○国立大学法人茨城大学教育学部附属学校園に勤務する非常勤講師就業規程
| (平成27年5月11日規程第160号) |
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第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、国立大学法人茨城大学就業規則(平成16年規則第8号。以下「就業規則」という。)第3条の規定に基づき、国立大学法人茨城大学教育学部附属幼稚園、附属小学校、附属中学校及び附属特別支援学校(以下「附属学校園」という。)に勤務する大学が雇用期間又は日を定めて臨時に雇用する附属学校園教員(以下「附属学校園非常勤講師」という。)の就業に関し、必要な事項を定める。
(法令との関係)
第2条 附属学校園非常勤講師の就業については、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)、国立大学法人法(平成15年法律第112号)及びその他法令に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
第2章 採用及び選考
(採用及び選考)
第3条 附属学校園非常勤講師の採用及び選考に関しては、国立大学法人茨城大学教員の採用及び昇進等の選考に関する規程(平成27年規程第152号)を準用して行う。
(契約期間)
第4条 附属学校園非常勤講師の契約期間は、1事業年度(4月1日から3月31日までをいう。以下同じ。)内とする。ただし、大学の運営上特に必要があると認めるときは、契約を更新することができる。
(労働条件通知書)
第5条 附属学校園非常勤講師の労働条件通知書に関しては、就業規則の規定を準用する。
(年齢制限)
第6条 附属学校園非常勤講師が満60歳に達した事業年度の末日以降は、契約を更新しないものとする。ただし、大学の運営上特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(採用決定者の提出書類)
第7条 附属学校園非常勤講師に採用される者は、次の各号に掲げる書類を学長に提出しなければならない。ただし、契約を更新する場合は、第1号、第2号、第4号、第5号、第6号及び第7号に掲げる書類の提出を省略することができる。
(1) 履歴書
(2) 教育研究業績
(3) 本務等がある場合その代表者の承諾書
(4) 資格を証明する書類
(5) 健康診断書
(6) 住民票記載事項等の証明書
(7) その他大学において必要と認める書類
2 附属学校園非常勤講師は、前項に定める提出書類の記載事項に変更が生じたときは、速やかに届け出なければならない。
第3章 勤務の原則
(遵守義務等)
第8条 附属学校園非常勤講師の遵守義務等に関しては、就業規則の規定を準用する。
(均等待遇)
第9条 附属学校園非常勤講師の均等待遇に関しては、就業規則の規定を準用する。
(旧姓の使用)
第10条 附属学校園非常勤講師の旧姓の使用に関しては、就業規則の規定を準用する。
(研修)
第11条 附属学校園非常勤講師の研修に関しては、国立大学法人茨城大学教育学部附属学校園研修規程の規定を準用する。
(学外勤務)
第11条の2 附属学校園非常勤講師の学外勤務に関しては、就業規則の規定を準用する。
(倫理)
第12条 附属学校園非常勤講師の倫理に関しては、就業規則の規定を準用する。
(ハラスメント等の防止)
第13条 附属学校園非常勤講師のハラスメント及び性暴力等の防止に関しては、就業規則の規定を準用する。
(就業の禁止)
第14条 附属学校園非常勤講師の就業の禁止に関しては、就業規則の規定を準用する。
2 学長は、附属学校園非常勤講師が就業を禁止されている期間中の賃金は支払わない。
(大学の財産又は物品の保持)
第15条 附属学校園非常勤講師の大学の財産又は物品の保持に関しては、就業規則の規定を準用する。
(損害賠償)
第16条 附属学校園非常勤講師の損害賠償に関しては、就業規則の規定を準用する。
(内部告発者の保護)
第17条 附属学校園非常勤講師の内部告発者の保護に関しては、就業規則の規定を準用する。
第4章 労働時間、休憩及び休日
(所定労働時間)
第18条 附属学校園非常勤講師の所定の労働時間は、休憩時間を除き、1週間について38時間45分、1日につき7時間45分を超えない範囲において定める。
(始業及び終業時刻並びに休憩時間)
第18条の2 附属学校園非常勤講師の始業及び終業時刻並びに休憩時間は、就業規則の規定を準用し、各附属学校園の業務を考慮したうえで、個別の労働契約により定める。ただし、業務上必要がある場合は、これを変更することができる。
(勤務状況の記録)
第19条 附属学校園非常勤講師の勤務状況の記録に関しては、就業規則の規定を準用する。
(休日)
第20条 附属学校園非常勤講師の休日に関しては、就業規則の規定を準用し、個別の労働契約により定める。
(時間外労働及び休日労働)
第20条の2 附属学校園非常勤講師の時間外労働及び休日労働に関しては、就業規則の規定を準用する。
(非常災害時の特例)
第21条 附属学校園非常勤講師の非常災害時の特例に関しては、就業規則の規定を準用する。
(休日振替)
第22条 附属学校園非常勤講師の休日の振替に関しては、就業規則の規定を準用する。
(代休)
第22条の2 附属学校園非常勤講師の代休に関しては、就業規則の規定を準用する。
(割増賃金)
第22条の3 附属学校園非常勤講師の1日7時間45分を超える時間外労働、休日労働及び深夜労働に対しては、時間外勤務手当及び休日勤務手当を支払う。
2 時間外勤務手当及び休日勤務手当に関し必要な事項は、別に定める「国立大学法人茨城大学非常勤職員賃金規程」(以下「非常勤職員賃金規程」という。)による。
(事業場内のみなし労働時間)
第23条 附属学校園非常勤講師の事業場内のみなし労働時間に関しては、就業規則の規定を準用する。
2 就業規則第35条第1号、第2号及び第5号に規定する期間については、勤務1時間当たりの賃金を減額する。
(欠勤)
第24条 附属学校園非常勤講師の欠勤に関しては、就業規則の規定を準用する。
第5章 年次有給休暇
(年次有給休暇)
第25条 附属学校園非常勤講師は、年次有給休暇を取得することができる。
2 年次有給休暇は、1事業年度における休暇とする。
3 年次有給休暇は、次表のとおり付与するものとする。ただし、事業年度途中で契約が終了する附属学校園非常勤講師の年次有給休暇については、労働条件通知書に記載された日数とする。
| (採用初年度) | |||||||||||||
| 週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 採用日及び付与日数 | |||||||||||
