この規程は、平成25年1月30日から施行し、平成24年11月1日から適用する。
2 この規程の適用の日(以下「適用日」という。)の前日において、改正前の国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程に基づき、大学教育センター就業力育成プロジェクトキャリア教育部(以下「旧プロジェクト」という。)に任期を定めて採用されている教員にあっては、適用日に引き続き同センター産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備プロジェクト(以下「新プロジェクト」という。)に雇用されたものとみなし、別表新プロジェクトの項の規定にかかわらず、当該教員の任期については、同項任期欄の任期から旧プロジェクトにおいて在職した期間を控除した期間とする。
附 則(平成25年1月30日規程第4号)
1 この規程は、平成25年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の国立大学法人茨城大学教員の任期に関する規程に基づき、宇宙科学教育研究センターKDDI跡の電波望遠鏡の利用による先端的な宇宙観測研究・教育等の推進プロジェクト(以下「旧プロジェクト」という。)に任期を定めて採用されている教員にあっては、施行日に引き続き同センター先端的宇宙観測の教育研究推進プロジェクトに配置するものとし、当該教員の任期は、別表先端的宇宙観測の教育研究推進プロジェクトの項の規定にかかわらず、同項任期欄の任期から旧プロジェクトにおいて在職した期間を控除した期間とする。
附 則(平成25年7月17日規程第17号)
この規程は、平成25年8月1日から施行する。ただし、別表大学教育センター教育力向上プロジェクト総合英語プログラムの項の改正規定は、この規程施行の日以後に採用される者について適用する。
附 則(平成25年12月25日規程第24号)
この規程は、平成25年12月25日から施行する。ただし、別表産学官連携イノベーション創成機構産学官連携推進強化プロジェクト、地球変動適応科学研究機関サスティナビリティ学に関する教育研究プロジェクト及びフロンティア応用原子科学研究センターフロンティア応用原子科学に関する教育研究プロジェクトの項の改正規定は、この規程施行の日以後に採用される者について適用する。
附 則(平成26年4月23日規程第9号)
この規程は、平成26年4月23日から施行し、平成26年4月1日から適用する。ただし、別表大学教育センター教育力向上プロジェクト理系接続プログラム及び教育点検支援部の項の改正規定は、この規程施行の日以後に採用される者について適用する。
附 則(平成27年3月26日規程第16号)
この規程は、平成27年 4月 1日から施行する。
附 則(平成27年5月11日規程第140号)
この規程は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成30年3月27日規程第20号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年9月18日規程第56号)
この規程は、平成30年10月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日規程第41号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月15日規程第45号)
この規程は、平成31年4月15日から施⾏する。
附 則(令和2年3月23日規程第23号)
この規程は、令和2年4⽉1⽇から施⾏する。
附 則(令和2年11月26日規程第36号)
この規程は、令和2年11月26日から施行し、令和2年9月3日から適用する。
附 則(令和3年1月28日規程第4号)
この規程は、令和3年1月28日から施行し、令和2年12月3日から適用する。
附 則(令和4年2月24日規程第88号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月29日規程第36号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年9月29日から施行し、別表中のアントレプレナーシップ教育プログラムの任期を改正する規定は、令和4年7月7日から適用する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、現にアントレプレナーシップ教育プログラムにおいて雇用されている教員の任期の末日については、なお従前のとおりとする。
附 則(令和4年11月24日規程第43号)
この規程は、令和4年11月24日から施行し、次の各号に掲げる規定は当該各号に定める日から適用する。
(1) 改正後の別表中リカレント教育プログラムに係る部分の規定 令和4年9月8日
(2) 改正後の別表中湖沼・水環境共同利用拠点(水圏環境フィールドステーション)体 制強化事業に係る部分の規定 令和4年10月7日
附 則(令和5年9月28日規程第48号)
この規程は、令和5年9月28日から施行し、令和5年7月6日から適用する。
附 則(令和6年11月28日規程第15号)
この規程は、令和6年11月28日から施行し、令和6年7月10日から適用する。
附 則(令和7年5月22日規程第41号)
この規程は、令和7年5月22日から施行し、令和7年5月1日から適用する。
別表
教育研究組織名職名(人数)任期再採用法の適用規定
部局等名学野名等
研究・産学官連携機構全学的な研究リソースの集約による戦略的研究推進基盤の確立教授、准教授、講師または助教(1人)4年3月以内(博士の学位を有していない者にあっては3年以内)(ただし、任期の末日は令和10年3月31日を超えない)法第4条第1項第1号
地球・地域環境共創機構湖沼・水環境教育共同利用拠点(水圏環境フィールドステーション)体制強化事業助教(1人)博士の学位を有する者5年(ただし、任期の末日は令和10年3月31日を超えない。)法第4条第1項第3号
グリーンバイオテクノロジー研究センターアジアを基点として世界に貢献する農業・生態系分野の気候変動緩和策研究拠点の形成教授または准教授(1人)4年3月以内(ただし、任期の末日は令和12年3月31日を超えない。)法第4条第1項第3号
講師(1人)4年6月以内(ただし、任期の末日は令和12年3月31日を超えない。)法第4条第1項第3号
社会連携センターアントレプレナーシップ教育プログラム講師(1人)5年(博士の学位を有していない者にあっては3年。)(ただし、任期の末日は令和10年3月31日を超えない。)法第4条第1項第1号
リカレント教育プログラム講師(1人)3年(ただし、任期の末日は令和10年3月31日を超えない。)法第4条第1項第1号
カーボンリサイクルエネルギー研究センター全学的な研究リソースの集約による戦略的研究推進基盤の確立助教(1人)4年3月以内(ただし、任期の末日は令和10年3月31日を超えない。)法第4条第1項第2号
教授または准教授(1人)3年3月以内(ただし、任期の末日は令和10年3月31日を超えない。)法第4条第1項第3号
大学院教育学研究科大学院教育学研究科教育実践高度化専攻教授(2人)3年法第4条第1項第1号