| 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 | ||
| 5日 | 217日以上 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 10日 | 5日 | 4日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 |
| 4日 | 169~216日 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 7日 | 4日 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 |
| 3日 | 121~168日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 5日 | 3日 | 2日 | 2日 | 1日 | 1日 | 0日 |
| 2日 | 73~120日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 3日 | 2日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 0日 |
| 1日 | 48~72日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
| (翌年度以降) | |||||||
| 週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 採用年度からの継続勤務年数及び付与日数 | |||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年以上 | ||
| 5日 | 217日以上 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 4日 | 169~216日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 3日 | 121~168日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 2日 | 73~120日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 1日 | 48~72日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
4 前項に規定する継続勤務年数の算定に当たり、契約を更新した附属学校園非常勤講師は採用の年度から継続勤務したものとみなして年数を通算する。
5 年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)は、20日を限度として、当該事業年度の翌年度に繰り越すことができる。
(付与単位)
第26条 年次有給休暇の付与は、1日を単位とする。ただし、附属学校園非常勤講師が請求したときは、1時間を単位とすることができる。
2 1時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、1日の平均所定労働時間(1時間未満切り上げ)をもって1日とする。ただし、育児短時間勤務者にあっては、当該育児短時間勤務における1日の平均所定労働時間(1時間未満切り上げ)をもって1日とする。
(手続)
第27条 附属学校園非常勤講師は、年次有給休暇を請求するときは、あらかじめ所定の休暇簿を提出しなければならない。ただし、病気、その他やむを得ない理由によってあらかじめ請求することができなかった場合には、事後速やかにその理由を付して所定の休暇簿を提出しなければならない。
2 年次有給休暇は、附属学校園非常勤講師の請求する時季に与えるものとする。ただし、学長が附属学校園非常勤講師の請求した時季に年次有給休暇を与えることが業務の正常な運営に支障が生ずると認めた場合は、他の時季に与える。
3 前項の規定にかかわらず、年次有給休暇が10日以上付与された附属学校園非常勤講師に対しては、付与日から1年以内に、当該附属学校園非常勤講師の有する年次有給休暇日数のうち5日について、学長が附属学校園非常勤講師の意見を聴取し、その意見を尊重したうえで、あらかじめ時季を指定して与える。
(年次有給休暇の計画的付与制度)
第27条の2 附属学校園非常勤講師は、年次有給休暇の計画的付与制度の労使協定において年次有給休暇を取得する時季に関する定めをしたときは、その定めにより年次有給休暇を取得しなければならない。
(年次有給休暇取得時の賃金補償)
第28条 附属学校園非常勤講師が年次有給休暇を取得した場合、取得した期間については通常の労働をしたものとみなし、非常勤職員賃金規程に定める所定労働時間における基本給及び諸手当を支払う。
第6章 特別休暇等
(特別休暇)
第29条 附属学校園非常勤講師は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に規定するところにより、特別休暇を取得することができる。
(1) 附属学校園非常勤講師が選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行する場合で、その勤務しないことがやむを得ないときは、その必要な期間
(2) 女性附属学校園非常勤講師が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ない場合には、必要な期間
(3) 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女性附属学校園非常勤講師が申し出た場合は、出産の日までの申し出た期間
(4) 女性附属学校園非常勤講師が出産した場合は、出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女性附属学校園非常勤講師が申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務につく期間を除く。)
(5) 生後1年に達しない子(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する子をいう。以下同じ。)を育てる附属学校園非常勤講師が、その子の保育のために必要と認める授乳等を行うために請求したときは、1日2回それぞれ30分以内の期間(その子の当該附属学校園非常勤講師以外の親が同じ日にこの号の休暇を取得する場合は、2人の合計が1日当たり60分以内の期間とする。)
(6) 義務教育を終了する前の子(配偶者(事実上の婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の子を含む。)を養育する附属学校園非常勤講師が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話を行うこと、感染症に伴う学級閉鎖等になった子の世話を行うこと、当該子の入園(入学)式、卒園(卒業)式への参加をすること又はその子に予防接種若しくは健康診断を受けさせることをいう。)のため勤務しないことを申し出た場合は、1事業年度において5日(その養育する義務教育を終了する前の子が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(7) 要介護状態にある対象家族を介護する附属学校園非常勤講師が、その対象家族の介護(要介護状態にある対象家族の通院等の付添い、介護サービスの提供を受けるために必要な手続の代行その他の必要な世話を含む。)のため勤務しないことを申し出た場合は、1事業年度において5日(要介護状態にある対象家族が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間
2 学長は、附属学校園非常勤講師が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に規定するところにより、特別休暇を与える。
(1) 附属学校園非常勤講師が証人、鑑定人、参考人として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認めるときは、必要と認められる期間
(2) 附属学校園非常勤講師が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者として、その登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、必要と認められる期間
(3) 附属学校園非常勤講師が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるときは、1事業年度において5日の範囲内の期間
イ 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
ロ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設における活動
ハ イ及びロに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動
(4) 附属学校園非常勤講師が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過するまでの期間内における休日及び代休日並びに計画年休日を除いて連続する5日の範囲内の期間(ただし、業務の遂行上必要とされる場合には、結婚の日から1年以内の期間)
(5) 附属学校園非常勤講師が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1事業年度において5日(当該治療が体外受精及び顕微授精に係るものである場合にあっては、10日)の範囲内の期間
(6) 附属学校園非常勤講師の配偶者が出産する場合で、附属学校園非常勤講師が配偶者の出産に伴い必要と認められる入院の付き添い等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、2日の範囲内の期間
(7) 附属学校園非常勤講師の配偶者が出産する場合で、その出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する附属学校園非常勤講師が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときは、次表に定める範囲内の期間
| 週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 期間 |
| 5日 | 217日以上 | 5日 |
| 4日 | 169~216日 | 4日 |
| 3日 | 121~168日 | 3日 |
| 2日 | 73~120日 | 2日 |
| 1日 | 48~72日 | 1日 |
(8) 附属学校園非常勤講師の親族が死亡した場合で、附属学校園非常勤講師が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるときは、次の表に掲げる親族に応じ、それぞれに定める連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間
| 親族 | 日数 |
| 配偶者 | 7日 |
| 父母 | 7日 |
| 子 | 5日 |
| 祖父母 | 3日(附属学校園非常勤講師が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
| 孫 | 1日 |
| 兄弟姉妹 | 3日 |
| おじ又はおば | 1日(附属学校園非常勤講師が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
| 父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(附属学校園非常勤講師と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
| 子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(附属学校園非常勤講師と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
| 祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(附属学校園非常勤講師と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
| 兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | 1日(附属学校園非常勤講師と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
| おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
(9) 附属学校園非常勤講師が配偶者、子及び父母の追悼のための特別な行事(配偶者、子及び父母の死亡後15年以内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、1日の範囲内の期間
(10) 附属学校園非常勤講師が子供の養育、家族等の看護、自己研鑽及び健康増進などワークライフバランスを充実させるため、勤務しないことを申し出た場合は、1事業年度において次に定める範囲内の期間
| 週所定労働日数 | 期間 |
| 5日 | 10日 |
| 4日 | 8日 |
| 3日 | 6日 |
(11) 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、附属学校園非常勤講師が勤務しないことが相当であると認められるときは、連続する7日の範囲内の期間
イ 附属学校園非常勤講師の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該附属学校園非常勤講師がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
ロ 附属学校園非常勤講師及び当該附属学校園非常勤講師と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該附属学校園非常勤講師以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
(12) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により、附属学校園非常勤講師が出勤することが著しく困難であると認められる場合は、必要と認められる期間
(13) 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、附属学校園非常勤講師が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められるときは、必要と認められる期間
(14) 附属学校園非常勤講師が業務上の負傷又は疾病並びに通勤災害のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合は、必要と認められる期間
(15) 附属学校園非常勤講師が負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合(前号に掲げる場合を除く。)は、1事業年度において次表に定める範囲内の期間
| 週所定労働日数 | 1年間の所定労働日数 | 期間 |
| 5日 | 217日以上 | 10日 |
| 4日 | 169~216日 | 8日 |
| 3日 | 121~168日 | 6日 |
| 2日 | 73~120日 | 4日 |
| 1日 | 48~72日 | 2日 |
(手続)
第30条 附属学校園非常勤講師は、前条第1項に規定する休暇を取得する場合は、あらかじめ所定の休暇簿を提出しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由によってあらかじめ届け出ることができなかった場合には、事後速やかに、その理由を付して所定の休暇簿を提出しなければならない。
2 附属学校園非常勤講師は、前条第2項に規定する休暇の承認を受けようとする場合は、あらかじめ所定の休暇簿を提出し、承認を受けなければならない。ただし、病気その他やむを得ない理由によってあらかじめ請求することができなかった場合には、事後速やかに、その理由を付して所定の休暇簿を提出し、承認を受けなければならない。
3 前2項の場合において、学長が必要と認めて証明書等の提出を求めたときは、これを提出しなければならない。
4 学長は、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、前条第1項第1号の規定に基づき附属学校園非常勤講師が申し出た特別休暇の期間を、変更することができる。
(付与単位)
第31条 第29条に規定する休暇は、必要に応じて1日、1時間、又は1分を単位として取り扱う。
[第29条]
2 第29条第1項第6号及び第7号並びに同条第2項第5号から第7号、第10号及び第15号に規定する特別休暇について、前項に規定する時間を日に換算する場合は、1日の平均所定労働時間(1時間未満切り上げ)をもって1日とする。ただし、育児短時間勤務者にあっては、当該育児短時間勤務における1日の平均所定労働時間(1時間未満切り上げ)をもって1日とする。
[第29条第1項第6号] [第7号]
(育児休業等及び介護休業等)
第31条の2 育児休業、育児短時間勤務、介護休業及び早出遅出勤務に関しては、別に定める国立大学法人茨城大学有期雇用職員等育児・介護休業等要項(平成27年要項第13号)のパートタイム職員に適用される規定を準用する。
(特別休暇等取得時の賃金補償)
第32条 附属学校園非常勤講師が第29条に規定する特別休暇を取得した場合は、取得した期間については通常の労働をしたものとみなし、非常勤職員賃金規程に定める所定労働時間における基本給及び諸手当を支払う。ただし、同条第2項第14号に規定する期間における賃金の支払いは、業務上の負傷又は疾病による場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)による休業補償が行われない期間において、3日を限度として支払うこととし、通勤災害による場合は、支払わないこととする。
[第29条]
2 附属学校園非常勤講師が、前条に規定する育児休業及び介護休業を取得した場合は、国家公務員共済組合法(昭和33年法律128号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところにより、育児休業給付金等及び介護休業基本給付金等の支給を受けることができる。
第7章 安全衛生
(安全衛生)
第33条 附属学校園非常勤講師の安全衛生に関しては、就業規則の規定を準用する。
第8章 災害補償
(災害補償)
第34条 附属学校園非常勤講師の災害補償に関しては、就業規則の規定を準用する。
第9章 賃金等
(賃金)
第35条 附属学校園非常勤講師の賃金は、時間給制とし、契約により定める。
2 附属学校園非常勤講師の賃金に関することは、別に定める非常勤職員賃金規程による。
第36条及び
第37条 削除
第10章 表彰及び懲戒
(表彰)
第38条 附属学校園非常勤講師の表彰に関しては、就業規則の規定を準用する。
(懲戒の事由)
第39条 附属学校園非常勤講師の懲戒の事由に関しては、就業規則の規定を準用する。
(懲戒処分)
第40条 前条に基づく懲戒処分は、次の各号のとおりとする。
(1) 懲戒解雇 即時解雇とする。
(2) 減給 賃金を減じる。ただし、1回の額は非常勤職員賃金規程第6条に定める平均賃金の1日分の半額、又総額は当該期間中における賃金の総額の10分の1を超えないものとする。
[第6条]
(3) 戒告 始末書を提出させて職務に対する意欲の更正と注意の喚起を促す。
(懲戒処分の手続)
第41条 附属学校園非常勤講師の懲戒処分の手続に関しては、就業規則の規定を準用する。
(懲戒処分の特例)
第42条 附属学校園非常勤講師の懲戒処分の特例に関しては、就業規則の規定を準用する。
(懲戒処分内容の公示)
第43条 附属学校園非常勤講師の懲戒処分内容の公示に関しては、就業規則の規定を準用する。
(懲戒処分に対する異議)
第44条 附属学校園非常勤講師の懲戒処分に対する異議に関しては、就業規則の規定を準用する。
第11章 退職
(退職)
第45条 附属学校園非常勤講師は、次の各号のいずれかに該当するときは、退職とする。
(1) 契約期間が満了したとき。
(2) 第40条及び第46条の規定に基づき解雇されたとき。
(3) 本人が死亡したとき。
第12章 解雇
(解雇)
第46条 附属学校園非常勤講師の解雇に関しては、就業規則の規定を準用する。
第13章 福利厚生
(社会保険等)
第47条 学長は、附属学校園非常勤講師が国家公務員共済組合法、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法の規定により、被保険者に該当するときは、遅滞なく必要な手続きを経るものとする。
(附属学校園非常勤講師のレクリエーション)
第48条 附属学校園非常勤講師のレクリエーションに関しては、就業規則の規定を準用する。
第14章 出張
(出張)
第49条 附属学校園非常勤講師の出張に関しては、就業規則の規定を準用する。
第15章 過半数代表者の選出
第50条 附属学校園非常勤講師の過半数代表者の選出に関しては、就業規則の規定を準用する。
第16章 苦情処理制度
(苦情処理制度)
第51条 附属学校園非常勤講師の苦情処理制度に関しては、就業規則の規定を準用する。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成16年6月30日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則
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この規則は、平成17年3月31日から施行し、平成16年4月1日から適用する。ただし、改正後の国立大学法人茨城大学教育学部附属学校園に勤務する非常勤講師就業規則第29条の2第2項第2号の規定は、平成17年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成18年3月29日から施行し、平成17年4月1日から適用する。ただし、改正後の国立大学法人茨城大学教育学部附属学校園に勤務する非常勤講師就業規則第22条の2及び第25条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成19年3月28日から施行し、平成18年4月1日から適用する。ただし、改正後の第29条の2第2項第1号の規定は、平成19年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成19年10月31日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則
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この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則
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この規則は、平成21年4月17日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月26日規則第36号)
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この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月26日規則第42号)
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この規則は、平成27年 4月 1日から施行する。
附 則(平成27年5月11日規則第66号)
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この規則は、平成27年5月11日から施行し、平成27年4月1日から適用する。
附 則(平成29年3月13日規程第46号)
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この規程は、平成29年3月13日から施行し、平成29年1月1日から適用する。
附 則(平成31年3月25日規程第33号)
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この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月23日規程第17号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年6月24日規程第49号)
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この規程は、令和3年6月24日から施行する。
附 則(令和4年2月24日規程第83号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年2月24日規程第97号)
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この規程は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和4年9月27日規則第10号)
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この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附 則(令和5年3月30日規程第28号)
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この規程は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月25日規程第54号)
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この規程は、令和5年12月25日から施行する。
附 則(令和7年3月27日規程第21号)
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この規程は、令和7年4月1日から施行する。